蒼き蜉蝣

儚きこの世を漂う蜉蝣のように

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 本日2本目。
 
 株価暴落中ですけど、どうなる事やら。
 5箇月前に金融商品から足を洗ったので、今のところ俺には直接的な影響はないんだけど、景気の先行きとしては少なからずも影響は出て来ます。

 この暴落がどの程度まで長引くかによっては、減速感が加速しちゃいますね。
リーマンと違って金融システムを引き金とした暴落ではないので、投資意欲が回復するかって点で、じり安を誘発して底が見えない状況になると厳しい気もします。

 前回消費税増税を先送りした時は、16%の下落と25%の下落でしたけど、今回の下落率は21%ってことで、来年の10月に向けて株価の戻りがどの程度まで戻るかで、増税の先送りになるのか、それともそのまま強行するのかってところでしょう。

 まっ、このまま強行したら増税対策なんて焼け石に水状態でしょうけど。
心理的な節目の20,000円を割ったので、その次は19,000円って事になるけど、クリスマスで海外主要市場が休場だから値動きが今のところ掴めないのが厳しい気もする。

 自力反発(半値戻し)が無いとこのままズルズルと下がり続けるかも。
何より、原油価格が40%ほど下落していることが大きいかも。

 この勢いだと、18,000円割れも視野に入ったってイメージですけど、何らかの手立てはあるのかな?
 なんだか凄い寒気が南下してるようで・・・

 さて、毎週楽しみに観ていた『下町ロケット』ですが、最終話と言いつつ続きました。
 最終話前に原作の小説で言えば4分の1ほど残している状態で、これで本当に終れるのか?と思っていたら案の定、小説の6分の1ほど残った状態で終わってました。

 原作にはないような話の流れがあったので、これって構成的に必要か?って思いながら見ていましたけど、結局11話では収まりきらなかったってところだったんでしょうか。

 とは言いつつtも、最近正月番組って詰まらなくなっているから、2日に放送されるドラマを楽しみにしてはいるんですけど、今回のドラマは胸熱になる場面が少なかったような気もします。

 やっぱり、経営者の葛藤とか人間模様を細かく表現している原作の方がお勧めです。
 曇りや雨の時は、底冷えしないから良いかも。

 さてと、昨日と言うか早朝のNY株式で年初来最安値を更新しました。
今年は激しく変動しました。
 過去、最高値をつけてからの下落で、その差が3,000ドル以上です。
3月に激しく下落して、またこの年末に下落するとは、しかも最安値です。

 政策金利発表後にパウエル議長の記者会見で『パウエルプット』が期待できないとの内容に市場関係者が警戒感を抱いた結果、大きく値を落としているようです。
 NY市場は、ダウもS&Pもナスダック年初来最安値なので日本株も影響を受けて、同じように年初来最安値をつけそうな雰囲気です。

 米国の政策金利は予想通り0.25上がっていますが、それに伴った円安方向には動いていないし、今後FRBの救済策が期待出来ないとの不安が広がっていることから、過剰なリスクオフ状態には持って行けなくなりそうです。

 これを機に景気が一気に減速するとは思わないけど、緩やかな上下動になると思いますけど、ただ怖いのは以前にも記事にしたけどシェール絡みが弾けたら、リーマン以上の混乱が世界市場を駆け巡りそうだし。

 因みに来年10月に予定されている消費税率の引き上げは、リーマンショック並みの金融危機があった場合〜とか言っているけど、どの程度の金融危機でリーマンショック並みのって思っているのかな?
 なんか来年はいろいろと世界経済が混乱しそうな気がします。
 雨模様…ちょっと寒さも緩んでます。

 さて、最終回だとばかり思い込んでいた『下町ロケット』11話で完結だったんですね。
大変失礼しました。
 1時間ちょっとで、小説の半分を一気に行くのかと思っていたのですが、話の進み具合が遅過ぎて、あれ〜?状態で観ていたのですが納得しました。

 終盤を迎えて、詰め込み気味ではありますが人としての熱い思いもかたられていて個人的には好きな展開になって来ていますけど、話の流れとしては小説の方が自然かな…ドラマの展開だと順番が入れ違っていたりするけど、どっちが良いのかは分かりません。

 では、来週の最終回に期待しましょう。

上級審でどうなるか

 少し寒さも和らいでいますけど。

 さて、今日いわゆる『あおり運転』による高速道路上での死傷事件で、地裁の判決が言い渡されました。
 判決文の詳細が不明なのですが、『危険運転』を認める判決となったようです。

 被告が控訴するか否かは分かりませんけど、上級審では『危険運転』が認められるかについては微妙な感じがする判決だったような気はします。
 争点である停止後が危険運転になるかと言う点は、『該当しない』と検察側の主張が退けられているようです。

 今回は、停止までに4回程度の『あおる』行為が『危険運転』であると認定されて、その後の停車させたのちの追突事故とに因果関係があるとの認定のようです。

 つまり、停止させる行為そのものは『危険運転』と認めなかったとも取れる判決内容で、それ以前に急停車させるような行為を数回行ったことについてが『危険運転』
に当たるって解釈になるので、停車したのちの行為は犯罪行為に当たらないと考えるべきなのかも知れないです。

 となれば、『あおり運転』をする者に対してどのように対処すれば良いのかが問題になりそうです。
 
 『あおる』行為そのものは、車が走行している限り『危険運転』に該当すると言う事にしかならない為、急停車させられるような時は躊躇なく、その『あおる』車に対して衝突させるか、もし停車してしまって相手が降車した時は、構わず轢いたとしてもその場から発進するのが唯一の対処方法って事になってしまうかも知れません。

 『危険運転』による被害者が緊急避難として被疑者から逃れる行為は、違法阻却事由に該当するか否かを裁判所で審議させることも必要かもしれませんけど、今のところそう言った事案を私は知らないので、その行為が無罪になるのか有罪になるのか分かりませんが、もし私がそのような状況になったとしたならば、躊躇せず緊急避難行為を取るんじゃないかと思います。

 本当は、今回の事件について殺人罪を適用して未必の行為で立証して欲しかったと思っています。

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