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http://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/23368936.html
『パソコンを使った塾でありながら、奥田氏は生徒一人一人に手作りのプリントを用意するなど、本当に熱心に真面目に指導してくれた。おかげで成績も伸びた。塾を閉鎖したのは本当に残念で、もしまた塾をやってくれることがあれば、是非通わせたいと思っている。当時通っていた同級生の親も同じ思いである。塾は全面ガラス張りであるため中が丸見えで、外から授業の様子を見ていたこともしばしばあった。“出欠管理をするパソコンの前にはイスはなかった”。(原告の彼女が出欠管理をするパソコンの前に座ったとの主張があったためだと思われる)自分は今日頼まれて来たわけではなく、冤罪を晴らすために自分から進んで来た。塾の場所など客観的に考えてもありえない話である。女を武器に人を陥れることは許されないことである。』
と証言した元生徒の親の証言。
原告の供述書での教室の見取り図には、電話の前に先生の丸椅子、出欠管理のパソコンの前に背もたれの付いたパソコン用の椅子が示されているらしい。原告はパソコンの前の椅子で犯行に及ばれたと一貫して供述している。
*原告は冬季講習に通っていた。その当時は出欠管理をするパソコンの前に椅子があったのだ。しかし犯行に及ばれたという7月は、出欠管理をするパソコンの前には椅子は3月に片付けられて無かった。原告は“冬季に通っていた時”の塾内の見取り図を書いているということになるのである。
判決文での裁判官の見解は、元生徒の親が証言した出欠管理のパソコンの前の椅子は存在していないことを認めている。その証拠に裁判官は少女の虚言を正当化するために椅子が存在しない場所に電話の前の丸椅子をわざわざ移動させその丸椅子で犯行に及んだとこじつけているのだ。
裁判官が独自の想像で原告の供述を作り変えてしまった!
裁判官は本件を有罪とするならば、本来、原告の供述通り出欠管理のパソコンの前には元から椅子が存在していることを認めなければならないのではないか。
検察は椅子については、説明のしようがないためか、論告求刑の時にふれていない。裁判官は有罪ありきで判決文を作ったために辻褄が合わないことに気付かなかったのだろう。
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真に司法倫理に則った裁判であるならば、裁判官が人の運命を軽んじてはならないと思う。裁判とは真実を証明する場であって、当たりハズレの裁判官が真実を歪曲させてしまう場であってはならないはずだ。
http://ameblo.jp/risakoibu/entry-10969418842.htmlより抜粋
憲法には裁判官が独立して職務をすること、と次のように第76条の第3項で規定されています・・・
憲法第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
ところが実際の現場で行われていることといえば、実質の人事権を握っている最高裁が個々の裁判官の評価をしていて、最高裁の意に背むくことはよほどの覚悟がなければできないのが日本の裁判所の実情です。
こんな上ばかりを見、粗製乱造し、とにかく件数をこなさないと有能な裁判官とみなさないというその元凶が最高裁です。憂うべきことです。これは冤罪事件が多発するひとつの大きな原因になっています。
前々から日本にはなんで冤罪事件が多いのかと疑問があり、それを調べてみようと最近ページを作ったところです。
「冤罪 えんざい」
自白偏重が数多くの冤罪事件を生んだ40年代の昭和史がありましたが、最近では一件あたりに時間を掛けられないことが冤罪事件を生む温床になっていることがわかりました。
99.9%の有罪率が如実に物語っています。
もう一人の登場人物、『名古屋地裁刑事一部天野登喜治判事』(←今奥田の事件の裁判官)がコメントしていました。
裁判では、「検察から提出された証拠の認定をするほかない。被告人が無罪かもしれないということを考える仕組みには日本の裁判はなっていない。」
と、平然と言ってのけたのには正直驚きました。
「裁判所が真実を明らかにするところではない」ということは知識としては理解していたのですが、実際に業務を行っている裁判長の口から聞いたことは、大変にショックでした。
引用終わり
因みに本件の天野登喜治判事は元検事で、名古屋地裁に来るまで三重県警と関連する津地裁に4勤務していたようだ。三重県警とはずぶずぶの仲だったのではないだろうか。
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