政治をかじる

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NHKの文字が入っていたようだ。
国民の莫大な徴収料金が海外に?
http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/5e8f226236ee75282cc7b17edf9f694f

公共料金の租税回避というよりも公共料金をネコババしていたのか?という気がするな。
NHK放送 パナマ文書について
https://youtu.be/Vt_j8N1zZwI

5月10日 全世界にバラされる。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160427-00000039-jnn-int

「ちきゅう」南海トラフ掘削計画
3/26〜4/27完了
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20160428/
民事裁判では、刑事裁判で検察官による立証が成功したからといってそれが認められるものでもない。立証のための証拠の提出等が犯罪行為(脅迫等)によって妨げられたり、証拠が偽造・変造されたものであったり、証人や宣誓した当事者が偽証した証言が判決の根拠となっていたり等の確定判決を覆すことがある。

わいせつでっち上げ刑事裁判では、奥田は有罪にされてしまったが、その有罪が確定した約半年後から、女の提起により民事裁判が始まっていたとのことだ。極めて異例とのことらしいが、裁判官が当初一人から三人になるなど、約二年もの審議が行われていた。昨日(2月26日)、名古屋地方裁判所で第一審の判決が出た。結果は、『原告(女)の請求を棄却する』ということであった。すなわち、女の出した証拠は認められず奥田の出した証拠が認められ『奥田の全面勝訴』となった。奥田の無実が証明されたのである。

wikipediaより抜粋
疑わしきは罰せず!
「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。
近年、日本ではこの疑わしきは罰せずの原則に反して、性犯罪(強姦、強制わいせつ、痴漢など)やセクシャルハラスメントに関係する裁判で、「疑わしきは罰する」と言うが如き判決が相次いでいるとの指摘がある。これは、警察や検察、裁判官が、「被害を受けた」と訴えた側(主に女性)の言い分を重視して立件し、被告側(主に男性)の言い分が無視されがちである現状を指している(詳細は痴漢冤罪を参照)。このケースは近年増加傾向にあり、特に裁判員が参加しないプロの裁判官のみで行われる裁判で多く見られると指摘されている[要出 引用終り

最悪の親娘、最悪の検察や警察、刑事裁判一審二審の最悪の裁判官!刑事裁判は最悪だった。
尾鷲の行政がどのように税金を運用しているのか、どのような事業にどれだけの経費を税金で賄っているのかなど、私は市長時代に少しの間でしたが、行政改革に取り組ませて頂きました。
 
受け取らなかった退職金405万、市長車を売却、1年2ヵ月乗らないで浮いた維持費約50万、1年2ヵ月副市長を置かず浮いた金額約1500万、市長になってすぐの清掃工場修繕費、随意契約を入札に変更し、約700万の差額節約、それまで増え続けていた借金を3億2千万減額、それまで減り続けていた預貯金を4億1千万増額させました。それだけでも、ざっと7億5655万も洗い出していたことになります。
 
それ以外にも、交通体系を見直し、より親しみのあるふれあいバス導入により、年間約1千万は節約できていました。また消防長の警察からの天下りを廃止し、それに代わる若い人の雇用を1人増やすことができ、それでも差し引き年間数百万は節約できていたのです。
 

 
※市長を一期させていたら単純計算でざっと30億の洗い出しができている。それ以上に見直さなくてはならないところが沢山あったと言っている。今ではそれがそれ以上に何処かに流れているということなのだろう。ゴミ袋の一件でも一千万儲けている業者がいると噂されているが本当なのだろうか。  
 
