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原告の 準備書面                        
(原告:市民  被告:尾鷲市)
第1 被告の答弁書に対し、以下のとおり反論する。
 被告は、地方自治法242条2項ただし書きでは、「正当な理由」があるときは、当該行為から1年を経過していても監査請求ができるものとされている、と述べている。そのうえで、被告は、原告が監査請求を行ったのは、平成28年10月3日であり(甲1)、原告が土地売買契約書の開示を受けてから1年7か月が経過しており、原告が当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたとは認められない、と主張している。
 しかし、原告が矢浜保育園の 工事設計図 を初めて入手したのは、平成28年8月5日である。これについても、平成28年3月末に矢浜保育園が完成しているにもかかわらず、なかなか尾鷲市が情報公開をしないため(尾鷲市が情報開示をなかなかしないため、甲第21号証にあるように、原告は「情報開示不服申し立て」までしていたのである。しかし、その回答もなかなかしなかった。)、原告は、尾鷲警察署にも相談をしていたところ、尾鷲警察署が 工事設計図 を尾鷲市から入手したことを知り、同じものを市民にも提供するように、原告が、尾鷲市に強く求めたところ、尾鷲市が渋々原告に情報公開したものである。 
 その後、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。
果樹補償にしても、尾鷲市は、市議会にも果樹補償があったことを報告しておらず、また、尾鷲市は予算計上すらしていなかった。尾鷲市は、果樹補償について、予算計上もせず予算執行しており、決算においても、一切議会に説明していなかったということが、 平成28年9月議会 で大いに話題となった。
そのため、極めて異例であるが、 平成28年9月議会 の最終日である平成28年9月23日に行われた予算決算常任委員会の委員長報告において、そのことが厳しく指摘された(甲第32号証)。
すなわち、『一昨年のことですが、矢浜保育園の用地収用において、土地購入費の中に果樹の補償費を含めて支出していたことが最近明らかになりました。言うまでもなく、土地購入費は 公有財産購入費 、立木補償等の果樹の補償費は、 補償、補填及び賠償金 に該当し、予算上全く性質が異なります。当時、予算決算常任委員会及び所管の生活文教常任委員会において、果樹の補償について一切説明がなく、このような事案は予算執行以前の問題で、全く適切ではない予算執行であり、二度とこのようなことがないよう申し添え、予算決算常任委員会の委員長報告とさせていただく』と、かなり厳しく指摘された。
原告が、この果樹の補償の不自然さに気付いたのは、この時期である。
 よって、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは、平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在する。
 果樹補償について
 被告は、田中威四郎の土地上には、みかん1本、かき1本、いちじく複数本が存在した(乙2)と主張している。また、平成26年4月16日、尾鷲市職員2名が現地に赴き、田中威四郎から樹齢を聴取し、かつ果樹の幹周をメジャーで計測した(乙3の1)と主張している。さらに、中部地区用地対策協議会作成の「損失補償算定標準書」(平成25年4月版)の要件を満たすみかん1本、かき1本、いちじく3本に関してのみ、同損失補償算定標準書どおりの補償額を認定したものである(乙2、乙3の2)と主張している。
 しかし、被告の主張は、明らかに事実に反するものである。いちじくは、存在していないし、みかんについても、存在していない可能性が極めて高い。また、職員2名は、きちんとした現地調査をしていない。また、損失補償算定標準書どおりの補償額を認定はしていない。
