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『成功は他人のお陰、失敗は自分のせい』(氷室 京介)

教育

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結構真面目に語ってるつもりです。
独断と偏見的要素を含む(!?)
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保育士採用試験 全盲女性を門前払い 大阪市

大阪市の昨年度の保育士採用試験で、受験資格を満たしている全盲の女性が
点字での受験を認められず、門前払いされていたことが、関係者への取材で7日分かった。
同市こども青少年局は「特別の配慮はできない」と説明するが、識者から疑問の声が上がっている。
女性は国家資格の保育士資格を持ち、私立保育園で8年にわたる実務経験もある。
女性は
「今秋の試験に挑戦したい。障害を理由に、受験さえ認められないのは納得できない」
と訴えている。

大阪市在住の小山田(おやまだ) みきさん(31)。
未熟児網膜症のため全盲になった。
幼稚園での楽しい思い出が心に残り、保育士を目指して、京都市の華頂短大幼児教育学科に進学。
01年、保育士資格を取得した。
小山田さん以外に、全盲の保育士は「聞いたことがない」(厚生労働省)という。
同年9月から、大阪市天王寺区の私立 四天王寺夕陽丘保育園に勤務しているが、
契約職員のため、公営保育所を目指すことにした。

大阪市の昨年度の保育士採用試験(短大卒程度)の受験資格は、
74〜89年生まれの保育士資格を持つ(見込みを含む)者。
条件を満たしている小山田さんは昨年9月、市に点字受験について問い合わせたところ、
「視覚障害者が働く職場は確保されていない」等と受験を断られたという。

市長宛に点字受験を求める嘆願書も提出したが認められず、
同市は
「視覚障害のある保育士が保育業務に従事するにあたって、どんな課題があるか整理していく」
(こども青少年局)と回答した。

小山田さんは1年待って今年6月、今秋の受験について同市に尋ねたが、
同局は「試験は競争なので、働く条件が同じなのが前提。
一部の人を特別扱いできず、点字受験の導入は考えていない」と回答し、
受験すらできない状態は変わっていない。

◇仕草やにおいで園児判別
小山田さんが勤める大阪市天王寺区の四天王寺夕陽丘保育園。
「見て、見て。新しい本持ってきたよ。お話、始まるよ」。
小山田さんがよく通る声で呼び掛けると、園児たちが集まってきた。
エプロン姿の小山田さんが、点字の透明シールを張った絵本を右手の指先で
なぞりながら朗読を始めると、園児たちは食い入るように聴き入った。

同保育園に勤めて8年目。複数担任制で同僚5人と役割分担し、30人の2歳児の心と体を育てる毎日だ。
小山田さんは見えない分、会話を多くするように心掛けている。
砂場の近くでお漏らしをした男児もいたが、
小山田さんがトイレまで連れて行き、シャワーでお尻を洗って着替えを手伝った。

動き回り、予期せぬ行動もする幼児。
小山田さんは、子どもの声や手、髪形はもちろん、しがみついてくる仕草や
服に着いているにおいなどで一人一人を判別している。

同僚の保育士、森山 佳代さん(41)は
「園児の着替えでも服の着心地が悪くないかなど、一つ一つの動作が丁寧です」と話す。
保護者からの不安の声も特にないという。
小山田さんは「(大阪市は)私の実際の仕事ぶりを見ることもなく、
全盲者は何もできないという机上の空論で判断されているように感じる」
と話している。
毎日新聞(7月7日15時1分配信)



大阪市営保育所がどのような形態で保育が実施されているのかが書かれてないので、
文面でだけの判断・推理を前提として書いていく。

個人的に、教育現場の中で特に高い安全性と配慮が求めれる、と考える保育施設。
文中にもあるが、動き回り、予期せぬ行動もする幼児を相手にするため、
見えないことのハンデは、聞こえないことのハンデ以上に大きいのではないだろうか?
現在働いている私立保育園では、複数担任制で該当の女性を含め6人で30人の幼児を世話しているが、
市営保育所でも同等ないしこれに近い環境が確保されているか(出来るか)は疑問。
もしかすると、4人で30人の幼児を見ているかもしれないし、それ以下の場合も考えると、
いくら複数担任制とはいえ、該当女性をフォローする同僚の負担が大きくなることはありうる。
同僚の負担増に加え、子どもの安全確保が困難になることも考えられる。
子ども側の行動を注視出来ないし、昨今の外部からの侵入者に対する警戒も困難を極めるだろうから、
「安全性の確保」に疑問が残る為、大阪市側が受験を拒否したのだろう、と推理出来る。
でも、本人・同僚含め、その様な環境の中、8年もの実務経験を積んできているのだから、
σ(▼∀▼ オレが考える以上に、実際はその負担は少ないのであろう。

