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従軍慰安婦問題は、こちらで丁寧に説明しています。
参考にしてください。
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従軍慰安婦問題
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最初から「結論有りき」の「談話作成過程の検証」の問題点
現在、「河野談話作成過程の検証」が安倍政権が選んだ識者によって進行中である。
新聞も読まないらしいバカウヨ達が、これを「河野談話の検証」と勘違いしているようだが、そうではなく「河野談話作成過程の検証」である。
そして、慰安婦問題の解決を目指す日本の各市民団体、NGO、韓国政府までもがこれに反対している。
当たり前の話しである。
安倍政権には、結論がすでに出ているからだ。
自民党の「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」が97年に発行した『歴史教科書への疑問』という本がある。この本の中では菅(現官房長官)や衛藤(現内閣総理大臣補佐官)も、歴史教科書から「慰安婦」記述を消すという目的の下、様々な意見を述べている。
この中で、安倍(現首相)はこういう。
この言い回しは西岡力氏や櫻井よしこ氏の論文、あるいは後に産経新聞が書いて来た事とまったく同じである。しかしこうした意見は河野談話を出した河野洋平氏の率直な返答を完全に無視している。
この「若手議員の会」に呼ばれた河野洋平氏は、こう述べたのである。
つまり河野洋平氏は政治的な取引により、事実を無視して談話を出したという意見を完全に否定したのだ。
にも関わらず、なぜか安倍氏はそれは無視し、「事実よりも外交上の問題を優先した」と断定、非難している。
これが今から17年も前の話しなのだ。
こうした意見を持つ安倍政権が選ぶ「作成過程に関する検証チーム」が出す結論がいかなるものになるのか?
最初から分かり切っているのである。
「解釈改憲の有識者チーム」が安倍政権の主張に沿うような意見に到達するための人選であるように、この「河野談話作成過程検証チーム」の結論が安倍首相の主張に沿うものになる事は言うまでもない。
「河野談話成立過程検証チーム」の人選は発表されていない。
マスコミや女性と菅は述べたが、櫻井よしこが入っていたり、産経、文芸春秋などから人選されているのだろう。最初から同じ意見を持つ人々が集まるチームが出す結論など最初から分かり切っている。
つまり、彼らはこう言うであろう。
・・・「河野談話は、韓国政府とのすり合わせの結果であり、事実を無視した外交的判断の所産である」・・・・となるだろう。
それが分かり切っているので、我々はこれに反対しているのである。 このような見解は事実を無視している。河野談話は当時としては分かっていた事を、それなりの根拠を持って述べているからである。もちろん韓国とのやり取りはあったに違いないが、だからと言って「事実」を変えてまでなされている談話ではない。
(それは、本ブログの「補助談話案」においても言及している。)
* 「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」から安倍政権には19人の大臣の内9人が、重要ポストを占めている。
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今回の国連委員会で日本政府代表部の岡田隆大使が「慰安婦を性的奴隷と呼ぶのは不適切だ」「奴隷制度の定義について、条約上の検討をした上で、この制度は性奴隷制の問題ではない。その定義に当てはまるものとは理解していない。性奴隷制度は不適切な表現である」と反論した・・・・という事を知って以来、怒りがおさまらない。
まだそんな事を言っているのか?
例えば、上海で軍医をしていた麻生徹男によるこうした証言がある。
一人の慰安婦が脱走したが、軍につかまった。連れ戻すために麻生徹男医師に「引き取り」の命令が降ったという話である。
舞台となる揚家宅慰安所は、軍の直営の慰安所であった。
つまり、慰安婦は嫌がり、逃げようとしたが、軍は逃がさなかったという事である。
まるで牢獄であり、このように隷属・強制させられた女性達はまさに「性奴隷」に他ならない。
1926年の奴隷条約の第1条では「奴隷制度」の定義をこう定めている。
「奴隷制度とは、その者に対して所有権を伴う一部、または全部の機能が拘束されて行う個人の捕捉、取得または処分に関係するあらゆる行為、・・・並びに、一般に奴隷を取引しまたは輸送するすべての行為を含む。」
この定義にしたがえば、逃げた女性を軍が拘束し、再び慰安所に連れて行ったことはまさに、この慰安所制度が「強制売春」であり、一種の「奴隷制度」であった事を明確に示している。
そして国際刑事裁判所データベースでは「人を性的奴隷状態におくことは、奴隷化することの一形態であり、本人の自己決定権、移動の自由および本人の性的活動に関する事柄に対する決定権の制限を特徴とする。」と書かれている。
つまり、「性奴隷」とは、上記の「奴隷制度」の定義を踏まえ、簡単に言えば「自由な判断を奪い、人身を拘束しながら性行為を行わせる事」であると言えるだろう。
この定義から考えると日本軍慰安婦どころか日本の伝統であった遊郭制度そのものが、すでに「性奴隷制度」であったといえるのである。
それにしてもこんなに「奴隷制度」に対して無自覚な国では、放置しておけば、再び「奴隷制度」もどきの人権侵害がなされるに違いない!
