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栃木県さくら市の保険金目的の殺人事件で、妻殺害容疑で再逮捕された自動車修理販売業
小林広容疑者が県警宇都宮中央署内で自殺した問題で、担当の松本勝弁護士が6月の時点
で同容疑者の自殺の意思を把握していたことが明らかになった。
担当弁護士は「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。本人意思を尊重した」として県警に
伝えなかったという。
おそらく、この弁護士は面会当日に自殺の実行を容認したのではないか?
もしそうだとしたら自殺を幇助したようなものではないだろうかと思う。
この弁護士どこか間違っていないだろうか?
この容疑者は逮捕さえされなければ、自殺したいなんて言わなかっただろうと思うのです
が、潔白を証明するなら、裁判を受けて司法の判断を仰ぐのが弁護士の務めではないかと
思うのです。
それを、「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。本人意思を尊重した」とは弁護士自体の
倫理観も疑いたくなってしまいます。
最近はなんだか訳のわからないような弁護士がニュースなどで登場しますが、こんな弁護
士がたくさん日本の司法の場で活躍していると思うと何かおかしいものを感じます。
やはり弁護士にもある種の法の規制をかけないと、言論・表現の自由や尊厳などともっと
もらしい言い訳でなんでもありみたいになってしまうことが恐ろしいです。
結局はこの事件の真相は闇の中に葬られることになりました。
被害者の遺族にとって最悪の結果となったのではないでしょうか?
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この容疑者の会社で働いたことがありますが辞めて良かったです。
2008/2/11(月) 午後 9:41 [ - ]