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熊野副市長を容疑で書類送検 職員7人も /三重
http://mainichi.jp/articles/20160218/ddl/k24/040/402000c 尾鷲市長はもっと酷いことをやっているのに尾鷲警察は動かない! http://blogs.yahoo.co.jp/arufa_de_omega/26621565.html |
尾鷲市
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過去に一部の警察官によって尾鷲市議の不祥事がもみ消された事実がある。今回は市長の偽造有印公文書が監査請求によって明白にされた。市長は前期その不祥事を隠蔽して当たり前に報酬も退職金も手にしている。今期その不祥事が発覚して最高責任者の市長だけが何の責任も負っていないということから告発状が警察に提出されたようだ。入手した内容を紹介しよう。
告発状
第1 告発の趣旨
被告発人の下記行為は、刑法第156条(虚偽〈有印〉公文書作成罪)に該当すると思料されるので、被告発人を厳重に処罰されたく告発する。 第2 告発事実
尾鷲市水道部が、昨年5月22日から6月3日にかけて、水道事業会計によって行った工事費用87万円の「新田町地内排水管工事移設修繕」は、その3年前の「新田町地内配水管布設工事」で、尾鷲市水道部の判断ミスにより、下水管を破ってしまうというミスがなければ、全く必要のない工事でありました。この工事は、その直前の昨年4月30日にボランティアで清掃中の業者からの通報で行ったということでありますが、通報を受けてすぐにその業者と随意契約をし、発注したということであります。本来、3者以上から見積書をとらないといけませんが、それをせず、また下水管の管理をしている建設課に一切相談することなく、下水管の工事を勝手に水道部が行った工事であります。この工事については、見積書や設計書、そして請求書や市長の決裁書も契約書もすべて工事完了後の7月15日から18日にかけて作成されたようですが、日付は全て工事開始日の5月22日となっております。この工事により、職員3名に対して処分がなされ、1名が懲戒処分の「戒告」、あとの2名は「訓告」と「厳重注意」でありましたが、被告発人である最高責任者の市長の責任は一切問われておりません。 被告発人である市長は、住民監査請求の陳述書において、「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、下水管を切断することなく、水道管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約117万円の追加工事が発生していたことを考察すると、費用の返還は必要ない」と開き直っており、責任を全く感じていないようであります。3年前に大きなミスをしたにもかかわらず、「3年前の工事で、もしもミスをせず、117万円の追加工事を仮にしていたとすれば、今回の87万円の修繕工事が必要なかった」というのは、まさに詭弁であります。ちょうど30万円の違いですが、大きなミスをしたにもかかわらず、「30万円得をしたではないか」という主張であり、あまりにも常軌を逸しております。被告発人は、また平成27年3月議会の一般質問の答弁の中で「みんなでやったことだ」と軽率な発言をし、「服務審査会も開かれ、自分の責任については追及されなかったから責任を負う必要はない」とも言っております。 しかし、被告発人である市長は、3年前の工事ミス、そしてその修繕工事を組織ぐるみで隠ぺいしようとしたのか、議会等にも何ら報告することもなく、さらに、事後において日付を改ざんし契約書等の関係書類を偽造したことは明らかであり、本人自身、5月22日の日付で決裁印を押印している。 第3 立証方法
1.報道資料(尾鷲市職員の懲戒処分について) 2.公文書部分公開決定通知書(尾鷲市議会真井紀夫議員請求) 3.住民監査請求書 4.住民監査時の陳述書 5.住民監査時の補足陳述書 6.住民監査請求に基づく監査の結果 7.岩田昭人市長に対する問責決議 第4 添付書類
1.上記報道資料 1通 2.上記公文書部分公開決定通知書 1通 3.上記住民監査請求書 1通 4.上記住民監査時の陳述書 2通 5.上記住民監査時の補足陳述書 1通 6.上記住民監査請求に基づく監査の結果 1通 7.上記岩田昭人市長に対する問責決議 1通 口外するなと言っている警察官がいたようだが、会議で発表された。
水道部不祥事の件
尾鷲市は過去に水道業者が施主の代筆によって浄化槽の書類を作ることを認めてきたらしい。それが今回一業者だけを市長は狙い撃ちで告訴している。検察において起訴猶予で不起訴になったことを、市長は他の業者のことは認めてこの一業者のみ認めないという偏見で謝罪をしていない。その本人が有印公文書偽造を組織ぐるみで企て、職員を罰して自分は反省の言葉だけで済ませている。なんとふてぶてしい性格の持ち主である。
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市長は生ぬるい監査請求で罪が許されたと思っているのだろうが、ハテ、自ら犯したミスに公文書虚偽記載がまかり通るとして血税を流用したことを市民は許すだろうか。
