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朝食を食べない小学生?

気になる記事を見付けると、その新聞や雑誌は残しています。昔は、切り抜いてスクラップなどしていましたので、その癖が抜けません。
暫くの間に結構溜まっていました。
それを、眺めていましたら、

内閣府の検討会が、『朝食抜き小学生、目標はゼロ』というのを見つけました。(2月21日記事より)
2000年度の調査で、「ほとんど朝食を食べない」小学五年生は、四パーセントだったとのことです。

四パーセントと言うことは、クラスに一人か二人じゃないですか。
もっと多いような気がするのですが…。

2010年度までに、朝食を抜く「欠食」の小学生をゼロを目指すそうです。

「まぁ、一応考えているんだなぁ」と思ったりしました。

その後、3月4日にこういうものが掲載されていました。

温かい朝ご飯を学校で

◇温かい朝ご飯
道頓堀や千日前を抱える大阪市精華小学校。
飲食店などで夜が遅くて朝食を用意できない家庭が多かった。

結果は児童の体調不良。それなら朝は学校で、と教師が考えた。
白いご飯に卵焼き、おひたし…。

学校と保護者の慈しみ深い連携は地域の健在ぶりを表す。
同小の敷地は町の寄付だとか。

が、戦後が終わって国の画一的な教育行政とともに「温かい朝食」は、十年ほどで姿を消した。

【日本経済新聞夕刊3月4日付波音より抜粋】


寒さがぶり返した昨今ですが、心がものすごくあったかくなりました。

※画像は下記よりお借りしました。
http://www.coins.tsukuba.ac.jp/ ~hdk/diary/d200501a.html

父が骨折☆4時から診察するって言ったのではないですか?

一昨日、父が転倒し肩を骨折しました。

それで、私が病院まで引率しました。

その病院は、通常夕方の診療は5時からだそうですが、父は病院から、「4時に来てください」と言われたそうで、その4時に間に合うように出掛けました。

骨折と言いましても、重傷でもなく特に急いで診察しなければならない理由は考えられません
父はその病院の院長さんとは、釣り仲間であると聞いたことがあるので、そんなところかなぁ。と思っていました。

さぁ、予定の4時に着きました。
父が受付に行っている間に、病院に張り出されているものを読んでいました。

「医療費助成制度が変わりました」は、一度読んでも理解出来ません。何故こうもややこしい説明方なのだろうか。下に目をやると大阪府と書いてありました。

(注:平成16年11月1日から大阪府の医療費助成制度が変わりました。乳幼児医療、ひとり親家庭医療(旧名称:母子家庭医療)、障害者医療について、一部自己負担金が必要になりました。
助成を受けることができる対象者の範囲等については、市町村により異なる場合がありますので、くわしくはお住まいの市町村の各医療費助成担当課にお問合せください。)


患者の立場になって、書いていないからなのでしょうか
私も法改正や制度の変更などがあった際、社員が一度読んで理解出来るようにと、周知徹底させるための文書を作成しましたが、結局A4一枚では纏めきれなかったことなど、思い出しました。

やはり、制度や仕組みが複雑なのですね。

ふと、父を見るとまだ、待合に腰掛けています。時計を見ると4時15分です。

でも、まぁ病院のこと。人を待たすのは平気ですし、そうでなくとも急患などなどで、すぐには診てもらえないだろうと、父から遠く離れた椅子に腰掛け、持参した文庫本を開きました。

持参した文庫本は、『風葬の教室』というタイトルで、先日、女性ブロガーから「苛めを受けている子どもに読んでもらうといいかも」とご紹介を受けたものです。

でも、「これは、小学生には少し難しいですよ」と今度その方にコメントするつもりですが…。
(しかし、大人や中学生以上であれば、一読する価値はあります。全82ページです。お奨めします)

閑話休題。

結局、父が診察室に入ったのは、5時20分
夜のとばりが静かに降り始めた、帰りの車中で、なにごとにも頼りない父ですから「抗議したのか?」と尋ねました。

父は、聞いたと言います。
「4時に来いと言われたのですが?」
「誰にですか?」
「この前いた、女性看護師さんに」
「いえ、本来整形外科は6時からなのですが…。早くから来られているようですから、先生ももう来られていますので、早めにしてもらいます」

