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ポンタが産まれた時、このブログで「名前はコボネン・ポンタです」と紹介しました。 私達夫婦は、コボネン・ウリタとモリイズミ・アラビアのペアです。 ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、私達は法律上は正式の夫婦ではありません。 結婚式もちゃんとしましたし、自分達では普通に夫婦をしているつもり(なので、 これを事実婚といいます)ですが、婚姻届を出していないんですね。なぜ出していないか。 婚姻届を出すと、ウリタが「モリイズミ・ウリタ」になるか、私が「コボネン・アラビア」に なるかの選択を迫られるからです。 二人とも生まれてから使ってきた姓をそのまま使いたいし、かといって、相手に改姓をして もらいたいとも思っていません。 なので、婚姻届を出さずにお互いの姓をそのまま使い続けることにしています。 今回は、私達のような夫婦に子供が生まれた場合、その子(ポンタ)の姓はどうなるの でしょうか? という話です。 法律上の結婚をしていないと、子供は自動的に母親の戸籍に入ります。 なので、出生届を出すと同時に、ポンタは私の戸籍に入り「モリイズミ・ポンタ」となりました。 でも、ウリタと私は”男の子が生まれたら、コボネン姓にする”と決めていたわけです。 (女の子だったらモリイズミ姓) あと、子供を「嫡出子」にしたいと思っていました。 「嫡出子」というのは、「(法律的に)結婚している親から生まれた子供」という意味です。 ウリタと私は法律的な結婚をしていないので、そのままではポンタは「非嫡出子」になります。 嫡出か非嫡出かは、普段ほとんど気にすることはないので、こだわることはないのかもしれません。 ですが、ウリタに何かあったときの相続のため(嫡出と非嫡出では相続分が異なると民法で 定められています。民法のこの規定は、出生による差別であるとして問題視されてもいます)、 そして、これからポンタが生きていく上で、「非嫡出」による何らかの偏見でつらい思いを させたくないと考えていました。 私達が偏見を持っていなくても、ポンタが出会う人に偏見がないとは限らないから。 で、ポンタを私達の嫡出子にして、かつ、コボネン姓にするために、私達は以下のような 手続きを踏んだのでした。 ※この手続きの通りでなくても同じ結果を出すことは可能なので、私達の場合ということで お読みください。 <1> 妊娠中に『胎児認知』しました 私のお腹の中の子供はウリタの子供ですよ、と役所に届け出ました。 届出人はウリタ。ウリタの本籍地(って、私の本籍地でもありますが)の役所に出かけて直接提出 しました。その時、母子手帳を見せてくださいといわれました。 産休に入ってから手続きしたのですが、人生何があるか分かりませんので本当はもっと早く 認知した方がいいでしょうね。 <2> 事実婚のまま、私は『モリイズミ・アラビア』の名前で出産 <3> 出生届を提出。ポンタは自動的に私の戸籍に入り、『モリイズミ・ポンタ』と登録 この時点ではポンタは認知されているけど、非嫡出子(私とウリタが法的に結婚してないため)。 <4> 私とウリタの戸籍謄本を本籍地に請求・取り寄せ これは、<5>の婚姻届の提出に必要です。 <5> 私とウリタの婚姻届を提出。戸籍の筆頭者はウリタ。同じ戸籍に入っているひ人々は、 筆頭者と同じ姓になるため、私は『コボネン・アラビア』になりました。 同時に、ポンタを私達の戸籍に入れるための入籍届けを提出。 入籍により、ポンタは『コボネン・ポンタ』になり、嫡出子に変身! 注意すべきは、同じ日に届けを出すことはできるけれども、必ず婚姻→入籍の順で 処理してもらわなくてはならないということ。 入籍→婚姻だと、ポンタは私達が結婚していない状態でコボネン姓になり、非嫡出子の ままなのだそうです。法律って難しいや。役所の戸籍課のおじさまが丁寧に教えて くれました。ありがとう! <6> ウリタの戸籍謄本(この時点では私かウリタ、片方の謄本があればOK)を取り寄せ これは、<7>の離婚届の提出に必要です。 <7> ウリタと私の離婚届を提出。『婚姻前の姓に戻る』を選択して、私は『モリイズミ・ アラビア』に戻りました。ポンタはそのままコボネン姓で、ウリタと同じ戸籍に納まっています。 これで、手続き完了! もっと簡単に嫡出子にするには、生まれる前に婚姻届けを出して、法律婚の状態で出産するのが 一番早いです。さらに、婚姻届を出す時に、子供に与えたい方の姓で婚姻しておくと面倒がないです。 私達の場合、女の子が生まれたらモリイズミ姓にするつもりで、なおかつ 生まれるまで性別を聞かないことにしていたので、法律婚するにしてもどちらの姓で 結婚するかを決められませんでした。 また、たとえ一時的なことであっても、戸籍上の姓が変わると「もしも」の時に不便なので、 私達は生まれる前に婚姻届を出す(=私かウリタが改姓する)ことはしませんでした。 「もしも」の中で、一番現実的だったのは、病院にかかる時です。 私が改姓して出産していれば、妊娠中はずっとモリイズミさんで呼ばれていたのに、 出産間際になって呼ばれ方が変わってしまう。病院も私も混乱しそうです。 分娩中の大変な時に今までとは違う名前で呼ばれたりしても、わけわからないぞ、きっと。 逆に、ウリタが改姓して出産を迎えるにしても、ウリタにだって突然病院にかかる可能性が ないとは言えないわけです。 改姓が一時的であっても、会社員として仕事をしていれば、税金の事とか、社会保険や年金の 事とか、何か急に手続きが必要になったら、つじつまが合わなくなって会社にも 迷惑かける可能性もあるわけです。 手間がかかった以外は、割とスムーズに手続きが進んだのですが、一点だけ困ったなと 思ったのは、ポンタの健康保険証の作成です。 産後、身体を休めながらの一連の手続きで、届けを出す度に本籍地から戸籍謄本を 取り寄せる必要があったこともあり、全ての手続きが終わるまでにそれなりの日数がかかりました。 なので、ポンタがまだ『モリイズミ・ポンタ』だった時に『コボネン・ポンタ』で 健康保険証の申請をしてしまったのです。 健康保険証がないと乳児医療証(ゼロ歳児の保険診療の自己負担分が免除になる)の請求が 出来ず、生後1ヶ月の検診には乳児医療証が必要という状況の中でやむをえないと 考えたからです。 幸いにも、戸籍や住民票の添付を求められなかったので、戸籍と保険の手続きを平行して 行うことが出来たのですが、本来はマズイですよね。 自宅住所と本籍を同じにしておけば、もう少し手続きの時間を短縮することは出来るでしょう。 そんなこんなであれこれ迷いつつ、ウリタと相談しながらやってきたわけですで、 手間はかかったけれども、自分達が納得できる結果になって良かったなと思っています。 本当に手間かかりました。選択的夫婦別姓の制度さえ導入されていれば、 法律婚の夫婦と一緒だったのになあ。 最後になりますが、婚姻届と離婚届には、当事者2名の他に、証人として他に2名の
署名・捺印が必要です。 私達の考えをきちんと理解してくれる人にお願いしたかったので、今回は、友人の 事実婚夫婦にお願いしました。 もちろん、彼らが証人を必要とする場合には私達がお役に立ちたいと思っています。 |
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2007年06月20日
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