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「指導カルテ」違法 西原町個人情報保護審査会

県教育委員会が指導して県内公立小中学校が児童生徒全員を対象に友人関係等の
個人情報を記入・作成している「子ども理解のための指導・支援カルテ」について、
西原町情報公開及び個人情報保護審査会(嘉陽 正幸会長)は19日、
保護者から申し立てのあった「指導カルテ」自体の全面削除を認める県内初の判断を下した。

審査会は「指導カルテ」に法的根拠がない上、町個人情報保護条例に定められた手続きを踏まず、
個人情報を収集していると認めた。
県内全ての学校が作成している「指導カルテ」の違法性が指摘されたことで、
県教委が見直しを迫られるのは必至だ。

昨年5月に「指導カルテ」の開示を受けた西原町内の保護者が
「法的根拠がない」などとして、同9月に全面削除を求めていた。
19日、町役場で嘉陽会長から新垣 洋子同町教育委員長に答申が手渡された。
県教委によると「指導・支援カルテ」は2003年から開始。
友人関係、家庭状況、身体の特徴、性格、趣味等を記入する。

審査会は「指導カルテ」作成に当たり、同町個人情報保護条例で定められた町長への届け出がなく、
条例が求める
(1)保護に必要な措置
(2)目的達成に必要かつ最小限の範囲
(3)本人から直接収集の原則と例外の妥当性
(4)目的外利用と外部提供の妥当性
がいずれも町教委で検討されていないと指摘した。

答申は「指導カルテ」作成が本人・保護者への説明・同意もなく、
学校側の判断で一方的に記載されたことも認めた。
申立人が主張した記載内容が事実と異なるとする点も
「確認する術(すべ)がないまま記載・保管が継続すると
本人・保護者の学校への不信感が高まると憂慮される」
と問題点を挙げた。

県教委は「指導カルテ」作成に当たり、保護者への説明をせず、
教育事務所を通じて各市町村教委に作成を依頼していた。
他の市町村でも同様の違法性を指摘される可能性がある。

西原町教委は答申で指摘された「指導カルテ」を削除する方針。
町内全児童生徒の削除は今後検討するという。




個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)第3条(基本理念)に、
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、
その適正な取扱いが図られなければならない。
第17条、18条(適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等)に、
・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
更に、第23条(第三者提供の制限)では、
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
とある。

指導カルテという名(お題目)を借りた、沖縄県教育委員会の今回の暴挙は、
情報化社会という現在の流れから完全に反するものである上、
今回のことが明るみに出たことで、教育不振をますます助長してしまうものではないだろうか?

今回の西原町教育委員会の判断は、あくまで「町個人情報保護条例に反する」としているが、
個人情報を収集する際、使用目的を明確にし、それに該当しない目的での使用は出来ない旨、
個人情報保護法では規定されている。(第15条・16条「利用目的の特定、利用目的による制限」)
↑で挙げた以外にも、法律違反に該当すると言っても差し支えなかろう。

指導上、どうしても必要なデータ、というのであれば、
身体の特徴、性格、趣味までの項目はまだ理解出来る範囲であるが、
友人関係や家庭状況と言うのは、完全に目的から逸している。
それを担任教師による作成、指導の際のデータ目的で使用するのならともかく、
今はチームティーチング(Team Teaching=1:多数の指導ではなく、多数:多数の指導)が推奨され、
現実的に教師1人による指導スタイルでは困難なため、複数の教師の協力による指導である。
ということは、このデータも複数の教師によって使用されている、ことは当然であろう。

↓に書くが、琉球新報の解説にも、その危険性が書かれている。
学校の主観訂正困難 市町村教委、形骸化浮き彫り
<解説>
「指導・支援カルテ」の記述内容は学校側の主観に偏る。
一度カルテが作られれば、記述内容の訂正は保護者が証明しなければならず、
訂正できなければ、学校の主観による子どもへのレッテルははがせない。
子どもは卒業まで監視対象となり、誤った情報により色眼鏡で見られる。

「カルテ」は条例違反だけでなく、こうした問題点が山積する。
「カルテ」の名称を変えたり、条例に基づいた手続きを踏んでも、
学校側の一方的な視点で子どもの個人情報を収集するのは子どもにとって不利益でしかない。
一方で教育委員会の形骸(けいがい)化も浮き彫りになった。
西原町内の学校は県教育庁中頭教育事務所からの依頼で「カルテ」作成を開始した。
町教委は児童生徒の個人情報を取り扱うに当たり、全く関与していない。
県教委が直接管理する権限のない市町村立学校に業務を命令する教育行政の在り方も問われる。

