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原告の 準備書面
(原告:市民 被告:尾鷲市) 第1 被告の答弁書に対し、以下のとおり反論する。 被告は、地方自治法242条2項ただし書きでは、「正当な理由」があるときは、当該行為から1年を経過していても監査請求ができるものとされている、と述べている。そのうえで、被告は、原告が監査請求を行ったのは、平成28年10月3日であり(甲1)、原告が土地売買契約書の開示を受けてから1年7か月が経過しており、原告が当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたとは認められない、と主張している。 しかし、原告が矢浜保育園の 工事設計図 を初めて入手したのは、平成28年8月5日である。これについても、平成28年3月末に矢浜保育園が完成しているにもかかわらず、なかなか尾鷲市が情報公開をしないため(尾鷲市が情報開示をなかなかしないため、甲第21号証にあるように、原告は「情報開示不服申し立て」までしていたのである。しかし、その回答もなかなかしなかった。)、原告は、尾鷲警察署にも相談をしていたところ、尾鷲警察署が 工事設計図 を尾鷲市から入手したことを知り、同じものを市民にも提供するように、原告が、尾鷲市に強く求めたところ、尾鷲市が渋々原告に情報公開したものである。 その後、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。 果樹補償にしても、尾鷲市は、市議会にも果樹補償があったことを報告しておらず、また、尾鷲市は予算計上すらしていなかった。尾鷲市は、果樹補償について、予算計上もせず予算執行しており、決算においても、一切議会に説明していなかったということが、 平成28年9月議会 で大いに話題となった。
そのため、極めて異例であるが、 平成28年9月議会 の最終日である平成28年9月23日に行われた予算決算常任委員会の委員長報告において、そのことが厳しく指摘された(甲第32号証)。 すなわち、『一昨年のことですが、矢浜保育園の用地収用において、土地購入費の中に果樹の補償費を含めて支出していたことが最近明らかになりました。言うまでもなく、土地購入費は 公有財産購入費 、立木補償等の果樹の補償費は、 補償、補填及び賠償金 に該当し、予算上全く性質が異なります。当時、予算決算常任委員会及び所管の生活文教常任委員会において、果樹の補償について一切説明がなく、このような事案は予算執行以前の問題で、全く適切ではない予算執行であり、二度とこのようなことがないよう申し添え、予算決算常任委員会の委員長報告とさせていただく』と、かなり厳しく指摘された。 原告が、この果樹の補償の不自然さに気付いたのは、この時期である。 よって、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは、平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在する。 果樹補償について
被告は、田中威四郎の土地上には、みかん1本、かき1本、いちじく複数本が存在した(乙2)と主張している。また、平成26年4月16日、尾鷲市職員2名が現地に赴き、田中威四郎から樹齢を聴取し、かつ果樹の幹周をメジャーで計測した(乙3の1)と主張している。さらに、中部地区用地対策協議会作成の「損失補償算定標準書」(平成25年4月版)の要件を満たすみかん1本、かき1本、いちじく3本に関してのみ、同損失補償算定標準書どおりの補償額を認定したものである(乙2、乙3の2)と主張している。 しかし、被告の主張は、明らかに事実に反するものである。いちじくは、存在していないし、みかんについても、存在していない可能性が極めて高い。また、職員2名は、きちんとした現地調査をしていない。また、損失補償算定標準書どおりの補償額を認定はしていない。 なぜなら、常識的に考えて、樹齢15年のいちじくが草むらのような状況にあるのは、おかしいし、また、乙第2号証の④のいちじくの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したいちじくの位置、および甲第30号証の三鬼福祉保健課長が示したいちじくの位置が、明確に違っているからである。さらに、乙第3号証の 報告事項 についてだが、市議会議員から、市議会の一般質問(平成28年12月5日)において、この 報告事項 が示され、三鬼福祉保健課長は、「樹木の高さが低いのは、接木(つぎき)だからだ」と答えた(甲第33号証)が、専門家に聞いても、いちじくではなく、明らかに穀類の葉っぱで、里いもの葉っぱではないか、とのことである。 