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Googleearthに見る矢浜保育園の建設用地は、建設前は使われていない田んぼだった。一部に畑が見受けられるがそれ以外は荒れた田んぼであることが分かる。測量画像とGoogleearthの画像を探っていると矢浜保育園の建設用地の買収に纏わる疑惑が数々浮上している。
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矢浜保育園の用地の地積測量図と設計図を見ると地積測量図が2,024㎡に対し設計図がそれよりも若干狭い2,015㎡の数字が記されている。しかしそれらを重ねてみると設計図の方が地積測量図よりもかなり狭いのである。
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地積測量図には 西側の国道42号線沿の水路や畦畔の表記は無い。しかし測量画像を見ると足元に旧水路が写っている。そしてその頭上には保育園用地に張り出した国交省の歩道も写っている
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旧水路は財務局が管理する国有地である。尾鷲市は北側同様にその旧水路を売買面積に入れているのだ。
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矢の浜保育園用地を囲む旧水路が土地の広さを左右していることが測量アプリで調べられた。登記されている面積の1834㎡というのは、国交省管理の旧水路を省き畦畔を含めた面積であることが伺える。
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測量画像では土地の周りの所々に国交省の標示石が写っている。恐らくは標示石とは国が承認する国有地の証としての役を果たしていたのだろう。
 
あくまでも推測だが、矢の浜保育園の設計図は、実際には1834㎡の面積で作成されているのではないか?しかし設計図には、2,015㎡の水路を含めた実測面積を記入をしなければならない「事情」があったのだろう。例えば国交省の水路を含めた地積測量図が虚偽だとしたら、設計図の面積がそれよりも狭いのはおかしい。だから設計図も虚偽にしなければならなかったのではないだろうか。バックヤードの面積が表示面積(約100坪)よりも顕著に狭い(目視30坪)ことが、その事情を表しているのかもしれない。
 
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不動産専門用語
http://www.sokuryousha.jp/QandA.htmlより引用
里道
道路として機能を果たしているにもかかわらず、道路法に よって管理されていない道路、いわゆる認定外道路のことをいいます。
多くは国有地で、里道敷地は法定外公共用財産と呼ばれ、国有財産法の適用を受けています。 里道は、道路として管理する法令を持たないため、国有財産法によって、単に公共用財産(土地)として管理されるに過ぎないのが原則であり、このような里道は、俗に『赤道』と呼ばれ、都市部や農山村部に多く点在しています。旧土地台帳付属地図(公図)では、赤色でその位置を表示していたことから、赤道(あかみち)と呼ばれています。 明治9年太政官達60 号で道路は、「国道」、「県道」、「里道」に分けられ、旧道路法(大正8年4月)施行によりこの里道のほとんどは、市町村道に認定されました。
このときに認定されなかったものが現存していますが、徐々に市町村道になるよう進められています。  

「旧里道・旧水路」の購入手続のながれ等
http://kinki.mof.go.jp/file/7_C4L6_kyoukai-kounyuu.htm

因みに国有地を払い下げて貰うには、境 界 確 定 協 議 書というものが必要だ。
http://kinki.mof.go.jp/content/000090603.doc

境界確定申請手続の概要
http://kinki.mof.go.jp/other/kyoukai-tetuduki-gaiyou.htm
                                                 
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里道らしき道をざっと計算すると349mだ。
349m×幅1.4m=488
488(畦畔)+68(旧水路)=556㎡
556÷3.3(1坪)=168(坪)
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尾鷲市が所有者から買い取った面積は、里道も水路も含む現況測量での面積である。約168坪が国有地と思われる。
 
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追記
水路の上も売買面積に入れていると思われる画像。
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バックに旧水路が写っている!?
 
 
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表記の無い畦畔若しくは里道と思われる画像
 
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表記のない畦畔(里道)が、なぜか避けて測量されている矛盾。地積測量図では畦畔が真ん中の所有者のものになっているらしい。そうなると測量は境界石の有る側じゃないといけない。
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畦畔若しくは里道、水路を省けばこんな感じになるのだろう。
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2024㎡とは有り得ない売買面積だと思われる。
恐らくは、旧水路の分も省けば1468㎡くらいになるのではないか?実際には約445坪しかないのかもしれない。2024㎡が正当とされるなら、全ての畦畔若しくは里道、旧水路が国からの払い下げで個人の所有になっている証明が必用である。
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              告発状
           平成28年12月7日