岩田昭人市長に対する問責決議(案)
昨年、合併浄化槽整備のためのPFI事業について、全議員によって関連議案が全て否決されたにもかかわらず、優先交渉権者を決定し交渉を進め、議会においても混乱を来した経緯がありますが、その反省が全く活かされておらず、依然として様々な問題が続いている状況であります。
昨年5月22日から6月3日にかけて、水道部が水道事業会計によって行った工事費用87万円の「新田町地内排水管工事移設修繕」は、誠に不適切な工事であり、そもそもその3年前の「新田町地内配水管布設工事」で、水道部の判断ミスにより、下水管を破ってしまうことがなければ、全く必要のない工事でありました。この工事については、その直前の昨年4月30日にボランティアで清掃中の業者からの通報で行ったということでありますが、通報を受けてすぐにその業者と随意契約をし、発注したということであります。本来、3者以上から見積書をとらないといけませんが、それをせず、また下水管の管理をしている建設課に一切相談することなく、下水管の工事を勝手に水道部が行った工事であります。この工事については、見積書や設計書、そして請求書や市長の決裁書も契約書もすべて7月15日から18日にかけて作成されたようですが、日付は全て工事開始日の5月22日となっております。この工事により、職員3名に対して処分がなされ、1名が懲戒処分の「戒告」、あとの2名は「訓告」と「厳重注意」でありましたが、最高責任者の市長の責任は一切問われておりません。 市長は、住民監査請求の陳述書において、「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、下水管を切断することなく、水道管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約117万円の追加工事が発生していたことを考察すると、費用の返還は必要ない」と開き直っており、責任を全く感じていないようであります。大きなミスをしたにもかかわらず、「3年前の工事で、もしもミスをせず、117万円の追加工事を仮にしていたとすれば、今回の87万円の修繕工事が必要なかった」というのは、まさに詭弁であります。ちょうど30万円の違いですが、大きなミスをしたにもかかわらず、「30万円得をしたではないか」という主張であり、あまりにも常軌を逸しております。市長は、また「みんなでやったことだ」と軽率な発言をし、「服務審査会も開かれ、自分の責任については追及されなかったから責任を負う必要はない」とも言っております。 事後において、日付をさかのぼり契約書等の関係書類を偽造したということは、刑法156条「偽造公文書作成」の罪に抵触する可能性があります。それにもかかわらず、職員3名の処分だけで、決裁印を押している市長に何ら責任がないというのであれば、なぜ、合併浄化槽設置に関する補助金申請の際の添付資料である「設置後の保守・点検、清掃の契約書の写し」に不備があるからといって、これまで慣例的に行われてきたにもかかわらず、注意もせず、いきなり某施工業者を11月に告訴したのでしょうか。明らかに公平性に欠けます。 また、昨年9月30日の「宮ノ上町地内量水器取替修繕」の入札の際、某業者が、「給水装置工事主任技術者」が不在であるにもかかわらず、入札参加し、抽選の末に落札し、入札を妨害したにもかかわらず、何のおとがめもありません。技術者がいなければ、入札執行の前に「辞退届」を提出すべきで、明らかに「不誠実な行為」であり、「虚偽申告、虚偽記載」に該当し、「指名停止」になってもおかしくない事案だとの指摘がありますが、指名審査会も一切開かれておりません。入札行為というのは、行政にとって極めて重要なことでありますが、とても非常識な入札妨害があっても何もしないというのは、尾鷲市の入札行為の信用を大きく失墜させることになります。事の重大性を十分理解しておらず、公平性に欠ける市長は、大いに問題であります。 この入札問題につきましては、非常に重要な問題であり、今後も議会として委員会等で追及すべき問題であります。 また、先週第4次選考が行われましたが、平成33年開催予定の三重国体の正式競技において、いまだ14市の中で尾鷲市だけ開催競技が決まっておりません。以前、カヌー競技が頓挫した経緯がありますが、市長には、尾鷲市のトップとして、まだ正式競技が決まっていないということに対し、一定の責任を感じてほしいとは思いますが、全くその姿勢が感じられません。スポーツ振興計画にしても、今後10年かけて作成していくということでありますが、あまりにも遅すぎます。思い返せばプール整備にしても、昨年1月の自治会連合会の市政懇談会で、市長は「尾鷲中のプールを冬までに整備する」と言われ、昨年3月に100万円の調査費をつけた経緯があります。しかし、ある程度の財政負担は予想されたと思われますが、7月に「財政が厳しい、2億円は出せない」と尾鷲中のプール改修をとりやめました。そしてその後、プール整備については、全く進展しておりません。 また、市長は「尾鷲市の再生は『食』しかない」と断言されましたが、そのわりには1年かけて先日提出された「食のまちづくりの基本計画」には、一切実施計画やタイムスケジュールはなく、内容的にも1年前とほぼ同じであり、市長としての意気込みが全く伝わってきません。 