一報で、大阪市こども青少年局側の対応のまずさも目立つ。
昨年9月の時点で、
「視覚障害のある保育士が保育業務に従事するにあたって、どんな課題があるか整理していく」
と回答しているのに、今年再度問い合わせた時点で、
「試験は競争なので、働く条件が同じなのが前提。
一部の人を特別扱いできず、点字受験の導入は考えていない」
と受験拒否の理由が前年度の回答を先送りにし、
全盲者が保育業務に従事する際の課題を答えておらず、
あくまで「特別扱い出来ない」との理由しか示されていない。
例えば、
「市営保育所は1人の保育士で10人の幼児を世話する単独担任制を採用しており、
その様な労働形態の中では、全盲者が業務に携わるのに、幼児の安全性の確保等に疑問が持てる」
ので、受験を認めません、ならまだ当該者も拒否られた理由を理解出来るだろう。
が、「点字受験等、特別扱いしかねる」だけなら、
自分たちの負担(点字受験用の問題・答案作成)になるだけだから、拒否りました
と受け取られても仕方がない。

σ(▼∀▼ オレ自身、これまで全盲者に会ったことも交流したこともないので、
彼らの苦労は想像も出来ない。
仮にこれが中学校や高校なら、同僚側だけでなく、生徒側の理解も得られて、
業務に従事する負担は軽減されるだろうが、幼児相手にそれを求めるのは、正直酷な話。
σ(▼∀▼ オレの様な判断で、受験を拒否したのであれば、その理由を明確に示せばよいし、
8年もの実務経験を積んできた私立保育所側へ調査して、実情を聴取して判断しても良かった。

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<携帯電話>小中学生に持たせないで…石川県が全国初の条例

石川県議会は29日、小中学生に携帯電話を持たせないよう
保護者が努める規定を全国で初めて盛り込んだ
「いしかわ子ども総合条例」改正案を38対7の賛成多数で可決した。施行は来年1月。

最大会派の自民や公明など議員28人が共同提案した。
青少年の健全育成などを定めた同条例に「携帯電話の利用制限」との条項を新設。
「保護者は、特に小中学校に在学する者には、防災・防犯その他特別な場合を除き、
携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする」と加えた。

財産権や表現の自由に抵触するとの指摘があったものの、
討論の中で提案会派の議員は
「訓示、目標であり、『憲法違反』は的外れ。世論を喚起したい」と主張した。
一方、反対会派の議員は
「『大きなお世話』との意見が大半。各家庭が選択すべきことだ」と意見を述べた。

子供の携帯電話を巡っては、文部科学省が今年1月、
全国の都道府県教育委員会に対して、小中学校への持ち込みを原則禁止すべきだとの
指針を通知している。
ただし、緊急連絡手段としての持ち込みを保護者が校長に申請した場合は、
登校後に学校が預かるなどすれば認められるとした。

高校についても、授業中の使用禁止などを求めている。
参照:毎日新聞(6月29日19時27分)



正直、こんなくだらないことを議論して、条例化する位なら、
他にも優先的に議論しなければならないことは山程あるでしょうに…。

これだけ携帯電話が普及し、中学生はおろか小学生まで携帯を持つ時代なのにもかかわらず、
「臭い物には蓋」的発想とゆーのも、時代錯誤な話。

確かに携帯電話を発明した人が、まさか出会い系に使われるなんて想像すら出来なかっただろうが、
だからといって、禁止してしまえばいいと考えること自体オカシぃ。

学校で使わせたくないのであれば、物理的に学校内を圏外にしてしまう装置をつけること(強制措置)や
携帯所持を禁止するのではなく、小中学生にはシンプルフォンしか売ってはいけない(販売制限)、
又はインターネット機能の契約自体を15歳未満の所持者には認めない(携帯業界側の自主規制)なりを
促す方法等や、徹底した携帯電話の使い方を教育するやり方等、手段は他にもあるはず。