尾鷲警察署長 殿

第1 告発の趣旨
 被告発人の下記行為は、刑法第156条(虚偽〈有印〉公文書作成罪)に該当すると思料されるので、被告発人を厳重に処罰されたく告発する。

第2 告発の事実
 平成26年7月31日の「矢浜保育園建設用地収用」のための売買契約において「果樹の補償」219,764円が支払われている。
 三重県の尾鷲建設事務所 用地課長によれば、通常、果樹の補償の算定には、中部地区用地対策連絡協議会の「損失補償算定標準書」を使用するとのことであり、農家が営業目的に果樹園を栽培している場合は「収穫樹」、畑にほんの少し植生しているような木は、「庭木」か「その他」に該当するということである。そして、今回のように土地を収用する場合で、畑にみかん1本、柿1本、いちじく3本があったと仮定した場合、「収穫樹」で算定することは絶対にないとのことである。
 しかし、尾鷲市は、算定上一番高い「収穫樹」(「庭木」の約2倍)で算定している。
 私は、「矢浜保育園建設用地収用」の売買契約について、平成28年10月3日に住民監査請求を行った。それに対する平成28年11月1日付の尾鷲市の「陳述書」(陳述日は、平成28年11月4日)に、果樹の補償について、次のように書かれている。
 『平成26年4月15日に尾鷲建設事務所用地課に出向き、補償金額の算定には中部地区用地対策連絡協議会の「損失補償算定標準書」により算出することを教わりました。このことから、県の算出基準にならい、契約時に本市に配布されていた最新版の「損失補償算定標準書平成25年4月版」に基づき算出しております。なお、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、 現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測 しております。』と。
 しかし、平成26年4月16日より以前の、平成26年2月17日に実施された不動産鑑定時の写真および平成26年4月3日に実施された全体の測量時の写真には、3本のいちじくの木は見当たらない。
 平成28年11月4日における双方の陳述が終わった後、私は、尾鷲市の陳述を行った三鬼望課長に、「いちじくはどこにあるのか」と質問したが、三鬼望課長は、一言も答えなかった。
 そして、陳述が終了した後、平成26年2月17日に実施された不動産鑑定時の写真および平成26年4月3日に実施された全体の測量時の写真を示し、改めて、三鬼望課長に「イチジクはどこにあるのか、指で指して教えてほしい」と質問したが、三鬼望課長は、「それは、いつの写真ですか」と はぐらかしながら、私の質問には答えず、部屋を出ていった。
 市会議員が行った、平成28年11月25日付の「公文書公開請求」に基づき、平成28年11月30日付で「公文書公開決定通知」が出され、「矢浜保育園用地収用(平成26年7月31日)の際の果樹補償の決裁関係一式及び算定資料・写真」が公開された。
 それによると、樹齢15年の幹径(幹の直径)22.5㎝・23㎝・27㎝の3本の木があり、実際図った、とあるが、添付された3枚の写真(平成26年2月17日に実施された不動産鑑定時の写真)には、いちじくは1本も写っていない。
 私は、平成28年12月2日、福祉保健課の丸田智則係長に確認したところ、丸田智則係長は、地面から20〜30㎝程の草むらを赤ペンで囲み、それを青ペンで「イチジク」と書いた。そして、「どこにいちじくがあるのか」と聞いたが、それ以上答えなかった。
 平成28年12月5日の市会議員の一般質問の中で、三鬼望課長は、「樹木の高さが低いことで、そうおっしゃられておると思いますけれど、これは基本的には接ぎ木、・・・接ぎ木でしている樹木と聞いております・・・葉の形も樹もですね、遜色ないというふうに思っております」と とんでもない答えをした。
 例え、枝を使って成長した接ぎ木が存在したと仮定する。だったら、その草むらの中に、成長した樹齢15年の幹径(幹の直径)22.5㎝・23㎝・27㎝の3本の木が、存在しないといけない。
また、三鬼望課長自らが、いちじくの存在を実際に確認し、幹周も幹径を図ったのであれば、「聞いております」とか、「葉の形も樹もですね、遜色ないというふうに思っております」などと言うだろうか。
三鬼望課長の発言は、その場しのぎの発言に終始し、あやふやでデタラメである。
樹齢15年の幹径(幹の直径)22.5㎝・23㎝・27㎝の3本の木が、どこにあるのか。どう見ても、幹の直径が 20㎝以上 もある3本の大木は存在しない。
三鬼望課長および丸田智則係長は、果樹の補償について、三重県の指示を仰いだとは言いながら、三重県では絶対にあり得ないという一番高い「収穫樹」で算定(「庭木」の約2倍)したうえ、いちじくについては、実際には存在しないのに、実測したというデタラメの報告書を作成し、市長・副市長の決裁を受け支出した。
 
   税金はいい加減に扱ってはいけない!!!
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   これをイチジクというのか?これはどう見ても里芋か茎芋だ。
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尾鷲市矢浜保育園の敷地の登記簿面積が1834㎡あり、一方では現況測量で2024㎡の保証金が出されたという。何が一体どうなっているのだろうか?個人的に分析してみる。
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         旧水路の上に刺さっている際目石! 
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すっぽり抜かれた石!それとも黒塗りか?
石の役目は無いのか?
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畦道は勝手に取り込んではいけない法律がある!
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そう考えるとあの白い石を際目と考えて、畦道の内側に線を引けば、個人的な推測が成り立ってしまうのである。あくまでも推測である。
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広がったと思われる部分!
 