仮に、三鬼福祉保健課長が言うように、接木(つぎき)ならば、それを1本の幹と考え、樹齢15年ものいちじくであると算定するのは、いかがなものか。 また、みかんにしても、乙第2号証の③⑤に、みかんが存在している、と被告は主張しているが、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したみかんの位置と全く異なっている。 いちじく、みかんは、実際存在していなかったから、説明が でたらめ なのである。 実際、現地調査をしていれば、説明が喰い違うことはありえない。乙第3号証の 報告事項 において、証拠説明書に 『「幹径」とあるのは「幹周」の誤記である』 と記載されているが、簡単に訂正すれば済むような問題ではない。この報告書をもとに、市長の決裁を受け、果樹補償をしているのである。 そもそも、現地調査をしていれば、間違えるはずはなく、実際、こういう公文書は、証明する写真が必要であり、例えば、指を指した写真やら、計測時の写真やらが、最低限必要であるはずだ。この 報告事項 に対する証拠書類や写真がないこと自体、不自然である。また、市議会議員から、市議会の一般質問(平成28年12月5日)において、この 報告事項 をもとに、質問をされているわけで(甲第33号証)、『「幹径」が「幹周」の誤記であるなら、その時に、訂正の説明があってしかりであり、その前の平成28年11月25日にその市議会議員が、『果樹補償の決裁関係一式、算定資料、写真』を情報公開請求している(甲第34号証)わけで、その時においても、訂正の説明があってしかりだが、一切なかった、とのことである。 一切、訂正の説明もなく、裁判になって、あわてたように訂正するということは、市民や市議会に正確な情報を提供しようという姿勢に欠け、いい加減な書類を作成していたという最大の証拠である。市長の決裁を受け、実際支出もした公文書が、裁判になって「間違っていました」とは本当に信じられないことである。こんなことが、行政として通用するのでしょうか。重大なミスである。 乙第3号証の2に、『収穫樹』の補償額が示されている。県によれば『収穫樹』とは、営業目的で農家が丁寧に育てている樹木をいうとのことで、畑に1本、2本生えているような樹木は、『収穫樹』には該当しない、とはっきり言っている。また、尾鷲市に対し、畑に生えているような樹木を『収穫樹』として算定してよい、と指導したことも一切ない、とのことである。 その証拠に、乙第3号証の2の表の右上にそれぞれ『標準植栽本数 53本/10a』、『標準植栽本数 33本/10a』、『標準植栽本数 75本/10a』と書かれている。この意味は、それぞれ『標準植栽本数 1,000㎡につき53本』、『標準植栽本数 1,000㎡につき33本』、『標準植栽本数 1,000㎡につき75本』を意味し、営業目的の農家を対象としていることが明らかである。 よって、中部地区用地対策協議会作成の「損失補償算定標準書」(平成25年4月版)どおりの補償額を尾鷲市は算定していない。 土地の地積について
被告は、売買契約に先立ち、所有者の立会いの下、現況測量 を行い、その実測の地積に基づいて売買契約が締結され、何らお手盛りされたものではなく、違法性がない、と主張している。 しかし、被告の主張は、明らかに間違っている。お手盛りはされている。 なぜなら、まず、千種代表監査は、平成28年8月8日に、原告と一緒に現地を見に行った際、本来 工事設計図 上、307.81㎡あるべきバックヤード(甲第14号証のオレンジ部分)について、メジャーで測ったうえ、「20坪くらいしかないと思う」という発言をしたということを、はっきり認めているからである(甲第13号証)。 千種代表監査自身が、 工事設計図 と照らし合わせて、『90坪以上あるべきバックヤードが、たった20坪くらいしかない』と、認識しているのである。
また、甲第9号証および乙第4号証の平成26年4月3日の現況測量時の写真(特にK4からK7)を見ると、境界は、水路の内側(道路側ではない)となっている。一方、甲第31号証の完成後の写真および甲第35号証の航空写真(矢浜保育園完成の数年前の写真)を見ると、売買の対象とはなっていない水路は完全に埋められ、 売買面積に含まれている ことは明らかである。 被告は、何らお手盛りされたものではなく、違法性がない、と主張しているが、これだけ見ても、お手盛りは明らかであり、違法性が十分ある。 お手盛りされていないなら、尾鷲市は再測量に応じるべきである。代表監査も、「再測量したら20万円もかかる。あんたらが、再測量したらええやないか」と、平成28年12月2日に原告に主張しているし、市議会の一般質問でも、そのように答えている。岩田市長は、再測量について、市議会議員から尋ねられ、平成28年9月の市議会の委員会で「監査と協議して」と言いながら、その後、頑なに、「再測量は、考えていない」と言っている(甲第33号証)。