さらに、病院の事務長人事にしても世間を賑わせました。現在の事務長は、市長自身が外部から招へいし、5年間事務長として職務を遂行された方です。この3月で定年を迎えるということは、最近わかったことではなく随分前からわかっていたことであります。ですので、少なくとも1年前には、定年延長するのかどうか、定年延長するなら待遇はこうなるだとか、きちんと話し合いをすべき問題であります。また、リニアック更新の補助金申請の件も、普通に話し合いをしておけば、何ら問題にならないことでありました。 市政は、言うまでもなく地方自治法はもちろん条例、規則、要綱等によって遂行されております。また、市長の言動は、リーダーとして重要な意味を持っております。そこで、こうした様々な問題に対し、市長には一定の責任を感じてほしいという強い思いで、岩田市長に対し、政治的、社会的、同義的責任を問うものであります。 以上、決議する。
平成27年 3月23日
岩田市長に対する問責決議案の提案理由の説明をさせていただきます。
まず、問責決議案を朗読させていただきます。 岩田市長に対する問責決議(案)
市民の間からは、議会に対して暗い話はやめて、尾鷲市の未来について明るい夢のある前向きな議論をしてくれという意見もあります。それは、ごもっともだと思われます。
地域創生のための特別委員会も立ち上げられ、今後の尾鷲市のまちづくりについて、今まで以上に危機感を持って真剣に議論する時期であります。 しかし、市長の責任について、あやふやなまま、我々議員として、未来の尾鷲市について真剣に語れるでしょうか。 一方、執行部も悪いが議会も悪い、しっかりせいという市民の声も多数あります。任期4年の半分近くが過ぎ、残り2年余りですが、我々議会がなあなあで、執行部の責任を追及することなく、執行部のチェック機関としての機能を果たさなければ、ますます市民の議会に対する不信感が募るような気がいたします。 また、「失敗を恐れずチャレンジせよ」と市長は年頭挨拶で職員に訓示を行ったようですが、職員が思い切ってやって、仮に失敗した場合、市長は一切責任をとらず、職員がその責任を全てとらされるというのであれば、職員が思い切ってチャレンジするでしょうか。 よって、職員の方々のためにも、苦渋の決断ですが、岩田市長に対する問責決議案を提出したしだいであります。どうか議員の皆さまのご賛同を心からお願いし、提案理由の説明とさせていただきます。 |
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平成27年1月28日
三重県尾鷲市監査委員 殿 補 足 陳 述 書
本件の工事は、平成26年5月22日から施工されておりますが、4月30日に「現場近くを清掃中の業者」から、「排水管を水道管(配水管)が横断しているため、排水に支障をきたしているのではないか」との通報があったとのことであります。そして、その日の4月30日に、下水を管理している建設課に一切相談することなく、その「現場近くを清掃中の業者」と随意契約を結んだとのことであります。確かに、この地区は雨が降ると水が出る地区であるという話があります。しかし、仮に「降雨のたびに排水が道路にあふれ通行に支障をきたしている」のであれば、まずその根本的な原因は何なのかを、建設課などと協議し対応するのが普通であります。それなのに、通報を受けて、あわてたように、その業者からも他の業者からも見積書を一切とらず、随意契約で、本件の排水管迂回路設置のための「新田町地内排水管工事移設修繕」を行っております(排水管設置の工事は、水道部の管轄ではなく建設課であります)。
ということは、やはり3年前の「新田町地内配水管布設工事」の際、使われている排水管を建設課に確認することなく切断したという大きなミスを「現場近くを清掃中の業者」に知られてしまったため、その大きなミスを公にされるのを恐れるあまり、再び建設課に一切相談することなく、言われるがままに、通報を受けたその日に排水管迂回路設置のための随意契約をしたのではないかと、うがった見方をどうしてもしてしまいます。871,560円という工事費用は、あまりにも高いという指摘が多いですが、「口止め料が入っているから、高いんやろなあ」という意見もあります。 この近辺では、水の噴き出しがすごいところがいくつかあります。八号証の写真2(平成27年1月23日撮影)の一番左部分の下水口に注がれる水は、道から山側を見るとはっきり見えますが、雨が降ると滝のように山の方から水が流れております。同様に、写真2の一番右部分の排水管(本件の工事で、迂回路を設置して水を迂回させ、水を落として水を流してくる排水管)も、かなり水が流れております。しかし、写真3(平成27年1月23日撮影)、写真4(平成27年1月16日撮影)は、前日に雨が降りましたが、ほとんど水が流れておりません。写真5(平成27年1月25日撮影)にいたっては、黒いカナパイプの先端部分が完全に干上がっているのがよくわかります。 3年前の「新田町地内配水管布設工事」の際、大きな設計ミスで、排水管に突き当たった時、建設課に確認せず、「死んでいる(使われていない)から、破ってもいい」という判断を勝手にしたとのことでしたが、写真2のように、水が流れているかいないか、すぐに判断できるわけで、このような判断をしたことは本当に信じられないことであります。