 
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 あくまでも推測である!!!畦道と側溝は手続きを踏まないことには個人の持ち物にはならないはずだが、尾鷲市の場合はそうじゃないようだ。
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国有地の払下(用途廃止払下)
道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができる。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができる。

国有地の払下手続
国有地の払下は、隣接地、対抗地の所有者と協議して申請する。国有地の管理者の立会いも必要。
用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務だが、作業の内容は測量や作図、表題登記の申請といった土地家屋調査士の業務が中心であるので、土地家屋調査士が窓口となって、行政書士と連携してが用務を進める事になる。
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならない。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければならない(不動産登記令 別表四項添付情報)。
土地所在図
地積測量図
表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

尾鷲市と元議長の会社の工事は、実に怪しいことをしてないか?
 
恐らくは、1834m2の登記簿面積とは、国有地である畦道を境に計測された数字であると考えられる。だからあの場所に際目石が打たれたのだろう。しかし畦道が他にも見受けられることから、実際には1834m2も無いと見なせる。際目石があるにも拘らず際目を無視し畦道も含めて計測する行為は詐欺そのものではないか?元議長の会社は水路まで埋めてしまっている。畦も水路も埋めてしまえば分からないと思っていたのだろうな。
◆追記
畦畔が片側だけしか測量されていないのはなぜなんだ?
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          畦畔のような形跡
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表記の無い畦道?
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三重県尾鷲市監査委員 殿
補 足 陳 述 書
 先日の尾鷲市の陳述書であるが、冒頭、「この度の住民監査請求書に対して、下記の4点について陳述いたします。」とうたい、4点しか回答、言及していませんが、尾鷲市は、本当にそれで十分だとお考えなのでしょうか。それとも、答えられないから、わざとそうしたのでしょうか。
 また、証拠資料も一切なく、根拠のない説明ばかりで、説得力に欠けすぎで、全く納得のいかない内容である。
 よって、住民監査請求書に対しての陳述書としては、不十分すぎるし、漏れが多すぎるのではないでしょうか。
 老婆心ながら申し上げますが、これでは、監査委員の方々も、意見書の作成において、支障が出るのではないでしょうか。
 以下、尾鷲市が主張する4点について、反論する。
 (尾鷲市の主張)
①昭和61年12月25日交換の土地の登記受付日(平成26年8月7日)が、土地売買契約日(平成26年7月31日)の後である件について
 売買契約については、平成26年8月31日の引き渡し期限までに、すべての所有権を尾鷲市に移転する契約となっております。地権者所有の市道部分と交換した市所有の里道(276−1)及び公畦(279−3)は、昭和61年12月25日の交換により、市から地権者に所有権が移転することは、交換の当事者間で確認済みであり、実態の把握ができていたことから、契約書に売買対象として記載してあります。
 交換の土地に関する所有権移転登記の手続きは、契約日までに終了することで進めておりましたが、結果として数日遅れて手続きがなされた次第であります。
 (これについての、私の主張)
平成28年9月9日の生活文教常任委員会の中で、三鬼福祉保健課長は、次のように発言している。
「昭和61年12月25日には、道路の調書ができたところで、それに遡っているのですが、地権者と、本来でしたら当時にしておくべきですけど、地権者と土地家屋調査士、司法書士も含めた、お話し合いの中での確認事項でございますので、その取り決めをしたという資料については、確認はできておりません。古い昭和61年当時にあったのかどうかも含めてですね、それは確認できていません・・・」と。
 三鬼福祉保健課長は、「確認資料が残っていない」と言っているのに、回答の中で、「昭和61年12月25日の交換により、市から地権者に所有権が移転することは、交換の当事者間で確認済みであり、実態の把握ができていた」と主張しており、明らかに矛盾している。
 確認資料がないのに、交換の当事者間の確認をどのようにしたのか、また、確認資料がないのに、どのように実態の把握ができたのか。
 これまで、道路整備をするうえで、尾鷲市は、市民から土地を提供してもらうことはしばしばあったと思われる。通常、道が良くなり、道路幅が広くなり、車も通れるようになったりすると、その周辺の地価は一気に高くなることはしばしばある。ですので、地域によっては、自分の土地がとられるにもかかわらず、道路が広くなり地価が高騰することにより、補償費が入るのではなく、逆に、お金をとられることもあるということを以前耳にしたことがある。
 約30年前のことなので、実際、どうなのかわからないが、とても狭い道が、車も通れるような道になったということは、より便利になり地価が高騰した可能性が高い。
 また、道路拡張のために、もしも土地をとられた売主に、デメリットがあったとするならば、その時に、何らかの交渉が、尾鷲市と売主との間にあった可能性があり、その時に解決しているはずである。
 もしも、それが、尾鷲市の言う土地の交換なら、その時に、きちんと文書を交わし、そして、登記も実施するというのが、自然な考えである。
 確認資料もない、登記もしていない、という状況で、売買の話になって、約30年前に売主が尾鷲市に提供した土地の一部と、売買対象に含まれる尾鷲市所有の土地とが、約30年前に、「実は、交換が成立していた」というのは、あまりにも不自然である。
 さらに、通常、土地の売買の際、当日の最新の登記簿を確認し、所有者が間違いなく売主であるか、担保等はどうなっているか、などを再度しっかり確認したうえで、売買契約を結ぶはずである。約4千5百万円にもおよぶ取引である。尾鷲市の行為は、自分の懐が痛まないからといって、全く緊張感に欠けた、まさにいい加減な事務手続きと言わざるを得ない。