 なぜなら、常識的に考えて、樹齢15年のいちじくが草むらのような状況にあるのは、おかしいし、また、乙第2号証の④のいちじくの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したいちじくの位置、および甲第30号証の三鬼福祉保健課長が示したいちじくの位置が、明確に違っているからである。さらに、乙第3号証の 報告事項 についてだが、市議会議員から、市議会の一般質問(平成28年12月5日)において、この 報告事項 が示され、三鬼福祉保健課長は、「樹木の高さが低いのは、接木(つぎき)だからだ」と答えた(甲第33号証)が、専門家に聞いても、いちじくではなく、明らかに穀類の葉っぱで、里いもの葉っぱではないか、とのことである。
 仮に、三鬼福祉保健課長が言うように、接木(つぎき)ならば、それを1本の幹と考え、樹齢15年ものいちじくであると算定するのは、いかがなものか。
 また、みかんにしても、乙第2号証の③⑤に、みかんが存在している、と被告は主張しているが、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したみかんの位置と全く異なっている。
 いちじく、みかんは、実際存在していなかったから、説明が でたらめ なのである。
 実際、現地調査をしていれば、説明が喰い違うことはありえない。乙第3号証の 報告事項 において、証拠説明書に 『「幹径」とあるのは「幹周」の誤記である』 と記載されているが、簡単に訂正すれば済むような問題ではない。この報告書をもとに、市長の決裁を受け、果樹補償をしているのである。
そもそも、現地調査をしていれば、間違えるはずはなく、実際、こういう公文書は、証明する写真が必要であり、例えば、指を指した写真やら、計測時の写真やらが、最低限必要であるはずだ。この 報告事項 に対する証拠書類や写真がないこと自体、不自然である。また、市議会議員から、市議会の一般質問(平成28年12月5日)において、この 報告事項 をもとに、質問をされているわけで(甲第33号証)、『「幹径」が「幹周」の誤記であるなら、その時に、訂正の説明があってしかりであり、その前の平成28年11月25日にその市議会議員が、『果樹補償の決裁関係一式、算定資料、写真』を情報公開請求している(甲第34号証)わけで、その時においても、訂正の説明があってしかりだが、一切なかった、とのことである。
一切、訂正の説明もなく、裁判になって、あわてたように訂正するということは、市民や市議会に正確な情報を提供しようという姿勢に欠け、いい加減な書類を作成していたという最大の証拠である。市長の決裁を受け、実際支出もした公文書が、裁判になって「間違っていました」とは本当に信じられないことである。こんなことが、行政として通用するのでしょうか。重大なミスである。
 乙第3号証の2に、『収穫樹』の補償額が示されている。県によれば『収穫樹』とは、営業目的で農家が丁寧に育てている樹木をいうとのことで、畑に1本、2本生えているような樹木は、『収穫樹』には該当しない、とはっきり言っている。また、尾鷲市に対し、畑に生えているような樹木を『収穫樹』として算定してよい、と指導したことも一切ない、とのことである。
その証拠に、乙第3号証の2の表の右上にそれぞれ『標準植栽本数 53本/10a』、『標準植栽本数 33本/10a』、『標準植栽本数 75本/10a』と書かれている。この意味は、それぞれ『標準植栽本数 1,000㎡につき53本』、『標準植栽本数 1,000㎡につき33本』、『標準植栽本数 1,000㎡につき75本』を意味し、営業目的の農家を対象としていることが明らかである。
よって、中部地区用地対策協議会作成の「損失補償算定標準書」(平成25年4月版)どおりの補償額を尾鷲市は算定していない。
 土地の地積について
 被告は、売買契約に先立ち、所有者の立会いの下、現況測量 を行い、その実測の地積に基づいて売買契約が締結され、何らお手盛りされたものではなく、違法性がない、と主張している。
 しかし、被告の主張は、明らかに間違っている。お手盛りはされている。
 なぜなら、まず、千種代表監査は、平成28年8月8日に、原告と一緒に現地を見に行った際、本来 工事設計図 上、307.81㎡あるべきバックヤード(甲第14号証のオレンジ部分)について、メジャーで測ったうえ、「20坪くらいしかないと思う」という発言をしたということを、はっきり認めているからである(甲第13号証)。
 