しかし、あくまでも推測ですが、もしかしたら、本当はチョロチョロというふうに水が出ていた(写真2の少し黒淵側にも同じような排水管がありますが、チョロチョロというふうにしか水が出ていないのを、平成27年1月23日に確認しております)にもかかわらず、「チョロチョロというふうにしか水が出ていないから、多少のことはええわぁ」というような安易な判断をして、建設課に確認せず下水管を破ってしまったのではないか、という気もいたします。 この近辺は、水の出る地区であるとのことは聞いております。しかし、雨の降った翌日の平成27年1月16日、23日とも、この周辺は水溜り一つなく、完全に乾いていました。「降雨のたびに排水が道路にあふれ通行に支障をきたしており、早急に排水機能の回復を図る必要があると判断し」とか「交通事故等の2次災害を防ぐうえで必要な修繕」とのことですが、3年前の「新田町地内配水管布設工事」以降でも、交通事故等の報告はないとのことであり、もしも仮に、冠水があったとしたら、建設課ともよく相談し、きちんと排水について精査すべきであり、根本的な原因を探り工事を行うべきであります。しかし、4月30日に、「現場近くを清掃中の業者」から指摘を受け、その日にそのような判断を、下水を管理している建設課に一切相談することなく、その「現場近くを清掃中の業者」と排水管迂回路設置の随意契約を結んだということは(排水管設置の工事は、水道部の管轄ではなく建設課であります)、やはり3年前の自分たちのミスを隠蔽するために、そのような行動、判断をしたと言われても仕方ないのではないでしょうか。 もしも、3年前の「新田町地内配水管布設工事」で、きちんと精査し、この排水管は「死んでいる(使われていない)」という確たる自信があって施工したのであれば、「現場近くを清掃中の業者」から、「排水管を水道管(配水管)が横断しているため、排水に支障をきたしているのではないか」との通報があったとしても、「その排水管は『死んでいる(使われていない)』ので、3年前にそのような工事をし問題はありません」と答えればよいだけの話であります。そして、冠水があるとすれば、他の原因が考えられるわけで、その時点で精査すべきであります。しかし、「現場近くを清掃中の業者」から通報があって、その日にその業者と迂回路設置の本件の工事を随意契約で依頼したということは、3年前の工事で、生きている(使われている)とわかっていて、排水管を破ってしまったのではないかと、どうしても勘繰りたくなります。 「現場近くを清掃中の業者」から指摘され「しまったぁ、3年前のええかげんな工事がバレてしまったぁ」とあわててしまい、建設課にも相談できず、その業者と随意契約を交わさざるを得ず、結果的に「ぼったくりにあったんやろなあ」という方もいます。 百歩譲って、本件の工事がどうしても早急に必要な工事であったとしても、やはり他からの見積書をとるべきで、きちんと見積書をとっておれば、30万円程度で施工でき、確実に安くなった可能性が高く、自分たちのミスを隠蔽するために、市民から徴収した高い水道料金が余分に使われた責任は重いと、はっきり言えます。 そんななか、直接工事に関わった職員3名に対して処分をしたから、「この案件はもう終っている」という主張のようですが、言語道断であります。 1名が懲戒処分で一番軽い「戒告」(単なる注意で、名前も公表されない)であり、後の2名は報道機関にも発表されず、もちろん名前も公表されない「訓告」と「厳重注意」であります(内容的には、これらも単なる注意だけ)。 市民から徴収した高い水道料金を無駄に使っておきながら、職員3名の内々の「注意」だけのトカゲの尻尾切りみたいなかたちで幕引きを図ろうとすることに、市民は納得するでしょうか。 「事後において日付をさかのぼり契約書等の関係書類を作成した」ということは、とんでもないことであり、単なる注意だけの職員3名の処分だけで、「終ったことだ」というのは、いかがでしょうか。こういうことが許されるのであれば、なぜ、合併浄化槽設置の際の補助金申請の書類の「チェックリスト」という2枚の添付書類をコピーで出した水道業者に対し、これまで慣例的に行っていたにもかかわらず、11月に注意もせず、いきなり告訴したのでしょうか。明らかに公平性に欠けます。 市長も支出負担行為伺書について、日付をさかのぼり後から決済印を押しておりますが、明らかに文書偽造の罪に該当することであり、それについて自らの責任は一切とらず、議会にも報告せず、隠蔽に隠蔽を重ねておきながら、トカゲの尻尾切りで終らせようとすることは、大問題であります。 尾鷲市の「懲戒処分等の指針」によれば、公文書を偽造した職員は、「免職、停職又は減給」となっております。組織ぐるみの隠蔽のために、市長も隠蔽工作に参加しており、そういうなかで、たった一人の職員だけが「戒告」で市民に情報公開しただけであり、それで済むような問題でしょうか。 また、「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、排水管を切断することなく、配水管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約1,170千円の追加工事が発生していたことを考察すると、費用の返還は必要ない」という主張をしておりますが、これはまさに詭弁であり、自分たちが大きなミスをしたにもかかわらず、もしも仮にミスをせず117万円の追加工事をしておれば、本件の87万円もの工事が必要なかったという主張であります。