過去に一部の警察官によって尾鷲市議の不祥事がもみ消された事実がある。今回は市長の偽造有印公文書が監査請求によって明白にされた。市長は前期その不祥事を隠蔽して当たり前に報酬も退職金も手にしている。今期その不祥事が発覚して最高責任者の市長だけが何の責任も負っていないということから告発状が警察に提出されたようだ。入手した内容を紹介しよう。
告発状
第1 告発の趣旨
被告発人の下記行為は、刑法第156条(虚偽〈有印〉公文書作成罪)に該当すると思料されるので、被告発人を厳重に処罰されたく告発する。
第2 告発事実
尾鷲市水道部が、昨年5月22日から6月3日にかけて、水道事業会計によって行った工事費用87万円の「新田町地内排水管工事移設修繕」は、その3年前の「新田町地内配水管布設工事」で、尾鷲市水道部の判断ミスにより、下水管を破ってしまうというミスがなければ、全く必要のない工事でありました。この工事は、その直前の昨年4月30日にボランティアで清掃中の業者からの通報で行ったということでありますが、通報を受けてすぐにその業者と随意契約をし、発注したということであります。本来、3者以上から見積書をとらないといけませんが、それをせず、また下水管の管理をしている建設課に一切相談することなく、下水管の工事を勝手に水道部が行った工事であります。この工事については、見積書や設計書、そして請求書や市長の決裁書も契約書もすべて工事完了後の7月15日から18日にかけて作成されたようですが、日付は全て工事開始日の5月22日となっております。この工事により、職員3名に対して処分がなされ、1名が懲戒処分の「戒告」、あとの2名は「訓告」と「厳重注意」でありましたが、被告発人である最高責任者の市長の責任は一切問われておりません。
被告発人である市長は、住民監査請求の陳述書において、「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、下水管を切断することなく、水道管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約117万円の追加工事が発生していたことを考察すると、費用の返還は必要ない」と開き直っており、責任を全く感じていないようであります。3年前に大きなミスをしたにもかかわらず、「3年前の工事で、もしもミスをせず、117万円の追加工事を仮にしていたとすれば、今回の87万円の修繕工事が必要なかった」というのは、まさに詭弁であります。ちょうど30万円の違いですが、大きなミスをしたにもかかわらず、「30万円得をしたではないか」という主張であり、あまりにも常軌を逸しております。被告発人は、また平成27年3月議会の一般質問の答弁の中で「みんなでやったことだ」と軽率な発言をし、「服務審査会も開かれ、自分の責任については追及されなかったから責任を負う必要はない」とも言っております。
しかし、被告発人である市長は、3年前の工事ミス、そしてその修繕工事を組織ぐるみで隠ぺいしようとしたのか、議会等にも何ら報告することもなく、さらに、事後において日付を改ざんし契約書等の関係書類を偽造したことは明らかであり、本人自身、5月22日の日付で決裁印を押印している。
第3 立証方法
1.報道資料(尾鷲市職員の懲戒処分について)
2.公文書部分公開決定通知書(尾鷲市議会真井紀夫議員請求)
3.住民監査請求書
4.住民監査時の陳述書
5.住民監査時の補足陳述書
6.住民監査請求に基づく監査の結果
7.岩田昭人市長に対する問責決議
第4 添付書類
1.上記報道資料 1通
2.上記公文書部分公開決定通知書 1通
3.上記住民監査請求書 1通
4.上記住民監査時の陳述書 2通
5.上記住民監査時の補足陳述書 1通
6.上記住民監査請求に基づく監査の結果 1通
7.上記岩田昭人市長に対する問責決議 1通
口外するなと言っている警察官がいたようだが、会議で発表された。
水道部不祥事の件
尾鷲市は過去に水道業者が施主の代筆によって浄化槽の書類を作ることを認めてきたらしい。それが今回一業者だけを市長は狙い撃ちで告訴している。検察において起訴猶予で不起訴になったことを、市長は他の業者のことは認めてこの一業者のみ認めないという偏見で謝罪をしていない。その本人が有印公文書偽造を組織ぐるみで企て、職員を罰して自分は反省の言葉だけで済ませている。なんとふてぶてしい性格の持ち主である。
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