そこで、日本の奴隷制度について簡単な論文を書いてみた。
<日本の奴隷の歴史>
1、我が国の人身売買と奴隷制度の歴史
我が国日本は、古来より奴隷制度を持つ国だった。古代大和朝廷における「夜都古(やつこ)」の時代から、律令制における「公奴婢(くぬひ)」や「私奴婢(しぬひ)」は、小中学校でさえ学ぶのだから知らない人はいないだろう。この時代の農業奴隷は、後の「小作人、水呑百姓」制度へとひきつがれている。
やがて平安時代→鎌倉時代に荘園制度が崩壊する過程で放浪者が続出し、「賎民」が増加し、全人口の4分の1を数えたともいう。貨幣経済が発達する過程で、人身売買も頻繁となる。戦国期には戦乱が続く中で、人身売買が横行し、人買い商人が暗躍する。
『日本奴隷史』(阿部 弘臧)には
「天文・永禄の頃には駿河の富士の麓に富士市と称するいわいる奴隷市場ありて、妙齢の子女を購いきたりてこれを売買し、四方に輸出して遊女とする習俗ありき」
と書かれている。
つまり16世紀には、奴隷市場があったという事である。
やがて好色な秀吉、家康により、遊郭が保護され繁栄する中で日本中に、人買いを生業とする女衒の網が張られるようになる。
江戸時代移住の自由もなく土地にしばりつけられ、領主に隷属させられ、「斬り捨て御免」によって生存権さえ握られていた農民たち。さらにその下層の小作人、水呑百姓たちは、彼ら自身が「奴隷」も同然であった。そうした下層の農民たちは極限まで絞りとられたので、蓄えをする事ができず、いざ飢饉が来ると親を捨て、娘、息子を売るようになる。
最近まで我が国には、2割を超える違法な借金利子が存在していた。わずかな借用金が膨大に膨れ上がるシステムである。それはお江戸以来の「貸した側が金利を決める」という習慣であったからだ。江戸時代、生活に困った百姓が地主から借りる借金には高率の利子がつき、「6か月ころがし」と言って証文は半年ごとに書き変えていたという。
こうした中で娘を売らなければならなくなった農民が続出したので、この娘を買い取る女衒の網が張り巡らされていた。関東と東北はお江戸在住の5人の親分が支配していたという(『毎日新聞』明治33年連載の「社会外社会」より)。売り場はいくらでもあった。日本には至るところに遊郭が存在していたからだ。このシステムが明治以降も存在していた事が西口克己の『廓』に書いてある。農村に飢饉が訪れると彼らは、玉探しに農村に乗り込み、娘をニ足三文に買いたたいたのである。
明治維新後の富国化政策の中で農民としてあぶれた人々は工場労働者として都会に貧民窟を形成して生活するようになったが、そこでも人身売買は横行していた。
キリスト教の賀川豊彦は、神戸の貧民窟の娘売買の様子をこう書いている。
「これら貧民窟の娘らを資本として食うている悪周旋業者と親方は娘を世話するという名目の下にほとんど数限りない、堕落した手段を弄しているのである。娘を連れて行くのも、旅費と支度金にほとんど身売りの半分以上もかかるような計算書を送ってくるのである。」
こうした女衒のやり方は、宮尾登美子の小説『寒椿』にも書かれている。
日本の遊郭はそれ自体が、人身売買を伴い、人の自由を奪いとった「奴隷制度」の一種に他ならない。廊清会が内相あての陳述書に書いたようにまさに「前借金の名の下に人身売買、外出の自由、廃業の自由すらない20世紀最大の人道問題」に他ならないのである。
ここで我々は、元日本軍慰安婦である宋神道さんの事例で似たやり方を発見できるだろう。宋さんは、前借金なく連れて行かれたが、朝鮮から武昌までの汽車賃や着ものの代金を借金として負わされ、それを返すのに数年かかっている。こうしたやり口は金儲け主義であった江戸時代以来の女衒のやり方であったと言えるであろう。 2、人身売買を禁じる法律
明治政府には、江戸時代を通して培われた慣習をそのまま続けようとする力と新たに開国によって取得した価値観に従おうとする力がせめぎあっていた。明治政府は、人身売買を犯罪とみなし厳罰をもって臨む姿勢を「新律綱領」に示していた。
