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殺人事件の容疑で逮捕された男は
氏名、住所、年齢など、すべて黙秘していた。
男には前科がなく、指紋照合もできず
留置番号7番として、殺人罪で起訴された。
男は事業に失敗し、25年前に家族を捨てた。
男の娘は、裁判所の速記官になっていた。
男は、速記官の娘に父親と気づかれないように
氏名を黙秘していたのだった。
実は、男は真犯人ではなく、別に犯人がいた。
しかし、男が素性を明かさないため、有罪になりそうになる。
真犯人は、男が黙秘していることをいいことに
男を犯人に仕立て、逃げおうそうとしていた。
しかし、
弁護人浅野温子と、検事石田ひかりの活躍で
真犯人が暴かれる。
真犯人が、捨て台詞で、男の名前を呼ぶ。
それを速記していた速記官の娘。
速記官のワープロには、液晶画面が付いていて
男の名前が、すぐさま表示される。
法律監修:鳳霜憲
ググったが、そんな名前の人はヒットしなかった。
分からない人のために。
裁判所の速記ワープロは、液晶画面は付いていない。
ロール紙に、点字のように刻印して
法廷が終わってから、普通の文字に書き起こす。
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弁護活動の余白
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詳細
弁護士活動の合間、合間の出来事などを書くコーナーです。
コメント(5)
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ドラマ<弁護士森江春策の裁判員法廷>をぶった切る。
もちろん、ドラマの「あら探し」ですよ。
番組の最後に、こんなテロップが入りますが
法律的な間違えは見逃すことは出来ません。
「
さてさて、ドラマの検証に入りましょう。
登場する人物
検事:若村麻由美
美人で切れ者。司法試験主席合格。
転勤先の各地で難事件を解決して名声を博す。
(そんなエリートにしては、田舎ばかりに配転されているが)
弁護人:中村梅雀
おっさんで、風采があがらず、司法試験もビリ。
合格したのが奇跡と言われた。
若村とは同期で、対照的にウサギとカメと呼ばれた。
銀座(戸越銀座)で法律事務所を構えている貧乏弁護士。
事件は、被害者の自宅で起こった殺人事件。
当夜、数名の人物が被害者宅を訪れていた。
被害者の手帳に3人の来訪者の予定が記載されていた。
その他に、記載のない来訪者が1名。
容疑者は、おおよそ、この4人に絞られたわけだ。
その中の一人の青年に容疑がかかり逮捕される。
青年は、警察でも検察でも黙秘する。
そして、殺人罪で起訴された。
犯行を自白するでもなく、否認するでもなく、黙秘。
弁護人に対しても、黙秘していた。
そんな状況で、公判前整理手続きが行われた。
そのころ、弁護人と検事の法廷外での会話。
検事「公判前整理手続きはさして問題ないですよね。
開示すべき証拠も、召喚する証人も」
弁護人「はい」
検事「本当に、被告人を無罪だと思われるんですか?」
弁護人「はい。罪を認めてませんし信じたいと思っています」
検事「信じたい???」
検事「私たちの仕事は、人を信じることですか?
