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書き下し
平成30年1月23日 尾鷲警察署2F
午前10時〜11時53分
尾鷲警察:土井刑事課長 中子刑事

【土井刑事課長の発言】

・(平成28年12月7日提出の告発状について)尾鷲警察、県警捜査2課で検討
 告発について、形式的要件は問題はない
 ただ、告発事実、犯罪事実の特定に至らないので、不受理
 土地について、裏付け捜査の結果、犯罪事実はなく、虚偽は認められない
 果樹補償について、客観的事実に乏しい、立木があったと付近の聞き込みで得られている
・(告発状提出時)受理はできないとは言っていない
・慎重に行っている
・写真だけでは、いちじくかどうかは確認できない
・コピー全て、捜査2課に持っていっている
・握りつぶしていません全て送りました
・包み隠さず本部へ送っております
・構成要件を満たしているには至らない
 告発への経緯は書かれているが、告発事実についての六何の原則を満たしていない
 ポイントを書けば、検討する余地はある
・どこでも相談してください
 ポイントはどこなのか 
六何の原則で、犯罪事実を特定してほしい 
しかし、受けるとは言わない
・告発事実を簡潔に書いてくれれば、再検討の余地はある
・共謀するにあたり何々をした、虚偽の文書を作成した等、わかりやすく書いてあれば、検討する余地はある
・(捜査2課へ)包み隠さず報告してます
・話はよくわかりました
 今回相談した件で、次相談する時は、告発事実を特定してもらって、カラーコピーを付けてください
・受理するかしないかは、組織が判断
・再検討の余地はある
・告発事実を特定してもらう
・署名印鑑を押して、カラーコピーを上げていないと言うなら、カラーコピーを付けてください
・カラーコピー(機)はない
・(相談があれば)相談簿につける
・告発事実を特定してください
・(今回の告発の内容について、署長は)知ってます
・(写真等が白黒である点について、署長は)特に言ってません
・(カラーコピー機)尾鷲署にはありません
・(カラーコピー機)ないです
・2課に決裁上げてます、白黒コピーで上げてます
・次、再検討の時は、カラーコピーを付けてください
・私一人で判断できません
・検討する
・確認してください、私は証拠を抜いてません
・(個人的には)書類、写真を見て、違法とは言えない
・この証拠だけでは言えない
・組織として犯罪事実を特定するに至らない、組織としての判断
・(以前に、浄化槽設置業者逮捕の件)組織としての判断です
・私の口から、おかしいとも、いいとも言えない
・(自分の)意見は(上に)上げます
・(受理する)権限がない
・受けるかどうか、受理するとは言えない
・今回の決裁は岡田さん【県警捜査2課の幹部】も見てます
・(捜査2課に写真等を)白黒で送ってます
・(捜査2課から)カラーで送らんかの指摘はありませんでした
・納得できないなら、次の時、カラーコピーの写しを持ってきてください
・私個人だけでは判断できない、組織として判断です
・(署長に会わせてほしい) 署長には対応させません、私が対応します
・(以前告発の際は会えた) 私の時には会わせません
・(署長への報告は)してます
・そこまで言われるのであれば、どこにでも訴えてください
・(以前告発の際は、原本を預かったが)前受けた理由はわかりません、だから(前回は)私が(告発人に直接)お返しに行った
・(土井課長は現場を見ているが、広さについて)私は、言えない
 大体どのくらいは言えても、何坪くらいとかは言えない
 違法かどうかはわからない、言えません
 あったとか、なかったとも、測量の専門家ではない。
🚨🚨🚨🚨🚨
兎に角、告発人の訴えを聞き入れようとしない、尾鷲警察土井刑事課長👎
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

平成30年3月15日付の尾鷲警察署への「告発状」は平成30年10月10日に尾鷲警察署から津地方検察庁に書類送検された。

しかし、それまで
尾鷲警察署はなかなか動かなかった。

平成28年12月7日付の尾鷲警察署への「告発状」は
「不受理」になり、その1年後の
この平成30年1月23日の告発人と尾鷲警察署の刑事課長のやりとりを見ても、尾鷲警察署の怠慢さ、やる気のなさ等がうかがえる。

刑事課長は、健全な尾鷲市のために何とかしてほしい等々の尾鷲市民の心の叫びに対し、全く聞く耳を持とうとしなかったようだ。

必死に訴える告発人に対し、尾鷲警察署の刑事課長は
「どこでも相談してください」
「どこにでも訴えてください」
と言ったらしい。

イメージ 1

イメージ 2

航空写真では矢の浜保育園の土地面積は
2025m2も無い!
水路の上を広げた土地を測っても1866m2しかない!

イメージ 3

イメージ 4

矢の浜保育園のバックヤードの100坪は虚偽だ!実際には21坪である!

イメージ 5

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畦道や水路を国から払い下げて貰うには境 界 確 定 協 議 書が必要。土地の所有者は固定資産税を払っていないということから矢の浜保育園の畦道や水路は国有地のまま
⭕岩田市長は畦道や水路の分まで入れて地権者に支払いをしている。
⭕果樹もでっち上げて支払っている。
⭕村田議員の会社に畦道や水路を埋めさせて整地をさせている。
⭕土地の一所有者に架空の土地交換の金を支払っている。
⭕司法書士に虚偽の公図を作成させている。

少なくとも岩田元市長は、矢の浜保育園で5つの不正を犯しているのかもしれない。

果樹の写真にはイチジクは写っていない。国有地払い下げの証拠がない。
旧公図が虚偽。

反証可能なものはあるのか?

2018/10/23(火) 午後 11:34 [ 悪党岩田 ]

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それだけの証拠があると、逃げられないと思うし、嘘をつくのも見苦しいなあ
潔さも大事やと思うよ。認めた方が楽になるやり
前市長は、いったい何をしていたのやら
いちじくと里芋の区別もないのか・・・

2018/10/24(水) 午前 8:25 [ 鬼太郎 ]

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こんな証拠十分な大犯罪を 証拠がないやの 立木があったと聞き込みした?
今の時代にカラーコピー機がない?
尾鷲警察は腐っとるな

なんとかしてほし と尾鷲市民が訴えとるのに
「どこでも相談してください」
「どこにでも訴えてください」
だと。
市民が大犯罪をなんとかしてくれと訴えとるのに、尾鷲警察はこんなこと言うのか?
それも刑事課のトップの刑事課長が?

どこに相談したらえんや?
どこに訴えたらえんや?
コラッ、土井という課長さんよ

尾鷲警察も税金ドロボーのおこぼれでも もらっとるんか?
ほんまに腐っとるな

2018/10/24(水) 午前 9:09 [ 一漁師 ]


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