新律綱領・賊盗律:略売人==「凡人を略売して娼妓としたる者は成否を論ぜず、皆流2等。妻妾・奴婢とする者は、徒2年半」
(石井紫郎・水林彪『日本近代思想体系』7巻「法と秩序」より)
さらに1872年、マリア・ルーズ号事件でペルー側に「日本の娼妓も奴隷ではないか」と指摘されたのをきっかけに「娼妓・芸妓等年季奉公人一切解放」をするために「借金は全て帳消し」とする〈芸娼妓解放令〉が出された。
(『法令全書』明治5年ノ1p200,201)
しかし、解放の歴史もここまでと言えるだろう。
再びかつての慣習に戻ろうとする反動の力が働き始める。
北海道開拓使により、翌1873年には「貸座敷制度」が実施され始め、やがて全国でこの「貸座敷制度」が踏襲されるようになる。所定の手続きをすれば「座敷を借りる」という形式を保って遊郭は存続し、〈芸娼妓解放令〉は有名無実のものとされてしまった。芸者、遊郭遊び好きの政府の要人たちが主導権を握る中、1880年7月17日に公布された刑法(旧刑法)では、人身売買に関する法的規制は大きく後退し、成人に対する人身売買を罰する条文が存在しなかった。(石井紫郎・水林彪『日本近代思想体系』7巻「法と秩序」より)
この刑法(旧刑法)では、他人を売るよりも我が子孫を売る方がはるかに罪が軽くなっている(牧英正『近代日本の人身売買の系譜』P378〜P381)。牧英正によれば、「現今では、往古のような単純な人身売買という形式をとる事は稀であり、いわいる前借金というような形式をとり、これにより相手の身柄に甚だしい拘束を加えるような場合を一般に人身売買という」と書いている。(牧英正『近代日本の人身売買の系譜』P5)
1990年に山県有朋内閣が提出した「新刑法案」にも人身売買を明確に処罰する規定がなく(『第一回帝国議会衆議院議事速記録』51号P813)、それゆえに紡績工場などの女性労働者もまた、前借金の名の下で人身売買的習慣が続いていた(横山源之助『日本之下層社会』1899、この著作は『横山源之助全集』一巻に所集されている。P101〜103)
1900年、無類の女好き、遊郭・芸者遊びが大好きだった伊藤博文が政権を握り(第4次)、「娼妓取締規則」が公布され、全国一律18歳以上の女性を娼妓とすることが合法化する。これで近代公娼制度の完成である。1901年、伊藤内閣は第15回帝国議会に刑法改正案を提出し、父母の承諾があれば未成年の拐取を許し、人身売買を許容している。この刑法では「人を拐取する罪」として「父母または其他の監督者の承諾なくして未成年を拐取したる者は5年以下の懲役に処す・・・」(第263条)と言う。つまり、親が子供を売る事が合法化されたのである。こうして女衒たちは、証書をきちんと造り、親権者の印鑑を押させる事にやっきになる。しかしこれは、証文が物を言った江戸時代とそれほど変わった訳ではないだろう。さらには実親から子供を買い取り、養子・養女にして親権を得てそれから、遊郭に売り飛ばすという行動がなされるようになる。
ここで押さえておきたいのは、この我が子の人身売買を合法化した刑法においても、第263条で「偽計または威力を用い父母またはその他の監督者の承諾を得て拐取したるもの同じ(5年以下の刑)」としており、また第267条では、「国外に移送する目的をもって人を売買すること」を禁止している事である。
(『刑法改正案』(「明治三四年 公文雑纂」巻一、国立公文書館)
いわいる「国外移送罪」であり、後の慰安婦の徴集が「偽計または威力を用いる罪」や「国外移送罪」に違反している事は明らかである。
伊藤内閣が提出したこの新刑法は、数回の審議を経て「国外移送罪」のみを強調しながら、1908年10月1日より施行された。
牧英正によれば「芸娼妓のみならず、製糸・紡績工場の女性労働者、あるいは農漁村の労働者として、前借金の下に、「人身売買的慣行は枚挙のいとまがないほど続けられた」のである(牧英正『近代日本の人身売買の系譜』P382)(藤野豊『戦後日本の人身売買』P21)
