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尾鷲病院がDPC制度?!

DPCとは、本来、検査や注射や点滴等の処置をした医療の点数を計算するのではなく、病名に対する1日の定額料金で決まる変な計算方式らしい。例えば咳が出て熱もあり脱水症状もある人が病院に掛かるとする、次に尿や血の検査をして結果的に肺炎と診断されたら肺炎の1日の定額料が算出されて患者はその病名に対する負担額を払うということのようだ。ただしDPCの対象外の処置の分やDPCの対象外の薬の分が定額料金に別途加算されるという仕組みらしい。

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また、DPCの病院では、従来の長期入院の中でも急性期の医療が最も医療点数が高いことから医療点数が高い部分の入院日数を反映させて短期の入院日数に抑える。例えば骨が折れた老人が検査や手術の後に歩けなくなってもDPCの病院としては骨折の処置をした医療点数の高い部分だけを入院させて療養期間は入院させないという方針のようだ。
DPCの病院では、入院患者の回転数を上げたら利益が上がるという名目で、国は病院同士で競争をさせランク付けしている。
https://hospia.jp/wp/archives/272より

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患者よりも利益本位にエリート医師を働かす国の手法!?がDPC制度!?

これは、ある医学生の病院経営学の講義で使われた病院経営のマニュアルの資料らしい。

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尾鷲港の火力発電所が撤退する。尾鷲市長はその跡地に広域清掃工場を希望しているようだ。しかし南海トラフの影響を受ける浸水域では、7mの盛り土が必要だと言われている。なぜ加藤市長はわさわざ浸水域を選ぶのか!

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https://youtu.be/GZu5LNJaCSE

経産省による高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取り組み
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/hoshasei_haikibutsu/pdf/021_s01_00.pdf
核廃棄物処理施設の文献調査などやったら最終的に核廃棄物処理施設になってしまいそうである。

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市長の浸水域の産業振興は、一般的な産業振興とは考えられない。なぜなら浸水域では嵩上げと津波の防波堤が必要になる。尾鷲市では、まともな嵩上げや津波の防波堤などできる金はなく、何処かに依存しなければ火力跡の産業振興などできるはずがないのである。
書き下し
平成30年1月23日 尾鷲警察署2F
午前10時〜11時53分
尾鷲警察:土井刑事課長 中子刑事

【土井刑事課長の発言】

・(平成28年12月7日提出の告発状について)尾鷲警察、県警捜査2課で検討
 告発について、形式的要件は問題はない
 ただ、告発事実、犯罪事実の特定に至らないので、不受理
 土地について、裏付け捜査の結果、犯罪事実はなく、虚偽は認められない
 果樹補償について、客観的事実に乏しい、立木があったと付近の聞き込みで得られている
・(告発状提出時)受理はできないとは言っていない
・慎重に行っている
・写真だけでは、いちじくかどうかは確認できない
・コピー全て、捜査2課に持っていっている
・握りつぶしていません全て送りました
・包み隠さず本部へ送っております
・構成要件を満たしているには至らない
 告発への経緯は書かれているが、告発事実についての六何の原則を満たしていない
 ポイントを書けば、検討する余地はある
・どこでも相談してください
 ポイントはどこなのか 
六何の原則で、犯罪事実を特定してほしい 
しかし、受けるとは言わない
・告発事実を簡潔に書いてくれれば、再検討の余地はある
・共謀するにあたり何々をした、虚偽の文書を作成した等、わかりやすく書いてあれば、検討する余地はある
・(捜査2課へ)包み隠さず報告してます
・話はよくわかりました
 今回相談した件で、次相談する時は、告発事実を特定してもらって、カラーコピーを付けてください
・受理するかしないかは、組織が判断
・再検討の余地はある
・告発事実を特定してもらう
・署名印鑑を押して、カラーコピーを上げていないと言うなら、カラーコピーを付けてください
・カラーコピー(機)はない
・(相談があれば)相談簿につける
・告発事実を特定してください
・(今回の告発の内容について、署長は)知ってます
・(写真等が白黒である点について、署長は)特に言ってません
・(カラーコピー機)尾鷲署にはありません
・(カラーコピー機)ないです
・2課に決裁上げてます、白黒コピーで上げてます
・次、再検討の時は、カラーコピーを付けてください
・私一人で判断できません
・検討する
・確認してください、私は証拠を抜いてません
・(個人的には)書類、写真を見て、違法とは言えない
・この証拠だけでは言えない
・組織として犯罪事実を特定するに至らない、組織としての判断
・(以前に、浄化槽設置業者逮捕の件)組織としての判断です
・私の口から、おかしいとも、いいとも言えない
・(自分の)意見は(上に)上げます
・(受理する)権限がない
・受けるかどうか、受理するとは言えない
・今回の決裁は岡田さん【県警捜査2課の幹部】も見てます
・(捜査2課に写真等を)白黒で送ってます
・(捜査2課から)カラーで送らんかの指摘はありませんでした
・納得できないなら、次の時、カラーコピーの写しを持ってきてください
・私個人だけでは判断できない、組織として判断です
・(署長に会わせてほしい) 署長には対応させません、私が対応します
・(以前告発の際は会えた) 私の時には会わせません
・(署長への報告は)してます
・そこまで言われるのであれば、どこにでも訴えてください
・(以前告発の際は、原本を預かったが)前受けた理由はわかりません、だから(前回は)私が(告発人に直接)お返しに行った
・(土井課長は現場を見ているが、広さについて)私は、言えない
 大体どのくらいは言えても、何坪くらいとかは言えない
 違法かどうかはわからない、言えません
 あったとか、なかったとも、測量の専門家ではない。
🚨🚨🚨🚨🚨
兎に角、告発人の訴えを聞き入れようとしない、尾鷲警察土井刑事課長👎
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