弁護士と検察官は立場は違っても目指すモノは同じハズです。
真実は何なのか。
主観ではなく物証を通して真実を追究し明らかにする。
それが私たちの仕事じゃないんですか?」
弁護人「もちろんそうですけど、
私たちが相手にしているのは人間ですから。」
検事「人を信じるだけでは真実は見えてきません。
私、裁判では、揺るぎない真実を明らかにしてみせます。」
まずは、赤で着色した部分。
弁護人と被告人がコミュニケーションできていない。
有罪を認めるのか、否認するのかすら分からない。
そんな状況下で、
「公判前整理手続きはさして問題ない」はずがない。
問題ないと思う検事も、そうとうな盆暗だが
はいと返事をする弁護人は、弁護人失格である。
次に、青で着色した部分。
ドラマ的に、弁護人が人情派弁護士であることを強調したいのであろう。
ま、それは、それでも構わない。
法律的には、誤りはない。
そして、黄色で着色した部分。
これは、大問題だ。
検事の仕事は真実を明らかにして
その真実(犯罪事実)に見合う求刑をして
真犯人を処罰するところにある。
それは、正解。
しかし、弁護人の仕事も同じだ。なんて、大きな間違い。
弁護人の仕事は、真実追究ではなく、被告人の権利擁護。
両者の違いは、この言葉によって明確になる。
無罪の推定。
検察官は、真実を明らかにして、
被告人が疑いな真犯人であることを証明しなければならない。
弁護人は、真実を明らかにする必要はない。
被告人が真犯人でない可能性を示せば足りる。
弁護人にとっての真実は、被告人が真犯人でない可能性である。
ましてや、他に居る真犯人を発見することでもない。
さてさて、
そんな問題の多い公判前整理手続きを経て
公判日程が3日と決まった。
が、具体的なスケジュールまでは決まってないようだ。
なぜなら、その後、スケジュールはぐたぐたに乱されるからだ。
そして、裁判長がそれを許すからだ。
まあ、この辺は、適当に横に置いておいて、次に進もう。
公判が始まった。
被告人が、弁護人のとなりに座らず
弁護人の前のベンチシートに座っているのは
きっと弁護人が、SBMの要求を忘れたからだろう。
(SBM:Seat by me.私の横に座って下さい。
裁判員裁判では、弁護人が要求すると、裁判長が許可する扱いになっている)
被告人の罪状認否。
罪状認否の前に、裁判長が黙秘権を告知しなかったことは
気がつかなかったことにしておこう。
ここで、始めて、被告人が事件について口を開く。
「おれは、●●を殺しました。
だから、おれは有罪です」
ザワツク法廷。
裁判長「静かにして下さい。弁護人のご意見は?」
弁護人(オドオドしながら)「弁護人としましては、
被告人のただ今の発言に関わらず、
あくまで無罪を主張いたします。」
ザワツク法廷。
裁判長「静かにして下さい。静粛に」
検事「裁判長!被告人が自ら犯行を認めているにも関わらず
弁護人はあえてそれを無視し、
審理をいたずらに混乱させようとしています。
裁判員制度が導入された目的の一つは裁判の迅速化でアリ
無用な審理の引き延ばしは・・・」
弁護人「お言葉ですが、引き延ばしなんて毛頭。
私はあくまでも、今日を含めて3日間、定められた範囲内で
証拠調べを行いたいだけで、
それに、審理は少しも引き延ばされておりません。
なにしろ、今、始まったばかりですから」
赤で着色した部分。
いままで弁護人にも黙秘していた被告人が
犯行を自白した。
ここは、いったん休廷を申し出て、
被告人の本心を確認すべきところだろう。
公判前整理手続きで、被告人の罪状認否が不明だったことは裁判所も先刻ご承知のはずだから、休廷は許してくれるハズだ。
青で着色した部分。
被告人が罪状を認め、弁護人が否認することは
珍しいが、全くないわけではない。
被告人が自白したら、もう有罪は確定だ。というのでは
弁護人の存在意義が半減されてしまう。
被告人が、なんらかの圧力や思慮によって
無実なのに罪を被ろうとすることだってある。
憲法第三十八条 3項にも、こう書いてある。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
被告人が罪を認めていても
その他の客観的証拠で裏付けをしなければ
有罪としてはならないのである。
だから、弁護人が無罪を主張したところで
あわてて遮る検察官は、失笑モノ。ということになる。
ドラマでは、切れ者の検察官だから、
早期に弁護人の無罪主張を潰してしまおうという
手際の良さを表現しようとしたと思われるが
とんだ笑いものである。
