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テレビ番組で、子供を持つ芸能人が離婚した時によく、 『子供の親権は妻(または夫)が持つことになるそうです』 なんてやってます。 さて、我が家も”離婚した”夫婦です。 (ポンタが生まれた時に法律上、結婚して、離婚しました。詳しくは、TB参照ください) 法律婚をしていないと、子供の親権を夫婦で共有することが出来ません。 どうしてなのか分かりませんが、離婚届の欄に、子供の親権を妻と夫のどちらにするのかを 記入する欄があります。記入しなかったらきっと、書類不備で受理してもらえないんだと思います。 我が家は、私が親権を持つことにしました。 というのも、ポンタはウリタと一緒のコボネン姓にしたので、ウリタとポンタが『親子です』と 言っても誰も不思議に思わないでしょう。『本当に親子ですか? 親子関係を証明して ください』なんて、よほどのことがない限り言われないと思います。 なので、親子関係でトラブルになるリスクの高い私が親権を持ったというわけです。 私はポンタと姓が違いますので、今後おそらく『親子なのに名前違うの?』となることがでしょう。 例えば、未成年が銀行口座を開設するときには、親権者の同意が必要だそうです。 ウリタが窓口で免許証などを見せればスムーズに手続きできそうですが、私の場合は どうなるのかな。免許証や住民票で、ポンタと同じ住所に住んでいることは分かる。 でも、親子関係が記載されているわけではないので、どうしたらいいんでしょうね。 『私がポンタの親権者です』という証明書は持っていない・・・と思うと 落ち着かなくなってきました。 親権の届出は離婚届に含まれています。離婚の履歴は、戸籍に反映されるはずなので、 ひょっとして戸籍謄本を取り寄せると親権についても明記されているのでしょうか? 急いで、以前取り寄せた戸籍謄本を見てみると、書いてありました。 ポンタの欄に、『親権者 母』。 記録がちゃんとあることで少し安心したのですが、やっぱり落ち着きません。 だって、銀行口座開設に限らず、法的に親子関係の証明が必要になる度に、 戸籍謄本が必要ってこと?戸籍謄本(写し)の類ってたしか、発行から3ヶ月とか 半年以内のものを求められますよね。本籍地は今住んでいるところとは違うので、 必要になる都度、郵便で取り寄せることになったら・・・しかも、手数料の小為替は、 郵政民営化までは1枚10円の手数料だったのに、民営化された途端1枚100円に! (私、郵政民営化に賛成したことなんて一度もないのになァ) いや、必要なら必要でいいのです。全ての親子が必要とするものであれば、 それは納得できます。でも、ウリタだったら戸籍謄本がなくても『お父様ですね』、 私だったら『姓が違うなんてヘン。証明書見せてください!』 ってなりそうな予感がするのです。・・・やだなあ。 夫婦別姓にしたいだけなのに、『本当に親子なの?』と疑惑を込めた視線で見られて しまうのでしょうか。 というと必ず、 『そんなに疑惑がイヤなら、夫婦同姓にすればいいでしょ』 とおっしゃる方々がいらっしゃいます。 なぜ、疑惑と夫婦同姓のどちらかを押し付けられなくてはならないのかな? それが分からないんです。 どちらからも開放されたいだけなんですけれど・・・。 ホント、早く夫婦別姓選択製が法制化されますように! ・・・・・・・・・・ ※今までは「選択的夫婦別姓」と言っていたのですが、今後は「夫婦別姓選択制(度)」と
言おうと思います。 その方が日本語として分かりやすいかな、と思いますので。 |
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僕の親しい友人にも、夫婦別性を求めている夫婦がいます。
彼女たちは、戸籍上はやむなく一緒になっていますが、
実生活では元の姓のままで暮らしています。
それにしても法律って、大きなお世話が多いですね!
2007/10/21(日) 午前 4:08
ククーシュカに続いてコメントありがとうございます。戸籍上の姓を変える、私も考えたことあります。でもそれなりにやりにくい部分があって・・結局、今の状態に落ち着いていますが、決してベストな状態ではないので、時々漠然とした不安を感じます。なんとか、「改姓せずに法律的な夫婦になる」ことが選択できる世の中になってもらいたいです。そんなに難しいことじゃないと思うんですけどね。
2007/10/24(水) 午後 10:37 [ ara*ia*es*us ]