で、6時ではなく、5時20分になった模様です。

こんなことはよくある話ですね
『非を認めさせ、次回から便宜を図らせる』など対応方はいくらでもありますが、大袈裟にするようなものではありません

訪問したブログで、「移転していたのに誤って、旧税務署を教えられた」方がいましたので、「人の問題ですね」とコメントしました。

今回も謝罪の言葉があったかどうかは知りませんが、「4時に来るように」と言った女性看護師さんは、見習さんであったのかもわかりません

しかし、たとえ見習いさんであっても、心身と財産に多大な影響を及ぼすことであるなら、病院の指導の問題にも発展し、損害賠償まで請求しうるものに変貌します。

行政職員の対応が悪い点・病院の誤診などは、問題追求し社会問題化
していかねばならないことは当然です。

しかし、現実としてそのような事例が多くありますから、甚大なる被害を避けるためにも、こちら側としてそのようなところは十分踏まえておかなければならないのが現実的対応です。

先方の対応誤りにより、被害に遭遇した方、不利益を被った方、断固抗議をして先方に非を認めさせて下さい。かくいう私もずいぶん前、不利益を被ったものの一人です。

そのような意味合いを込めて、


ただ、行政職員の方も親身になって、相談を受けて下さる方もたくさんおられますし、医療機関にお勤めの方々も聖職であることを十分認識されている方も大勢いらっしゃいます。

『組織の対応は、疑って』かかる
しかし、現在の社会において「人を信用出来ない」風潮になりがちで、寂しい限りですが、こと重大な問題に関ることでしたら、『組織を疑って』かかることも、必要ではないかと思います。

※ご参考
【『風葬の教室』山田詠美著(新潮文庫)】
「教室という牢獄の中で、生贄となり苛めをうける転校生の少女。少女は自分を辱めた同級生を、心の中でひとりずつ処刑し葬っていく」紹介文より

https://img.yahoo.co.jp/i/jp/blog/p2/images/com/blog_masthead.gif

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障害者自立支援法の主旨☆収入が少ないのに、助成を受けられない方

「今まで障害者のサービスは、障害の種別ごとに複雑に組み合わさっていましたが、平成18年4月からは福祉サービスがひとつになり、総合的に障害者の地域での自立した生活を支援します」という主旨です。

障害者自立支援法によりサービスを受けることができる障害者

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児
※精神通院医療の場合
すでに、関係の皆さんはご存知のことでしょうが、大きなポイントとしては、
(1)新たに、所得制限が設けられ、一定の収入以上の所帯では、対象外となったこと。
(2)自己負担が、原則5%から10%となったこと。
(3)上記(2)で、原則としたのは、低所得者や生活保護を受けている所帯では、自己負担の免除などがあるため。
というところでしょう。
そのため、該当されている皆さんやその家族のとっては、負担増となることは否めない事実です。

手続きと運用

国会で成立した、この障害者自立支援法が悪法であるのかは、次回に譲るとして、今回はいくつかの手続きと運用上の問題に限定したいと思います。

上記(1)の所得制限には、平成16年分所得(平成17年度所得証明書)で所得の審査
となっております。

医療にかかることは大きな負担であり、まして、これらに該当する方やその家族にとっては、医療だけではなく、様々な費用がかかることから、法の名の通り自立の支援を行うものです。
ところが、その判定には、平成16年の収入に基づくものとなっています。

終身雇用が薄れ、転職支援ビジネスが活況となり、この間のデフレ経済において職を失った方々もたくさんおられ、時代の流れの変化が著しいこの現代において、一昨年の収入で判断するとは、この法の精神に反するものだと思います。(この制度に限りません)

この原因は、現在、手続き窓口と実務上の運用は、市区町村となっている関係上、市民などの収入の把握が一昨年でしか出来ない制度上の問題であろうと思われます。

所得制限により、公費負担対象外となり、お困りのみなさんへ

確かに一昨年(平成16年)の収入では、対象外となるが、その後大きな環境変化によって、昨年の収入が大幅に減少、若しくは無くなった方は、本年4月からの自己負担増では耐え切れないと思います。

私の考えでは、このような場合は、宥恕(寛大な心で許すこと)されるのではないかと思います。

まず、昨年(平成17年)一年間の収入の証明が出来るものが必要でしょう。
もちろんベストは、公的証明です。
官公庁が発行するもの若しくは、官公庁の判子が押印されているもの、あるいは、それに順じるのでしょうが、官公庁の受付印のあるものです。

税務署の受付印のある確定申告書を持参

環境変化があった皆さんは、昨年の税金面が未清算の場合が多いでしょうから、確定申告が必要となります。(また、多額の医療費を支払った方は、税金の還付が受けられます)

