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今さらなのですが、アウリの姓について。
ウリタと私は夫婦別姓の事実婚夫婦なので、こども達の姓は手続き次第で
コボネン姓(ウリタ側)にもモリイズミ姓(私側)にもすることが可能です。
ポンタの時は第一子ということで、『男ならコボネン姓、女ならモリイズミ姓』と決めていました。
・・・要するに、コボネンかモリイズミ、どちらかひとつとなると決められないので、
生まれてくるこども次第で決めてしまおうと。
誕生直後に男の子だと知ったときは、え〜モリイズミにじゃない〜ちぇっ、なんて
思ってしまった私ですが。

そんなポンタ誕生時とは異なり、今回は予めコボネン姓と決まっていました。
ポンタ誕生前に、第二子以降は第一子と同じ姓と決めていたためです。
兄弟で同じ方がスッキリしてわかりやすいかなと。

事実婚(=戸籍が夫婦で別々の状態)の場合、生まれたこどもは自動的に母親の戸籍に入るので、
母親の姓となります。
なので、コボネン姓にするためには、何らかの方法でこどもをウリタの戸籍へ移動させる
必要が生じます。
アウリの場合は、こんな風でした。

1. アウリ出生届、ウリタと私の婚姻届(婚姻後の姓はコボネンを選択)を用意
2. 出生届と婚姻届を同時に提出
提出は同時に役所の窓口に持っていきますが、一応受理の順番がありますので、
『婚姻→出生』となるよう依頼します。
まず婚姻なので、この時点で私がコボネン姓に変更。そして、私のこどもであるアウリが
両親(夫婦)の戸籍に入るため、アウリもコボネン姓となりました。
アウリは『婚姻状態の夫婦の間の子供』とみなされるので(婚姻届を出す前に生まれているの
ですが、戸籍の届出の日付が優先されるみたい)、嫡出子になります。
出生届の医師の証明欄は通常、産院に入院中に書いてもらうことになります。
私の場合は、入院中はまだ婚姻届が出ていないため、出生届の母親の欄はモリイズミ姓でした。
これでも婚姻届と一緒に役所に持っていくと、モリイズミ→コボネンと読み替えて処理して
もらえますので、問題ありません。
これで、ウリタと私、ポンタ(以前からウリタの戸籍に入っている)、アウリがひとつの戸籍に
収まった状態となりました。
私は落ち着かないです。コボネン・アラビアって、誰のこと???っていう、実におさまりの悪い
気分です。

そして。
3. すぐに本籍地(私達は、自宅から離れたところに本籍を置いています)に戸籍謄本の写しの
取り寄せを依頼。
4. 写しが届いたら、ウリタと私の離婚届を提出。
 こども達はそのままウリタの戸籍に残して、コボネン姓を維持。
 ただし、親権は私としました。私は離婚後に自分だけの戸籍を作り、
 モリイズミ姓としてそこに納まったというわけです。

戸籍上の婚姻状態(法律婚)でない場合は、両親が共同で親権を持つことは出来ません。
私達は夫婦でこども達を育てていくつもりなので、どちらか片方が親権を持つ
(=もう片方は親権を持てない)というのは不本意なのですが、法律上そう決まって
しまっているので仕方ないです。
そもそも、夫婦別姓で法律婚出来ない事自体が不本意なんですが。
私を親権者とした理由は、こども達と異なる姓の私の方が『本当に親なの?』と疑問を持たれる
可能性が高いかもしれず、そうなった時に困らないようにするため。
といっても、日常生活で親権の証明を求められる機会って滅多にないんじゃないかと思います。
私はまだ一度も求められたことはありません。

さて、アウリ誕生に伴う手続きに関してですが、私が知らなかったのは、婚姻届と出生届けを
同時に出せるということ。
ポンタの時は、出生届提出(モリイズミ・ポンタで戸籍登録)→数日後婚姻届とポンタの
入籍届を提出(ここでコボネン・ポンタになった)→離婚届提出、という段取りを踏んだので、
母子手帳の1ページ目、出生届受理の記録欄には『モリイズミ・ポンタ』と記載されています。
コボネン姓になるって分かっていたんだから、母子手帳にもコボネン姓で書いてもらえるなら
その方がベターだったと思います。
今回は出生届を出した時点で『コボネン・アウリ』になったので、母子手帳にもそのように
記載されました。

婚姻届と出生届が同時って、手間が少なくて便利♪
ついでに、離婚届も加えて3点セットで同時に提出できたらいいなあ、と思いまして窓口で
聞いてみました。
が、これは出来ないそうです。法的な根拠があるのかどうかまでは確認しませんでしたけど。
私達は、本籍地から少し離れたところに住んでいるので、離婚届を出す際には戸籍の写しが必要です。産後すぐにアウリを連れて遠くまで出かけるのは無理なので、郵送で取り寄せたのが、
少し面倒でした。

離婚届を提出する際、忘れちゃいけないのが住民票の手続き。
事実婚夫婦の場合は『夫(未届)』『妻(未届)』のいずれかの続柄を選択している人が多いと
思います。
これ、離婚した場合はリセットされちゃいますので、ご注意を。
うちは私が世帯主、ウリタが未届の夫となっていますが、離婚するとウリタは『同居人』に
変わってしまいます。
(法律的に離婚したら、他人ってことなんでしょうね、大抵は・・・)
これは、お願いすれば未届の夫に変えてもらえますので、離婚手続きの後に住民票を
管理している窓口に行ってお願いしました。
後日お願いすると、ウリタと私に法律婚している配偶者がいないかを確認するのに時間が
かかったりしますので、離婚手続きをしたらそのまま窓口に直行するのが早いです。
イメージ 1
 最近取り寄せた住民票。続柄は最近の変更の履歴が残るので、今回の婚姻届による「夫」から、
 「同居人→夫(未届)」に至るまでが記載されてます。

私個人の感想ですが、こども達が生まれる前は父親の姓でも母親の姓でもいいと
思っていたものの、生まれてみると母親の姓にしておけばちょっと楽だったかも、と思います。
子供が小さいうちは何かと母親と子供が一緒に行動する機会が多いので、母親と同じ姓の方が
ほんの少しベターなような気がします。
といっても、私は都市部に住んでいますので、何か聞かれても「うちは夫婦別姓で、
こども達は父親の姓なんです」と言えば、それ以上突っ込まれることはありませんので、
たいした問題ではありませんが。
幸いなことに、私の周りにいる人たちは、彼ら自身が夫婦別姓にするかしないかはともかく、
周りに別姓の夫婦がいることには違和感を感じていないようで、助かっています。
以前住んでいた地方都市だと・・・きっとすんなり受け入れてもらえないだろうな。
今現在の恵まれた環境に感謝しています。

ちなみに、婚姻届と離婚届の証人2名は、私の唯一の事実婚友達のAさん夫婦にお願いしました。
ポンタの時も証人になってもらったのです。お世話になりました。ありがとう。

というわけで、『バツ2』になってしまったものの、『未届の夫婦』なウリタと私でした。

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