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選挙カーが候補者の名前を連呼して五月蠅くて迷惑だ。

ボクも以前から感じていたし、選挙期間が始まって他にも多くの人が同じことを言っているのが目に付く。

これについては、すでに、この記事で取り上げた。

公職選挙法自身も、連呼が迷惑行為であることを認め、学校や病院の近くではダメと規定していたよね。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二(略)
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

でも、公職選挙法は、学校や病院の近くでなければ、連呼を認めているんだね。
選挙のためなら、多少の迷惑は我慢しなさい。ってことかな。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

「次条の規定により選挙運動のために使用される自動車」とは、いわゆる「選挙カー」のことである。

つまり、選挙カーでの連呼は許されているんだ。


というのは、すべて前の記事に書いてあることの再確認に過ぎない。

今日の新しいテーマ。


歩きながらの選挙運動


身近な政治家をアピールするために、商店街などを歩いて周り、買物客の主婦と握手をして支援を仰ぐ図。というのは、よくニュースなどで見られる光景だ。

そうではなく、今日見かけたのは、普通の住宅街をお供をひとり連れて、二人きりで歩いて回る候補者だ。
お供に旗を持たせ、候補者がハンドマイクで話しながら、歩いてる。

ちょっと耳を傾けてみたら、言っている内容は、他の政治家が選挙カーで行っているのと似たり寄ったり。
つまり、候補者名の連呼も含まれていた。

公職選挙法第一四〇条の二、第一項本文で、連呼行為は禁止されている。
同条項ただし書きで「選挙カー」の上での連呼は禁止が解除され認められている。
歩きながらの選挙運動は、どこを、どう解釈しても、「選挙カーの上」には当てはまらない。

ってことは、その候補者は公職選挙法違反じゃないのか。たぶん、おそらく、間違いなく、違反であろう。

しかし、選挙カーに乗りながらの連呼が許されて、歩きながらの連呼が許されない合理的な根拠があるのだろうか?
万が一、この候補者が公職選挙法違反で逮捕、あるは、当選無効となった場合の裁判が気になるなあ。


もうひとつの課題


選挙カーでの選挙運動


これは、原則、禁止されている。
公職選挙法
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。

「第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車」とは、いわゆる「選挙カー」のことである。


ところで、選挙運動って何なの?

総務省のHPから借りてきた。
つまり政府の公式見解だ。
【選挙運動とは】
 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
 
ってことは、
「〇〇候補は、女性が働きやすい社会を作ります」
とか
「〇〇候補は、地元の経済を活性化します」
とか
政策を語ることは代表的な選挙運動でありNGなんだろうな。と予測が付く。

しかし、皆さん。
選挙期間中に、選挙運動をしてはならない。という法律。どう思います。
選挙期間中に選挙運動をしなくて、どうするの?

しかも、公職選挙法は、立候補の届出から投票日の前日まで(大雑把に言って選挙期間中)しか選挙運動をしてはならない。としているんだよ。
公職選挙法
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、
それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

その選挙期間中に選挙運動をしてはならない。とされたら、
候補者は、いつ選挙運動をすれば良いんだ?
選挙民は、どうやって、候補者を選べば良いんだ?


ボクは、選挙カーでの選挙運動を解禁すべきだと思っている。
公職選挙法を知っているのか、知らないのか。
選挙カーで政策をどうどうと話している候補者やウグイス嬢は沢山いるよ。
こんど、選挙カーが近づいてきたら、よく聞いてご覧。
憲法じゃなくて公職選挙法のお話
憲法のお仲間なので、憲法の書庫に書くよ。

選挙期間になると、
いわゆる選挙カーが町を走り回り
候補者の名前を連呼するよね。
あれ、五月蠅いよね。迷惑だよね。
候補者の名前を連呼したところで票に結びつくとも思えないのだが・・・・・

実は、公職選挙法は、
候補者名の連呼を禁じている。
第140条の2第1項本文だ。

(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。

禁止の対象を「なんびとも」(なんぴととも読む)と広範に禁止している。

なーーんだ。
連呼行為は禁止されているんだ。
じゃあ、あの迷惑行為は違法だから、連呼行為なんか、存在しないんだ。
あれ?
でも、選挙の度に、連呼行為を聞かされて、五月蠅いなあ、迷惑だなあ。って思っているよね。
警察は何をしているんだ。
選挙管理委員会は何をしているんだ。