ちょうど30万円の違いですが、自分たちが大きなミスをしたにもかかわらず、「30万円得をしたではないか」という主張であります。こういう主張をするのであれば「何でもあり」という気がしますし、なぜ、行政としてこのような開き直った言い方ができるのか、理解に苦しみます。 例えば、自分の家を新築したと仮定します。業者の大きなミスで、建物が傾くなどして建ってすぐに100万円の修繕をし、その100万円の修繕費の負担を仮に求められたとします。そこで業者に文句を言ったら、業者が、「建てる時はベストな選択でベストな建て方をして建築したつもりですが、我々が大きな判断ミスをしたことは事実です。しかし、我々の大きな判断ミスがなく、仮に工事の途中で設計変更をして、あと150万円なりの追加工事をして違った建て方をしていれば、100万円の修繕をしなくて済んだんですよ。だから、修繕に100万円かかったとしても差額の50万円助かったではないですか」と言われたら、どうしますか? というより、こんなへ理屈が常識的に考えてまかりとおるでしょうか。ましてや、行政がこんなことを平気で言うなんて、まさに異常であります。大半の小学生や中学生でも、へ理屈だとわかるのではないでしょうか。 自分たちが大きなミスをしたにもかかわらず、問題をすり替えすぎであります。現在岩田市政は、色んな問題を抱えておりますが、その根本にはこのようなとんでもない意識が市役所内に浸透しているのではないかという気がしてなりません。完全な開き直りの主張であり、まったく反省の色が見えません。市民にきちんとした説明責任を果たすという意味でも、しっかりとした説明をすべきだと思いますが、こういう主張が妥当であると何の違和感もなく言える岩田市政の異常さを感じるのは、私だけでしょうか。 もし、「どっちが得か」というお金の話をするのであれば、3年前の工事をミスなく普通にやっておれば、本件の工事は必要なかったわけで、871,560円(「新田町地内配水管保護修繕」149,040円を含めれば1,020,600円)得をしたはずであります。また、本件の工事にしても、きちんと見積書をとっていれば、確実に安くなったはずで、何十万円か得をしたはずであります。そういう意識が、主張のなかではまったく触れられていないことは、残念で仕方ありません。 水道部長は、「きちんと試算して出した」と胸を張り、871,560円は金額的には妥当であると言われました。しかし、「事後において日付をさかのぼり契約書等の関係書類の作成を行った」と主張しているということは、設計書は後から請求書や契約書に合わせるかたちで作成したわけで、なぜ、こんなデタラメを平気で言うのでしょうか。岩田市長も、真井紀夫議員の12月議会の一般質問のなかで、二度にわたって、「871,560円は高い金額を払ったとは思っていない」と発言しましたが、その根拠はどこにあるのでしょうか、現場を見ての発言なのでしょうか。また、写真5で示したように、この迂回路は山から流れてきた水が、急に向きをかえて曲がるかたちになっているため、施工されて半年ちょっとですが、かなりの石ころや木の枝、葉っぱが詰まっており、このままでは、天井から吊り下げているだけなので、下に落ちる可能性もあり、今後メンテナンスの費用がかなりかかるのではないでしょうか。 3年前の「新田町地内配水管布設工事」において、設計段階で、結果的に破ってしまった排水管がその場所に存在していることはわかっていたが、配水管を敷設の際、排水管に突き当たることなく工事が進められるという判断だったということでありました。それが、工事の段階で、排水管に突き当たるということが判明したということで、そしてその工事の時に、建設課に確認せず、その排水管は死んでいる(使われていない)から破ってもいいと判断したということでした。そうしますと、水道部は二重の大きなミスを犯したということが言えます。一つは、建設課に確認せず、生きている(使われている)排水管を死んでいる(使われていない)と誤った判断を勝手にして施工したということであり、二つ目に、大きな設計ミスをしたということであります。 「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、排水管を切断することなく、配水管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約1,170千円の追加工事が発生していたことを考察云々」という主張は、大きな設計ミスがあったことを前提としており、大きな設計ミスがあったことを認めたうえでの主張だと思われます。しかし、工事段階でも、実際にはまた大きな判断ミスをしたにもかかわらず、大きな判断ミスがなければ、なんて言うのは本当に詭弁であり、まったく的はずれな主張であります。 百歩譲って、仮に設計時に、大きな設計ミスがなく、排水管は生きている(使われている)のだから絶対に破ってはいけないとの判断のもと(破ってはいけないというのは当初の設計段階でもそうだったと思いますが)、設計がきちんと行われていれば、当然のことながら、その排水管を破らないわけで、破らないように、配水管を上下や左右にずらすか、何らかの措置を講じたはずであります。