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▼一定の方向性か? 本件は、先般10月26日付けタイトル『子供の産めない体』でも、記事にしておりましたが、なんとか方向性が出てきているのではないかと思います。(ぜひともお読み下さい) ▼ハンセン病訴訟 ハンセン病問題は、国の隔離政策により人権を侵害されていた元患者に対し、補償するハンセン病補償法が、2001年6月に成立施行されていました。 ところが、日本の植民地であった韓国・台湾の療養所を対象としていなかったので、韓国・台湾の元患者が訴訟を起こしました。(琉球政府が設置した療養所は対象。日本政府ではなく、琉球政府) ▼台湾→認める、韓国→認めず 先月25日の東京地裁判決では、台湾訴訟では「請求を認め」、韓国訴訟では「請求を棄却」していたものです。 ▼国が、地裁で認められた台湾訴訟について控訴 「現行のハンセン病補償法は、国外の元入所者を対象とはしていない」ことが控訴の理由です。 ▼救済措置を検討 川崎二郎厚生労働大臣は、一方で、訴訟とは別に救済のために、この補償法を改正するか、新たな新法を目指したいと表明しました。 法治国家として、望むべき方向性 ▼悪法も法であり、専制国家は許さない 人道的立場から、この人権蹂躙に対し憤りを感じるとともに、この差別的な補償法に憎しみすら覚えます。 しかしながら、国会は法律を作るところであり、行政はそれに基づき執行し、裁判所は法に反していないかをチェックするものです。(三権分立) ヒットラーやムッソリーニ、スターリンそして、金正日なら「鶴の一声」で如何ようにも、出来ます。 しかし、絶大なる力を得た小泉総理であっても専制的な権限はありません。 国民もまた、監視とチェックを忘れてはならないでしょう。 ▼シビリアンコントロール(文民統制) 過去の苦い経験から、軍隊の最高司令官(日本では自衛隊)は、軍人(自衛隊制服組)ではなく、文民官としているものです。 そういう歯止めがないと軍隊(自衛隊)が暴走してしまうことと同じように、この三権分立は重要なことです。 新たな救済の枠組みを早期に! ▼元患者達は高齢で、すでに多くの方が亡くなっている 新たな法律を成立・施行までには、かなりな時間が必要となります。法改正もまた然りです。正当なる手続きを省くことは、出来ないのもツライところです。 弁護団は、「控訴審の判断を待つ時間はない。厚労省の告示改正で解決を急ぐべきだ」と主張しています。 こうなると詳しいことはわかりませんが、一日でも早く、救済措置を取って頂きたいと思います。 |

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コメントありがとうございました。確かに以前に比べれば方向性があるのですが、「改革」を掲げている政党の大臣にしては物足りないのです。
2005/11/9(水) 午後 9:58 [ u_t**me ]
コメントありがとうございました<(_ _)>ハンセン病患者が亡くなられた後ではもう遅いのです…はやい解決を願うことしか…。
2005/11/10(木) 午前 0:24 [ アリスとテレスケ ]
「天邪鬼のひとり言」さん、コメントありがとうございました。「日本の植民地時代に開設されたハンセン病療養所の元入所者らの補償問題で、厚生労働省は八日、年内に救済法案を作成し、来年の通常国会に提出する方針を固めた。(051109熊本日日新聞)」とありました。私も、「ハンセン病患者が亡くなられた後ではもう遅いのです…はやい解決を願うことしか…。」と同感です。
2005/11/10(木) 午前 2:10 [ tak*nok*_on* ]