残念なことに、この第140条の2第1項本文にはただし書きがついている。
前段は良いんだけど、問題は後段だ。

ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

「次条の規定により選挙運動のために使用される自動車」とは、いわゆる「選挙カー」のことである。

朝8時から夜8時まで選挙カーの上で連呼しても良いよ。ってことだ。
つまり、この但し書きによって、連呼禁止は「ざる法」になってしまっているんだね。

選挙カーから候補者名を連呼しても票に結びつかないと思うんだけど、なんで認めているんだろうな。逆に、選挙カーで名前を聞いたから、その人がどんな政策なのか知りもしないのに投票する人がいたら、それはそれで問題だと思う。
民主主義の崩壊への第一歩が始まっている。


他方、公職選挙法も、連呼行為は迷惑だという自覚はあるようだ。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

同条2項には、学校と病院の周辺では静かにしろ。と書いてある。

連呼行為については、もう1条規定があるよ。

第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。

「第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車」とは、いわゆる「選挙カー」のことである。

選挙カーは、選挙のための自動車なのに、選挙カーで、選挙運動してはならない。という矛盾。
どうにも、理解できない。
公職選挙法は、一体全体、何を考えているのだろう。
幸いにして、この条文にもただし書きがある。

ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

ただし書きは、2つの例外を認めている。

一つ目は、停止した自動車の上なら演説しても良いよ。というものだ。停止した自動車は、もはや自動車ではない。ただの演説用の舞台だ。
演説してないときは自動車として動けるから、移動式演説舞台ってところか。

演説台だったらビール瓶ケースでも良いわけだし、屋根の上に乗れるように選挙カーを改造しなければならない。面倒だ。

二つ目は、先に確認した運転しながらの連呼行為だ。一つ目と用語を変えているから演説は不可だ。
時間制限、場所の制限はあるものの、ほぼ自由にできる。その効果は「やかましい迷惑行為」である。単に候補者の氏名を連呼して投票行為に結びつくとは思わないし、逆に、投票行為に結びついたら民主主義の崩壊だ。

そこで疑問になるのは
演説と連呼行為の違いはなんなんだろう?

公職選挙法の条文とにらめっこしても、到底解決しない。
公職選挙法施行令も調べてみたが、演説も連呼行為も定義されていなかった。

苦しいときのwikiだのみ
連呼」を調べてみた。
連呼(れんこ)とは、何回も同じ言葉を叫ぶこと。「連」続して「呼」ぶ、から来たと推測される。名詞であり、動詞として使う時は、サ行変格活用動詞の「する」とともに使う。
一定期間、特定の文言を連呼することで、そのことを印象付ける狙いを持って行われる。

たとえば、選挙カーで選挙区を一日中走り回り「杉村太蔵でございます。杉村太蔵でございます。」と朝8時から夜8時まで繰り返したら、間違いなく「連呼」であり、公職選挙法には違反しない。

wiki先生の定義によると、選挙カーで候補者の氏名を連呼したとすると、候補者の氏名を印象付ける狙いをもった行為ということになる。

何度も繰り返してきたが、民主主義における選挙は、候補者の政策が第一、それに実行力、政策を反故にしない信頼性、私利私欲に走らず国に尽くす誠実さなど、政治家としての全人格を評価して投票活動が行われなければならない。
「あ、この人の名前、印象に残ってる。この人に投票しよう」では、ダメなのである。
なぜ、公職選挙法は、それを許しているのか。

実際によく耳にする選挙カーは、こんな感じである。
「杉村太蔵でございます。杉村太藏でございます。本日は、候補者本人が同乗して、地元の皆様にご挨拶に参りました。杉村太蔵でございます。(手を振ってくれた人に対して)ご声援ありがとうございます。杉村太蔵でございます。(対立候補者の選挙カーとすれ違い)〇〇候補のご検討をお祈りいたします。杉村太蔵でございます。」

これは連呼なのか?
確かには「杉村太蔵でございます。」は連呼している。しかし、間にアドリブが沢山入っているではないか。これでも、連呼といえるのか?