それを「迂回させる追加工事云々」という主張は、二重の大きなミスをしているにもかかわらず、明らかに開き直った言い訳であります。 設計ミスもなく、また工事のミスもなく排水管を破らなければ、言うまでもなく117万円はまったく不要なのであります。ですので、「迂回させる追加工事云々」という主張は、まったく論外であり、水道のプロとして、行政として恥ずかしくないのでしょうか。どう考えてもあまりにも乱暴な主張であり、このような主張をするということは、執行部はこれまで水道部で起こっている一連の不祥事めいたことや不可解なことについて、何の反省もしていないということも言えます。 一昨年の「新桂山配水池更新事業」の入札の際、「最低制限価格がわかる資料」が漏れているという情報が水道部に寄せられ、入札が延期されたと聞いております。結果的に、最低制限価格と千円(税抜)しか相違しない金額で落札された経緯があるようで、「最低制限価格がわかる資料」が漏れたのではないかとの疑いがもたれたようです。 また、昨年8月の「馬越町地内送配水管敷設替工事」の入札の際も、「最低制限価格がわかる資料」が漏れているという情報が水道部に寄せられ、入札が延期されたことがありました。現在休職中の前水道部長とある方との暴力事件があったのも、直接的にはその工事の件がもとになっていると聞いております。 「最低制限価格がわかる資料」が漏れるというのは、大変なことであり、先日も、静岡県の職員が「最低制限価格がわかる資料」を業者に漏らしたということで逮捕されておりました。尾鷲市の「懲戒処分等の指針」でも、「職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員」は、免職又は停職となっております。 さらに、昨年9月30日の「宮ノ上町地内量水器取替修繕」の入札の際、某業者が、「給水装置工事主任技術者」が不在であるにもかかわらず、入札参加し、落札し、入札を妨害したにもかかわらず、何のおとがめもなく済まされております。本来、技術者がいなければ、入札執行の前に「辞退届」を提出すべきで、明らかに「不誠実な行為」に該当するはずで、「指名停止」になってもおかしくない事案だと思われます。 私は、今回の陳述を通し、改めて、住民監査請求書の請求の趣旨で申し上げたとおり、「尾鷲市長岩田昭人および支出手続き担当者は、『新田町地内排水管工事移設修繕』の費用の全額を水道事業会計に返還し、今後このような幾つも重なった違法かつ不当な行為をしないよう勧告されたい」という気持ちについて、より強く持ちました。 監査委員の方々に申し上げたいのは、今回の陳述書を見るかぎり、どうしても最後の3行、すなわち「3年前の『新田町地内配水管布設工事』の際、排水管を切断することなく、配水管を迂回させる追加工事を行っていた場合は、約1,170千円の追加工事が発生していたことを考察云々」が気になります。こういう意識を今の岩田市政が持っているようでは、いつまで経っても尾鷲市は良くなりません。これまでもそうですが、公平な観点で市政運営が行われているとはまったく思われませんし、岩田市長自身、何があってもまったく自分自身責任をとろうとしませんし、今回も、このような主張がまかりとおり、監査委員が何も勧告をしないで終われば、それこそ、今まで以上に「何でもあり」の市政運営が行われるような気がしてなりません。 語弊があるといけないので申し上げますが、私は決して岩田市長を憎いわけではなく、今回、岩田市長に対する一つの戒めになってくれれば、という思いで監査請求をさせていただきました。今さら、最低制限価格が漏れたこととか、暴力事件とかを事細かく追及するつもりは、今のところありませんし、また、本件の「新田町地内排水管工事移設修繕」についても刑事告発をするとか、民事訴訟を起こすとかということについても、今のところまったく考えておりません。 ですので、今回の私の監査請求の趣旨などを十分ご理解いただき、今回の監査請求を簡単に葬ることなく、監査委員の方々が賢明で公明正大な判断をしてくださることを心から期待しております。いつまでも、岩田市長が「裸の王様」のようでは、尾鷲市民はいつまで経っても不幸であるというような市民の意見がかなりあるのは、事実であります。今後の尾鷲市のためにも、どうかよろしくお願いいたします。 以上 私見
4月30日に「現場近くを清掃中の業者」が配水管工事のミスを水道部に指摘(通報あり)。
市長と水道部は、建設課に相談せず、その日のうちにその「現場近くを清掃中の業者」と契約書無しの随意契約を結んでいる。
そもそも三年前の工事で排水管をぶち壊したのは議長の会社で、ぶち壊しの指示を出したのが水道部だという。
まあ、常識では考えられない排水管のぶち壊しである。それも管轄の建設課に相談もせず排水管を壊したようだが、なんとも強引な工事であることかと素人ながらに思う。(地方の公共工事は不具合があっても3年経てば時効だったよな)
その三年後にその工事で水害が起きたわけでもないのに、市長と水道部は緊急性を謳い、ミスを指摘された日に、ミスを指摘した業者と即行契約書無しの随意契約を結んでいる。(排水管を再び機能させるための工作だったのか?)
