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書庫民法改正(債権法)

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(要綱)記載なし。

(法律案)
第十三条第一項に次の一号を加える。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

(旧条文)
第二節 行為能力
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の
同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一〜九 (同上)
(新設)
2〜4 (同上)

(新条文)
第三節 行為能力
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一〜九 (略)
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2〜4 (略)

 



(要綱)

第二 意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とするものとすること。(第三条の二関係)

(改正法)

第一編第二章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(旧条文)なし。新設。

(新条文)

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。



★学説、判例上、認められていたモノを条文化。

第三十六 請負
一 仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権
 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなすものとすること。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるものとすること。(第六百三十四条関係)
1 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
2 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

二 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任
1 民法第六百三十四条及び第六百三十五条を削除するものとすること。
2 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとすること。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでないものとすること。(第六百三十六条関係)
3 2本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとすること。(第六百三十七条第一項関係)
4 3の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が3の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しないものとすること。(第六百三十七条第二項関係)
5 民法第六百三十八条から第六百四十条までを削除するものとすること。

三 注文者についての破産手続の開始による解除
 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができるものとすること。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでないものとすること。(第六百四十二条関係)

第三十七 委任
一 受任者の自己執行義務等
1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができないものとすること。(第六百四十四条の二第一項関係)
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負うものとすること。(第六百四十四条の二第二項関係)

二 報酬に関する規律
1 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとすること。(第六百四十八条第三項関係)
(一)委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
(二)委任が履行の中途で終了したとき。
2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならないものとすること。(第六百四十八条の二第一項関係)
3 第三十六の一の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用するものとすること。(第六百四十八条の二第二項関係)

三 委任契約の任意解除権
 民法第六五一条第一項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならないものとすること。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでないものとすること。(第六百五十一条第二項関係)
1 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
2 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

第三十八 雇用
一 報酬に関する規律
 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとすること。(第六百二十四条の二関係)
1 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
2 雇用が履行の中途で終了したとき。

二 期間の定めのある雇用の解除
1 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができるものとすること。(第六百二十六条第一項関係)
2 1の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならないものとすること。(第六百二十六条第二項関係)

三 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができるものとすること。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならないものとすること。(第六百二十七条第二項関係)

第三十九 寄託
一 寄託契約の成立等
1 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるものとすること。(第六百五十七条関係)
2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるものとすること。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができるものとすること。(第六百五十七条の二第一項関係)
3 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるものとすること。ただし、書面による寄託については、この限りでないものとすること。(第六百五十七条の二第二項関係)
4 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限るものとすること。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるものとすること。(第六百五十七条の二第三項関係)

二 受寄者の自己執行義務等
1 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができないものとすること。(第六百五十八条第一項関係)
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができないものとすること。(第六百五十八条第二項関係)
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負うものとすること。(第六百五十八条第三項関係)

三 寄託物についての第三者の権利主張
1 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならないものとすること。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでないものとすること。(第六百六十条第一項関係)
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならないものとすること。ただし、受寄者が1の通知をした場合又は1ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでないものとすること。(第六百六十条第二項関係)
3 受寄者は、2の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わないものとすること。(第六百六十条第三項関係)

四 寄託者による返還請求
 民法第六百六十二条に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができるものとすること。(第六百六十二条第二項関係)

五 寄託者の損害賠償請求権及び受寄者の費用償還請求権の短期期間制限
1 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならないものとすること。(第六百六十四条の二第一項関係)
2 1の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しないものとすること。(第六百六十四条の二第二項関係)

六 混合寄託
1 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができるものとすること。(第六百六十五条の二第一項関係)
2 1の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるものとすること。(第六百六十五条の二第二項関係)

3 2に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができるものとすること。この場合においては、損害賠償の請求を妨げないものとすること。(第六百六十五条の二第三項関係)

七 消費寄託
1 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならないものとすること。(第六百六十六条第一項関係)
2 第三十三の五2及び3並びに民法第五百九十二条の規定は、1に規定する場合について準用するものとすること。(第六百六十六条第二項関係)
3 第三十三の六の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用するものとすること。(第六百六十六条第三項関係)

第四十 組合
一 契約総則の規定の不適用
1 民法第五百三十三条並びに第十四の二及び三の規定は、組合契約については、適用しないものとすること。(第六百六十七条の二第一項関係)
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができないものとすること。(第六百六十七条の二第二項関係)

二 組合員の一人についての意思表示の無効等
 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられないものとすること。(第六百六十七条の三関係)

