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テレビでも話題になったこの記事であるが。。
誠に痛ましい事件である。
被害に遭われた方々には謹んで哀悼の意を表したい。。
しかし、この事件にはもっと根深いものがあるように思われる。
今回の建物(ケアホーム)の持ち主は今回の罪を犯した女性である。
法人側は月に40万円の賃貸料を今回の加害者に支払っていたという
そこには6名ほどの入居者が居たと
となると家賃を頭割りで分割しても7万弱+食費や水道光熱費等支払えば多分月に11〜13万円の個人
負担金があったと思われる。
入居されていた利用者の方々の収入がいかほどか解らないが、この金額はかなり厳しいものである。
法人が家賃面でやりくりして継続してきたのでは無いだろうか?
そこへこの「障害者自立支援法」が施行され、施設に入ってくるお金が減額。。。
出費を抑える為に人件費から家賃から押さえにかかったものと思われる。
多分これはこの施設だけが抱える問題では無く、何処の施設でも同じ動きが見られている事と思う。
だが。。。。。
もし、このケアホームにきちんとした防災設備や夜間緊急体制(職員の宿直を含む)が為されていた
ならば、人命にまで被害が及ばなかったのでは無いだろうか。。。
新聞はこのように伝えている。。
神奈川県綾瀬市内の知的障害者のグループホーム「ハイムひまわり」で3人が焼死した火災で、総務省消防庁と同市消防本部は4日、同ホームには、消防法施行令に基づく自動火災報知設備の設置義務があったと判断した。
今後、出火原因の調査結果を踏まえ、施設を運営する社会福祉法人「聖音会」(神奈川県鎌倉市)を指導する。同施行令では、一定規模以上の福祉施設に、自動火災報知設備の設置を義務づけ、規制対象として「障害者支援施設」などを挙げている。消防庁は、規制が適用されるかどうかは、福祉施設としての実態があるかどうかで判断するとして、地元消防と同ホームについて検討していた。
その結果、現地調査を踏まえて、規制対象と判断。さらに、「障害者が共同生活している建物は、すべて福祉施設に該当する」とする見解を確認し、全国の消防機関に、グループホームなど障害者入居施設の実態調査を行うよう通知することを決めた。
同庁予防課によると、調査対象は1万か所を超える見込み。7月末をめどに、消防設備が法令上の基準を満たしているかなどを調べ、問題があれば、改善を指示するという。
一方、神奈川県は同ホームは共同住宅で福祉施設ではないとしており、「法令をどう読んでも、グループホームなどは自動火災報知設備の設置は義務づけられていないし、義務づけるようになったという通知もない」などと反論している。
「ハイムひまわり」には、火災報知機やスプリンクラーはなかった。
(2008年6月5日03時07分 読売新聞)
そう、今回の「障害者自立支援法」の施行によってケアホームにはある程度の規制緩和が施され、
火災報知器やスプリンクラーの設置義務は無い事は確かである。
そう、法的には厚生労働省の通達通りに行っていただけである。。
しかし、ボクがおかしく思うのはこの一節である。。。
『一方、神奈川県は同ホームは共同住宅で福祉施設ではないとしており』
福祉施設ではないのなら、そこは何の建物なんだ! って事です。
あなた方が運営管理しているならば責任の所在はやはり運営側にある訳で
リスクに対する意識が低かったとしか思えない。
この言葉だけは聴きたくなかったなぁ。。。。
ボクが以前勤めていた同じく福祉施設の先輩方からは
「まずは命を守ることを優先しろ。」
と、よく言われたもんです。
そこに暮らす数名の方々にはその数名分の気持ちがあり、そしてその気持ちの波は
いつも動いている。 だから、何かがあってもおかしくないという事を前提にして
彼らと向き合う事が求められるはず。。。
夜間の緊急避難体制やスプリンクラーは必須のはず。。。
厚生労働省の通達に対して、施設はある部分では反抗しある部分では素直に従順する
今回、これが露骨に現れたものとしか言いようがない。。。
その事が 残念です。。。。
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