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ポンタとアウリはウリタと同じコボネン姓、私はモリイズミ姓。 ということで、私とこども達は夫婦別姓ならぬ親子別姓です。 で漠然と、いつかは別姓であることで親子関係の証明に手こずることがあるかなと 予想していたのですが、それがいつどのような形で訪れるかは全く分かりませんでした。 最近、やっと(?)その機会がやってきましたので、ここに記録しておきます。 事の発端は、ポンタとアウリの名義で株式を購入したいと思ったこと。 『100株以上の株を所有の方に株主優待1セット差し上げます』なんて企業の場合、 私ひとりの名義で400株持っていても優待は1人分ですが、ウリタと私、ポンタとアウリが それぞれ100株づつ持てば優待は4人分! これは別々に株主になるべきだ、と思ったからです。 で、そもそも未成年って株式口座を持つことが出来るのかが疑問で、色々調べました。 法的に未成年の株式口座開設が禁止されているわけではないのですが、 未成年が投資判断をすることが出来るのかは当然疑問なわけで(ポンタとアウリなんて まだゼロ歳と2歳だし)、実際には証券会社ごとに対応が分かれているようでした。 私が普段使っている証券会社は未成年の口座開設を受け付けていないため、 まずは未成年口座を開設できる証券会社探し。 開設条件は多少違いますが、基本としては未成年の資産を親権者が管理・運用するという形に なることが分かりました。 我が家のこども達はコボネン姓ですが、親権は私がひとりで持っている状態です。 (戸籍上の夫婦でない場合、父親と母親が共同で親権を持つことが出来ないと決められて しまっています) 色々調べた結果、手数料が安く、使い勝手のよさそうなSBI証券で解説できることが 分かりました。 ネット証券の人気ランキングでもいつも上位にある大手の会社なので、 さすが未成年対応もしてるんだと感心感心。 ネットで口座開設の申込書を請求し、それが届くまでの間にコールセンターへ電話をかけました。 というのはHPに、口座名義人(ポンタまたはアウリ)と親権者(私)の関係を 確認できる書類として、免許証や健康保険証の写しに加えて、こども達の戸籍の写しが必要だと 書かれていたからです。 こども達の戸籍はウリタが筆頭者で、私も一時期そこに入っていたことがあるため、 『母 コボネン・アラビア』と記載されているはず。 でも今は離婚届を出して、私はモリイズミ・アラビアとして別の戸籍に存在しているわけです。 『母 コボネン・アラビア』の戸籍と『モリイズミ・アラビア』の免許証で、私とこども達の 関係は分かるのかな。そもそも親権者って、こどもの戸籍に「親権者:母」としか書かれて いないような気が・・・。どうしたらいいんでしょう?ということを聞きたかったわけです。 一応事前に、本籍地の役所に問い合わせたところ、こどもの戸籍の写しに加え、 私(親権者)の戸籍の写しが必要になる可能性があるが、その両方があれば通常は 金融機関での証明として使えるはず、でも詳細を金融機関に確認してから写しを取りに 来た方がいいと言われました。 SBI証券に電話し、上記のようなことを電話の先の女性に伝えると、やはり珍しい事例 だったらしく、即答できかねるということになりました。 関係部署に確認しますと言われ、いったん電話を切りましたが、1時間もしないうちに 連絡がありました。 なんと、 「当社の登録上、苗字にて(親子・親権者)関係を識別いたしますので、親権者様と お子様の苗字が同じ状態でお申し込みください」 と言われました。 「あの、苗字を同じ状態にできない(したくない?)事情があるのです・・・私がこどもの 親権者であることが公的な書面で確認できるとしてもダメなんですか」 「申し訳ございません。同じ苗字にてお申し込みくださいますようお願いいたします」 ・・・というわけで、断られてしまいました。 役所できっと大丈夫と言われていたので、意外な展開にびっくり! でも、参考のため、もうひとつ質問しておきました。 「口座開設できない理由は、私とこどもの戸籍の写しではハッキリと親権者関係を 立証することが出来ないからですか? それとも、どんな証明書を提出したとしても 苗字の異なる親子は受け付けないということですか?」 「申し訳ございません。弊社のシステム上、同じ苗字の方のみ未成年者様の親権者様と して登録できることになっておりますので、それ以外の場合は登録できかねます」 つまり、SBI証券では、たとえ親権を持っていても苗字が異なる場合は親権者として 登録させてもらえないということのようです。 こんなところに親子別姓の落とし穴があったとは・・・。 未成年口座開設のために、改姓するなんてヤダヨ〜。 で、気を取り直して今度は老舗といわれている松井証券へトライ。 申込書を取り寄せる前に、コールセンターへ電話しました。 「・・・というわけで、私とこどもは苗字が違うんですが、親権は私が持っています。 他の証券会社さんで苗字が異なる場合は未成年口座を開設出来ないと伺っているのですが、 御社でも無理でしょうか?」 やはり、関連部署に確認するとのことで、いったん電話を切りました。 しばらくして、折り返しの電話が。 「必要な書類がそろっていれば、苗字が異なっても大丈夫です」 やったー! といわけで、早速申し込みをしました。 松井証券の場合は、戸籍の写しでなく住民票の写しで大丈夫なのです。 証明書料も住民票のほうが少しお安いので、得した気分。 我が家の住民票は私が「世帯主」、こども達の続柄は私から見た関係ということで 「(私の)子」となっているので、これでOKと言われました。 仮にウリタが世帯主の場合、ウリタからみた続柄、つまり私は「妻(未届)」、 こども達は「子」になり、住民票上では私とこども達の関係がハッキリしなくなりますので、 この場合は戸籍の写しが必要になるかもしれません。 住民票には親権者に関する記載はないんですけどね・・・住民票での親子関係と、 親権者としての届出書類(松井証券様式)をもって、確認したことになるようです。 また、松井証券では私とこども達が同じ住所に住んでいることも重視しているようで、 私(親権者)宛て郵便物とこども達宛て郵便物が同一住所で受け取り可能かを 何度か確認されました。 まず私が松井証券に口座を開設し、その後ネット上で松井証券の取引画面にログインして 未成年口座の開設を請求。 そんなこんなでやっとこども達の口座開設完了の通知を受け取ったところです。 無事お目当ての会社の株も買えて、9月末権利確定で株主優待がもらえそうです。 ちなみに、証券口座の開設に先立ち、ゆうちょ銀行にこども達の口座を開設しました。
こちらはウリタが自分の保険証と、こども達の保険証を持っていって、あっさり開設完了。 (こども達は、ウリタの健康保険の扶養家族となっています) 苗字が同じだと親権者の確認とかないんでしょうね。なんだか私だけ労力を費やして損した気分。 親子別姓って、こういうことなんですなあと思った口座開設でした。 |
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