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告発状
平成30年3月15日 尾鷲警察署長 殿 被告発人 住 所 尾鷲市中村町10番43号 氏 名 岩田昭人、三鬼望、丸田智則 職 業 前尾鷲市長、現尾鷲市役所職員、同 被告発人らの下記行為は、虚偽有印公文書作成(刑法156条、60条)に該当すると思料されるので、同人らを厳重に処罰されたく告発する。 第1 告発事実1 被告発人岩田昭人は、尾鷲市長として、同市が建設予定であるところの矢浜保育園の用地を収用するために、同市と土地所有者たるA氏らとの間で売買契約を締結する権限を有するものであるが、同用地の取得価額を水増ししようと企て、平成26年7月31日、同市役所において、行使の目的で、ほしいままに、売却対象であるA氏ら所有の土地の面積が1830.88平方メートルであったのに対し、同市とA氏らとの間の土地売買契約書に、これを2024.63平方メートルと記載し、もって、公務員として自己の職務に関し、虚偽の公文書を作成したものである。 第2 告発事実2 被告発人三鬼望及び同丸田智則は、それぞれ尾鷲市福祉保健課長、同市福祉保健課高齢者・児童係長として、保育園建設について統括する権限を有するものであるが、矢浜保育園建設用地に係る果樹等収穫樹の伐採補償 について、 A氏に便宜を図ろうと企て共謀の上、平成26年4月17日、同市役所において、行使の目的で、ほしいままに、上記売却対象であるA氏所有の土地上に果樹補償の対象となる いちじく が 1本も存在しない にもかかわらず『矢浜保育園建設用地に係る果樹等収穫樹の伐採補償 について』と題する報告書に、これを平成26年4月16日にA氏と面談の上、「(A氏に)聞き取りに行った。その後、幹径を測った。・いちじく 樹齢15年(幹径22.5,23,27cm)×3本」と記載し、もって、公務員として自己の職務に関し、虚偽の公文書を作成したものである。 第3 告発に至る事情 平成26年7月31日の「矢浜保育園建設用地収用」の売買において、売買面積のお手盛り、及び実際には存在しない果樹の補償を行った。 まず、売買面積のお手盛りについてである。 尾鷲市とA氏ら3名との間の売買契約(証拠資料1)では、地積について公簿上は合計1830.88平方メートルであるのに対し、実績は2024.63平方メートルとされており、その実績の地積に基づき価格が算定されている。 なお、売買された土地について、合筆のうえ登記されているが、登記簿上の面積は1830.88平方メートルのままである(証拠資料2)。 また、尾鷲市の千種伯行代表監査は、平成28年8月8日に、私と一緒に現地を見に行った際、本来 工事設計図 上、307.81平方メートルあるべきバックヤード(証拠資料3のオレンジ部分)について、メジャーで測ったうえ「20坪くらいしかないと思う」という発言をしたということを、はっきり認めている(証拠資料4)。 さらに、証拠資料5の平成26年4月3日の 現況測量時 の写真(特にK4からK7)を見ると、境界は、水路の内側(道路側ではない)となっている。一方、証拠資料6の完成後の写真及び証拠資料7の航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真)を見ると、売買の対象とはなっていないはずの水路は完全に埋められ、当然のことながら水路部分は 建設面積 に含まれている。 しかし、水路部分が含まれていない 現況測量時 の面積と、水路部分が含まれている 建設面積 が同じというのは、明らかに矛盾している。 次に、果樹補償の件である 尾鷲市は、A氏との間の売買契約において、立木(みかん1本、かき1本、いちじく3本)として計21万9,764円を支払っている。 しかし、このうち、少なくともいちじく3本は実体のないものである。 市会議員が行った、平成28年11月25日付の「公文書公開請求」(証拠資料8)に基づき、平成28年11月30日付で「公文書公開決定通知」が出され、「矢浜保育園用地収用(平成26年7月31日)の際の果樹補償の決裁関係一式及び算定資料・写真」が公開された。 それによると、樹齢15年の「幹径」(後の住民訴訟の際、「幹周」に訂正)22.5cm、23cm、27cmの3本の木があり、実際に 図った とある(証拠資料9)。 私は、平成28年10月3日に住民監査請求を行ったが、平成28年11月1日付の尾鷲市の「陳述書」(陳述日は平成28年11月4日)に、果樹の補償について、次のように書かれている。 『平成26年4月15日に尾鷲建設事務所用地課に出向き、補償金額の算定には・・「損失補償算定標準書」により算出することを教わりました。・・なお、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測 しております。』と(証拠資料10)。 しかし、私は、平成28年12月2日、丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長に確認したところ、同氏は、地面から20〜30cm程の草むらを赤ペンで囲み、それを青ペンで「イチジク」と書いたが、「どこにイチジクがあるのか」と私が重ねて聞いたところ、それ以上答えなかった(証拠資料11)。 平成28年12月5日の市会議員の一般質問の中で、三鬼望福祉保健課長は、「樹木の高さが低いことで、そうおっしゃられておると思いますけれど、これは基本的には接ぎ木、・・接ぎ木でしている樹木と聞いております・・葉の形も樹もですね、遜色ない・・」と答えた(証拠資料12)。 三鬼望福祉保健課長及び丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長は、果樹の補償について、三重県の指示を仰いだとは言いながら、三重県ではあり得ないという一番高い「収穫樹」で算定(「庭木」の約2倍)したうえ、いちじくについては、実際には存在しないのに、実測したという報告書を作成した。 また、住民監査請求の後、私が行った住民訴訟の際、尾鷲市から示された証拠資料13の写真のいちじくの位置と、証拠資料11の丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長が示したいちじくの位置、および証拠資料14の三鬼望福祉保健課長が示したいちじくの位置が違う。そして、樹齢15年で、幹周22.5cm、23cm、27cmのいちじく3本は、どこにも存在しない。 また、証拠資料13の写真のみかんの位置と、証拠資料11の丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長が示したみかんの位置が全く異なっている。 第4 立証方法 1.売買契約書(平成26年7月31日) 2.登記事項証明書 3.工事設計図 4.市会議員の一般質問(抜粋)(平成28年9月6日) 5.現況測量時の写真(平成26年4月3日)及び資料 6.完成後の写真 7.航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真) 8.市会議員の「公文書公開請求書」(平成28年11月25日) 9.果樹補償の決裁関係一式及び算定資料(住民訴訟の際の訂正文 含む) 10.住民監査請求時の尾鷲市の陳述書(平成28年11月1日) 11.写真に丸田智則係長が果樹の位置を書き込んだもの (平成28年12月2日) 12.市会議員の一般質問(一部概略速記)(平成28年12月5日) 13.住民訴訟の際に尾鷲市から示された写真 14.尾鷲市議会の常任委員会に示された写真(平成28年12月9日) 15.メモ等 16.情報開示不服申立書に対する裁決書(平成28年12月14日) 17.住民監査請求時の監査結果報告書(平成28年12月1日) 18.公文書公開決定通知書及び公文書不存在通知書 19.住民監査請求時の受理決定通知書(平成28年10月17日) 20.市会議員の常任委員会での質問(一部抜粋)(平成28年9月9日) 21.尾鷲市議会の常任委員会に示された資料(平成26年3月11日) 22.地元新聞記事 4 参考ブログ記事 https://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/27682494.html https://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/27659806.html |
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