三 組合の債権者の権利の行使
1 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるものとすること。(第六百七十五条第一項関係)
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるものとすること。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合によるものとすること。(第六百七十五条第二項関係)

四 組合員の持分の処分等
1 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができないものとすること。(第六百七十六条第二項関係)
2組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができないものとすること。(第六百七十七条関係)

五 組合の業務執行
1 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行するものとすること。(第六百七十条第一項関係)
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができるものとすること。(第六百七十条第二項関係)
3 2の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行するものとすること。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行するものとすること。(第六百七十条第三項関係)
4 3の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げないものとすること。(第六百七十条第四項関係)

六 組合代理
1 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができるものとすること。(第六百七十条の二第一項関係)
2 1の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができるものとすること。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができるものとすること。(第六百七十条の二第二項関係)
3 1及び2の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができるものとすること。(第六百七十条の二第三項関係)

七 組合員の加入
1 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができるものとすること。(第六百七十七条の二第一項関係)
2 1の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わないものとすること。(第六百七十七条の二第二項関係)

八 組合員の脱退
1 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うものとすること。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとすること。(第六百八十条の二第一項関係)
2 脱退した組合員は、1に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有するものとすること。(第六百八十条の二第二項関係)

九 組合の解散事由
 組合は、次に掲げる事由によって解散するものとすること。(第六百八十二条関係)
1 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
2 組合契約で定めた存続期間の満了
3 組合契約で定めた解散の事由の発生
4 総組合員の同意

第四十一 その他
 その他所要の規定を整備するものとすること。

第四十二 施行期日等
一 この法律は、原則として、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。(附則第二条から第三十七条まで関係)

第三十三 消費貸借
一 消費貸借の成立等
1 民法第五百八十七条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるものとすること。(第五百八十七条の二第一項関係)
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができるものとすること。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができるものとすること。(第五百八十七条の二第二項関係)
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失うものとすること。(第五百八十七条の二第三項関係)
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、1から3までの規定を適用するものとすること。(第五百八十七条の二第四項関係)

二 消費貸借の予約
 民法第五百八十九条を削除するものとすること。

三 準消費貸
 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなすものとすること。(第五百八十八条関係)

四 利息
1 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができないものとすること。(第五百八十九条第一項関係)
2 1の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができるものとすること。(第五百八十九条第二項関係)

五 貸主の引渡義務等
1 民法第五百九十条第一項を削除するものとするものとすること。
2 第三十二の三及び民法第五百五十一条第二項の規定は、四1の特約のない消費貸借について準用するものとすること。(第五百九十条第一項関係)
3 四1の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができるものとすること。(第五百九十条第二項関係)

六 期限前弁済
1 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるものとすること。(第五百九十一条第二項関係)
2 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができるものとすること。(第五百九十一条第三項関係)

第三十四 賃貸借
一 賃貸借の成立
 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずるものとすること。

二 短期賃貸借
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、民法第六百二条各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができないものとすること。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とするものと
すること。(第六百二条関係)

三 賃貸借の存続期間
1 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができないものとすること。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とするものとすること。(第六百四条第一項関係)
2 賃貸借の存続期間は、更新することができるものとすること。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができないものとすること。(第六百四条第二項関係)

四 不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等
1 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるものとすること。(第六百五条関係)
2 1、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転するものとすること。(第六百五条の二第一項関係)
3 2の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しないものとすること。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転するものとすること。(第六百五条の二第二項関係)
4 2又は3後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができないものとすること。(第六百五条の二第三項関係)
5 2又は3後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、民法第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び六1の規定による六1に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継するものとすること。(第六百五条の二第四項関係)
6 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができるものとすること。この場合においては、4及び5の規定を準用するものとすること。(第六百五条の三関係)

五 不動産の賃借人による妨害排除等請求権
 不動産の賃借人は、四2に規定する対抗要件を備えた場合において、次の1又は2に掲げるときは、それぞれ当該1又は2に定める請求をすることができるものとすること。(第六百五条の四関係)
1 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき  その第三者に対する妨害の停止の請求
2 その不動産を第三者が占有しているとき  その第三者に対する返還の請求

六 敷金
1 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この六において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならないものとすること。(第六百二十二条の二第一項関係)
(一)賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
(二)賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができるものとすること。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができないものとすること。(第六百二十二条の二第二項関係)

七 賃貸物の修繕等
1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うものとすること。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでないものとすること。(第六百六条第一項関係)
2 賃貸物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができるものとすること。(第六百七条の二関係)
(一)賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
(二)急迫の事情があるとき。