それを、「数日遅れて手続きがなされた」と、よく言えたものである。
繰り返し申し上げるが、「証拠資料がない」のに、土地の交換が成立するはずがない。市民の血税をどう考えているのでしょうか。尾鷲市の財政が非常にひっ迫している状況の中で、市民をまさに愚弄する信じられない事務処理手続きである。
この分の取引金額(売買時契約単価 22,400円/㎡ ※路線価よりも高い)
22,400円/㎡ ×(58㎡ + 2.8㎡)= 1,361,920円
財政が豊かならともかく、財政が大変厳しいということで、例えば、いつ来るかわからない南海トラフ巨大地震の際の高台への避難路の手すりの設置についても、尾鷲市は、1年に30mほどしか設置してくれないため、一定の手すりを設置するのに何年もかかっている状況であり、また、市道や市が管理する土地においても、財政難を理由に、草刈りもなかなかしてくれないという現状において、このような支出は、私たち市民にとって、全く納得がいかない。
 (尾鷲市の主張)
②交換した土地に対し、固定資産税を遡って請求する、あるいは固定資産税相当分を売買金額から差し引くべきとの指摘について
 固定資産税は、地方税法により所有権課税主義がとられており、土地については毎年1月1日現在において、登記簿又は土地補充課税台帳に所有権として登記又は登記されている者に課されるものであり、平成26年8月7日に交換登記の届出がされた土地に対しては、遡って課税されません。また、固定資産税相当分を売買金額から差し引くことは、契約時において協議していません。
 (これについての、私の主張)
 唖然として言葉も出ません。
私は、住民監査請求書にも陳述書にも、次のように主張している。
「こんな支出が許されるのでしょうか。たとえ、百歩譲って、違法かつ不当でなく、約30年前に交換が成立していたと仮定する。ならば、売主は、地番 276番1 [58㎡]と 279番3 [2.8㎡]についての 固定資産税 を負担すべきであり、売買の際、それを考慮して、交渉において、 固定資産税 の分を 売買金額から差し引くべき である。「税の負担の公平性」、および市民の血税を少しでも無駄に使わないということを考えれば、当然のことである。
1月1日現在の土地の所有者に 固定資産税 を課すという基本的なスタンスは、よく理解できる。しかし、市会議員の一般質問の中で、三鬼福祉保健課長が発言していたように、「その年の1月1日に登記をしていなければ 固定資産税 を課さない」ということであれば、登記をしなければ 固定資産税 の納付を免れるということになる。そうすると、正直に登記をした者が損をし、登記をしないずるい者が得をするということが生じ、「税の負担の公平性」という点に反するが、それを尾鷲市は正当化するのか。
結局、たとえ、百歩譲って、違法かつ不当でなく、約30年前に交換が成立していたと仮定したとしても、信義則に鑑みれば、売買の際、それを考慮して、その 固定資産税 の分を 売買金額から差し引く 交渉を当然すべきである」と。
 ですので、この回答には理解に苦しみます。
 私は、固定資産税が、毎年1月1日現在において、登記又は登記されている者に課されるものという点については、十分認識しているが、約30年前に交換が成立していたのであれば、「税の負担の公平性」という点において、当然、固定資産税 を考慮すべきではないか、と言っているのである。
 ましてや、約30年前に交換が成立しているのであれば、尾鷲市は、今回の売主に約30年前に法務局へ登記するよう進言すべきであり、法務局への登記ができていなくても、尾鷲市は、尾鷲市が言う「土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課税することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格が記載された台帳)」に載せているはずである。
 載せていないということは、やはり、①と関連するが、元々 土地の交換はなかった ということになる。そして逆に、もしも仮に、交換が成立していたとすれば、事務処理を怠った尾鷲市の大きなミスではないのか。
何度も申し上げるが、私は、正直に登記をした者が損をし、登記をしないずるい者が得をするということが生じ、「税の負担の公平性」という点に反するが、それを「尾鷲市」は正当化するのか、と言っているのである。
それに対する回答はないのでしょうか。
そもそも、契約時において協議くらいするのが、当然ではないか。「元市職員」だから、なあなあで処理したのかと、どうしても勘繰ってしまうが、今回の尾鷲市の事務処理手続きは、「税の負担の公平性」という点に反するが、「尾鷲市」はそれを正当化するのか。
固定資産評価額(路線価 20,500円/㎡)
20,500円/㎡ × 0.8 ×(58㎡ + 2.8㎡)= 997,120円 
課税標準額 [概算]
997,120円 × 0.7 ≒ 697,000円
固定資産税(都市計画税を含む) [概算]
697,000円 ×(1.4% + 0.3%)≒ 11,800円/年 
11,800円/年 × 28年 = 330,400円   
「税の負担の公平性」を考えれば、明らかに反しており、正直に固定資産税を納付してきたことが嫌になるし、これから、固定資産税を納付したくなくなる。他の市民の方々も、同じ思いだと思われる。
 (尾鷲市の主張)
③果樹の補償が高額であるとの指摘について
 平成26年4月15日に尾鷲建設事務所用地課に出向き、補償金額の算定には中部地区用地対策連絡協議会の「損失補償算定標準書」により算出することを教わりました。このことから、県の算出基準にならい、契約時に本市に配布されていた最新版の「損失補償算定標準書平成25年4月版」に基づき算出しております。なお、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測しております。
 (これについての、私の主張)
これについても、唖然として言葉も出ない。
私は、住民監査請求書にも陳述書にも、次のように主張している。
「矢浜保育園建設用地収用のための売買契約において、果樹の補償があったようである。しかし、予算、決算の審査および所管の生活文教常任委員会においても、尾鷲市議会には一切報告していなかったようで、予算、決算の処理があまりにもずさんなため、委員長から『このような事案は、予算執行以前の問題で、全く適切ではない予算執行であり、二度とこのようなことがないように』と厳しく指摘されていた。
この果樹の補償については、売主3名のうち1名の『土地売買契約書』の中に、次のように書かれている(本来、果樹の補償があるのであれば、『土地売買契約書』の他に、『補償』に係る契約書なり覚書を交わすのが、通常ではないでしょうか。尾鷲市の事務手続きは、本当にずさんである)。
 果樹補償
種類
樹齢(年)
本数(本)
補償金額
みかん
13