平成30年3月15日付の尾鷲警察署への「告発状」は平成30年10月10日に尾鷲警察署から津地方検察庁に書類送検された。

しかし、それまで
尾鷲警察署はなかなか動かなかった。

平成28年12月7日付の尾鷲警察署への「告発状」は
「不受理」になり、その1年後の
この平成30年1月23日の告発人と尾鷲警察署の刑事課長のやりとりを見ても、尾鷲警察署の怠慢さ、やる気のなさ等がうかがえる。

刑事課長は、健全な尾鷲市のために何とかしてほしい等々の尾鷲市民の心の叫びに対し、全く聞く耳を持とうとしなかったようだ。

必死に訴える告発人に対し、尾鷲警察署の刑事課長は
「どこでも相談してください」
「どこにでも訴えてください」
と言ったらしい。

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航空写真では矢の浜保育園の土地面積は
2025m2も無い!
水路の上を広げた土地を測っても1866m2しかない!

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矢の浜保育園のバックヤードの100坪は虚偽だ!実際には21坪である!

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尾鷲市の矢の浜保育園のバックヤードは約100坪と記載されていたが、航空写真で約21坪しかないことが判明した。

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矢の浜保育園の土地面積は2024m2も無い!

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やっぱり元市長の岩田は水路を含めた土地面積で税金を不正に引き出していた!

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市と元市職員の土地を交換したという公図では 違う場所を切り抜いて旧公図を改ざんしているために 畦畔の形状が実際の畦畔の形状とは まったく異なっている。

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告発状
平成30年3月15日

尾鷲警察署長 殿

         
         被告発人 住  所 尾鷲市中村町10番43号
              氏  名 岩田昭人、三鬼望、丸田智則
              職  業 前尾鷲市長、現尾鷲市役所職員、同
              
 被告発人らの下記行為は、虚偽有印公文書作成(刑法156条、60条)に該当すると思料されるので、同人らを厳重に処罰されたく告発する。

第1 告発事実1
 被告発人岩田昭人は、尾鷲市長として、同市が建設予定であるところの矢浜保育園の用地を収用するために、同市と土地所有者たるA氏らとの間で売買契約を締結する権限を有するものであるが、同用地の取得価額を水増ししようと企て、平成26年7月31日、同市役所において、行使の目的で、ほしいままに、売却対象であるA氏ら所有の土地の面積が1830.88平方メートルであったのに対し、同市とA氏らとの間の土地売買契約書に、これを2024.63平方メートルと記載し、もって、公務員として自己の職務に関し、虚偽の公文書を作成したものである。

第2 告発事実2
 被告発人三鬼望及び同丸田智則は、それぞれ尾鷲市福祉保健課長、同市福祉保健課高齢者・児童係長として、保育園建設について統括する権限を有するものであるが、矢浜保育園建設用地に係る果樹等収穫樹の伐採補償 について、
A氏に便宜を図ろうと企て共謀の上、平成26年4月17日、同市役所において、行使の目的で、ほしいままに、上記売却対象であるA氏所有の土地上に果樹補償の対象となる いちじく が 1本も存在しない にもかかわらず『矢浜保育園建設用地に係る果樹等収穫樹の伐採補償 について』と題する報告書に、これを平成26年4月16日にA氏と面談の上、「(A氏に)聞き取りに行った。その後、幹径を測った。・いちじく 樹齢15年(幹径22.5,23,27cm)×3本」と記載し、もって、公務員として自己の職務に関し、虚偽の公文書を作成したものである。

