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「騒」選挙?

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明日は都議会議員選挙です。
あの選挙カーの騒音がウザイ!って思うのは私だけではないはずです。
でも、ウザイ!のを我慢して聞いてみると、結構笑えるコメントもあるものです。
例えば…

「○田×夫でございます!お騒がせしております!うるさくするのも今日までです!」
(うるさい、って気づいてるんだ…)

「△山○子と申します。この都政に、若い息吹を!まだ49歳でございます!」
(49歳の若い息吹ってどんなんだろう?)

「○川×助!あと一歩、あと一歩の所まで来ております!」
(な、、何があと一歩なの?)

「駅前の演説には負けません!声を張り上げております!」
(いや、だからそれが迷惑なんです…)

「とうとう声が枯れてしまい、お聞き苦しいとは存じますが…」
(もう無理はしないほうが…)

などなど。
そもそも、選挙カーってどれだけの意味があるんでしょう?
うるさくしないと名前が覚えてもらえない、でもうるさくすると煙たがられる。
大きな矛盾を抱えていますが、投票時にまずは名前を思い出さないことには、一票にならないわけで、この結果やかましい「名前の連呼」が起こるんでしょうね。

ところが、法律の世界ではまたちょっと違った矛盾があるんです。
公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13 第140条によると

(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

む?ちょっと難しい文書ですが、どうやら「○野○夫!○野○夫!○野○夫に清き一票…」ってのは本来禁止されているんですね。
この次の第141条の3 にもおかしな事が書いてあります。

要は、選挙カーで選挙運動しちゃダメよ!でも朝8時から夜8時までの、止まった車の上ならいいよ。しかも名前連呼してもいいよ!
ってこと。
いったい誰のための、何のための法律なんでしょう?

結局、この選挙によって当選した人たちが法律を作るわけですから、いつまでたっても変化はないのかも知れませんね。この選挙、これだけ頑張って選挙運動したんだから当選できたんだ!って思うんでしょうね。


ちなみに、選挙がある度に、必ず選挙管理委員会や立候補者事務所には「うるさい!」っていう苦情があるそうです。
はやく、本当に良識のある候補者が当選できるような世の中になればいいなぁ、と思いつつ、私の投票する候補者は毎回落選するのでありました(怖いジンクスでしょ?立候補者の皆さん!)

http://k-sal.jp/rosanjin/

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