40,179円
かき
10

15,779円
いちじく
15

163,806円

219,764円円の果樹補償ということである。私ども市民からすると、かなり高額である。ちなみに、某ホームセンターで、それぞれ1mほどの苗が、税込みでみかん1本、490円、柿1本、790円、いちじく1本、1,980円で売られていた。
三重県によれば、通常、果樹補償の算定には、中部地区用地対策協議会の「損失補償算定標準書」を使用するとのことである。
いちじくの果樹補償 7,100円/本
庭木を伐採した場合(幹が直径21cm〜25cmもあると仮定)
30,500円/本
(但し、市が伐採した場合は、手数料として、そこからマイナス1,540円/本)
 庭木を別の場所に移植した場合(幹が直径21cm〜25cmもあると仮定)
        適 期 30,200円/本
不適期 30,500円/本
庭木として算定したとしても、いちじく1本あたり54,602円は、高額すぎるとの声が多くあり、私ども市民の間では、不満が渦巻いていることから、補償単価についても、精査する必要があると思われる」と。
しかし、尾鷲市は、「『損失補償算定標準書平成25年4月版』に基づき算出しております。なお、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測しております」としか回答をしていない。
どういうふうに算出したのか、その計算根拠をまず示すべきである。
また、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測したのであれば、その資料等を本来、今回の陳述時に提出すべきである。岩田市長は、全く市民に対する説明責任を果たしていない。
さらに、私は、住民監査請求書にも陳述書にも、次のことも主張している。
「計5本の果樹補償をしたということであるが、平成26年2月17日に実施された不動産鑑定時の写真および平成26年4月3日に実施された全体の測量時の写真を見ても、5本の果樹は見当たらない。柿の木とみかんの木らしきものの2本しか立木は、見当たらない。
すなわち、3本のいちじくの木は、見当たらないのである。
  54,602円/本 × 3本 = 163,806円
一体、どこの5本の木の果樹補償をしたのか、大いに疑問である。尾鷲市は、補償した立木の写真なり、果樹補償の資料をきちんと提示すべきである」と。
 しかし、陳述書には、このことが全く触れられていない。
 私は、陳述時に、「いちじくの木はどこにあったのか、教えてほしい」と、確認したという平成26年4月16日より前の、平成26年2月17日に実施された不動産鑑定時の写真および平成26年4月3日に実施された全体の測量時の写真を示し、三鬼福祉保健課長に尋ねたが、言葉を濁し答弁をしなかった。
現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測したのであれば、簡単にすぐに答えられるはずである。
 
