|
今週末から冷え込むそうですが、身体が順応してくれるかちょっと不安。
さて、東名高速道路での『あおり運転』から強制的に本線上で停車させて、後続のトラックに衝突された事件の初公判が開廷されました。
検察側は、『危険運転致死傷』の適用を目指しているようですが、予備的訴因で『監禁致死傷』での追訴もしているようですが、これは、罪刑法定主義に基づいて起訴状には具体的な犯罪事実を明示しなくてはならず、『危険運転致死傷』では具体的な犯罪事実を明示できないと言うか『犯罪事実に該当しない』虞があることからの予備的訴因と言うことになると思います。
罪刑法定主義とは、大陸法全般として条文に明記されていない行為は、犯罪に当たらずと言う事の意味で、英米法とは違って拡大解釈による運用は認められないと言う事です。
今回、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』では、運転行為そのものの処罰規定であり、強制的に停車させた後の行為が、危険運転致死傷の構成要件に該当するのもか否かを争う状況になると思います。
検察側としては、運転行為から停車させてトラックが追突したのは、一連の運転行為に該当するとの主張になりますが、前記法の第2条第4号では、『運転行為』に対する禁止規定であって停止させることに対する禁止規定が盛り込まれていない点が罪刑法定主義から言えば厳しいところではあると思います。
では、『監禁致死傷罪』(刑法第221条)的には、停止させてトラックが追突するまでの時間が短時間であり『監禁』に当たるかと言うところが争点になると思いますが、短時間であっても現場の状況から容易にその場を離れることが出来ないような状況を作り出していると認定されれば、『監禁』については成立するのかも知れません。
いずれの罪にしても有期刑で、最高20年。
人を2人も殺しておいて20年程度の罪にしかならないと言う事に憤りを感じますが、
国会は、直ちに法律の改正を行って強制的に停止させる行為を盛り込む必要があるのではないでしょうか。 |
全体表示
[ リスト ]