ドラマでは、超お人好しの弁護人の反論によって
切れ者検察官の先制攻撃は不発となった。
<切れ者vs愚鈍>が、このドラマのテーマの一つなのね。
黄色で着色した部分。
裁判員制度導入の目的のひとつが迅速化
ってのは、真っ赤な嘘ね。残念。
そこを反論しなかった弁護人も残念。
そして、引き延ばしてないから、いいじゃないか。
という反論は、核心を突いていない。
被告人は自白した。
でも、本当に真犯人なのか。
弁護人は、それを確認したいのだ。
有罪が確定するまでは無罪が推定される。
弁護人が無罪を主張するのは当然の権利だ。
と真っ向から反論しなければならなかった。
愚鈍なカメ弁護士だから、しかたないか。
(そういえば、弁護士の亀さん、どうしてるかな。
あ、これ、無関係の横道ね。忘れて。)
PCが、休憩しろ。と言ってきたので、いったん打ち切り。
とりあえずアップします。
つづきは、また、後でね・・・・
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赤いブログに書く前に、こっちで頭の整理をば
(一)司法警察職員が被疑者を逮捕したらやるべきこと。刑訴203条 (1)被疑者の防御権を確保するために ① 犯罪事実の要旨を告知する(義務)。 ② 弁解の機会を与える(義務)。 ③ 弁護人の有無を尋ねる(義務ではないような・・・)。 ④ 弁護人がいないとき(及び、弁護人の有無を尋ねなかったとき) ・・・④−1 私選弁護人選任権を告知する(義務)。 ・・(37条の2に規定する被疑事件(被疑者国選の対象)のときには) ・・・④−1に当たって ・・・④−2 国選弁護人選任手続3点を教示する(義務)。 ・・(37条の2に規定する事件でないとき、④−2不要) (弁護人があるとき、④−1不要。つまり④−2も不要) (2)被疑者の身体を必要以上に拘束しないために ⑤ 留置の必要があるかを判断する。 ⑤−1 留置の必要がないと判断 → 直ちに釈放 ⑤−2 留置の必要ありと判断 → 48時間以内に検察官に送致 →(二)へ ⑤−3 48時間の時間切れ → 直ちに釈放 (二)検察官が、司法警察職員が逮捕し、検察官に送致した被疑者を受け取ったらやるべきこと。 (1)被疑者の防御権を確保するために ① ② 弁解の機会を与える(義務)。 ③ ④ 弁護人がいないとき ・・ ・・(37条の2に規定する被疑事件(被疑者国選の対象)のときには) ・・・ ・・・ ・・(37条の2に規定する事件でないとき、④−2不要) (弁護人があるとき、④−1不要。つまり④−2も不要) (2)被疑者の身体を必要以上に拘束しないために ⑤ 留置の必要があるかを判断する。 ⑤−1 留置の必要がないと判断 → 直ちに釈放 ⑤−2 留置の必要ありと判断 → 24時間以内に裁判官に勾留の請求 ⑤−3 24時間72時間以内に起訴 → そのまま起訴後勾留? ⑤−4 24時間72時間の時間切れ → 直ちに釈放 途中です。 |
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タレント活動と新婚活動と、ふなっしーに忙しい
某O淵A子弁護士 に対して 同じくタレント活動と新婚活動と、話をする際に手の動作が忙しい 某S木N々 が激怒したらしい。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150208-00000081-dal-ent 弁護士は、 相談料を貰ったら守秘義務は守る。 と言い訳しているらしい。 困ったちゃんである。 それは、法律(刑法)の解釈を間違えています。 解釈以前に、条文を読んだことがあるのかなあ。 (秘密漏示)
弁護士が その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を 漏らしたとき に秘密漏示罪(秘密漏洩罪)となります。 相談料を貰ったかどうかは、 まったく関係ありません。 まさか、この弁護士の弁解を聞いて なんだ、相談料を貰わなければ秘密をばらして良いのか。 と思う弁護士はいないでしょうが 依頼者の方々は、 相談料を支払わない無料相談だと 弁護士は秘密を守ってくれないんだ。 と誤解してしまう人がいるかもしれません。 そんなことはありません。 (きちんとした)弁護士は 相談の有料・無料にかかわらず、 依頼者の秘密を守ります。 ご安心下さい。 だからといって、相談料を踏み倒しても良い。 ということではありませんので 所定の相談料は、きちんとお支払い下さい(お願い)。 |