 (尾鷲市の主張)
④用地測量が、「境界確定測量」ではなく「現況測量」であった件について
 用地測量については、土地家屋調査士を交えた地権者との話し合いの中で、現況測量を行うことを決め、三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して実施しております。測量時には、現況測量に必要な「代理を含む地権者3名及び市職員1名」が立ち会っています。また、現況測量のため、登記上の面積は1,834㎡でありますが、売買面積及び尾鷲市の固定資産台帳への記載は、実測面積の2,024㎡となっております。
 (これについての、私の主張)
これについても、こんな回答しかできないのか、と唖然として言葉も出ない。
私は、住民監査請求書にも陳述書にも、次のように主張している。
「全体の測量は、不当であると言わざるをえない。第4保育園用地の測量においては、売主3名の他、隣接地所有者9名の立会いのもと、測量を行っている。しかし、矢浜保育園用地における測量は、売主3名が立会いしただけで、隣接地所有者の方は誰一人立ち会っていない。
そのため、市会議員の一般質問の中で、岩田市長が答えていたが、『隣接地の方々の立会いをする『境界確定測量』ではなく『現況測量』のため、測量した結果の数値に基づく登記ができない』とのことである。
現在、登記簿上では、矢浜保育園用地は1,834㎡となっており、実測だという2,024㎡と比べて、190㎡も少なくなっている。
『合筆された全体の土地の登記事項証明書』は、平成28年8月16日に法務局でとったものである。市役所職員は、「資料がない、わからない」等と売買の詳細について、何も教えてくれなかったが、この登記事項証明書を見て初めて、土地全体の合筆が、平成28年3月22日付であることがわかったのである。そして、その登記面積がなんと1,834㎡であることがわかった。本来、売買面積の2,024㎡で登記すべきで、それに基づいて尾鷲市は、財産の管理を行うのが当然のことである。財産の管理について、怠っている事実が判明したのである。
行政の一般会計においても、間もなく民間企業並みの会計制度導入の動きがあり、尾鷲市においても、平成27年度に約4百万円をかけ、平成26年度当初の「固定資産台帳」を整備したと聞いている。ということは、資産について、きちんと管理する必要性が、当然のことながらある。
2,024㎡が正しいとするのであれば、2,024㎡で管理すべきであり、当然、登記簿上も2,024㎡に変更し、資産管理をきちんとやらないといけない。それなのに、1,834㎡で管理するというのは、誰が考えてもおかしい。公に、対外的に2,024㎡であることを、きちんと地積測量図をつけて登記しないかぎりは、対外的に対抗できないだろうし、市民に対しても、2,024㎡で買ったという説明がつかない。登記簿上は1,834㎡なのだから。
友人の不動産関係者に聞くと、土地の売買契約において、登記簿上の公募面積で取引されることが多々あるようだ。将来的に、この土地を売却することも十分考えられる。昭和や大正時代ならともかく、平成26年に取引された実績があるなら、登記簿上の公募面積は正しいだろう、と考えて、何十年後かに、1,834㎡で取引されたら、尾鷲市は大損である。
すなわち、購入する時は2,024㎡で買い、売却する時は1,834㎡で売るということが生じれば、誰が考えてもおかしいし、市民の血税が無駄に使われることになる。
また、売主だけの立会いだけで、多額の血税が使われたことに、私ども多くの市民の理解が得られるでしょうか。
うがった見方をすれば、測量結果は、売買の際の「売買面積」でしかない。『現況測量』のため、その実測数値で登記がされないし、実際に登記がされていない。ということであるなら、その測量結果は、客観性に欠け、 お手盛り の可能性も十分考えられる。
自信を持って、 お手盛り はない というのであれば、再度、『境界確定測量』を実施したら、済む話である。簡単なことである。それで、私ども多くの市民の疑問は払拭され、岩田市政に対する様々な不満の一端が解消される可能性があるし、私ども多くの市民にとっても、また岩田昭人市長にとっても、とても良いことであると思われる。
市会議員の一般質問の中で、千種代表監査は、平成28年8月8日に、私と一緒に現地を見に行った際、本来設計図上、307.81㎡(約93坪)あるべきバックヤードについて、メジャーで測ったうえ、『20坪くらいしかないと思う』という発言をしたということを、はっきり認めている。
千種代表監査自身が、設計図と照らし合わせて、『90坪以上あるべきバックヤードが、たった20坪くらいしかない』と、認識しているのであれば、当然のことながら、再度、測量すべきとの認識をお持ちでしょう。
今のままでは、実際にはないのに、実際にない面積について取引をし、公金を使って支出していることになり、違法かつ不当である可能性が十分にある。
我々市民に説明がきちんとつくように、また、透明性を持った市政運営という観点からも、再度、測量をすべきである。
