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市議奥田発言 辞職勧告決議案について文字起こし
決議案拝見したんですけど、第一法廷においてと書かれてますけど実際最高裁は事実誤認ということは法令違反ということは分かるけど刑訴訟法上憲法違反しか扱わないということで審議すらしてくれなかった。これを見ると審議をしたというイメージがあるんですけど誤解があると思う。特定脳波検出器という嘘発見器の資料や他の資料を出させてくれと言っても審議すらしてくれていないのに、この議案書は誤解されるということを申し上げたい。
この発言をどう表現するか、地方紙二社の記事を比べてみた。
紀勢新聞 決議案の表現について「最高裁第一小法廷は審議すらしていないこの表現は誤解を招く」と反発した。
南海日日 「奥田議員は一貫して無罪を主張、辞職勧告決議にも応じないと公言している。」
まったく×、南海日日のいかに歪曲したジャーナリズムが市民に誤解を与えているかということが分かる記事である。
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尾鷲市
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交通事故被害者の親戚筋から聞いた話だが、7、8年前、林町会館付近の交差点で加害者(市議)である信号無視による大事故(ひっくり返す)で、被害者は若い母親と子供だったそうだが、母親が事故のせいで酷いノイローゼに陥ったそうだ。市議の相手に対する誠意は無かったようだ。仮に保険屋がそうさせたにしても、職業柄保険屋任せでは済まされるはずもない話である。しかし大事故を起こし市民から非難を浴びたにも拘らず、その市議は大事故半年後に議長になったことは許しがたい話だ。
その市議が今回市議奥田に対して議員辞職勧告決議は事前に全員が賛同することを求めている。
(ブログ管理人意見;よく言えたもんだな)
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尾鷲市議会の全員協議会の場で、いわく付きの議員の発言あり!
奥田を政治倫理委員会に掛けよという趣旨の発言だ。
過去に奥田の選対の人物から聞き込みをしたことがある。
議員から「私の力で5,000票は動かせる。300万円で協力する。」等と申し向け、2 平成20年3月8日、三重県尾鷲市野地町所在のA宅において、選挙人であるBに対し、「自分の事務所を裏選対にする。事務所の清掃などでとりあえず50万円が必要」等と申し向けて、金銭の供与を申込んだ、という内容だ。
因みに、当時の告訴状のコピーを入手することができた。
警察検察は、深層水に絡む事件から公認会計士奥田を政界からの排除に掛かっていた。そのために立件されるべき事件が立件されず、ひたすら奥田潰しがあったことがここにも表れている。
(時効までに時間を稼がれた件)
平成21年5月12日付、6人の弁護士の連名で尾鷲警察署長宛に出されている。1告訴の趣旨 被告人の下記行為は、公職選挙法第221条1項1号(利益供与申込)に該当すると思料。
議員の政治倫理とはいったい何なのか。警察検察の主観でやられた者が冤罪でも間違っていて、実際に罪を犯しても警察検察の主観で許される?こんな理不尽なことはない。奥田も市民から選ばれた人間だ。カメラの前で堂々と政治倫理について議論すればよいと思う。議論を見て市民も判断できるだろう。いっそうのこと野地町の参考人に市民参加で倫理委員会に出席して貰うのがよいと思っている。
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友人から控訴審第1回目の内容が届いた。
高等裁判所での控訴審が開かれた。弁護士から2回にわたり事前に趣意書が出された旨、裁判官から報告があった。内容的には、地方裁判所の判断があまりにもおかしいと、逐一反論しているとのことであった。 原告の警察調書、検察調書、尋問時の受け答えの内容が、あまりにも違っているため、数々の違いを表にまとめて提出されたとの説明があった。 警察、検察の立場に立つのではなく、弁護側の立場に立てと言うつもりも全くない。3人の裁判官には客観的な立場で判断をしてもらいたいものだ。兎に角、公正な目で判断してくれることを望んでいる。
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公認会計士の使命参考
https://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpainfo/about/vocation/index.html ≪4.5抜粋≫
公認会計士は、監査を通じて、「会社等」における不正の発見等により公正な事業活動を図ることを意味している。「会社等」とは私企業に限られるのではなく、学校法人、公益法人、公会計の対象となる事業体なども含まれ、その対象はどんどん広がっている。
公認会計士が監査証明という公共性の高い業務を行うことを主な業務としていることによって、最終的には国民経済全体の健全な発展に貢献することが位置付けられたものであり、公認会計士の存在が「公共の利益の擁護」に貢献するという意味も含んでいる。 |