千種代表監査自身が、 工事設計図 と照らし合わせて、『90坪以上あるべきバックヤードが、たった20坪くらいしかない』と、認識しているのである。
 また、甲第9号証および乙第4号証の平成26年4月3日の現況測量時の写真(特にK4からK7)を見ると、境界は、水路の内側(道路側ではない)となっている。一方、甲第31号証の完成後の写真および甲第35号証の航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真)を見ると、売買の対象とはなっていない水路は完全に埋められ、 売買面積に含まれている ことは明らかである。
 被告は、何らお手盛りされたものではなく、違法性がない、と主張しているが、これだけ見ても、お手盛りは明らかであり、違法性が十分ある。
 お手盛りされていないなら、尾鷲市は再測量に応じるべきである。代表監査も、「再測量したら20万円もかかる。あんたらが、再測量したらええやないか」と、平成28年12月2日に原告に主張しているし、市議会の一般質問でも、そのように答えている。岩田市長は、再測量について、市議会議員から尋ねられ、平成28年9月の市議会の委員会で「監査と協議して」と言いながら、その後、頑なに、「再測量は、考えていない」と言っている(甲第33号証)。
 実測面積が正しいと言うなら、再測量したら済むことではないか(尾鷲市は今回第1審の裁判費用として、67万6千円を予算計上したが、再測量の費用20万円より高い)。
 また、住民監査請求について、土地の地積を問題とする点について棄却の決定がなされたとの点は否認する、と被告は主張している。
 しかし、その被告の主張は、明らかに間違いであり、おかしい。
 なぜなら、地積とは、「不動産登記法上の一筆の土地の面積」をいう。
原告は、前述したように、平成28年8月に、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。
原告は、登記簿上では、矢浜保育園用地は1,834㎡となっており、実測だという2,024㎡と比べて、190㎡も少なくなっており、それで良いのか、と監査請求時に主張したのである。
行政の一般会計において、間もなく民間企業並みの会計制度導入の動きがあり、尾鷲市においても、平成27年度に約4百万円をかけ、平成26年度当初の「固定資産台帳」を整備したと聞いており、資産について、きちんと管理する必要性が、当然のことながら尾鷲市にある。
2,024㎡が正しいとするのであれば、2,024㎡で管理すべきであり、登記簿上も、2,024㎡に変更し、資産管理をきちんとやらないといけない。それにもかかわらず、1,834㎡で管理するというのは、誰が考えてもおかしい、と主張したのである。また、公に、対外的に2,024㎡であることを、きちんと地積測量図をつけて登記しないかぎりは、対外的に対抗できないだろうし、市民に対しても、2,024㎡で買ったという説明がつかないだろう、と主張したのである。登記簿上は1,834㎡なのだから。さらに、現在、土地の売買契約において、登記簿上の公募面積で取引されることが多々あると聞くので、将来的に、この土地を売却する際、昭和や大正時代ならともかく、平成26年に取引された実績があるなら、登記簿上の公募面積は正しいだろう、と考えて、何十年後かに、1,834㎡で取引される可能性もあり、その際、尾鷲市は大損である、と主張したのである。
それにもかかわらず、監査委員は、「確定測量に基づく登記の必要性については規定されていない」、「必ず登記簿上の面積と合致しなければならないとの制約はない」など、尾鷲市が目指している固定資産の管理とは、程遠い、むしろ現在の動きとはまさに逆行するようなことを言い、問題のすり替えを行っている。また、「公有財産台帳には実測図が添付されており、問題はない」などと言っているが、これも問題のすり替えである。原告は、実測図自体が間違っている、と主張しているのである。尾鷲市は、間違った実測図で資産を管理するのでしょうか。「実測図があるから問題はない」とは、まさに詭弁である。
そしてその結果、監査委員は、甲第2号証の監査意見書の8ページから9ページにかけて、「その測量結果をもって公有財産の管理を行う上において財産の管理を違法又は不当に怠っている事実が継続しているとは認められない。また、そのことによって市に損害を与えている事実もないため、請求人の主張は是認できないものと判断し、その請求を棄却する。」と言っている。
よって、住民監査請求において、土地の地積、すなわち「不動産登記法上の一筆の土地の面積」を問題にする点については棄却の決定が実際なされており、被告が否認するのは、甚だおかしい。
 さらに、請求の原因3(2)の 不適法却下された部分については、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在する、という点について、被告は否認する、と主張している。
 しかし、前述したように、原告が矢浜保育園の 工事設計図 を初めて入手したのは、平成28年8月5日である。これについても、平成28年3月末に矢浜保育園が完成しているにもかかわらず、なかなか尾鷲市が情報公開をしないため(尾鷲市が情報開示をなかなかしないため、甲第21号証にあるように、原告は「情報開示不服申し立て」までしていたのである。しかし、その回答もなかなかしなかった。)、 
 その後、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。
また、果樹補償にしても、尾鷲市は、議会にも果樹補償があったことを報告しておらず、また、尾鷲市は予算計上すらしていなかった。尾鷲市は、果樹補償について、予算計上もせず予算執行しており、決算においても、一切議会に説明していなかったということが、 平成28年9月議会 で大いに話題となった。
そのため、極めて異例であるが、 平成28年9月議会 の最終日である平成28年9月23日に行われた予算決算常任委員会の委員長報告において、そのことが厳しく指摘された(甲第33号証)。
原告が、この果樹の補償の不自然さに気付いたのは、この時期である。
 よって、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在するのは明らかである。
第2 求釈明
 被告の主張中、次の事項を明らかにするよう求める。
 1 乙第2号証の④のいちじくの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したいちじくの位置、および甲第30号証の三鬼福祉保健課長が示したいちじくの位置が違うが、どのあたりにいちじくはあったと被告は主張するのか。
 2 樹齢15年で、幹周22.5㎝、23㎝、27㎝のいちじく3本が、具体的にどこにある、と主張するのか。
 3 乙第2号証の③⑤のみかんの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したみかんの位置が全く異なっているが、どこにみかんがあったと主張するのか。
4 乙3号証の1、乙3号証の2以外に、果樹補償に関する手続き上の一連の資料を提出してほしい。

