従軍慰安婦問題
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朝日バッシングと「慰安婦」問題
12月7日(日)2時より
あきる野ルピア3F研修室(五日市線 秋川駅北口3分)
無料(カンパ歓迎)
池田恵理子さん
「戦争と性」編集室
〒197-0802 東京都あきる野市草花3012-20
TEL&FAX : 042-559-6941
E-Mail : sensotosei@nifty.com
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醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約
第一条 何人たるを問はず他人の情欲を満足せしむる為醜業を目的として未成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去したる者は本人の承諾を得たるときと雖(いえども)又右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亘りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし 第二条 何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為醜業を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力乱用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し拐去したる者は又右犯罪の構成要素たる各行為が異なりたる国に亘りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし 第三条 締約国は現に其の法制が前二条に定むる犯罪を防遏するに充分ならざるときは右犯罪を其の軽重に従ひ処罰する為必要なる措置を執り又は右措置を各自の立法機関に提案すべきことを約す 第四条〜第十二条 (省略します) *拐去=誘拐 日本は1925年、下記の3つの「婦女売買禁止に関する国際条約」に加入しました。
醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定(1904年)
醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(1910年) 婦人及児童の売買禁止に関する国際条約(1921年) この文章のは、下記から引用させて頂きました。
原点はこちら
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戦前の日本では、売春は公然と認められていた。戦地でも売春業者が軍隊を相手に商売をしただけではないのか?と云う人がいます。 しかし、いくら戦前でも売春やり放題ではありませんでした。これはかなり誤解されています。
「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」と云う法規制があり、「強制」とか「虐待」とかが伴う売春は法律違反だったのです。売春が本人の自由意志によることを確認するために、まず、本人が自ら警察に出頭して娼妓名簿に登録することが必要でした。また娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出ることを「何人といえども妨害をなすことを得ず」とされていました。営業はどこでおこなっても良いものではなく「貸座敷」と認定された特定の建物の中だけで許されたのです。だましたり、強制したりして売春婦を集めることを防ぐために「芸娼妓口入業者取締規則」で売春婦のリクルートを規制していました。日本も婦女売買を禁止する国際条約(1910)や児童の売買を禁止する国際条約(1925)に加盟しており、売春を目的とした身売りは、「本人の承諾を得た場合でも」処罰しなければならなかったのです。もちろんいつの世にも法の裏街道を行く無法者はいるわけですが、大日本帝国では軍が税金を使って無法者とつるんでいたのです。 軍の慰安所は売春規則を守っていません。慰安婦の登録もなかったし、慰安婦の自由意志の確認などされた形跡はまったくありません。国内法的には完全な違法行為である慰安所が作られたのは法律を上回る「軍の力」によるものです。占領地では軍の司令官がすべての法権限を持っていましたから、国内法を無視することも出来たのです。戦地での強姦事件があとをたたず、「皇軍の威信低下」が危ぶまれたので慰安所はこれを防ぐ目的で作ったそうです。(万引きを繰り返す子どもの親が、小遣いを増やす事でこれに対応したようなものです。)設置のされかたは業者が部隊に取り入ったりする場合もあったし、軍が設営して慰安婦を徴募した場合もありますが、部隊長名で利用規定や料金を定め、軍医や憲兵を配置して実効支配していますから軍の組織の一部であったことに間違いはありません。慰安所の普及は隅々にまで及び、全ての部隊に慰安所があったと云っていいほどで慰安婦の数も20万人に達したと言われています。
この記事は、こちらより転記させて頂きました。
戦前の規則でも売春規則では、警察の許可等が必要条件であったにもかかわらず、軍の関係施設は、
そのようなものは、一切受けていなかったと思われる。
参考文献
紹介営業取締規則
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