DV・パワハラ・モラハラ

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ごめんなさい。
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被害女性は「脳性まひ・障害一級」で、2006年に契約社員で採用されていました。
そして、その翌年11月の社員旅行からその被害は始まったのです。


障がいを持った契約社員だという弱い立場に付け込んだ卑劣な行為

・慰安旅行の際の目に余るセクハラ行為があり、同席していた他の会社員は誰も止めようとしなかったのです。
・その旅行の帰りに、上司は、「待っておけ」と二人になると酒に酔わせ、ホテルに連れ込み、カミソリを手に脅し、体毛を剃った上、性暴力に及んだのです。
「しゃべったら次の契約はないぞ」と口止めしながら、関係を継続することを強要したのです。
・この女性が、障がいを持った契約社員だという弱い立場に付け込んだ卑劣な行為です。
・数ヶ月一人で苦しまれましたが、意を決して会社のセクハラ相談室に相談しました。


セクハラ相談室の「セカンドレイプ」

下記は、セクハラ相談室の相談員の言葉です。
・「君は逃げなあかんとこで逃げてない」
「多少やったら許したろ思た?」
「拒否したのか。どの位の声で?…周りには聞こえてないわな」。
(性暴力のあと、加害者から口封じのために串カツに誘われ食べに行ったことをもって)
「あなたは身体を出してるわけや。串カツとあなたの身体とどっちが高い?」
(以上は、笑いながら発した男性相談員の言葉です)

・「なんで逃げられへんかったの?」
「こんな身体で逃げられるわけないでしょ」
「そうやね、ハハハ」
(これは、女性相談員です)

・セクハラ相談室は、この被害女性の要求した証人から聞き取りはせず、「性暴力はなかった」と結論づけしました。
・それを契機に、職場で組織的いじめが始まったのです。

そして、被害者であるこの女性は、加害者だけでなく、会社も訴えたのです。



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判決を報じる朝日新聞(11月5日朝刊)

JR西の元上司に賠償命令 契約社員の性的被害訴訟
 JR西日本の男性社員に性的暴行を受けたとして、契約社員の女性(37)=兵庫県=が男性とJR西に計1650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。坂本倫城(みちき)裁判長は請求を棄却した一審・神戸地裁龍野支部判決を変更し、男性に計100万円の支払いを命じた。JR西の責任については退けたため、女性は上告を検討している。

 判決などによると、女性は脳性小児まひの後遺症で言語や四肢に障害がある。2006年2月にJR西の障害者雇用枠で入社し、翌年11月に職場の日帰り旅行をした帰りに当時の上司の男性からホテルで性交渉を強要された。

 控訴審判決は「被告の男性は重い障害で抵抗が困難な女性を性欲のはけ口とした」と指摘。一方、旅行後も性交渉を強要されたとする訴えについては「女性は男性に愛情を表すメールを繰り返し送っており、一時的な恋愛関係になっていた」として退けた。(以上、朝日新聞ここまで)

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ご本人の言葉です。
思えば一審を闘い始めた時は、誰も味方になってくれず、

昨日まで味方だと思い、和気あいあいと話していた人でさえ、
一切一言も口もきいてくれず、“人ってこんなにも変わってしまうの?”

と思う毎日で、涙を奥歯を噛みしめ堪えながら「孤独」と「やり場のない怒り」に震えながら過ごした日々でした。

しかし今は違います。控訴審を闘っていく中で、多くの方々と出会い、そして多くの方々の“愛”に支えられてきました。
その愛に触れる事で、私は独りじゃなかったんだ。と安心することができました。


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※以上の記事は、ほとんどを、この方の裁判を支える会のブログ「里美ドットコム」から参考にさせて頂きました。
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                          【里美ドットコム〈里美さんの裁判を支える会〉】
                                       http://satomi-heart.cocolog-nifty.com/blog/

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※「ほとんどを」ですから、文責は、嵐風人にあります。
 
※転載頂けると、ありがたいです。
 
※転載でなくてもよろしいのです。コピーでもなんでも、このブログ「天邪鬼のひとり言」のことは、関係なく、この事実を少しでも広げて頂ければと思うものです。
 
嵐風人

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「日韓暴力防止シンポジウム」
主催:日韓暴力防止シンポジウム実行委員会

DVや性暴力など、女性や子どもに対する暴力の防止韓国では、性暴力禁止法が成立し、学校教育の中で、暴力防止の授業がなされています。

また、最近、夫からの強姦で有罪判決を勝ち取った実践など、韓国からのゲストが報告されるとのことです。

≪東京≫
日時:10月30日(土) 13:30〜16:30
場所:東京ウィメンズプラザ・ホール参加費:1000円

≪大阪≫
日時:10月31日(日) 13:30〜16:30
場所:ドーンセンター パフォーマンススペース参加費:500円





※詳しくは、 [ NPO法人女性ネットSaya-Saya ] のHPをご参照ください。








※ご参考 『韓国の性暴力禁止法』
性暴力犯罪の処罰及び被害者の保護等に関する法律1998年7月1日から施行
第1条(目的)
本法は、性暴力犯罪を予防して、その被害者を保護し、性暴力犯罪の処罰及びその手続に関する特例を規定することによって、国民の人権の伸張と健康な社会秩序の確立に尽くすことを目的とする。


