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「内縁関係」「事実婚」は、社会的に正当なる男女関係
法律上の夫婦とほとんど変わりません。
内縁とは、婚姻の届け出をしていないが、実質的には夫婦関係にある男女関係をいいます。

この実質的というのは、その男女間の合意に加え、共同生活の実態など事実上、婚姻関係と同様の関係にある場合のことです。

そういう意味においては、ただ単なる共同生活(同棲)などとは異なり、社会的正当なる男女関係だといえます。

事実婚
内縁は、事実婚とも言いますが、婚姻の届け出をしている法律婚に対する言葉です。社会的正当なる男女関係ではあるのですが、法の定める婚姻手続きをしていないことから、法律的には正式の夫婦と認められないという側面もあります。

婚姻に準ずる扱い
それには、相続権が発生しない(内縁相手の相続人になれない)ということがありますが、近年は、内縁関係においても一定範囲において法律婚に準ずる扱いがなされてきています。

内縁関係の不当破棄
相手の同意なく、一方的に内縁関係を解消された場合や相手の「不法行為」によって、肉体的精神的苦痛を与えられた場合には、損害賠償を請求できます。

法律婚の場合と同様に、内縁関係においても、同居義務・共同扶助義務・貞操義務があります。






形式面だけの判断や、既成概念にとらわれることは、かたよった見方(偏見)です。

そういったことにならないようにしたいものです。

社会民主党 党首の 福島みずほさんは、夫婦別姓制度を目指して、婚姻届を提出していない事実婚です。




※記事と画像は、関係ありません。

[ 天邪鬼のひとり言 ] 嵐風人

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