22,400円/㎡ ×(90坪 − 20坪)×3.3㎡ = 5,174,400円
(あくまで概算だが、これだけでも 5百万円以上 の不正支出となる)」と。
しかし、尾鷲市は、隣接地所有者の立ち会いもしていない『現況測量』を実施したことと、「『現況測量』のため、登記上の面積は1,834㎡でありますが、売買面積及び尾鷲市の固定資産台帳への記載は、実測面積の2,024㎡となっております」としか回答をしていない。
 尾鷲市の固定資産台帳への記載が、2,024㎡となっていることを自慢げに主張しているが、それがどうしたのか。
 私は、隣接地所有者の立ち会いもしていない『現況測量』が問題であり、実測面積と言っても登記はできないし、お手盛りの可能性があると指摘しているのである。
 「登記上の面積はどうでもよく、内々の書類である固定資産台帳に売買面積である実測面積が記入されていれば、それでいい」とでも、尾鷲市は主張するのか。
 だったら、例えば、今回の土地について民間企業が購入したと仮定する。民間企業が購入する場合、尾鷲市みたいに隣接地所有者の立ち会いをしていない『現況測量』を実施し、土地を購入することは、まずあり得ないと思われるが、もし仮に、同じように民間企業が『現況測量』を行い、土地を購入したとする。
 売買面積は、2024㎡であっても、登記簿上の面積は、隣接地所有者の立ち会いもしていない『現況測量』だから、合筆をした1,834㎡のままだったとする。例え、その2024㎡が正しいとしても、『現況測量』なので2,024㎡での登記はできない。その民間企業が1㎡いくらかの単価で、2024㎡を購入したのに、登記簿上の面積は、合筆をした1,834㎡のままで、社内の固定資産台帳では、2,024㎡で管理するなんてことが、あり得るのでしょうか。そんなことを普通、その民間企業が納得するはずがない。
 また、固定資産税を徴収する尾鷲市においても、もし仮に2,024㎡が正しいとしても、登記簿上の面積が1,834㎡であれば、売買取引を細かく調査するわけではない尾鷲市は、間違いなく1,834㎡を基準に固定資産税を課すはずだ。ということになると、正しい固定資産税の徴収ができず、2,024㎡と1,834㎡との差、190㎡について、固定資産税の徴収漏れが生じる。
 だから、「『現況測量』のため、登記上の面積は1,834㎡でありますが、売買面積及び尾鷲市の固定資産台帳への記載は、実測面積の2,024㎡となっております」などと、自慢げに主張するのは、あまりにもおかしいのである。
こういう主張を正当化するのであれば、民間の取引において、前述したような固定資産税の徴収漏れを正当化することにもなる。
 ですので、行政である尾鷲市が主張するような財産の管理の考え方は、おかしいのである。
また、尾鷲市は、私が「千種代表監査は、平成28年8月8日に、私と一緒に現地を見に行った際、本来設計図上、307.81㎡(約93坪)あるべきバックヤードについて、メジャーで測ったうえ、『20坪くらいしかないと思う』という発言をしたということを、はっきり認めている。千種代表監査自身が、設計図と照らし合わせて、『90坪以上あるべきバックヤードが、たった20坪くらいしかない』と、認識しているのであれば、当然のことながら、再度、測量すべきとの認識をお持ちでしょう」と、申し上げたのに、そのことについて、尾鷲市は、一切回答していない。
何故、回答しないのでしょうか。回答しないということは、尾鷲市としても、「実測面積が正しくなく、おかしい」ということを、やはり認識しているのではないのか。
実績面積2,024㎡が正しいなら、「2,024㎡は絶対に正しい、あなたの主張は完全に間違っている」と、堂々と主張すればいい話である。そして、例えば、「あなたが疑うのは自由だが、2,024㎡が正しいことを証明するために、隣接地所有者の立ち会いをしていない『現況測量』ではなく、今度は、隣接地所有者の立ち会いをきちんとする『境界確定測量』をしましょう」と言えばいい話だ。 
何故、それが言えないのか。今のままでは、実際にはないのに、実際にない面積について取引をし、公金を使って支出している可能性が極めて高い。
やはり、我々市民に説明がきちんとつくように、また、透明性を持った市政運営という観点からも、再度、測量をすべきである。
 (尾鷲市の主張)
 以上、矢浜保育園建設用地取得に係る測量、契約、予算執行について、「違法
かつ不当な行為」との指摘に当たらないことを陳述いたします。
 (これについての、私の主張)
 尾鷲市の主張は、本当に詭弁である。尾鷲市の陳述書を見て、どの市民が、「違法かつ不当な行為」はない、と納得するのか。
 尾鷲市は、「矢浜保育園建設用地取得に係る測量、契約、予算執行について、『違法かつ不当な行為』との指摘に当たらない」と主張しているので、本当にそうなのか、「測量」、「契約」、「予算執行」のそれぞれの面から検証する。
「測量」
