尾鷲市

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知人より、平成26年12月26日に提出され、平成27年1月6日に受理されたという住民監査請求書のコピーを入手。平成27年1月26日、明日、13時半、市役所3階にて双方陳述(公開)
どうやら市長と担当職員は不正を市民に公開されることを恐れたのかライブ中継を止めたようだ。
 
住民監査請求書の内容
1.請求の趣旨
 5月22日から6月3日にかけて水道部が水道事業会計によって行った「新田町地内排水管工事移設修繕」は、違法かつ不当である。
3年前の平成23年9月22日に入札があり施工された「新田町地内配水管布設工事」で、水道部の判断ミスにより下水管が破られたが、それを隠蔽しようとしたのか、水道部が下水管を維持管理している建設課に一切相談することなく、迂回排水路を設置する工事を勝手に行った。それも随意契約で行っている。入札を行うに十分すぎる時間があるにもかかわらずである。本来、随意契約の場合、3社以上から見積書をとらないといけないが、一切見積書もとられていない工事である。また、契約書も作成せず行った工事で、地方自治法はともかく尾鷲市会計規則にも違反しているが、後から契約書を作成した行為は、文書偽造の罪にも該当すると思われる。(完了検査にしても、当時の部長が現地ではなく机上で行っているが、黒板に日付も入っていない。)さらに、真井紀夫議員が行った12月議会の一般質問で指摘があったように、本件の工事は20〜30万円でできるような工事で、工事費用871,560円はあまりにも高いという他の関係者からの指摘がある。
 以上のとおり、市民の水道料金により運営されている水道事業会計において、あまりにも杜撰な事務手続きにより進められ、隠蔽に隠蔽を重ねるような行為であると勘繰られるような悪質で尾鷲市民を愚弄するような行為であり、言うまでもなく法に違反した公金支出であることは明白である。
 よって、尾鷲市長岩田昭人および支出手続き担当者は、「新田町地内排水管工事移設修繕」の費用の全額を水道事業会計に返還し、今後このような幾つも重なった違法かつ不当な行為をしないよう勧告されたい。
 
監査請求書別紙
 本件「新田町地内排水管工事移設修繕」が、違法かつ不当であることの事実証明書  真井紀夫議員が行った9月および12月議会の一般質問の質疑応答のなかで、建設課長も知らないなかで、岩田市長が不当な処理をしたことは認めており、市民が負担している水道料金から不当な支出をしたことは市民の周知する事実である。
 また、別紙書証一は、10月3日の報道資料およびその補足資料であるが、そのなかに、「契約もせず工事を発注した」など「不適切な事務処理により、排水管の修繕工事を執行した」と書かれている。
 さらに、別紙書証二は、真井紀夫議員が10月14日に行った本件工事の情報公開関係の書類であるが、工事が始まったとされる5月22日付の業者との契約書があり、同日付の「支出負担行為伺書」には岩田市長の決済印がある。
 よって、上記の事実をもって、地方自治法242条第1項の定める事実証明とする。
以上
書 証
一号証 報道資料および補足資料(平成26年10月3日付)
二号証 公文書部分公開決定通知書(平成26年10月21日付)
三号証 平成26年度修繕前平面図および平成26年度修繕後平面図
住民監査請求・住民訴訟制度について
1制度の意義
住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度
・住民訴訟は、「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として・・・裁判所に請求する権能を与え、もって」。「地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、・・・住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するもの」(最判昭和53年3月30日)

住民監査請求制度の概要(1)
1住民監査請求とは
地方公共団体の住民が当該団体の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、これを予防し又は是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度。
請求をできる者は、法律上行為能力を認められている限り、自然人でも法人でも可能。1人であってもよい。

2監査請求の対象(法第242条第1項)
当該普通地方公共団体の長、委員会、委員又は職員による違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する「怠る事実」。
①公金の支出
②財産の取得・管理・処分
③契約の締結・履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課・徴収を怠る事実又は財産の管理を怠る事実
※①〜④は当該行為がなされることが相当な確実性をもって予測される場合を含む
○住民監査請求制度(自治法(以下、「法」という。)第242条)〜監査請求前置主義〜
3監査請求の内容(法第242条第1項)
①当該行為を防止し、又は是正すること
②当該怠る事実を改めること
③当該行為・怠る事実によって当該普通地方公共団体が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
 
不正資料があるらしい。不正をも失敗だとのたまう精神の長のようだが、さあ、監査請求されたらどう言い訳をするのだろうか。
 
 
 
おいおい、尾鷲市議会は市の不正を許すのか?
イメージ 1
これは、水道部の水道下水工事に絡むミスについて市長が水道部と建設課とグルになって“公文書偽造を「やった」と認めた”事件である!
議会は、尾鷲市の金を勝手に流用して偽造文書まで作った市長を放って置くつもりなのか?
村田議長は、市長が認めた不正についてなぜ糾弾しようとしないのだろうか。
いくら尾鷲市がワクチンを無料にして薦めようが、副作用が出た場合には個人責任であるということ。だからよくワクチンの知識を得て射つべし。
 

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