実測面積が正しいと言うなら、再測量したら済むことではないか(尾鷲市は今回第1審の裁判費用として、67万6千円を予算計上したが、再測量の費用20万円より高い)。 また、住民監査請求について、土地の地積を問題とする点について棄却の決定がなされたとの点は否認する、と被告は主張している。
しかし、その被告の主張は、明らかに間違いであり、おかしい。 なぜなら、地積とは、「不動産登記法上の一筆の土地の面積」をいう。 原告は、前述したように、平成28年8月に、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。 原告は、登記簿上では、矢浜保育園用地は1,834㎡となっており、実測だという2,024㎡と比べて、190㎡も少なくなっており、それで良いのか、と監査請求時に主張したのである。 行政の一般会計において、間もなく民間企業並みの会計制度導入の動きがあり、尾鷲市においても、平成27年度に約4百万円をかけ、平成26年度当初の「固定資産台帳」を整備したと聞いており、資産について、きちんと管理する必要性が、当然のことながら尾鷲市にある。 2,024㎡が正しいとするのであれば、2,024㎡で管理すべきであり、登記簿上も、2,024㎡に変更し、資産管理をきちんとやらないといけない。それにもかかわらず、1,834㎡で管理するというのは、誰が考えてもおかしい、と主張したのである。また、公に、対外的に2,024㎡であることを、きちんと地積測量図をつけて登記しないかぎりは、対外的に対抗できないだろうし、市民に対しても、2,024㎡で買ったという説明がつかないだろう、と主張したのである。登記簿上は1,834㎡なのだから。さらに、現在、土地の売買契約において、登記簿上の公募面積で取引されることが多々あると聞くので、将来的に、この土地を売却する際、昭和や大正時代ならともかく、平成26年に取引された実績があるなら、登記簿上の公募面積は正しいだろう、と考えて、何十年後かに、1,834㎡で取引される可能性もあり、その際、尾鷲市は大損である、と主張したのである。 それにもかかわらず、監査委員は、「確定測量に基づく登記の必要性については規定されていない」、「必ず登記簿上の面積と合致しなければならないとの制約はない」など、尾鷲市が目指している固定資産の管理とは、程遠い、むしろ現在の動きとはまさに逆行するようなことを言い、問題のすり替えを行っている。また、「公有財産台帳には実測図が添付されており、問題はない」などと言っているが、これも問題のすり替えである。原告は、実測図自体が間違っている、と主張しているのである。尾鷲市は、間違った実測図で資産を管理するのでしょうか。「実測図があるから問題はない」とは、まさに詭弁である。 そしてその結果、監査委員は、甲第2号証の監査意見書の8ページから9ページにかけて、「その測量結果をもって公有財産の管理を行う上において財産の管理を違法又は不当に怠っている事実が継続しているとは認められない。また、そのことによって市に損害を与えている事実もないため、請求人の主張は是認できないものと判断し、その請求を棄却する。」と言っている。 よって、住民監査請求において、土地の地積、すなわち「不動産登記法上の一筆の土地の面積」を問題にする点については棄却の決定が実際なされており、被告が否認するのは、甚だおかしい。 さらに、請求の原因3(2)の 不適法却下された部分については、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在する、という点について、被告は否認する、と主張している。
しかし、前述したように、原告が矢浜保育園の 工事設計図 を初めて入手したのは、平成28年8月5日である。これについても、平成28年3月末に矢浜保育園が完成しているにもかかわらず、なかなか尾鷲市が情報公開をしないため(尾鷲市が情報開示をなかなかしないため、甲第21号証にあるように、原告は「情報開示不服申し立て」までしていたのである。しかし、その回答もなかなかしなかった。)、 その後、法務局で矢浜保育園の謄本をとったところ、合筆の登記が行われたのが、平成28年3月22日であり(甲第12号証)、面積については1,834㎡で登記されていることも初めて知ったのである。そして、それは、実測面積であると聞いていた2,024㎡ではないことも、その時に初めて知ったのである。 また、果樹補償にしても、尾鷲市は、議会にも果樹補償があったことを報告しておらず、また、尾鷲市は予算計上すらしていなかった。尾鷲市は、果樹補償について、予算計上もせず予算執行しており、決算においても、一切議会に説明していなかったということが、 平成28年9月議会 で大いに話題となった。 そのため、極めて異例であるが、 平成28年9月議会 の最終日である平成28年9月23日に行われた予算決算常任委員会の委員長報告において、そのことが厳しく指摘された(甲第33号証)。 原告が、この果樹の補償の不自然さに気付いたのは、この時期である。 よって、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在するのは明らかである。 第2 求釈明