私は、住民監査請求書にも陳述書においても、「全体の測量は、不当であると言わざるをえない」と、主張している。
 今回、尾鷲市が売買時において実施した隣接地所有者の立ち会いをしていない『現況測量』が、「違法かつ不当な行為」だとは、言っていない。
私は、「不当である」と言っているのである。すなわち、測量において、『現況測量』という方法もあるのは確かである。しかし、今回のような売買時に、この『現況測量』は、ふさわしくないと言っているのである。
隣接地所有者の立ち会いをしていない『現況測量』は、お手盛りの危険性もあるし、客観的に見てもお手盛りの可能性があるのではないか、と多くの方々が疑念を抱いている。なぜなら、きちんと地積測量図を作成したとしても、法務局に提出して実績面積で登記をすることはできないし、その必要性もない。ただ、その測量結果は、売買の際の「売買面積」でしかないのである。
 また、財産の管理という点においても、先述したとおり、全くふさわしくない。
 さらに、千種代表監査は、平成28年8月8日に、私と一緒に現地を見に行った際、本来設計図上、307.81㎡(約93坪)あるべきバックヤードについて、メジャーで測ったうえ、「20坪くらいしかないと思う」という発言をしたということを、はっきり認めているわけで、「測量について、『違法かつ不当な行為』との指摘に当たらない」というのであれば、その根拠を示すべきである。そのためにもやはり、再度、測量をすべきである。
「契約」
 本当に、「契約についても、『違法かつ不当な行為』との指摘に当たらない」のだろうか。
 登記申請時期を含め、約30年前の土地の交換の件は、本当に「違法、不当な行為」ではないのか。前述したように確認資料はなく、登記もされていないわけで、約30年前に土地の交換があったというのは、あまりにも不自然である。もし仮に、約30年前に土地の交換が成立していたとしても、売買時において、約30年分の固定資産税の協議もしていない。行政が行う「契約」としては、あまりにもずさんではないのか。
 また、果樹補償にしても、尾鷲市は、補償した立木の写真なり、果樹補償の資料をきちんと提示すべきであるが、一切示していない。果樹補償の「契約」についても、ずさんではないのか。
 さらに、売買面積についても、疑義が生じているわけで、本当に、「違法、不当な契約ではない」と言いきれるのか。売買面積についての「契約」に問題がないと言うのであれば、尾鷲市は、その根拠を示すべきであり、そのためにもやはり、再度、測量をすべきである。
  「予算執行」
 本当に、「予算執行についても、『違法かつ不当な行為』との指摘に当たらない」のだろうか。
 「契約」のところと重なる部分があるが、登記申請時期を含め、約30年前の土地の交換の件は、「予算執行」においても、本当に「違法、不当な行為」ではないのか。確認資料はなく、登記もされていないわけで、約30年に土地の交換があったというのは、あまりにも不自然である。もし仮に、約30年前に土地の交換が成立していたとしても、売買時において、約30年分の固定資産税の協議もしていない。行政が行う「予算執行」としては、あまりにもずさんではないのか。
 また、果樹補償にしても、尾鷲市は、補償した立木の写真なり、果樹補償の資料をきちんと提示すべきであるが、一切示していない。果樹補償の「予算執行」についても、ずさんではないのか。
 特に、この果樹補償については、尾鷲市議会にも一切報告していなかったということもあり、9月議会の予算決算常任委員会でも、大いに問題となった。そして、9月議会閉会日の9月23日における予算決算常任委員会の委員長報告の中で、次のような厳しい指摘があった。
 「一昨年のことですが、矢浜保育園の用地収用において、土地購入費の中に、果樹の補償費を含めて支出していたことが、最近明らかになりました。言うまでもなく、土地購入費は『公有財産購入費』、立木補償等の果樹の補償費は、『補償、補填及び賠償金』に該当し、予算上全く性質が異なります。当時、予算決算常任委員会及び所管の生活文教常任委員会において、果樹の補償については、一切説明がなく、このような事案は、予算執行以前の問題で、全く適切ではない予算執行であり、二度とこのようなことがないよう申し添え、予算決算常任委員会の委員長報告とさせていただきます」と。
 短い予算決算常任委員会の委員長報告であるが、かなりのウェイトを占めている。
 このような厳しい指摘が、予算決算常任委員会の委員長からあったにもかかわらず、「予算執行についても、『違法かつ不当な行為』との指摘に当たらない」と、本当に尾鷲市は、胸を張って言えるのか。
 さらに、売買面積についても、疑義が生じているわけで、本当に、「違法、不当な予算執行ではない」と言いきれるのか。売買面積についての「予算執行」に問題がないと言うのであれば、尾鷲市は、その根拠を示すべきであり、そのためにもやはり、再度、測量をすべきである。
  平成28年11月8日

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