・親の関知しない使い方で犯罪に巻き込まれる
・裏サイト等のイジメの温床になる(なっている)
のも、昔と形が変わっただけで、携帯電話ありきの話ではないはずだ。

持たせない・使わせないことで正しい使い方を教えなくても良いワケでもあるまいし…。

石川県議会議員のこの条例に賛成なされた38名の皆様、
メディアリテラシーってご存じですか?
メディアリテラシー(Media Literacy)とは…

 情報が流通する媒体(メディア)を使いこなす能力。
メディアの特性や利用方法を理解し、適切な手段で自分の考えを他者に伝達し、
或いはメディアを流れる情報を取捨選択して活用する能力のこと。
 従来は、電話や手紙などのパーソナル(コミュニケーション)メディア、
新聞やテレビ・ラジオをはじめとするマスメディアといった
伝統的なメディアの利用方法を知っていれば事足りた。
 しかし、現在では、急激な技術の進歩によりインターネットや携帯電話等の
新しい形態のメディアが台頭しており、こうした新しいメディアの利用にまつわる
トラブルや混乱も頻発するようになっている。
 このため、各メディアの本質を理解し、適切に利用する能力である
メディアリテラシーの重要性は日に日に高まっている。
参照:IT用語辞典e-words

ここまで情報化社会が発達した現在、
これこそ教育現場で教えなきゃいけないことの1つだと思うのですが。
それともお隣の共産主義国みたく、都合の悪い情報にフィルターをかけて情報を制限しますか?

「指導カルテ」違法 西原町個人情報保護審査会

県教育委員会が指導して県内公立小中学校が児童生徒全員を対象に友人関係等の
個人情報を記入・作成している「子ども理解のための指導・支援カルテ」について、
西原町情報公開及び個人情報保護審査会(嘉陽 正幸会長)は19日、
保護者から申し立てのあった「指導カルテ」自体の全面削除を認める県内初の判断を下した。

審査会は「指導カルテ」に法的根拠がない上、町個人情報保護条例に定められた手続きを踏まず、
個人情報を収集していると認めた。
県内全ての学校が作成している「指導カルテ」の違法性が指摘されたことで、
県教委が見直しを迫られるのは必至だ。

昨年5月に「指導カルテ」の開示を受けた西原町内の保護者が
「法的根拠がない」などとして、同9月に全面削除を求めていた。
19日、町役場で嘉陽会長から新垣 洋子同町教育委員長に答申が手渡された。
県教委によると「指導・支援カルテ」は2003年から開始。
友人関係、家庭状況、身体の特徴、性格、趣味等を記入する。

審査会は「指導カルテ」作成に当たり、同町個人情報保護条例で定められた町長への届け出がなく、
条例が求める
(1)保護に必要な措置
(2)目的達成に必要かつ最小限の範囲
(3)本人から直接収集の原則と例外の妥当性
(4)目的外利用と外部提供の妥当性
がいずれも町教委で検討されていないと指摘した。

答申は「指導カルテ」作成が本人・保護者への説明・同意もなく、
学校側の判断で一方的に記載されたことも認めた。
申立人が主張した記載内容が事実と異なるとする点も
「確認する術(すべ)がないまま記載・保管が継続すると
本人・保護者の学校への不信感が高まると憂慮される」
と問題点を挙げた。

県教委は「指導カルテ」作成に当たり、保護者への説明をせず、
教育事務所を通じて各市町村教委に作成を依頼していた。
他の市町村でも同様の違法性を指摘される可能性がある。

西原町教委は答申で指摘された「指導カルテ」を削除する方針。
町内全児童生徒の削除は今後検討するという。




個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)第3条(基本理念)に、
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、
その適正な取扱いが図られなければならない。
第17条、18条(適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等)に、
・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
更に、第23条(第三者提供の制限)では、
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
とある。

指導カルテという名(お題目)を借りた、沖縄県教育委員会の今回の暴挙は、
情報化社会という現在の流れから完全に反するものである上、
今回のことが明るみに出たことで、教育不振をますます助長してしまうものではないだろうか?

