パワーハラスメント奮闘記 〜職場内いじめ〜

同じような悩みを抱えた人もともにがんばりましょう

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裁判所

簡易裁判所にも足を運び、労働問題解決のためにどんな制度があるのか聞きに行った。弁護士に相談するとだいたい30分\5,000の相談料が取られるが、裁判所の書記官ならば裁判所の制度や手続きの仕方など、簡単な説明は無料でしてもらえる。

裁判所に行くと、民事調停や雇用トラブル解決などのパンフレットが置かれていた。パンフレットによると雇用問題解決の方法は次の通り。

★簡易裁判所

〜民事調停〜
調停委員を前に話し合いで解決する方法。双方に話し合いをする意思がある場合に有効。ここで決まった内容には裁判の判決と同じ効力がある。ただし、相手が来ない場合は調停が成立しなかったり、解決しないで不調に終わることもある。
弁護士をつける必要はないが、弁護士のアドバイスを受けながらやったほうがいい場合もあるのでつける人もいた。

〜小額訴訟〜
60万円以下の金銭の支払いを求める場合。原則1回の審議で判決が出る。弁護士をつける必要はない。
なお、相手が裁判に来ない場合は、原告の要求をすべて認めたことになり、原告の主張通りの判決が下る。

〜訴訟〜
求める金額が140万円以下の場合は簡易裁判所で行われる。どちらの言い分が正しいが判決を出してもらいたい場合には訴訟を起こす。もちろん相手が裁判に来ない場合は原告の主張をすべて認めたことになる。訴訟の途中で和解が成立することもあるそうだ。

★地方裁判所

〜訴訟〜
求める金額が140万円を超える場合は地方裁判所で行われる。あとは上の簡易裁判所の訴訟と同じ。

〜仮処分〜
判決が出るまでの間、給料がもらえないため生活に困るなど、著しい損害が生じる場合に相手方の言い分を聞いた上で仮の支払いなどを命じる措置。
調べたところでは、弁護士をつけなければまず無理とのこと。


以上が調べた結果だけれども、パワハラは給料未払いなどと違って定義があいまいなので証明するのが難しいかな、と思った。でも、何を言われたのか録音したり、内容と日時をメモし数ヶ月分集めて証拠にすれば、裁判で勝てないかなあ、と思ったりもした。

以前、ストーカー問題で、警察がなかなか動いてくれないので、何をされたかメモを取り、電話の内容を録音して、裁判所にストーカー行為をしないよう仮処分の申請をしたら、やらないよう仮処分が下された、というドキュメンタリーをNHKで見たことがある。

証拠は後になったら取ることができないので、やられているうちに取っておこう。いらなければ捨てればいい。どの証拠が自分にとって有利か不利かは弁護士と十分相談した上で提出したほうがいいだろう。


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