たかがイチジクやみかんと思いがちな話だが、果樹補償のずさんな調査や土地のお手盛り測量によってこれまでにどれだけの市民の血税が適当に使われてきたか分からない。一事が万事でイチジクやミカンに見るずさんな調査が積み重なり余分な支出となって市の借金が膨らむ原因になっている。そのシワ寄せが住民税や介護保険の引き上げに影響してくるのである。他市町が実施していないゴミ袋の有料化もそうだ。市が貧乏になればなるほど市民への負担が大きくなっていくということを我々は認識しなければならない。

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尾鷲市は尾鷲市民に謝罪すべきだ。岩田は辞める前に観念しろ。「負けられない裁判だ」と岩田は言ったらしいが、不正がばれるのが恐いのか。たいがいにしてほしい

2017/4/12(水) 午前 0:10 [ 謝れガンだ ]

負けられないという意味は不正を通すということになる。有りもしない果樹や架空の土地代金を支出することが正しいと通すなら尾鷲市は泥棒に行政を任せているということにならないか。

2017/4/12(水) 午前 0:27 [ alpha_de_omega ]

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準備書面の最後の4つの『求釈明』について、きちんと答えるよう一般市民の原告が求めたところ、被告である尾鷲市の弁護士は、答えなかったようである。尾鷲市は、原告はもちろん尾鷲市民全員に説明責任を果たすべきではないのか。答えられないようなことをするからだ。

2017/4/14(金) 午後 3:30 [ 一法律家 ]

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> 一法律家さん
私もその話、小耳に はさみました。尾鷲市の弁護士は 「乙2号証(いちじく、みかんのだいたいの位置を示したものらしいです)を出しているから答える必要はない」 とか言ったようですね。しかし、それでは全然答になってません。小学生にも笑われますよ。本当に『弁護士』なのでしょうか。もう一度、義務教育からやり直したほうがいいのでは。でも、それならそれで、求釈明の2番目の『いちじく3本は具体的にどこにあるのか』の質問に全く答えてません。また4番目の『果樹補償に関する手続き上の一連の資料を出してほしい』という質問にも答えていません。ましてや、裁判になって示した 『いちじく、みかんの位置が正しい』 とすると、三鬼望課長や丸田係長が 議会や市民に示したいちじく、みかんの位置は、 全くデタラメで うそだった ということになります。三鬼望課長や丸田係長は、議会や市民に うそをついた ことになります。尾鷲市は、やはり『説明責任』をきっちり はたすべきです。たかが、いちじく、みかん では済まされません。

2017/4/17(月) 午後 5:02 [ 尾鷲市の一主婦 ]

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警察も検察も裁判所もグルやで、いかん。市民や議会をあざむき、やりたい放題のどいらい不正やが、今回も津地方裁判所は、不正を見てみぬふりするんやろなあ。情けない話や。だから、尾鷲はようならん。ええかげんウミを出したらな、あかんなあ。尾鷲はこれからもまだまだ不正は続くで。ますます落ちぶれるで。

2017/4/18(火) 午後 5:38 [ 一漁師 ]

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公共事業で写真を撮って画像に残すことは、偽造や改ざんを防止するためにある。でなければ画像に残す意味が無い。尾鷲市の場合は画像に反するいくつもの詐欺を働いている。溝の内側の測量画像があるが、実際はそれに反して溝の外側にはみ出して造成されている。完璧に土地の広さを狂わしていることが証拠画像で見て取れる。 何百万円も誤差が生じる証拠画像である。岩田市長は再測量を頑なに拒んだ。明らかに態度がおかしい。裁判所は証拠画像があるこの尾鷲市の詐欺行為に再測量を命じないわけにはいかないだろう。そのための証拠画像なのだから。

2017/4/19(水) 午前 1:08 [ 怒る市民 ]

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尾鷲市の弁護士は、現在三重県弁護士会会長らしい。三重県弁護士会と津地方裁判所裁判官は定期的に飲み会があり、馴れ合いらしいという話を聞いたことがある。悪質な行政の不正詐欺があっても、あいまいなお茶を濁すようなことを裁判所は言って、臭いものにふたをするんでしょう。腐った世の中だ。