今回の西原町教育委員会の判断は、あくまで「町個人情報保護条例に反する」としているが、
個人情報を収集する際、使用目的を明確にし、それに該当しない目的での使用は出来ない旨、
個人情報保護法では規定されている。(第15条・16条「利用目的の特定、利用目的による制限」)
↑で挙げた以外にも、法律違反に該当すると言っても差し支えなかろう。

指導上、どうしても必要なデータ、というのであれば、
身体の特徴、性格、趣味までの項目はまだ理解出来る範囲であるが、
友人関係や家庭状況と言うのは、完全に目的から逸している。
それを担任教師による作成、指導の際のデータ目的で使用するのならともかく、
今はチームティーチング(Team Teaching=1:多数の指導ではなく、多数:多数の指導)が推奨され、
現実的に教師1人による指導スタイルでは困難なため、複数の教師の協力による指導である。
ということは、このデータも複数の教師によって使用されている、ことは当然であろう。

↓に書くが、琉球新報の解説にも、その危険性が書かれている。
学校の主観訂正困難 市町村教委、形骸化浮き彫り
<解説>
「指導・支援カルテ」の記述内容は学校側の主観に偏る。
一度カルテが作られれば、記述内容の訂正は保護者が証明しなければならず、
訂正できなければ、学校の主観による子どもへのレッテルははがせない。
子どもは卒業まで監視対象となり、誤った情報により色眼鏡で見られる。

「カルテ」は条例違反だけでなく、こうした問題点が山積する。
「カルテ」の名称を変えたり、条例に基づいた手続きを踏んでも、
学校側の一方的な視点で子どもの個人情報を収集するのは子どもにとって不利益でしかない。
一方で教育委員会の形骸(けいがい)化も浮き彫りになった。
西原町内の学校は県教育庁中頭教育事務所からの依頼で「カルテ」作成を開始した。
町教委は児童生徒の個人情報を取り扱うに当たり、全く関与していない。
県教委が直接管理する権限のない市町村立学校に業務を命令する教育行政の在り方も問われる。

識者からは本当に支援が必要な例では、事実に基づく情報の蓄積が重要との指摘もある。
その際は本人、保護者同意や第三者のチェックなどルール確立が前提となる。
カルテにとどまらず教育行政の基本は『子どものため』の施策だ。
レッテル張りや偏見を招く恐れのある個人情報収集より、
子ども、保護者との対話こそ教育現場に求められる。
「学校(教師)の主観によって作成された記述内容」によって、
1度目を付けられた子どもがその評価を覆すのは、大人のそれと比較しても並大抵のことではない。
子どもの1年は、大人のそれと異なり、十分成長が見込まれ、
毎年少しずつ違った側面を見せてくる。
ただでさえ隠蔽体質の強い教育現場が、子どもにとって有益なものであるならまだしも、
不利益を被る形で作成されていた、としたら、その存在自体を決して認めないだろう。

子どもにとっての学校は、成長過程に於いて大多数の時間を過ごす場所であり、
学校側から色眼鏡をつけられようものなら、その被害は甚大である。

それにしても、沖縄県教育委員会はこうも毎年問題を起こしている。
頭(教育委員長)をすげ替えたとこで、その体たらく振りは一向に変わっていない感が強い。
「子どものための教育」を真に実践出来る日はくるのだろうか。

「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら?

 居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、
挨拶代わりに出す店は多い。
これは「お通し」や「突き出し」等と呼ばれる料理である。
今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。

 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、
明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。
これは、居酒屋であれば、店側の「飲食物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、
客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。
そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、
場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。

 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わなければならない法律上の根拠はあるだろうか。
例えば、客が箸をつけた時点で、店側が「黙示的に契約が成立した」と考え、
客がそれを知らなければ、客は、会計時に想定以上の代金を請求される不意打ちを食らう。
それでも「当店の決まりですし、現に箸をつけたじゃないですか」等と、
店側が押し通すことはできるのだろうか。