識者からは本当に支援が必要な例では、事実に基づく情報の蓄積が重要との指摘もある。
その際は本人、保護者同意や第三者のチェックなどルール確立が前提となる。
カルテにとどまらず教育行政の基本は『子どものため』の施策だ。
レッテル張りや偏見を招く恐れのある個人情報収集より、
子ども、保護者との対話こそ教育現場に求められる。
「学校(教師)の主観によって作成された記述内容」によって、
1度目を付けられた子どもがその評価を覆すのは、大人のそれと比較しても並大抵のことではない。
子どもの1年は、大人のそれと異なり、十分成長が見込まれ、
毎年少しずつ違った側面を見せてくる。
ただでさえ隠蔽体質の強い教育現場が、子どもにとって有益なものであるならまだしも、
不利益を被る形で作成されていた、としたら、その存在自体を決して認めないだろう。

子どもにとっての学校は、成長過程に於いて大多数の時間を過ごす場所であり、
学校側から色眼鏡をつけられようものなら、その被害は甚大である。

それにしても、沖縄県教育委員会はこうも毎年問題を起こしている。
頭(教育委員長)をすげ替えたとこで、その体たらく振りは一向に変わっていない感が強い。
「子どものための教育」を真に実践出来る日はくるのだろうか。
え〜、事故りましたのまとめ。

外見上はパッと見治りかけてます。
(手の甲の擦り傷とかはほぼ治りかけ)
左膝の打撲痛はまだ結構痛みは残ってるけど、
一時期の『左膝手術後の清原の左膝』並に腫れてたことから考えると、だいぶマシ。

・両手挫創
イメージ 1
イメージ 2
・両膝挫創
・左大腿二頭筋挫傷
イメージ 3
・左膝外足部挫傷
イメージ 4
・右外腹斜筋(脇腹)挫傷

計 全治2週間

と診断書には書かれましたが、ダチの医者曰く、
「もっと長引くよ。完全に痛み取れるまで3ヶ月はかかるんじゃね?」
らしい… orz。

ここに書いたこともあって、全国各地の友人知人から
「(;・∀・)ダ、ダイジョウブ・・・?」
とかなり気遣いメールや電話を頂きました。

この場を借りて、(^人^)Danke schon♪とお礼を言わせて貰います。

ちなみに、事故った原チャは友人のバイク屋にて目下修理中、
破損した眼鏡はほぼ永眠決定、元気になったら新しいのを買いに行かねば。

事故捜査に当たっている所轄署担当職員からは、
足を引きずってまで届けた診断書提出時に報告を受けて以降、特に何の連絡もナシ。
(「後日、現場検証をお願いするので、連絡致します。」はどーなってる?
事故証明書は出して貰えるの?)
まぁ、こっちが怪我しているので、十分轢き逃げに該当する事故なのですが、
逃走中の犯人は捕まる気配も、警察の捕まえる意気込みもナシ。
ほぼσ(▼∀▼ オレの自爆とゆーことで決着をつけよーとしているくさい。

こっちは(ダチの医者の指示通り)1食/日を守ってるっつーのに。
(曰く、万が一内臓系が痛んでた場合、食事するだけでもダメージを与えるとか?
+人生の半分を付き合ってる右膝の持病に加え、今回の事故で負った左膝の痛みもあって、
膝に負担をかけない様に体重を落とせ、的なニュアンスも含むとのこと)
朝・昼を抜いて、晩飯のみ。間食も一切無し。
大食いのσ(▼∀▼ オレとしては、かなりな難行ですが、間もなくその期間も終わるので、
スゲーがっつり食いたい欲が悶々と(笑)

「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら?

 居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、
挨拶代わりに出す店は多い。
これは「お通し」や「突き出し」等と呼ばれる料理である。
今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。

 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、
明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。
これは、居酒屋であれば、店側の「飲食物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、
客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。
そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、
場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。

 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わなければならない法律上の根拠はあるだろうか。
例えば、客が箸をつけた時点で、店側が「黙示的に契約が成立した」と考え、
客がそれを知らなければ、客は、会計時に想定以上の代金を請求される不意打ちを食らう。
それでも「当店の決まりですし、現に箸をつけたじゃないですか」等と、
店側が押し通すことはできるのだろうか。

 木村 晋介弁護士(東京弁護士会)は、
「まず、居酒屋でお通しを有償で提供することが、
社会的にみて、商慣習として成立しているかどうかが問題となる」
と指摘する。

商法第一条は
「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、
民法(中略)の定めるところによる」と定める。
裏を返せば、商慣習は民法よりも優先されるという意味だが、居酒屋の「お通しシステム」は、
商慣習といえるほど世間で浸透しているのだろうか。
確かに、お通しや突き出しは、和食を提供する居酒屋で多くみられ、
日本の食文化の一環だとみる向きもあろう。
調理中にお客様をお待たせしている間の、粋な心づくしとも評価しうる。