昨年平成17年の確定申告書を税務署に提出すれば、その控えに受付印を押印して返却されますので、それを持参の上、市区町村担当窓口に相談すれば、法の主旨から言って、公費負担対象に認められる可能性が大です。
(先般の愚生記事に中に、医師の診断書が必要となる方は、2月中で締め切る医療機関があることから、早め早めの対応と申し上げましたが、この場合、平成17年分の確定申告は、平成18年2月16日(木)〜3月15日(水)ですので、2月16日(木)から2月22日(水)の間に確定申告されるほうがよろしいです。残る2月23日(木)24日(金)27日(月)2月28日(火)に役所及び医療機関と対応する日に充当

また、それらの書類の入手が困難な場合、極めて公に近いもの公ではないがそれを証明してくれる親族以外の方に一筆書いて頂く。
親族以外の方、例えば、お子さんがおられれば学校長やPTA役員、町会長、民生委員等々ではどうでしょうか。
金銭借用時の保証人ではありませんが、もし仮に不正受給が判明すれば、その方々に道義的責任が問われることにもなりかねないということは念頭においておくべきでしょう。

つまり、市区町村担当窓口の方が、納得出来るものがあれば良いというのが私の考えです。
法の主旨からも当然公的補助を受けられるのは当然ですし、経済的事由から該当されるべき方が、満足なる治療を受けられないことは、不幸なことです。

そういう意味から、決して諦めないで下さい。

地方自治体によって、様々な制度がある

現行制度によっては、自己負担は原則5%ですが、自治体によってはその5%をも負担してくれているところがあります。
つまり、自己負担はゼロということです。
従いまして、住所地の地方自治体に確認することは忘れないようにして下さい。

この4月からも自治体独自の制度があるのか、新たに創設されたのかは、私は把握しておりませんが、くれぐれも相談するようになさって下さい。

地方自治体によって、理解度が異なる。担当者によっても、対応が異なることもある

ここは、十分ご注意願いたいところです。
先般も記事の中で触れましたが、地方自治体のホームページを見ても、未だ新制度の説明がされず、現行の旧制度の説明しか見当たらないところがたくさんあります。
これはあくまでもホームページ上だけのことなので、実際には立派な施策を取られているのかもわかりませんが、IT時代にあっては、たよりなく思ってしまうところです。

しかし、先ほども触れましたが、地方自治体によって対応が様々なのは事実として存在しています。
何事においてもそうなのですが、不正受給が後を絶たないために、すべての制度が複雑で、地方自治体においても理解度が違うのです。

また、市役所の方だから、村役場の方だから、すべて把握しているとは限りませんご存知ない方もおられます
そういう方と相談しても、誤った知識でせっかく公的支援を受けることが可能であるのに、悲しい結果となることも多いものです。

一般の会社でもそうです。新入社員や最近勤めたばかりのパートさんやアルバイト学生など、わからなくても当たり前だからです。
また、営業の方に採用条件を聞いてもわからないのと同じことです。

ですから、諦めてはいけません。

市区町村が駄目なら、都道府県や関連機関、国に相談

以上の意味から、
不満足な回答でしたら、複数の公的機関に相談して下さい。
直接、出向いて相談するのがベストです。また、納得のいく回答を得られた場合、所属機関とその方の役職・氏名、その日時をメモすることを忘れないで下さい。
後日、市区町村担当窓口で「どこそこの誰が、いつ、このように回答して頂いたと述べるためです。

文書を作成し、提出すればなお良いでしょう。
(※タイトルは、「お願い」くらいで良いでしょう。提出年月日。市区町村名及びその長の氏名。当方の住所氏名(保護者の場合は、子どもの氏名も)。健康保険の種類。その保険番号。受診している医療機関名と院長名。
内容としては「今般、平成18年4月1日より、障害者自立支援法が施行されるに伴い、私の所帯では所得制限のため、公費負担非該当者となります。この所得の判定は、一昨年の平成16年の収入ですが、その後、大きな収入の激変があり、現状ではこの4月からの負担増に耐え切れるものではありません。添付しております平成17年確定申告書(注:コピー持参。現物は一旦持参するが提出せず、持ち帰ること)の通りの現状です。
何卒、この経済的状況をご斟酌頂き、障害者自立支援法に基づく公費負担対象者としてのご対応をお願いするものです」など。(注:提出物が、確定申告書の場合です))コピーして控えを取っておくこと。

やむを得ず、電話でしか困難な場合では、可能な限り、失礼に当たらぬようにお名前をお教えいただくほうがよろしいでしょう。
どちらにしても、マナーとして、まず先に自らの姓名を名乗ることは当然です。
そうして、良い回答を得ることが出来れば、本来の窓口である市区町村に、いつどこで誰からの回答である旨を説明し、理解を得てください。