事業を見直した金で市民のためにできることが山ほどあっただろうに。議会はそれを分かっていて、奥田市政を潰してしまったのだ。一部既得権益のために市民を犠牲にして。 
 
根底にある事件
 

http://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/23368936.html
『パソコンを使った塾でありながら、奥田氏は生徒一人一人に手作りのプリントを用意するなど、本当に熱心に真面目に指導してくれた。おかげで成績も伸びた。塾を閉鎖したのは本当に残念で、もしまた塾をやってくれることがあれば、是非通わせたいと思っている。当時通っていた同級生の親も同じ思いである。塾は全面ガラス張りであるため中が丸見えで、外から授業の様子を見ていたこともしばしばあった。“出欠管理をするパソコンの前にはイスはなかった”。(原告の彼女が出欠管理をするパソコンの前に座ったとの主張があったためだと思われる)自分は今日頼まれて来たわけではなく、冤罪を晴らすために自分から進んで来た。塾の場所など客観的に考えてもありえない話である。女を武器に人を陥れることは許されないことである。』

と証言した元生徒の親の証言。

原告の供述書での教室の見取り図には、電話の前に先生の丸椅子、出欠管理のパソコンの前に背もたれの付いたパソコン用の椅子が示されているらしい。原告はパソコンの前の椅子で犯行に及ばれたと一貫して供述している。

*原告は冬季講習に通っていた。その当時は出欠管理をするパソコンの前に椅子があったのだ。しかし犯行に及ばれたという7月は、出欠管理をするパソコンの前には椅子は3月に片付けられて無かった。原告は“冬季に通っていた時”の塾内の見取り図を書いているということになるのである。

判決文での裁判官の見解は、元生徒の親が証言した出欠管理のパソコンの前の椅子は存在していないことを認めている。その証拠に裁判官は少女の虚言を正当化するために椅子が存在しない場所に電話の前の丸椅子をわざわざ移動させその丸椅子で犯行に及んだとこじつけているのだ。

裁判官が独自の想像で原告の供述を作り変えてしまった!

裁判官は本件を有罪とするならば、本来、原告の供述通り出欠管理のパソコンの前には元から椅子が存在していることを認めなければならないのではないか。

検察は椅子については、説明のしようがないためか、論告求刑の時にふれていない。裁判官は有罪ありきで判決文を作ったために辻褄が合わないことに気付かなかったのだろう。

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真に司法倫理に則った裁判であるならば、裁判官が人の運命を軽んじてはならないと思う。裁判とは真実を証明する場であって、当たりハズレの裁判官が真実を歪曲させてしまう場であってはならないはずだ。
http://ameblo.jp/risakoibu/entry-10969418842.htmlより抜粋
憲法には裁判官が独立して職務をすること、と次のように第76条の第3項で規定されています・・・
憲法第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
ところが実際の現場で行われていることといえば、実質の人事権を握っている最高裁が個々の裁判官の評価をしていて、最高裁の意に背むくことはよほどの覚悟がなければできないのが日本の裁判所の実情です。
こんな上ばかりを見、粗製乱造し、とにかく件数をこなさないと有能な裁判官とみなさないというその元凶が最高裁です。憂うべきことです。これは冤罪事件が多発するひとつの大きな原因になっています。

前々から日本にはなんで冤罪事件が多いのかと疑問があり、それを調べてみようと最近ページを作ったところです。
「冤罪 えんざい」

自白偏重が数多くの冤罪事件を生んだ40年代の昭和史がありましたが、最近では一件あたりに時間を掛けられないことが冤罪事件を生む温床になっていることがわかりました。
99.9%の有罪率が如実に物語っています。

もう一人の登場人物、『名古屋地裁刑事一部天野登喜治判事』(←今奥田の事件の裁判官)がコメントしていました。

裁判では、「検察から提出された証拠の認定をするほかない。被告人が無罪かもしれないということを考える仕組みには日本の裁判はなっていない。」
と、平然と言ってのけたのには正直驚きました。

「裁判所が真実を明らかにするところではない」ということは知識としては理解していたのですが、実際に業務を行っている裁判長の口から聞いたことは、大変にショックでした。
              引用終わり

因みに本件の天野登喜治判事は元検事で、名古屋地裁に来るまで三重県警と関連する津地裁に4勤務していたようだ。三重県警とはずぶずぶの仲だったのではないだろうか。

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