被告の主張中、次の事項を明らかにするよう求める。 1 乙第2号証の④のいちじくの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したいちじくの位置、および甲第30号証の三鬼福祉保健課長が示したいちじくの位置が違うが、どのあたりにいちじくはあったと被告は主張するのか。 2 樹齢15年で、幹周22.5㎝、23㎝、27㎝のいちじく3本が、具体的にどこにある、と主張するのか。 3 乙第2号証の③⑤のみかんの位置と、甲第29号証の丸田福祉保健係長が示したみかんの位置が全く異なっているが、どこにみかんがあったと主張するのか。 4 乙3号証の1、乙3号証の2以外に、果樹補償に関する手続き上の一連の資料を提出してほしい。 |
尾鷲市
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I have a市道
I have a 里道
赤の斜線が故意に消された矢の浜保育園用地!
↓ oh!市道里道合体! 大胆にも違う場所の土地を繋げた偽造公文書確定! しかし偽装工作をして、まったく違う所を繋げている!↑ 市道里道、
切り抜き貼り付け!
oh!不正操作
¥1361920!!!
架空請求詐欺だ!!! 繋がるはずのない里道と市道を繋げた!不正の証拠となる資料。 ↓
市長の不正操作
そもそも地図は、切り抜いて貼り付けてはいけない!‼
Oh!!しかし市長は地図を切り抜いて貼り付けた!
岩田元市長が偽装工作で公金横領!
交換したとされる場所は離れている。その上、一方の土地は当時は既に国道になっていて存在していない。 岩田元市長は、地図を切って繋げ、あたかもその土地が隣同士で存在していたかのように不正操作をし公金を泥棒したのだ! |
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この画像は尾鷲市長の住民監査請求書に対しての陳述書から、地権者所有の市道部分と交換した市所有の里道(276−2)及び公畦(276−1)の位置を示したものである。それぞれに里道(276−2)と公畦(276−1)が示された旧公図が二枚で示されている。
尾鷲市長は青色で示された里道(276−1)と交換された緑色で示された公畦(276−2)が繋がっている地図を提示している
。 交換した土地が全く違う場所に存在しているのにどうして所在地が繋がるのか?尾鷲市長の嘘が甚だしい。 岩田市長の言う昭和61年12月25日に交換されたという土地は30年前には開通していた国道に位置する!? 改ざんされた旧公図で取引された公金支出額は1361920円だ。
追記
市所有の里道が表記されている旧公図の地番に白いシミがあるのはなぜだろう?不思議である。
もう一点、1の公図には「道」の表記があるが、2の公図は「道」が削除されている。
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訴状
平成28年12月27日 津地方裁判所 御中 (当事者の表示) 〒519−3696 三重県尾鷲市中央町10番43号 被告 尾鷲市長 岩田 昭人 第1 請求の趣旨 1 被告は、岩田昭人に対し、金21万9764円及びこれに対する平成26年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は、岩田昭人に対し、金387万5000円及びこれに対する平成26年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 訴訟費用は、被告の負担とする との判決を求める。 第2 請求の原因 1 当事者 (1)原告は、尾鷲市に居住する住民である。 (2)被告は、平成21年から尾鷲市長の地位にある者である。 2 財務会計上の行為及び違法性 (1)尾鷲市は。災害による津波被害等に備えるべく矢浜保育園を新規に建設する計画を立て、その用地収用を目的として平成26年7月31日付で別紙物件目録記載の各土地について以下の通り各所有者との間で合計4492万9278円で土地売買契約を締結し、その後、平成26年9月5日までに代金全額の支払が行われた。 (2)以上の売買契約については、以下の通り違法性のある行為が存在する。 