八 減収による賃料の減額請求
 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができるものとすること。(第六百九条関係)

九 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとすること。(第六百十一条第一項関係)
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができるものとすること。(第六百十一条第二項関係)

十 転貸の効果
1 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うものとすること。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないものとすること。(第六百十三条第一項関係)
2 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができないものとすること。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでないものとすること。(第六百十三条第三項関係)

十一 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するものとすること。(第六百十六条の二関係)

十二 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務
1 第三十五の四1及び2の規定は、賃貸借について準用するものとすること。(第六百二十二条関係)
2 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この2において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うものとすること。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでないものとすること。(第六百二十一条関係)

第三十五 使用貸借
一 使用貸借の成立
 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずるものとすること。(第五百九十三条関係)

二 使用貸借の終了
1 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了するものとすること。(第五百九十七条第一項関係)
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するものとすること。(第五百九十七条第二項関係)
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了するものとすること。(第五百九十七条第三項関係)

三 使用貸借の解除
1 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるものとすること。ただし、書面による使用貸借については、この限りでないものとすること。(第五百九十三条の二関係)
2 貸主は、二2に規定する場合において、二2の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができるものとすること。(第五百九十八条第一項関係)
3 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができるものとすること。(第五百九十八条第二項関係)
4 借主は、いつでも契約の解除をすることができるものとすること。(第五百九十八条第三項関係)

四 使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務
1 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負うものとすること。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでないものとすること。(第五百九十九条第一項関係)2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができるものとすること。(第五百九十九条第二項関係)
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うものとすること。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでないものとすること。(第五百九十九条第三項関係)

五 損害賠償の請求権に関する期間制限
 民法第六百条の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しないものとすること。(第六百条第二項関係)

第三十一 売買
一 手付
 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるものとすること。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでないものとすること。(第五百五十七条第一項関係)

二 売主の義務
1 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うものとすること。(第五百六十一条関係)
2 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うものとすること。(第五百六十条関係)

三 売主の追完義務
1 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとすること。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるものとすること。(第五百六十二条第一項関係)
2 1の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、1の規定による履行の追完の請求をすることができないものとすること。(第五百六十二条第二項関係)

四 買主の代金減額請求権
1 三1本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるものとすること。(第五百六十三条第一項関係)
2 1の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、1の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるものとすること。(第五百六十三条第二項関係)
(一)履行の追完が不能であるとき。
(二)売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(三)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(四)(一)から(三)までに掲げる場合のほか、買主が1の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 1の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、1及び2の規定による代金の減額の請求をすることができないものとすること。(第五百六十三条第三項関係)

五 損害賠償の請求及び契約の解除
 三及び四の規定は、第十二の一の規定による損害賠償の請求並びに第十三の一及び二の規定による解除権の行使を妨げないものとすること。(第五百六十四条関係)

六 権利移転義務の不履行に関する売主の責任等
 三から五までの規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用するものとすること。(第五百六十五条関係)

七 買主の権利の期間制限
1 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとすること。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでないものとすること。(第五百六十六条関係)
2 民法第五百六十四条(同法第五百六十五条において準用する場合を含む。)及び第五百六十六条第三項を削除するものとすること。

八 競売における買受人の権利の特則
1 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この八において単に「競売」という。)における買受人は、第十三の一及び二の規定並びに四(六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができるものとすること。(第五百六十八条第一項関係)
2 1並びに民法第五百六十八条第二項及び第三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しないものとすること。(第五百六十八条第四項関係)

九 売主の担保責任と同時履行
 民法第五百七十一条を削除するものとすること。

十 権利を失うおそれがある場合の買主による代金支払の拒絶
 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができるものとすること。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでないものとすること。(第五百七十六条関係)

十一 目的物の滅失又は損傷に関する危険の移転
1 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この十一において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとすること。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができないものとすること。(第五百六十七条第一項関係)
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、1と同様とするものとすること。(第五百六十七条第二項関係)

十二 買戻し
1 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。民法第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるものとすること。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなすものとすること。(第五百七十九条関係)
2 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができるものとすること。(第五百八十一条第一項関係)
3 2の登記がされた後に第三十四の四2に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができるものとすること。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでないものとすること。(第五百八十一条第二項関係)

第三十二 贈与
一 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるものとすること。(第五百四十九条関係)
二 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるものとすること。ただし、履行の終わった部分については、この限りでないものとすること。(第五百五十条関係)
三 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定するものとすること。(第五百五十一条第一項関係)

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