こうして振り返って見れば分かるように、明治維新直後の「文明開化の音がした」時期に、「人身売買を伴う事実上の奴隷制度」を一時的に撤廃する意向を明治政府は見せていたが、結局は大きく後退し、人身売買を撤廃する事が無かったのである。こうした風土が後の慰安婦の土壌となったのであった。
3、慰安婦は「籠の鳥」であった
http://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/63581579.html 実際に歩哨が立っていた慰安所もあり、ほとんどの慰安所では、慰安婦の外出は、決められた範囲内以外は禁止されていた。フィリピンのイロイロ市の慰安所では、慰安婦の散歩は朝の8時から10時までと決められており、それ以外の時間の外出は厳禁されていた。さらに逃亡防止のために散歩地域も狭い「公園内」と指定されていた。 江戸時代の公娼制度下の吉原遊郭では、出入り口は厳重に閉じられ、役人、やくざものや用心棒がその門を守っていた。万一逃亡すると厳罰が待っていた。罰したのは幕府であった。 やがて江戸時代が終ったが、明治以降の公娼制度の下で、業者は売春婦の外出を制限し、逃亡防止のために用心棒を雇っていた。こうして奴隷状態にしていたのである。 それと同じように軍慰安婦においても、大きな慰安所町では、憲兵たちが巡回に来て、逃亡を防いでいたのである。元慰安婦の洪愛珍さんは、逃亡したが、憲兵隊につかまってしまい連れ戻されたという。(『中国に連行された朝鮮人慰安婦』P54より) 騙されて慰安婦にさせられた元慰安婦の宋神道さんも、何度も逃亡を試みているが、所持金はなく、中国語もわからず、逃亡を諦めた・・・と言うが、その小さな身体には、慰安を拒否したという理由で、軍人につけられた傷が無数に刻まれている。また、畳に軍刀を突きつけ、思い通りにさせようとした軍人もいたことが多くの証言からもわかる。(『従軍慰安婦をめぐる30のうそと真実』P33より) こうして、日本軍慰安婦の「奴隷制」はあきらかに認められるのである。 *【資料】「内地の遊郭では、この種の乱暴者や女の逃亡者を制裁する用心棒を雇っていたが、戦地では憲兵がその役割を果たした」と秦郁彦も書いている。(『慰安婦と戦場の性』P394)
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アンボン島で こんな小さな島にも4軒の慰安所を造り、泣き叫ぶ現地女性を入れたという話である。
どこにでも慰安所だけは欠かせない皇軍
禾晴道 『海軍特別警察隊 アンボン島BC級戦犯の手記』 1975 アンボン島の主計将校の眼から見ると
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武昌憲兵隊
昭和16年3月中旬、私は武漢の地を去る事となった。写真中真ん中の建物は、武昌憲兵隊、その後ろ小道を隔て私の勤務の場所、兵站病院レントゲン室があった。嫌でも聞こえる訊問の大声、悲鳴、水攻め。死者を甦らせよ、もう一事聞きたい事ありと私に命じる憲兵殿の語気、それは今でも悪夢である。この建物にはYMの三角マークと武昌基督教青年会と書いてある。
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憲兵隊の拷問のすざましさがよくわかる。
浜崎富蔵『どろんこの兵』1970
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統計的には無意味な数値、「実人数」と「延人数」を混同
「慰安婦の人数」についての秦論説に対する永井和氏の批判を私なりに解説してみよう。
まず、秦郁彦氏の99年『慰安婦と戦場の性』の記述を再度確認してみよう。
この秦氏の計算の問題点は以下のようなものだ。
秦氏は、『昭和国勢総覧』第3巻の388、389頁にある二つの表「警察取締営業の状況(2)」(大正13年〜昭和16年)と「興業と遊郭(2)」(大正15年〜昭和16年)を使って『慰安婦と戦場の性』のP30に掲載されている表「戦前期の内地公娼関係統計」を造っている。