※関連記事です。












[ 天邪鬼のひとり言 ] 嵐風人

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性暴力ホットラインを開設☆全国女性シェルターネット
「ドメスティックバイオレンス(DV)」の被害者を支援する民間団体でつくるNPO法人【全国女性シェルターネット】 が、

DV
レイプ
人身売買
セクハラ
虐待
ストーカーなど

に関する電話相談窓口「性暴力被害ホットライン」を開設されました。
2010年8月16日〜2011年1月31日毎週 月水土 15:00〜21:00

0570-08-7867(なやむなぁ)

英語・タイ語・タガログ語・韓国語に関しても受付けて頂けるそうです。

詳しくは、 [ 全国女性シェルターネット ] のHPをご参照ください。

【性暴力被害ホットライン☆女性のためのDV相談室(NPO法人 全国シェルターネット)】
>> http://nwsnet.or.jp/yourself/index.html/






どうして被害を受けた人が、
肩身の狭い思いをしなければならないのでしょうか・・・



※関連記事です。










[ 天邪鬼のひとり言 ] 嵐風人

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モラルハラスメント=精神的虐待

◆被害者にしかわからないこと
◇モラハラ=精神的虐待
平成16年のDV防止法改正から、この精神的暴力(虐待)も、DVとして認められています。
しかし、内閣府男女共同参画局のHPで書かれています、【暴力の形態】のうち、「精神的なもの」としていくつか例示されていますが、モラルハラスメントは、これ以外にもたくさんあるのです。

◆やさしいだけで気がつかない
◆やさしくもないが、気がつかない
◆全く人の心を考えない
◆自分では、人の心を考えているつもりだろうが、全くの的外れ
◆自分の興味のあることしか関心を示さない
◆自分のことしか話さない
◆人の話は、聞いていない
◆人のことは関心がない
◆嫌なことは、聞こえない
◆嫌なことは、覚えていない
◆上っ面のことだけしか見れないので、本当に気遣ってくれている人の存在に気付かない
◆自分の考え方や行動を批判されることを極度に嫌がる、といって反論することもない
◆自分だけが正しいと思っている
◆世界で一番自分がしんどいと思っている。
◆人に合わせることがない
◆何の反応も示さない
◆人の気持ちを考えないことは無意識だから、余計に始末が悪い
◆特に家族に迷惑をかけているわけでもないが、ケチな癖に自分のことだけには、平然とお金を使う






これらは、
人間である限り、
思い当たる節があったりします。

そうでなくても、
事実に反して、
相手にそう思わせてしまって、
傷つけたということもあるでしょう。

それは、神や仏ではない、
未熟な人間ですから、
当然のことなのですね。
人間は、人を傷つけながら生きているのですから。

大切なことは、
そのことによって、
反省できるかどうか、
今後の教訓とできるかどうか、
なのだと思います。

それができない人が、
加害者となり得るのです。

ずっとずっとそういう人と
対峙しなければならない立場の方、
誰にも理解されずに苦しんでおられるのです。



※とても難しい問題ですが、
たとえ、人に伝わらなくても、 理解されなくても、

(こちらに落ち度がない範囲において)
その相手といることが
「苦しければ」
「つらければ」
それは、(自分にとって)モラハラなんだと思います。

これは、ある意味で、
セクハラ・パワハラにもイジメにも通じるところがあるのかも知れません。




※転載は、特にお断りされずともご自由になさって下さい。

※記事と画像は、関係ありません。

[ 天邪鬼のひとり言 ] 嵐風人

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一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。
これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。

身体的なもの

殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力(物理的な力のこと)を行使するもの。
刑法204条の傷害や208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。

■平手でうつ
■足でける
■身体を傷つける可能性のある物でなぐる
■げんこつでなぐる
■刃物などの凶器をからだにつきつける
■髪をひっぱる
■首をしめる
■腕をねじる
■引きずりまわす
■物をなげつける

精神的なもの

心無い言動等(態度・思いやりの欠如)により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(外傷後ストレス傷害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。

■大声でどなる
■「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
■実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
■何を言っても無視して口をきかない
■人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
■大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
■生活費を渡さない
■外で働くな、と言ったり、仕事を辞めさせたりする
■子どもに危害を加えるといっておどす
■なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをしておどかす

性的なもの

■見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
■いやがっているのに性行為を強要する
■中絶を強要する
■避妊に協力しない



※↑など、【携帯から、外部リンクを見る方法】
⇒URLをクリック後、ページ下の「ページのURLを表示」をクリックします。
次の画面で、表示されたURLをクリックしますと、直接アクセスされます。
(なお、携帯サイト以外の場合は、綺麗に表示されないことがあります)





※転載は、特にお断りされずともご自由になさって下さい。

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