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尾鷲市矢浜保育園の敷地の登記簿面積が1834㎡あり、一方では現況測量で2024㎡の保証金が出されたという。何が一体どうなっているのだろうか?個人的に分析してみる。 旧水路の上に刺さっている際目石!
すっぽり抜かれた石!それとも黒塗りか?
石の役目は無いのか? 畦道は勝手に取り込んではいけない法律がある!
あくまでも推測である!!!畦道と側溝は手続きを踏まないことには個人の持ち物にはならないはずだが、尾鷲市の場合はそうじゃないようだ。
国有地の払下(用途廃止払下) 道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができる。 使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができる。 国有地の払下手続 国有地の払下は、隣接地、対抗地の所有者と協議して申請する。国有地の管理者の立会いも必要。 用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務だが、作業の内容は測量や作図、表題登記の申請といった土地家屋調査士の業務が中心であるので、土地家屋調査士が窓口となって、行政書士と連携してが用務を進める事になる。 このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならない。 土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければならない(不動産登記令 別表四項添付情報)。 土地所在図 地積測量図 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 尾鷲市と元議長の会社の工事は、実に怪しいことをしてないか? ◆追記
畦畔が片側だけしか測量されていないのはなぜなんだ?
畦畔のような形跡
表記の無い畦道? |
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2016年12月12日
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