税金を自分たちの都合で使ってどんだけ違反を重ねるかという話である。
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三重県尾鷲市監査委員 殿
陳 述 書
そもそも3年前の平成23年9月22日に入札があり施工された「新田町地内配水管布設工事」で、水道部が使用されている下水管を使用されていないと勝手に判断し、その下水管を破って施工するという水道部のミスがなければ、平成26年5月22日から6月3日にかけて、水道部が水道事業会計によって行った迂回排水路設置のための「新田町地内排水管工事移設修繕」は、まったく必要のない修繕工事であります。
当時、下水管を管理している建設課の職員やその関係者に一切確認することなく、下水管を破ってもいいという安易な判断を勝手にし、下水管を破ってしまう工事を勝手に施工したということ自体、通常考えられないことであり、上水道の工事をするうえで、水道部が当然払うべき注意を怠っていたということは明らかであります。 市長は、平成26年12月11日に真井紀夫議員が行った12月議会の一般質問、そして12月17日の全員協議会での私の質問に対し、次の3点について水道部の大きなミスを認めております。(四号証) ①3年前に施工された「新田町地内配水管布設工事」で、下水管を建設課に確認せず、使用されていないと誤った判断をし切断したこと。 ②平成26年5月22日から6月3日にかけて水道部が水道事業会計によって行った「新田町地内排水管工事移設修繕」についても、建設課と協議せず、バイパス修繕をしたこと。(五号証) ③その工事を随意契約で行ったことについて、監査委員事務局から「不適切」と指導を受けたこと。 また、市長が言われているように平成26年4月に「現場近くを清掃中の業者」からの通報で、3年前の水道部の大きなミスが発覚したとのことでありますが、今回の「新田町地内排水管工事移設修繕」で不可解なのは、随意契約で行っており、その工事を請け負った業者は、その「現場近くを清掃中の業者」であるという点であります。 入札を行うに十分すぎる時間があるにもかかわらず随意契約を行い、3社以上から見積書をとらないといけないにもかかわらず、一切見積書がとられておりません。また、設計書や契約書も作成せず行った工事であります。 なぜ、水道部はこのようなことを行ったのか、勘繰った見方をすれば、3年前の自分たちの工事のミスが公になることをおそれ、今回の「新田町地内排水管工事移設修繕」につきましても、公にせず、できるだけ内々で済ませようという意図で進められたのではないでしょうか。すなわち、隠蔽工作を図ろうとしたのではないでしょうか。3年前の「新田町地内配水管布設工事」以降、その場所で大きな事故等がなかったにもかかわらず、他の修繕工事とは違い、他の会社等から見積書をとらず、それも水道部の管轄ではない下水管の工事について、あわててその「現場近くを清掃中の業者」と契約書も作成しないで随意契約をしたということは、客観的に考えれば、10人中8人か9人は、そのように考えるのではないでしょうか。 さらに、契約書も作成せず行った工事ということは、地方自治法はともかく尾鷲市会計規則にも違反しており、工事が終った後から契約書を作成した行為は、文書偽造の罪にも該当すると思われます。完了検査にしても、当時の部長が現地ではなく机上で行っておりますが、黒板に日付も入っておらず、書類を整えるために後から写真が撮られたと聞いております。 工事が終った後から作成された契約書、見積書の金額は807,000円(税抜)ですが、設計書(日付、工事期間、工事概要、起工理由がまったく記入されておりません)の金額は817,000円(税抜)で、ちょうど1万円違う金額であります。みるからに設計書は、後から作成された契約書、見積書に合わせたかたちで、無理やり後から作成された形跡があります。 また、後から契約書、見積書が作成されておりますが、その日付を工事が始まった5月22日にしており、支出負担行為伺書(市長の決済印があります)も5月22日になっており、後から書類を整えたことは明白であり、明らかに文書偽造の罪にも該当すると思われます。 市長は、「緊急対応のため、通常の契約手続きを一部簡略化し書類が遅くなっただけだ」と、開き直っております。しかし、市民の声の一例として「自分たちで悪いことをしておきながら、自分が気に入らない業者に対しては注意で済むことでも平気で告訴し、自分が気に入った業者にはことごとくあまく、そして自分は『権力者』だから何をやってもいいんだ、と市長は考えとるんやろなあ」とか「尾鷲はいつからどこかの国のような独裁政治を布くようになったんやろなあ」とか「公平な政治をやってほしいけどなあ」とか言われる方がいますが、どうなんでしょうか。 また、「岩田市政の隠蔽、秘密主義体質は、眼に余るところがある」と指摘する市民もいますが、議会にも何ら報告することなく、組織ぐるみで隠蔽に隠蔽を重ねるような行為は許しがたい行為であり、行政としてこのような行為を平気で行うということは、市民をあまりにも馬鹿にしているような気がしてなりません。 また、真井紀夫議員が12月議会の一般質問で、自ら見積書を業者からとったところ、本件の工事は20〜30万円でできるような工事であるとの指摘がありました。私も見積書を業者からとったところ、税抜だとすべて30万円未満であり、工事費用871,560円はあまりにも高いという指摘が業者の方々からありました。