2017/4/19(水) 午後 1:02 [ 尾鷲市再生は無理なのか ]

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浄化槽設置業者が尾鷲市を訴えた裁判があった。慣例に従い、また直接尾鷲市の指導のもと、浄化槽設置者(施主)のために作成した書類を 私文書偽造 だと、尾鷲市から突然告発され、そして逮捕されたことを不服として訴えた裁判だった。浄化槽設置者(施主)などに確認もせず、別の浄化槽設置業者の嫌がらせ染みた発言を真に受け、アホな岩田市長は、「無実」の市民を告発、そして逮捕させたのだ。利権だらけの尾鷲市だから、岩田市長が自分の意に沿わないやつは排除しようとしたのか、それはわからないが、尾鷲市はその時 大きなミス を犯したのは間違いない。しかし、津地方裁判所は、岩田市長のミスをかばい、信用を無くした浄化槽設置業者の悲痛な叫びを全く無視した。津地方裁判所は、今度もまた岩田をかばう気か。ふざけるな、と声を大にして叫びたい。不正の温床の尾鷲市、なんともならないのか。

2017/4/20(木) 午後 2:46 [ 尾鷲市民の声 ]

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不正の温床を改善する方法は、ヤクザにも立ち向かう強い精神力を持った正義感の強い市長と議会を作ることだろう。選挙は金に目がくらんで利権の言いなりになるアホ市長を選ばないことだ。

2017/4/23(日) 午前 1:31 [ 不正撲滅運動員 ]

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> 不正撲滅運動員さん
特定の業者や団体の利益ばっか考えてやられたら、たまらんわな。税金は平等に使てもらわな。

2017/4/23(日) 午後 11:22 [ こうへい君せいじ君(公平政治) ]

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落札率99%なんて価格を裏で漏らしとる奴が居るんやろとオンブズマンなら言うやろな。業者が嘆いとるで。特定業者と癒着するのは市政の悲劇の始まりや。税金が吸い取られてどんどん借金地獄に陥っているもんな。

2017/4/24(月) 午後 10:07 [ 元行員 ]

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レジ袋を持っていまだに市場に出没する通称どら猫。情けないの〜。

2017/4/25(火) 午前 1:14 [ サム ]

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訴状そしてこの準備書面を拝見する限り、とても説得力がありそうですし、原告側に良い結果が出るような気がします。私は心配症ですがこれだけの主張をし、逆に被告の尾鷲市側がちゃんとした答弁をしていないのなら、被告側に良い結果が出るとは到底思えません。今回は期待したいと私は思います。だって、監査請求の時は、監査委員の千種という人は息子が市の職員で、事務担当の職員は問題となっている土地所有者と親戚、議会選出の内山さんは議会報告会に来た監査請求した人に罵声を浴びせるようなチクワ(中身がない)議員とのウワサの議員だから、監査を全くしなかった理由が理解できます。でも裁判所はそうはいかないでしょう?裁判所がいいかげんなら誰を信じたらいいの?私はこれだけの資料を出されているなら(具体的な証拠資料はわかりませんが)、絶対に勝つと信じたいです。正義は勝つんです。

2017/4/30(日) 午前 10:08 [ 心配症子 ]

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イチジクの木は曖昧、固定資産税を払っていない土地の交換も曖昧。土地の整地も曖昧、極め付けは土地の測量が曖昧。こんな曖昧な事に税金を使っている尾鷲市は最悪も最悪なケースだ。裏でコソコソと不正に税金を流し書類に証拠を残すマヌケ。市民はこんなやつらに税金を吸い取られているのだ。

2017/5/3(水) 午前 11:35 [ 悪組織一掃処分希望 ]

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岩田市長の任期が七月下旬まであるようです。選挙が六月上旬ですが、岩田市長は新しい市長が決まっても一ヶ月以上まだ市長をやるのかしら。役に立たないのに税金の無駄使いでは

2017/5/22(月) 午後 10:36 [ 税金ちゃんと使ってよ ]

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アホは裏で儲けてボーナスや退職金をたんまり手に入れて笑いが止まらない。政治に耳を傾けない民度の低さがそれを許してしまうのだ。

2017/5/23(火) 午後 10:49 [ ナイロン袋の魚 ]

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> 悪組織一掃処分希望さん
これはワルに票を投じた民度の弊害です。

2017/6/27(火) 午前 2:26 [ 無関心政治夫 ]


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