また、医療機関にもよりますが、医療従事者の方は大変忙しく、中々懇切丁寧に教えて頂けることが少ないようです。(よほど、親しい関係なら別ですが)
まず、自ら色々なところで確認される方が良いと思います。

医療機関で手続きの代行をしてくれるところは、代行手続き費用を取っていることを忘れずに
ただ、「手数料まで取っているのに」、と抗議しても、職種柄、後日患者側の不利益とされるかもわかりませんので、ご注意です。

代行している医療機関にも連絡を忘れず

先述しました、一昨年(平成16年)収入では公費負担対象からはずされる方で、手続き代行を医療機関に任せておられる方
繰り返しますが、あくまで公費負担対象となるための対応は、自ら行わねばなりません
それと平行して、医療機関は手続き代行しますが、医療機関は当方が公費負担該当者となるべく対応している事実を知りませんので、もし地方自治体より、満足した回答を得たならば、医療機関にその旨、事前に説明しておくほうがよろしいと考えます。

それも文章で、提出しておくほうがベストです。(提出年月日、先方医療機関名と院長氏名、当方の住所氏名年齢(保護者の場合は、子どもさんの名前も)、健康保険の種類と保険番号などを記載。コピーなどして控えを残しておく)

これは、医療機関が手続き代行し、その書類を確認した担当官庁が原則通り、該当しないと医療機関に通知をすれば、後になって公費負担該当者であることが判明すれば、医療機関として二度手間となって、事務負担が増すことになり、その担当者の心証を悪くすることによって、当該患者への対応が不親切となることを防ぐ意味合いからです。

確定申告書(税務署印のある控え)を持参し、市役所等に出向いた場合も

その意味からも、代行している医療機関名を記入した文章提出が、望ましいと考えます。

以上は、あくまでもこの4月から、満足に治療を受けることが出来なくなる方がおられれば不幸であるとの考え方から、官公庁の方々、医療機関の方々の対応が悪いとしての前提としておりますので、ご理解お願いします。
また、折衝事でもありますから、以上の考えですべて上手くいくかは、責任は持てるものではありません
懇切丁寧に教えて頂ける、地方自治体のご担当の方々、医療機関のご担当の方々がいらっしゃれば、そちらのご指ご指示に従って下さい。

皆さんに良き結果が出るよう祈るものです

(※なお、本タイトルとしております、『権利の上に眠るものは救われない』の内容は、今回またしても長文となりましたので、次回とさせて頂きます。申し訳ありません。

弱者虐めの‘一部’の超一流会社


【金融庁は、5日銀行や信用金庫などの金融機関に、融資の可否を決める優越的な地位を利用して顧客に金融商品の購入を強制しないよう内部体制の点検を求めた】

これは、どういうことかと言いますと、「この商品を買わなければ、金を貸さないぞ!」ということです。

昨年、某メガバンクがこの問題で公正取引委員会から排除命令を受けたことから、注意喚起したもののようです。

一応、こういう強い立場を利用した圧力を防止するため、
『取引上の優越的地位の濫用を禁じた独占禁止法』が立法化されています。

ところが、ビジネスの世界では圧力をかけることは、当たり前のことなのです。企業というものは利益のためには何でも良いというのが実情のようです。

公的使命を持っているはずの金融機関も、利益のためなら手段を選ばずなのです。

これは、金融機関だけにとどまらず、いつも新聞紙上を賑わす超一流会社もそうなのです。

タイトルには、個人的願望も込めて、‘一部’の超一流会社とさせてもらっていますが。

紳士然とはしていますが、一枚捲ればハイエナです。

私自身、対外交渉の前面にいたこともあり、これは経験上のことなのです。

「これに承諾しなければ、…」この…は何かと言いますと、‘取引止めるぞ’と言うことなのです。

取引とは一切関係のない、自分の会社の費用をこちら持ちにさせようとしたこともあります。

なかには「そろそろ、カニの季節だな」など下品なことを口にする人もいました。

ウクライナのガス供給をストップさせた、ロシアと変わらぬ

先般も記事(ウクライナのガス供給停止☆ロシアの暴挙)にしましたが、欧米寄りとなったウクライナ政府への圧力で、ガス供給をストップさせるという兵糧攻めを行ったロシアと変わりませんね。(現在は交渉が妥結しております)

真実はどうだかわかりませんが、姉歯一級建築士が、「木村建設東京支店長より圧力を受けた」と述べています。‘指示に従わなければ、仕事をやらない’ということですね。

このようなことは、ビジネス上においては実は日常茶飯事なのです。

私自身そのような圧力を受けた際、「優越的地位の濫用ではないですか」と交渉相手に言ったことがありますが、会社を守るため、社員の生活を守るため、泣く泣く妥協したことが幾度もあります。