(六号証) 以上のとおり、市民の水道料金により運営されている水道事業会計において、あまりにも杜撰な事務手続きにより進められ、隠蔽に隠蔽を重ねるような行為であると勘繰られるような悪質で尾鷲市民を愚弄するような行為であるのは明白であります また、さらに続けて「新田町地内排水管工事移設修繕」の約5カ月後の平成26年10月に施工された「新田地内配水管保護修繕」149,040円につきましては、本件の「新田町地内排水管工事移設修繕」が議会で明らかになり、その後その「新田町地内排水管工事移設修繕」および3年前の「新田町地内配水管布設工事」を精査したところ、破られた下水管部分の上部の道路が陥没するおそれがあるため、通行の安全を考慮し施工された工事であると聞いております。すなわち、平成26年10月に行われた「新田地内配水管保護修繕」は、3年前に施工された「新田町地内配水管布設工事」で上水道の敷設の際に破られた下水管部分の保護修繕であり、3年前に施工された「新田町地内配水管布設工事」において、下水管を破るというような大きなミスがなく普通に適切に行われていれば、しなくてもよい修繕工事であります。 よって、3年前に施工された「新田町地内配水管布設工事」が適切な判断のうえ、普通に適切に行われていれば、「新田町地内排水管工事移設修繕」の工事費用871,560円と「新田地内配水管保護修繕」149,040円を合わせた1,020,600円について、支出する必要はまったくなかったわけであります。ですので、市民から徴収された水道料金の実に百万円以上が無駄に使われたということがはっきり言えます。 さらに、平成26年10月29日に建設課と水道部との間で交わされた覚書によれば、本件の「新田町地内排水管工事移設修繕」について「5年間、水道部が、不具合等が生じた場合、水道部の負担により修繕を行い、排水機能の維持に努める」となっており、市民から徴収した水道料金が大きなミスのせいで、今後も下水のために無駄に使われる可能性があります。(七号証) 本件の「新田町地内排水管工事移設修繕」につきましては、言うまでもなく法に違反した公金支出であることは明白であります。金額が高いだけでなく、もともと3年前に施工された「新田町地内配水管布設工事」が、普通に適切に行われていれば、本件の工事はしなくてもよい修繕工事であります。そして、さらにその後149,040円もの余分なお金が、市民から徴収した水道料金によって賄われ、また本件の「新田町地内排水管工事移設修繕」の工事について、5年間も市民から徴収した水道料金によって、維持管理すなわち担保・保証するということについて、市民は納得できるでしょうか。 平成23年4月以降検針分から、水道料金が平均で29.65%も引き上げられました。さらに、平成26年4月から消費税が5%から8%に引き上げられ、水道料金についても市民の大きな負担となっております。夫婦と子ども2人の家族4人の標準世帯で、現在月額4,860円(税込)となっており、消費税が引き上げられたことのより、年間1,620円の負担増となっております。ちなみに、夫婦と子ども2人の家族4人の標準世帯で、紀北町が現在月額3,812円(税込)、熊野市が現在月額3,564円(税込)となっており、尾鷲市の方が千円以上高くなっております。すなわち、尾鷲市民は近隣の市町に比べ、比較的高い水道料金を負担しているというのが現状であります。 ですので、市民から徴収した水道料金を無駄に使うのであれば、市民が納得するように、水道料金を下げるか、無駄に使った部分を市民に返還するか、何らかの措置を講ずる必要があるのではないでしょうか。 そこで、尾鷲市長岩田昭人および支出手続き担当者は、少なくとも「新田町地内排水管工事移設修繕」の費用の全額を水道事業会計に返還し、また今後このような幾つも重なった違法かつ不当な行為をしないよう勧告していただきたいと強くお願いする所存であります。 以上
書 証
四号証 真井紀夫議員12月議会一般質問の地元紙記事 南海日日平成26年12月14日付 紀勢新聞平成26年12月16日付 五号証 真井紀夫議員9月議会一般質問の議事録 六号証 業者からの見積書 七号証 公文書部分公開決定通知書(平成27年1月19日付) 八号証 現場の写真 大体の趣旨をまとめてみた。 平成23年9月22日 入札による配水管工事が施工された。 配水管施工時に道を阻んだ排水管が水道部の指導の元でぶち破られる。
平成26年4月「現場近くを清掃中の業者」が排水管が壊れていることを通報、水道部はこの「現場近くを清掃中の通報業者」と契約書無しの随意契約を交わした。
平成26年5月22日から6月3日
「現場近くを清掃中の業者」が871,560円で新田町地内排水管工事移設修繕をする。 (三者見積もり30万程度)
平成26年10月「新田地内配水管保護修繕」
「現場近くを清掃中の業者」が149,040円で施工。
実はこの新田地内配水管保護修繕というのは建前で、水道部によって破られた下水管部分の上部の道路が陥没するおそれがあったために、通行の安全を考慮して施工された工事だったことが判明。配水管保護修繕というのは虚偽であることがバレる。
工事が終わった後に契約書、見積書を作成
契約書、見積書いずれも工事が始まった5月22日付けで、支出負担行為伺書(市長の決済印)も5月22日になっている。
市長と水道部は、虚偽記載やら有印偽造公文書作成とやらをグルでいろいろとやっていたようだが、「失敗を恐れない」のスローガンを掲げている市長は、計画的隠蔽工作の失敗をも恐れない性格の持ち主なのかもしれない。
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