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少し寒さも和らいでいますけど。
さて、今日いわゆる『あおり運転』による高速道路上での死傷事件で、地裁の判決が言い渡されました。
判決文の詳細が不明なのですが、『危険運転』を認める判決となったようです。
被告が控訴するか否かは分かりませんけど、上級審では『危険運転』が認められるかについては微妙な感じがする判決だったような気はします。
争点である停止後が危険運転になるかと言う点は、『該当しない』と検察側の主張が退けられているようです。
今回は、停止までに4回程度の『あおる』行為が『危険運転』であると認定されて、その後の停車させたのちの追突事故とに因果関係があるとの認定のようです。
つまり、停止させる行為そのものは『危険運転』と認めなかったとも取れる判決内容で、それ以前に急停車させるような行為を数回行ったことについてが『危険運転』
に当たるって解釈になるので、停車したのちの行為は犯罪行為に当たらないと考えるべきなのかも知れないです。
となれば、『あおり運転』をする者に対してどのように対処すれば良いのかが問題になりそうです。
『あおる』行為そのものは、車が走行している限り『危険運転』に該当すると言う事にしかならない為、急停車させられるような時は躊躇なく、その『あおる』車に対して衝突させるか、もし停車してしまって相手が降車した時は、構わず轢いたとしてもその場から発進するのが唯一の対処方法って事になってしまうかも知れません。
『危険運転』による被害者が緊急避難として被疑者から逃れる行為は、違法阻却事由に該当するか否かを裁判所で審議させることも必要かもしれませんけど、今のところそう言った事案を私は知らないので、その行為が無罪になるのか有罪になるのか分かりませんが、もし私がそのような状況になったとしたならば、躊躇せず緊急避難行為を取るんじゃないかと思います。
本当は、今回の事件について殺人罪を適用して未必の行為で立証して欲しかったと思っています。
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たみの意見の
裁判員制度。
2018/12/14(金) 午後 4:34 [ このばか ]
> 897969さん
謎
罪名の話をしているので裁判員制度と言うコメントされても謎
まさか、罪名の決定も裁判員制度が絡んでいるとお思いですか?
2018/12/14(金) 午後 8:39
> 内緒さん
確かに後続車を停止させる行為そのものを『危険運転』と明文化するには、難しい点も多々あります。
停止させるのと停止させるような速度と方法を法律として確定するには他の要因も絡んでくるし、道路交通法で言う『急ブレーキの禁止』そのものも曖昧な要旨になので。
刑法で言う傷害・殺人の未必の故意についての拡大解釈的な流れにもなりかねないので、刑事罰と並行して行政罰の強化を進めて行く方向になるのかなとも思っています。
2018/12/18(火) 午前 8:46