いやいや。条文に戻ってみよう。
ひとつめの条文第百四十条の二だ。
この条文は、基本的に連呼はダメですよ。
でも、時間と場所を守れば、選挙カーでの連呼はOKですよ。と規定している。
そもそも連呼でなければ、禁止規定がないのだ。

つぎに二つ目の条文は第百四十一条の三だ。
選挙カーでの選挙運動はダメですよ。と書いてある。上記の例の黄色い部分は、ただの挨拶であり、選挙運動ではないから、この条文にも違反しない。

現在の選挙で、よく聞くし、それで公職選挙法違反で摘発された話は聞かないから、適法なのだろう。


仮にだ、杉村候補のメインの政策が憲法9条改正だとしてみよう。選挙カーで朝8時から夜8時まで、こう言い続けたら、どうだろう?
公職選挙法に違反するのか、しないのか?
「杉村太蔵でございます。杉村太蔵は憲法9条を改正します。杉村太蔵でございます。杉村太蔵は憲法9条を改正します。・・・」これを延々と続けるのだ。
連呼であることに間違いは無いであろう。

第百四十一条の三は、移動中の選挙カーでの連呼はOKだが、演説はNGとしている。
連呼と演説との線引きは、どこで付けるのであろうか?
本人が言う場合と、ウグイス嬢が言う場合で、結論が変わるのだろうか。たとえば、本人だと演説だが、ウグイス嬢だと演説ではない。とか。
応援の現役議員が言ったら、演説なのか。という応用問題も出てきそうだ。

たとえば、杉村太蔵には、他にも20個の政策があったとする。それを文章にまとめた。原稿を1回読むのに30分を要するとしてみよう。
朝8時から夜8時までの10時間、延々と読み続ければ20回も読むことができる。これは連呼なのか?
20回も繰り返せば「連呼」の「連」の要件は十分に満たしているだろう。
しかし、それは演説ではないのか。
「連呼」でもあり、「演説」でもある。
これは両立するのではないか。

公職選挙法が、走行しながらの選挙カーでの演説を禁止している趣旨が分からないので、これ以上の深掘りはできかねる。


我思うに、演説は講演会、立会演説会で行う。政策は、そこで懇切丁寧に披露する。ゆっくりじっくり聞いて貰う。選挙カーで通り過ぎるときには、長くて1分しか聞いて貰えない。そうではなく、応援弁士も含め、30分、1時間と聞いて貰う。
では、選挙カーは、どのように利用するのか。
講演会、立会演説会の告知をして回るのである。
「杉村太蔵でございます。本日2時より、〇〇公民館にて講演会を行います。応援弁士として、小泉純一郎総理大臣、その他、党の重鎮が多数ご来席下さいます。皆様、杉村太蔵の声を、政策を聞きに、是非とも講演会にお集まり下さい。」連呼する。
これなら政策を語ったことにもならない。

この方法なら、名前を印象づけるだけの陳腐な連呼とは違い、聞く方も、それなりに耳を傾けるだろうし、同じ音量でうるさくても、迷惑の度合いは、格段に下がるだろう。
なによりも、選挙活動としての実が上がるのではないだろうか。

私が立候補した暁には、このような選挙カーの使い方をしてみたいものである。



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wikiより
人物[編集]
臨時国会でIR法(カジノを含む統合型リゾート施設整備推進法)が衆議院でわずか6時間しか審議されなかったことに対して、参議院ではきちんと審議を行うとして16時間審議時間を取り、法案を修正し衆議院に送り返している。野党との調整を重要視しており、国会でも裏方に回ることが多い[11]。 



石原宏高(自民) →東京
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館813号室
TEL 03-3508-7319 FAX 03-3508-3319


礒崎陽輔(自民) →大分
議 員のメールアドレス: info@isozaki-office.jp 
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1-1004
電話 03(6550)1004   ファクス 03(6551)1004
メール  tokyo-shinpukai@isozaki-office.jp


大塚 拓 (自民) →埼玉
 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館710号室
TEL:03-3508-7608 FAX:03-3508-3988



川俊治(自民) →埼玉、弁護士
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館718号室 
TEL:03-6550-0718 FAX:03-6551-0718


奥野信亮(自民) →奈良
〒639-2212
奈良県御所市中央通り2-113-1 自由民主党奈良県衆議院比例区第1選挙区支部
TEL 0745-62-4379 / FAX 0745-62-5856
お問い合わせ先