クレジットがないことは自社の責任であり、そういう会社の借り入れ利率が優良会社より高くなるのはやむを得ません。しかし、理不尽なる法外の要求には釈然としませんでした。

超一流と言われる会社のある人は、自分個人も超一流と思われているようでした。企業経営の経験がないのに、強者の論理を振りかざし、ご指導(?)もして頂きました。

心の中では、「この人、大人物ではないな」と思いながらも、「よろしく」と頭を下げました。

日本を代表する‘真の一流会社’になってもらいたい

各企業のサイトやディスクロージャー誌には、

コンプライアンス(法令遵守)
コーポレートガバナンス(企業統治、経営の透明性・健全性・遵法性)
アカウンタビリティ(説明責任)

などの言葉が飾られています。

名実ともにそうであってほしいと思います。
そうでないと、人の心もますます荒んでいくことは間違いありません

真央五輪出せ!米テレビが特集で援護


 浅田真央(15=グランプリ東海ク)のトリノ五輪出場に、米国から追い風が吹いた。米テレビの3大ネットワークの1つ、ABCは1日、夜のニュース「ワールド・ニューズ・トゥナイト」で、浅田を特集し、年齢制限で来年2月開幕のトリノ五輪に出場できないことに疑問を投げ掛けた。

 番組では、もし浅田が出場できれば、有力な金メダル候補だと絶賛した。わずか約2カ月の差で出場できないことへの米国記者の同情の声を紹介し、才能が年齢で制限されることの無意味さも強調されていた。

 国際スケート連盟(ISU)は、医学的な見地から「五輪、世界選手権には、前年の7月1日に15歳になっていること」と規定を設けている。浅田の今季の活躍で、特例出場の可能性が話題に上り、ISUのチンクワンタ会長が「彼女は素晴らしい選手だが、特例を設けることはできない」と否定したばかり。日本スケート連盟の小野長久フィギュア部長も先月24日に「ルールで書いてあるし、連盟としては国際スケート連盟(ISU)に働き掛けることはない」と話した。

 しかし番組では、長野五輪を15歳8カ月で制したタラ・リピンスキーのインタビューを紹介。「ジャンプするなと言われても、どうせ続ける。五輪に出してあげればいい。4年間は長い」と、浅田を援護射撃している。
日刊スポーツ(nikkansports.com)
[2005/12/3/07:56 紙面から]

オリンピックに出場を認めさせるべきかどうか
【賛成のA(◇)さんと反対のB(◆)さんの議論】

◇年齢制限で、出場できないのはおかしい。
◆年齢制限はルールだ。例外を認めずに明確だ。

◇多くの人や欧米でさえも、疑問を感じている。特例措置で認めるべきだ。
◆世論があれば、超法規的措置を認めるというのか。今まででも、多くの人が泣く泣く断念してきたことだろう。そういう意味から、不公平ではないか。

◇否、実力があれば致し方ない。
◆ルールが定まっている以上、実力があっても認めることは出来ない。出場枠なども規則で定まっているではないか。だいたい、実力があれば許される規則というのも問題ではないか。

◇スポーツは、強い者が勝つ。当然だ。
◆その発想は、好まないな。

◇であるから、その規則、年齢制限が無意味だ。
◆年齢を考えないと、身体に変調を起こしかねないスポーツがある。

◇個人差もある。また、そのスポーツをするか、しないかは、個人の判断だ。
◆まだ、そのような判断が出来る年齢ではない。だから、ある意味での規制が必要ではないのか。

◇否、それは両親を始めとする周囲の大人の判断だ。
◆では、本人の将来はどうなる。親の名誉欲のために犠牲になれというのか。例えば、ボクシングなど幼児の頃から行わせれば、必ず、問題が生じる。

◇ボクシングのことではない。
◆だから、協議毎に差があるのであろう。それを認めると、年齢において、不健全となるスポーツを奨励していることになってしまう。飲酒や喫煙の年齢制限と同じことだろう。

◇サマランチ会長時代が顕著だったように、オリンピックの商業主義は何だ。オリンピック委員会が、青少年の育成など言えるか。
◆それとこれとは、問題の本質が異なるだろう。

◇そこまで、言うのであれば、ある年齢に達していない者を練習させては、罰則にする位の国の法律が必要だ。
◆そうなるのかなぁ。


浅田真央選手には、オリンピックに出場してもらいたいのですが、なんか反対意見のようになってしまいました。

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