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民事裁判では、刑事裁判で検察官による立証が成功したからといってそれが認められるものでもない。立証のための証拠の提出等が犯罪行為(脅迫等)によって妨げられたり、証拠が偽造・変造されたものであったり、証人や宣誓した当事者が偽証した証言が判決の根拠となっていたり等の確定判決を覆すことがある。
わいせつでっち上げ刑事裁判では、奥田は有罪にされてしまったが、その有罪が確定した約半年後から、女の提起により民事裁判が始まっていたとのことだ。極めて異例とのことらしいが、裁判官が当初一人から三人になるなど、約二年もの審議が行われていた。昨日(2月26日)、名古屋地方裁判所で第一審の判決が出た。結果は、『原告(女)の請求を棄却する』ということであった。すなわち、女の出した証拠は認められず奥田の出した証拠が認められ『奥田の全面勝訴』となった。奥田の無実が証明されたのである。 wikipediaより抜粋 疑わしきは罰せず! 「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。 近年、日本ではこの疑わしきは罰せずの原則に反して、性犯罪(強姦、強制わいせつ、痴漢など)やセクシャルハラスメントに関係する裁判で、「疑わしきは罰する」と言うが如き判決が相次いでいるとの指摘がある。これは、警察や検察、裁判官が、「被害を受けた」と訴えた側(主に女性)の言い分を重視して立件し、被告側(主に男性)の言い分が無視されがちである現状を指している(詳細は痴漢冤罪を参照)。このケースは近年増加傾向にあり、特に裁判員が参加しないプロの裁判官のみで行われる裁判で多く見られると指摘されている[要出 引用終り 最悪の親娘、最悪の検察や警察、刑事裁判一審二審の最悪の裁判官!刑事裁判は最悪だった。 |
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2016年02月27日
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