ウィキペディア不祥事[編集]
私設秘書の逮捕[編集]
2007年、奥野の私設秘書が、大麻を隠し持っていたとして、警視庁品川署に大麻取締法違反(所持)の現行犯で逮捕された[3][4]。
寄付金問題[編集]
落選していた2010年及び2011年に、所属する自民党支部に計3,650万円を寄付させ、自らが資金管理団体に還流させることで寄付する形で所得税の控除を受けていたことが明らかになった[5]。
Jアラート受信者への責任転嫁[編集]
2017年8月29日の早朝に北朝鮮よりミサイルが発射された(北朝鮮によるミサイル発射実験 (2017年8月))ことにより発信された全国瞬時警報システム(Jアラート)が一部で伝わらなかった問題で、翌30日参議院外交防衛委員会で、「使っている方がもう少し勉強していれば」と、利用者に原因の一部があるとの見方を示した。民進党の白眞勲が「勉強しなくても誰でもJアラートは伝えなければいけない。『勉強して頂ければ』と言ったらまずい」と撤回を求めると、「そう言ったとすれば少し撤回するが、我々がもう少し勉強して、スマホのユーザーにしっかり伝わるような宣伝をしていかなくてはいけない」と釈明した[6]。

松下新平(自民) →宮崎
東京都千代田区永田町2-1-1 参議院会館824号室
TEL:(03)6550-0824 FAX:(03)6551-0824


上川陽子(自民) →静岡
〒420-0035 静岡県静岡市葵区七間町18-10
TEL:054-251-8424 / FAX:054-251-8425

ウィキペディア不祥事
2009年の第45回衆議院議員総選挙期間中、上川の後援会関係者2人が、静岡市内の人材派遣会社を通じて募集した上川陣営のアルバイトに対して投票を依頼する電話を有権者にかける見返りに報酬の支払いを約束し、公職選挙法違反により逮捕された[32]


自民党草案では、
前文が短くなったよ。


現行憲法の前文は、もともと分かりにくい文章だったけど
崇高な理念が書かれていたんだ。
自民党草案は、どうも世俗っぽくなった印象だ。

変更点は、沢山あるが、
まずは、戦争の放棄、平和主義
に関する部分を比較してみよう。


現行憲法の平和主義にかんする部分を黄色く着色。

自民党草案の該当箇所を赤く着色したよ。


※現行憲法は、文法的に(いい加減)なところがあって
この部分は、平和主義
あの部分は、国民主権
そっちの部分は、基本的人権の保障
と厳格に区分することが難しいから
ボクの分類も(いい加減)だから勘弁してね。




現行日本国憲法

(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



自民党草案

(前文)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。



**************************

★1★形式的な文字数

まず、平和主義に関連する文字数が、
約4分の1に減っているのが目につくね。

実際に数えてみると(マニアックだなあ)
句読点まで含めて
黄色い文字が383文字
赤い文字は81文字


★2★第二次大戦に関する認識


現行憲法
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、

自民党草案
先の大戦による荒廃・・・を乗り越えて発展し、

現行憲法は「政府の行為によって戦争の災禍が起こった」ことを認めているのに対して、
自民党草案は
「先の大戦により国土が荒廃した」事実は認めているけど、その責任が政府にあることは、認めてないんだよ。
確かに、明文で「認めない。」とは書いてないけど、
現行憲法に書いてあることを、あえて削除しちゃうんだから、
認めてない。ってことだよね。

反省しません。だって、責任がないのですから。



★3★国際社会における地位

現行憲法
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

自民党草案
今や国際社会において重要な地位を占めており、

時代が変わった。と言えばそれまでだけど
「名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と努力する姿勢から
「重要な地位を占めており」と自慢するに変わったよ。
自慢するのが悪いとは言わないけどさ。
自慢してたら、進歩がないし、
もう努力しなくて良いのかよ。ってことだな。


★4★他国との友好関係

自民党草案
平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和・・・に貢献する。

現行憲法から、自民党草案で消えてしまった言葉

日本国民は、恒久の平和を念願
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

世界平和は、恒久のモノではなく
崇高な理念でもなく、
他国を無視しても良いことになるんだな。


★5★他国民の権利

現行憲法
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

自民党草案には、他国民の権利に言及する言葉はない。


他国民の人権には配慮しないのは、
今後、戦争をする相手、殺しの対象となるからだね。



★6★世界の繁栄

自民党草案
世界の・・・繁栄に貢献する。

現行憲法には、世界の繁栄に関する直接的な言葉はない。

自民党にとって、平和と同等に重要なのは繁栄
いや、それどころか、
繁栄のためなら、平和をないがしろにするつもりかも知れない。



(とりあえず)「完」

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