ア 果樹補償について (ア)A氏との間の売買契約については、立木として計21万9764円が支払われていて、その立木の内容は、みかん1本、かき1本、いちじく3本である。しかし、このうち、少なくともいちじく3本は実体のないもので虚偽であるため、違法である。また、みかん1本、かき1本についても、庭木程度のものであるから、果樹補償の対象として高額な算定が行われている点は違法である。 (イ)よって、上記21万9764円は本来支出が不要であった金員であり、尾鷲市が被った被害と言えるから、当時尾鷲市長の地位にあった岩田昭人は不法行為責任に基づき、同金額について損害賠償債務を負う。 イ 土地の地積について (ア)3名との間の売買契約では、地積について公募上は合計1830.88平方メートルであるのに対し、実績は2024.63平方メートルとされている。そして、この実績の地積に基づき価格が算定されている。しかし、実測したとされる地積2024.63平方メートルはお手盛りされた虚偽の数字であり、違法である。 (イ)したがって、正確な地積で算定した金額との差額について、尾鷲市は不要な支出を余儀なくされ損害を被ったと言えるから。当時市長の地位にあった岩田昭人は不法行為責任に基づき、損害賠償債務を負う。 損害額については、正確な地積については境界確定測量を実施しないと明確にはならないが、公募上の数字である1830.88平方メートルを前提とすると193.75平方メートルが余分にお手盛りされた数字である。そして、1㎡辺りの算定価格は各人により異なるものの、B氏との間の契約が契約合意額として最も低額の20,000円/㎡であることからすると、少なくとも20,000円/㎡×193.75平方メートル=387万5000円が損害となると考えられる(なお、損害額は正確な地積等が判明次第、変動しうる)。 3 住民監査請求 (1)平成28年10月3日、原告は本件に関する住民監査請求を行い、同年12月1日付で果樹補償を問題にする点は不適法却下、土地の地積を問題にする点については棄却の決定がなされた(通知を受領したのは12月2日)。 (2)なお、不適法却下された部分については、原告が監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為及び内容を知ったのは平成28年夏ころのことであるから、正当な理由が存在する。 第3 結語 よって、被告は、岩田昭人に対し、不法行為に基づく損害賠償として損害合 計金409万4764円(21万9764円+387万5000円)及びこれ に対する不法行為完了の日(代金の最終支払日)である平成26年9月5日か ら民事法定利率である年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求 める。 |
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Googleearthに見る矢浜保育園の建設用地は、建設前は使われていない田んぼだった。一部に畑が見受けられるがそれ以外は荒れた田んぼであることが分かる。測量画像とGoogleearthの画像を探っていると矢浜保育園の建設用地の買収に纏わる疑惑が数々浮上している。
矢浜保育園の用地の地積測量図と設計図を見ると地積測量図が2,024㎡に対し設計図がそれよりも若干狭い2,015㎡の数字が記されている。しかしそれらを重ねてみると設計図の方が地積測量図よりもかなり狭いのである。
地積測量図には 西側の国道42号線沿の水路や畦畔の表記は無い。しかし測量画像を見ると足元に旧水路が写っている。そしてその頭上には保育園用地に張り出した国交省の歩道も写っている
旧水路は財務局が管理する国有地である。尾鷲市は北側同様にその旧水路を売買面積に入れているのだ。
矢の浜保育園用地を囲む旧水路が土地の広さを左右していることが測量アプリで調べられた。登記されている面積の1834㎡というのは、国交省管理の旧水路を省き畦畔を含めた面積であることが伺える。
測量画像では土地の周りの所々に国交省の標示石が写っている。恐らくは標示石とは国が承認する国有地の証としての役を果たしていたのだろう。
あくまでも推測だが、矢の浜保育園の設計図は、実際には1834㎡の面積で作成されているのではないか?しかし設計図には、2,015㎡の水路を含めた実測面積を記入をしなければならない「事情」があったのだろう。例えば国交省の水路を含めた地積測量図が虚偽だとしたら、設計図の面積がそれよりも狭いのはおかしい。だから設計図も虚偽にしなければならなかったのではないだろうか。バックヤードの面積が表示面積(約100坪)よりも顕著に狭い(目視30坪)ことが、その事情を表しているのかもしれない。
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