しかし、「興業と遊郭(2)」には「娼妓」と「遊客」の人数が記載されているが、「警察取締営業の状況(2)」の中には、「芸妓」「酌婦」「女給」の人数の記載はあっても「遊客」の数が記載されていない。そのため、この2つを一つにしている秦氏の表は「芸妓、酌婦、女給」の遊客の数」がスッポリ抜け落ちてしまっている。
② 「3000万の遊客」は「延人数」しかし「日本軍250万人」は「実人数」
「3000万の遊客」は「延人数」・・・というのは、どういう事かと言うと、要するにこの数字は、一人の客が、年間に100回利用しても、それを100人と数えているのである。
一方において、日本軍慰安婦の方は、一人の軍人が100回利用しても一人として数えるという「実人数」で計算している。
これでは、正しい計算にはならない。
*もし秦氏の数値の間違いを訂正し、一人の兵士が年間12回慰安所に通うと仮定してこちらも「延べ人数」に揃えるなら、計算上19.2万人になると永井氏は述べている。
③自分でも否定してしまっている
秦氏は板倉氏の推計を「妥当なところだろう」と肯定している。
板倉氏は「慰安婦は前借を一年から二年で返すためには年2000人、月平均150ないし160人の客が必要」だとしているが、これについて秦氏は「1937年の娼妓4.7万人と遊客3082万人から計算すると、一人が年間に600余人を相手にしたことになるから、「ハイリスク・ハイリターン」の戦地出稼ぎでは年2000人という板倉の計算は妥当なところであろう」(『慰安婦と戦場の性』P402頁)と肯定しているのだ。この引用にある年間600余人とは、「1937年における日本内地の公娼1人あたり年間平均接客数(上記の「遊客」数を「娼妓」数で割った数値)」である。いっぽう、「年2000人」のほうは、「軍慰安所での慰安婦1人あたり年間平均接客数」なのだから、ここで秦氏は、「1937年における日本内地の公娼1人あたり年間平均接客数(上記の「遊客」数を「娼妓」数で割った数値)と軍慰安所での慰安婦1人あたり年間平均接客数とは等しいはずがない、後者は前者の3倍が妥当である」との判断を下していることになる。
詳細は各自が読んでいただきたい。https://ianhu.g.hatena.ne.jp/nagaikazu/20080402
全ての被害者数値を理由なく少なくする秦氏
秦郁彦氏は、満州事変以降の14年間の戦争における各国様々被害を、「より小さな数字」にすることを使命としているようだ。南京虐殺は四万人という最小限の数字にとどまり(『南京事件』)、アジア戦争被害者(死者)数については、「200万人」というおそろしく小さな数字を出している(『歪められる日本現代史』PHP研究所P65』)。この死者数については、例えば『日本史辞典』(1999)では「1900万人以上」となっている(P712)のだから、それがどれほど小さな数字か分かるだろう。ろくな根拠も示さないまま「200万人以下」にしてしまうのは、「そうしたいから」であろう。
『南京事件』において 慰安婦問題においても、同じやり方を踏襲しており、すでに述べて来たように理由を提示することなく決め付けている部分がある。
慰安婦の数の計算においても、何度も変遷したあげく、「内地(国内)の公娼1人あたり年間平均接客数が1944年時点での軍慰安所での慰安婦1人あたり年間平均接客数と同じである」という前提で計算をしているが、「どうしてそれが妥当性があるのか?」という事を何ら説明していない。さらに内地の公娼制下での接客人数自体が毎年変動しているのに、ある年度の接客数だけが適用できるとなぜ考えたのであろうか?
当然産まれるこうした疑問に対して秦氏はまったく答える努力を怠っており、ゆえに近現代お専門とする歴史学界で秦氏のこうした諸論をそのまま信用している学者はほとんどいない。
さらに使用する統計数字自体が無意味であり、幾重もの間違いを犯しているのである。
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