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こんにちは、ゲストさん
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え〜、事故りましたのまとめ。 外見上はパッと見治りかけてます。 (手の甲の擦り傷とかはほぼ治りかけ) 左膝の打撲痛はまだ結構痛みは残ってるけど、 一時期の『左膝手術後の清原の左膝』並に腫れてたことから考えると、だいぶマシ。 ・両手挫創 ・両膝挫創 ・左大腿二頭筋挫傷 ・左膝外足部挫傷 ・右外腹斜筋(脇腹)挫傷 計 全治2週間 と診断書には書かれましたが、ダチの医者曰く、 「もっと長引くよ。完全に痛み取れるまで3ヶ月はかかるんじゃね?」 らしい… orz。 ここに書いたこともあって、全国各地の友人知人から 「(;・∀・)ダ、ダイジョウブ・・・?」 とかなり気遣いメールや電話を頂きました。 この場を借りて、(^人^)Danke schon♪とお礼を言わせて貰います。 ちなみに、事故った原チャは友人のバイク屋にて目下修理中、 破損した眼鏡はほぼ永眠決定、元気になったら新しいのを買いに行かねば。 事故捜査に当たっている所轄署担当職員からは、 足を引きずってまで届けた診断書提出時に報告を受けて以降、特に何の連絡もナシ。 (「後日、現場検証をお願いするので、連絡致します。」はどーなってる? 事故証明書は出して貰えるの?) まぁ、こっちが怪我しているので、十分轢き逃げに該当する事故なのですが、 逃走中の犯人は捕まる気配も、警察の捕まえる意気込みもナシ。 ほぼσ(▼∀▼ オレの自爆とゆーことで決着をつけよーとしているくさい。 こっちは(ダチの医者の指示通り)1食/日を守ってるっつーのに。
(曰く、万が一内臓系が痛んでた場合、食事するだけでもダメージを与えるとか? +人生の半分を付き合ってる右膝の持病に加え、今回の事故で負った左膝の痛みもあって、 膝に負担をかけない様に体重を落とせ、的なニュアンスも含むとのこと) 朝・昼を抜いて、晩飯のみ。間食も一切無し。 大食いのσ(▼∀▼ オレとしては、かなりな難行ですが、間もなくその期間も終わるので、 スゲーがっつり食いたい欲が悶々と(笑) |
「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら?居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、 挨拶代わりに出す店は多い。 これは「お通し」や「突き出し」等と呼ばれる料理である。 今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、 明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。 これは、居酒屋であれば、店側の「飲食物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、 客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。 そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、 場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わなければならない法律上の根拠はあるだろうか。 例えば、客が箸をつけた時点で、店側が「黙示的に契約が成立した」と考え、 客がそれを知らなければ、客は、会計時に想定以上の代金を請求される不意打ちを食らう。 それでも「当店の決まりですし、現に箸をつけたじゃないですか」等と、 店側が押し通すことはできるのだろうか。 木村 晋介弁護士(東京弁護士会)は、 「まず、居酒屋でお通しを有償で提供することが、 社会的にみて、商慣習として成立しているかどうかが問題となる」 と指摘する。 商法第一条は 「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、 民法(中略)の定めるところによる」と定める。 裏を返せば、商慣習は民法よりも優先されるという意味だが、居酒屋の「お通しシステム」は、 商慣習といえるほど世間で浸透しているのだろうか。 確かに、お通しや突き出しは、和食を提供する居酒屋で多くみられ、 日本の食文化の一環だとみる向きもあろう。 調理中にお客様をお待たせしている間の、粋な心づくしとも評価しうる。 その一方で、「お通しカット」と言われれば客に出さない、その分の代金も取らないという、 法律の面でいえば合理的な居酒屋もある。 また、お通しが無料で、あるいは酒類のつまみとして出される場合も少なくない。 