|
日本は法治国家。法に反して罪を犯せば、罰を受けることとなります。
「自分はちゃんと法を遵守して生きているから、関係ないよ♪」なんて高をくくってはいませんか?
今回の話題は意外に身近な法律違反。
知らないうちにあなたも「犯罪者」なのかも知れません…。
ケース1
飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。飲酒運転は重大な犯罪です。
今日はついつい飲んじゃったなぁ。あ、でも今日は家から近い居酒屋さん。帰りは自転車だから気軽だな☆
…なんて思っていませんか?
→道路交通法違反 で検挙!
道路交通法第65条に明確にその定めがあります。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
そう、自転車はこの法律でいうところの「軽車両」になるわけです。
(ちなみに、馬に乗って街を移動した場合、この「馬」が軽車両として見なされます)
そして、この違反に対しては…
道路交通法第117条の2 により
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 に処される可能性があります。
ついついやってしまいがちで、どうせ見つかっても免許ないから関係ないよ!なんて思っていませんか?
実は年間に100件以上の検挙実績があるのです。
ご注意ご注意…。
ケース2
「親父ぃ、最近辛そうだなぁ?」
「ああ、ちょっと腰が痛くてな。」
「そうか、じゃいつものようにマッサージしてやるよ!ただし、今日も30分5,000円な!」
「相変わらず高いな(笑) まあいいや、ちょっとやってもらおうかな」
「毎度あり!」
ごく普通の親子関係に見えますが…
→按摩マッサージ指圧師はり師きゅう師に関する法律違反で検挙!
はり師・きゅう師等に関する法律の定めによれば、
按摩マッサージ指圧師はり師きゅう師の免許を有しないで、按摩マッサージ指圧師、はり、きゅうを業とした者。
(無免許施術行為)
として30万円以下の罰金に処される可能性があります。
もちろん、これが「業」としない無報酬行為ならまず問題ありません。
また、子供が肩たたきをしたそのお駄賃として小遣いを渡すことも問題にはなりませんが、あくまで「業」とした場合に問題があるのです。
ただ、普通は親子のような間柄で検挙に至るようなことはないでしょうけど…一応掲載。
ケース3
今日は楽しいバーベキュー!
肉や野菜を持ち込んで、河原でワイワイ楽しもう!
…とそこへ、太公望のある人が。
「おれ、川でニジマス釣ってくるぜ!」
と自信たっぷりに宣言。
予告通りにたくさんのニジマスを釣り上げ、みんなで塩焼きにして食べましたとさ。
めでたしめでたし……………では済まないことが!!
→魚業法違反 で20万円以下の罰金に処される可能性があります。
河川(もしくは湖沼)で釣りをする場合、ほとんどの場合で「入漁権」が必要になります。
また、釣りそのものの禁止区域や禁止期間など、都道府県が農林水産大臣の認可を受けて何らかの制限を付けている場所がほとんどです。
河川で釣りをするときには「入漁料」を支払う必要がある場合や、釣っていい魚の数に制限がある場合など様々ですが、多くの場合には「無断で」勝手に釣りをすることは出来ないのです。
近くの釣具屋さんなどで入漁権などについて教えてもらえるので必ず確認するようにしましょう。
どうでしょう?まだまだ意外な落とし穴はたくさんあります。
お菓子のラムネでも「疲れがとれて肌がキレイになるよ」なんていって食べさせれば薬事法違反になる可能性もあります。
また、彼氏や彼女の携帯電話、気になるけれどもメールの内容なんか盗み見しちゃった場合には信書開封罪に問われることも。
意外と身近で知らない法律違反。ちょっとだけ、気をつけないといけないかも知れませんね。
|