蒼き蜉蝣

儚きこの世を漂う蜉蝣のように

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 来週あたりから寒さが本格化して来そうな悪寒…いや予感。

 さてと、流石のTV朝日でさえ昨日の大韓民国大法院判決による韓国の動きについては苦言を呈していました。(まっ、朝のワイドショーだけですけど、他の時間帯は分かりませんが)

 日本政府(外務省)の外務大臣談話として『大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について』との発表をしていますけど、大韓民国大法院はどんな論拠に基づいて被告側の敗訴を決定したのか気になるところではあります。

 地裁においては原告側敗訴となっていて、大韓民国大法院で差し戻され今回の判決に至っているわけですけど、差し戻された時期が2012年5月24日となっています。

 韓国内の情勢をみると李明博大統領が政権末期を迎え、2012年8月10日に竹島への強硬上陸と天皇陛下に対する不敬発言等に繋がっているのかも知れないですね。
 歴代大統領が任期終了後に必ずと言って良いほど収監されたり死亡したりしてますが、政権末期には反日行動に出て目をそらす作戦を慣習的にしている気もします。その一環として大韓民国大法院の差し戻しが行われた可能性もあるのかもしれないと個人的には思ったりもします。

 それ以前に2004年2月には「大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」の開示請求が認められ、この開示に基づいて『韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会開催』が開催され、個人請求権が存在するとの韓国政府の見解を示した形になっています。

 資料として『日本弁護士連合会:韓国の法令・裁判例・その他資料』を引用させていただきます。

 時期として2005年5月ですから、その後7年間は徴用工についての動きが表立ってはいませんが、いわゆる慰安婦問題は、この見解に従って個人賠償及び日本政府に対して反省とお詫びを要求してきた根拠となったかと思います。
 国家間協定を一方の国家だけの国内議論によって、その解釈を決定する手法でもう一方の国に対して、その効力を主張するって形です。

 今回の判決の宣言については分かりませんが、差し戻しの際の裁判例(4)-1、(4)-2によれば、
 請求権協定では個人請求権の消滅に関して韓日両国政府の意思の合致があったと解するだけの充分な根拠がない点。
 損害賠償請求権は請求権協定により解決されたものと解することはできないとい
う民官共同委員会の公式見解が示された事実等を認めることができる。

 という内容があり、特に気になる判決宣言な訳ですが、国家間での協定を一方的な解釈により裁判所までがそれを採用し論拠として判決を下し、それを尊重して更に二国間協議に持ち込んで解決していないかのように主張するのだろうか…

 韓国政府の出方に注目していますが日韓慰安婦合意すら反故にされて日本政府として、経済活動も含め確固たる対抗策を講じて頂きたいものです。

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