第3 告発に至る事情
 平成26年7月31日の「矢浜保育園建設用地収用」の売買において、売買面積のお手盛り、及び実際には存在しない果樹の補償を行った。
 まず、売買面積のお手盛りについてである。
尾鷲市とA氏ら3名との間の売買契約(証拠資料1)では、地積について公簿上は合計1830.88平方メートルであるのに対し、実績は2024.63平方メートルとされており、その実績の地積に基づき価格が算定されている。
なお、売買された土地について、合筆のうえ登記されているが、登記簿上の面積は1830.88平方メートルのままである(証拠資料2)。
また、尾鷲市の千種伯行代表監査は、平成28年8月8日に、私と一緒に現地を見に行った際、本来 工事設計図 上、307.81平方メートルあるべきバックヤード(証拠資料3のオレンジ部分)について、メジャーで測ったうえ「20坪くらいしかないと思う」という発言をしたということを、はっきり認めている(証拠資料4)。
 さらに、証拠資料5の平成26年4月3日の 現況測量時 の写真(特にK4からK7)を見ると、境界は、水路の内側(道路側ではない)となっている。一方、証拠資料6の完成後の写真及び証拠資料7の航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真)を見ると、売買の対象とはなっていないはずの水路は完全に埋められ、当然のことながら水路部分は 建設面積 に含まれている。
しかし、水路部分が含まれていない 現況測量時 の面積と、水路部分が含まれている 建設面積 が同じというのは、明らかに矛盾している。

次に、果樹補償の件である
 尾鷲市は、A氏との間の売買契約において、立木(みかん1本、かき1本、いちじく3本)として計21万9,764円を支払っている。
しかし、このうち、少なくともいちじく3本は実体のないものである。
 市会議員が行った、平成28年11月25日付の「公文書公開請求」(証拠資料8)に基づき、平成28年11月30日付で「公文書公開決定通知」が出され、「矢浜保育園用地収用(平成26年7月31日)の際の果樹補償の決裁関係一式及び算定資料・写真」が公開された。
それによると、樹齢15年の「幹径」(後の住民訴訟の際、「幹周」に訂正)22.5cm、23cm、27cmの3本の木があり、実際に 図った とある(証拠資料9)。
私は、平成28年10月3日に住民監査請求を行ったが、平成28年11月1日付の尾鷲市の「陳述書」(陳述日は平成28年11月4日)に、果樹の補償について、次のように書かれている。
 『平成26年4月15日に尾鷲建設事務所用地課に出向き、補償金額の算定には・・「損失補償算定標準書」により算出することを教わりました。・・なお、平成26年4月16日には、地権者から樹齢年の聞き取りを行うとともに、現地にて果樹の種類・本数を確認し、幹周を計測 しております。』と(証拠資料10)。
 しかし、私は、平成28年12月2日、丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長に確認したところ、同氏は、地面から20〜30cm程の草むらを赤ペンで囲み、それを青ペンで「イチジク」と書いたが、「どこにイチジクがあるのか」と私が重ねて聞いたところ、それ以上答えなかった(証拠資料11)。
 平成28年12月5日の市会議員の一般質問の中で、三鬼望福祉保健課長は、「樹木の高さが低いことで、そうおっしゃられておると思いますけれど、これは基本的には接ぎ木、・・接ぎ木でしている樹木と聞いております・・葉の形も樹もですね、遜色ない・・」と答えた(証拠資料12)。
 三鬼望福祉保健課長及び丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長は、果樹の補償について、三重県の指示を仰いだとは言いながら、三重県ではあり得ないという一番高い「収穫樹」で算定(「庭木」の約2倍)したうえ、いちじくについては、実際には存在しないのに、実測したという報告書を作成した。
 また、住民監査請求の後、私が行った住民訴訟の際、尾鷲市から示された証拠資料13の写真のいちじくの位置と、証拠資料11の丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長が示したいちじくの位置、および証拠資料14の三鬼望福祉保健課長が示したいちじくの位置が違う。そして、樹齢15年で、幹周22.5cm、23cm、27cmのいちじく3本は、どこにも存在しない。
また、証拠資料13の写真のみかんの位置と、証拠資料11の丸田智則福祉保健課高齢者・児童係長が示したみかんの位置が全く異なっている。

第4 立証方法
1.売買契約書(平成26年7月31日)
2.登記事項証明書
3.工事設計図
4.市会議員の一般質問(抜粋)(平成28年9月6日)
5.現況測量時の写真(平成26年4月3日)及び資料
6.完成後の写真
7.航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真)
8.市会議員の「公文書公開請求書」(平成28年11月25日)
9.果樹補償の決裁関係一式及び算定資料(住民訴訟の際の訂正文 含む) 
10.住民監査請求時の尾鷲市の陳述書(平成28年11月1日)
11.写真に丸田智則係長が果樹の位置を書き込んだもの
(平成28年12月2日) 
12.市会議員の一般質問(一部概略速記)(平成28年12月5日)
13.住民訴訟の際に尾鷲市から示された写真
14.尾鷲市議会の常任委員会に示された写真(平成28年12月9日)
15.メモ等
16.情報開示不服申立書に対する裁決書(平成28年12月14日)
17.住民監査請求時の監査結果報告書(平成28年12月1日)
18.公文書公開決定通知書及び公文書不存在通知書
19.住民監査請求時の受理決定通知書(平成28年10月17日)
20.市会議員の常任委員会での質問(一部抜粋)(平成28年9月9日)
21.尾鷲市議会の常任委員会に示された資料(平成26年3月11日)
22.地元新聞記事
4

参考ブログ記事
https://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/27682494.html

https://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/27659806.html

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