その一方で、「お通しカット」と言われれば客に出さない、その分の代金も取らないという、
法律の面でいえば合理的な居酒屋もある。
また、お通しが無料で、あるいは酒類のつまみとして出される場合も少なくない。

このように、お通しをめぐっては多様な取り扱いが混在している以上、
「ひとつの商慣習として成立していない」と、木村弁護士は判断する。
従って、居酒屋の客席に座った時点で出されたお通しは、
店側による無償のサービスだと受け取られても仕方がない現状にあるという。
有料であることが商慣習となっていない以上、お通しの代金を支払う義務は発生しない。

ちなみに、
「お通しが有料で、しかも断れないという基本情報を知らずに入店した客が悪い」
という主張も正しくない。
客の側に、その居酒屋のお通しについての会計がどうなっているか、
予め調べる義務は課されていないからだ。
木村弁護士は
「昨今の『消費者重視』の流れからいえば、お通しが有料なのかどうか、断れるのかどうかを、
お品書きの目につきやすい場所にハッキリと表示する義務、
そうでなくても、店員が口頭で告げる義務がある」
と話す。
もちろん、そういった表示義務すら果たしていない居酒屋も多い。
それでも客からクレームが付かずに商売が成り立つ現状について、
木村弁護士は
「店の格が高く、雰囲気を壊しづらい」
「その店が気に入って、今後も末永く付き合っていきたい」
等の心理が、客側に作用しているためだろう、と推測する。
ソース:プレジデント(5月11日(月) 14:32配信)



>「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」
とかは実際、σ(▼∀▼ オレもゆわれたことがあります。
特に沖縄で(笑)
在京時はお通し代は請求されたことがないです。
それでσ(▼∀▼ オレも『お通し=店側のサービス』と認識してました

某地元の居酒屋チェーン店に入った時のこと。
席に通された後、メニューを眺めていても、一向に注文を受けに来る気配がない。
呼び鈴もないため、「すいませーん」と店員を呼んでも、多忙なのか、気付かないのか、無視してるのか、
全く気付かない。
お通しを運んできた際に、「注文いいですか?」と言って、
厨房に引き込んでから、更に数分放置され続けたンで、
いい加減頭に来て、店を出ようとすると、
「お通し代払って下さい」
と、今回のテーマに該当することをゆわれた。

お通し代の理屈が成立するのであれば、店側がサービスの一環として行っているおしぼりに関しても、
レシートに「おしぼり代」の名目がないとオカシぃ話になる。

無論、店側としても、「おしぼりはサービス(無料)でも、お通し代は別」と考えてるだろうが、
↑でもあった通り、
契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的或いは黙示的に合致して初めて成り立つ
ものであり、例えば、売り手が買い手に対して「(これを)売ります」と言うのに対して
買い手が「(では、それを)買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。
日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。
(これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を
要式主義という)
参照:wikipedia

メニューに一文もない、店員による口頭説明もない、こちらから意思表示をしたわけでもないのに、
勝手にお通しが出され、挙げ句それが有料である、というのは法的にも成立しない。
まさか、店側は「一歩でも踏み入れたのなら、請求することが出来る」とでも思っているのだろうか?

んで、最後に話を戻して、先の居酒屋チェーンの話。
当然、支払ってません。
客をシカトしといて、「サービスを提供しました」顔してる時点で苛立ってたし、
「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」の決まり文句、
「たかだか数百円だろ(払っていけよ)」的な言い方をされたこともあって、
言い合ってる内にかなりキてましたし。
(当然、その店含め、そのチェーン自体2度と行ってませんが)

『江頭2:50のPPPするぞ』

事故りましたの詳細は、
明日朝所轄署に呼ばれているので、詳細は明日。

取りあえず、元気です。生きてます。

(持病の右膝痛に加え、左膝の擦り傷に膝上筋肉痛もあって、まともに歩けてない)

元々、今現在、母方の祖母の逝去に伴い、喪に服してるンだけど、
お陰で暇ヒマ度が加速。

そんな夜は、これ↓お勧め!
イメージ 1
イメージ 2

江頭2:50のピーピーピーするぞ!

以前の日記で触れてるけど、
江頭2:50は、σ(▼∀▼ オレと誕生日が一緒とゆーことが発覚してから、
何となく勝手に親近感が…(笑)

「1クールのレギュラーよりも、1回の伝説」
をモットーとしていて、このネット番組を発見して、早半年、
番組が更新される度に毎回キチンとみてますわ。

内容的には、皆の想像通りの暴れっぷりなフリートークが7割、
3日に1回は映画を観ているというかなりな映画通でもあるらしく、
「エィガ一刀両断」のコーナーで、その博識振りが見れます。

1度暇な時に見て下さいな(約1時間)
ハマることうけあいですわ!

.

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