このように、お通しをめぐっては多様な取り扱いが混在している以上、 「ひとつの商慣習として成立していない」と、木村弁護士は判断する。 従って、居酒屋の客席に座った時点で出されたお通しは、 店側による無償のサービスだと受け取られても仕方がない現状にあるという。 有料であることが商慣習となっていない以上、お通しの代金を支払う義務は発生しない。 ちなみに、 「お通しが有料で、しかも断れないという基本情報を知らずに入店した客が悪い」 という主張も正しくない。 客の側に、その居酒屋のお通しについての会計がどうなっているか、 予め調べる義務は課されていないからだ。 木村弁護士は 「昨今の『消費者重視』の流れからいえば、お通しが有料なのかどうか、断れるのかどうかを、 お品書きの目につきやすい場所にハッキリと表示する義務、 そうでなくても、店員が口頭で告げる義務がある」 と話す。 もちろん、そういった表示義務すら果たしていない居酒屋も多い。 それでも客からクレームが付かずに商売が成り立つ現状について、 木村弁護士は 「店の格が高く、雰囲気を壊しづらい」 「その店が気に入って、今後も末永く付き合っていきたい」 等の心理が、客側に作用しているためだろう、と推測する。ソース:プレジデント(5月11日(月) 14:32配信) >「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」 とかは実際、σ(▼∀▼ オレもゆわれたことがあります。 特に沖縄で(笑) 在京時はお通し代は請求されたことがないです。 それでσ(▼∀▼ オレも『お通し=店側のサービス』と認識してました 某地元の居酒屋チェーン店に入った時のこと。 席に通された後、メニューを眺めていても、一向に注文を受けに来る気配がない。 呼び鈴もないため、「すいませーん」と店員を呼んでも、多忙なのか、気付かないのか、無視してるのか、 全く気付かない。 お通しを運んできた際に、「注文いいですか?」と言って、 厨房に引き込んでから、更に数分放置され続けたンで、 いい加減頭に来て、店を出ようとすると、 「お通し代払って下さい」 と、今回のテーマに該当することをゆわれた。 お通し代の理屈が成立するのであれば、店側がサービスの一環として行っているおしぼりに関しても、 レシートに「おしぼり代」の名目がないとオカシぃ話になる。 無論、店側としても、「おしぼりはサービス(無料)でも、お通し代は別」と考えてるだろうが、 ↑でもあった通り、 契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的或いは黙示的に合致して初めて成り立つものであり、例えば、売り手が買い手に対して「(これを)売ります」と言うのに対して 買い手が「(では、それを)買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。 日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。 (これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を 要式主義という) 参照:wikipedia メニューに一文もない、店員による口頭説明もない、こちらから意思表示をしたわけでもないのに、 勝手にお通しが出され、挙げ句それが有料である、というのは法的にも成立しない。 まさか、店側は「一歩でも踏み入れたのなら、請求することが出来る」とでも思っているのだろうか? んで、最後に話を戻して、先の居酒屋チェーンの話。 当然、支払ってません。 客をシカトしといて、「サービスを提供しました」顔してる時点で苛立ってたし、 「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」の決まり文句、 「たかだか数百円だろ(払っていけよ)」的な言い方をされたこともあって、 言い合ってる内にかなりキてましたし。 (当然、その店含め、そのチェーン自体2度と行ってませんが) |
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元々、今現在、母方の祖母の逝去に伴い、喪に服してるンだけど、 お陰で暇ヒマ度が加速。 「1クールのレギュラーよりも、1回の伝説」 をモットーとしていて、このネット番組を発見して、早半年、 番組が更新される度に毎回キチンとみてますわ。 内容的には、皆の想像通りの暴れっぷりなフリートークが7割、 3日に1回は映画を観ているというかなりな映画通でもあるらしく、 「エィガ一刀両断」のコーナーで、その博識振りが見れます。 1度暇な時に見て下さいな(約1時間)
ハマることうけあいですわ! |
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