 木村 晋介弁護士(東京弁護士会)は、
「まず、居酒屋でお通しを有償で提供することが、
社会的にみて、商慣習として成立しているかどうかが問題となる」
と指摘する。

商法第一条は
「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、
民法(中略)の定めるところによる」と定める。
裏を返せば、商慣習は民法よりも優先されるという意味だが、居酒屋の「お通しシステム」は、
商慣習といえるほど世間で浸透しているのだろうか。
確かに、お通しや突き出しは、和食を提供する居酒屋で多くみられ、
日本の食文化の一環だとみる向きもあろう。
調理中にお客様をお待たせしている間の、粋な心づくしとも評価しうる。

その一方で、「お通しカット」と言われれば客に出さない、その分の代金も取らないという、
法律の面でいえば合理的な居酒屋もある。
また、お通しが無料で、あるいは酒類のつまみとして出される場合も少なくない。

このように、お通しをめぐっては多様な取り扱いが混在している以上、
「ひとつの商慣習として成立していない」と、木村弁護士は判断する。
従って、居酒屋の客席に座った時点で出されたお通しは、
店側による無償のサービスだと受け取られても仕方がない現状にあるという。
有料であることが商慣習となっていない以上、お通しの代金を支払う義務は発生しない。

ちなみに、
「お通しが有料で、しかも断れないという基本情報を知らずに入店した客が悪い」
という主張も正しくない。
客の側に、その居酒屋のお通しについての会計がどうなっているか、
予め調べる義務は課されていないからだ。
木村弁護士は
「昨今の『消費者重視』の流れからいえば、お通しが有料なのかどうか、断れるのかどうかを、
お品書きの目につきやすい場所にハッキリと表示する義務、
そうでなくても、店員が口頭で告げる義務がある」
と話す。
もちろん、そういった表示義務すら果たしていない居酒屋も多い。
それでも客からクレームが付かずに商売が成り立つ現状について、
木村弁護士は
「店の格が高く、雰囲気を壊しづらい」
「その店が気に入って、今後も末永く付き合っていきたい」
等の心理が、客側に作用しているためだろう、と推測する。
ソース:プレジデント(5月11日(月) 14:32配信)



>「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」
とかは実際、σ(▼∀▼ オレもゆわれたことがあります。
特に沖縄で(笑)
在京時はお通し代は請求されたことがないです。
それでσ(▼∀▼ オレも『お通し=店側のサービス』と認識してました

某地元の居酒屋チェーン店に入った時のこと。
席に通された後、メニューを眺めていても、一向に注文を受けに来る気配がない。
呼び鈴もないため、「すいませーん」と店員を呼んでも、多忙なのか、気付かないのか、無視してるのか、
全く気付かない。
お通しを運んできた際に、「注文いいですか?」と言って、
厨房に引き込んでから、更に数分放置され続けたンで、
いい加減頭に来て、店を出ようとすると、
「お通し代払って下さい」
と、今回のテーマに該当することをゆわれた。

お通し代の理屈が成立するのであれば、店側がサービスの一環として行っているおしぼりに関しても、
レシートに「おしぼり代」の名目がないとオカシぃ話になる。

無論、店側としても、「おしぼりはサービス(無料)でも、お通し代は別」と考えてるだろうが、
↑でもあった通り、
契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的或いは黙示的に合致して初めて成り立つ
ものであり、例えば、売り手が買い手に対して「(これを)売ります」と言うのに対して
買い手が「(では、それを)買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。
日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。
(これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を
要式主義という)
参照:wikipedia

メニューに一文もない、店員による口頭説明もない、こちらから意思表示をしたわけでもないのに、
勝手にお通しが出され、挙げ句それが有料である、というのは法的にも成立しない。
まさか、店側は「一歩でも踏み入れたのなら、請求することが出来る」とでも思っているのだろうか?

んで、最後に話を戻して、先の居酒屋チェーンの話。
当然、支払ってません。
客をシカトしといて、「サービスを提供しました」顔してる時点で苛立ってたし、
「当店の決まりですし〜」や「慣例上、どの店でも行っていることですから」の決まり文句、
「たかだか数百円だろ(払っていけよ)」的な言い方をされたこともあって、
言い合ってる内にかなりキてましたし。
(当然、その店含め、そのチェーン自体2度と行ってませんが)

鳥取の小学校は「学級委員長」なし 「なれない子供が傷つくから」?

鳥取県の公立小学校には「学級委員長」がいない。
リーダーを決めれば差別につながる、との抗議を人権団体などから受け自粛した結果なのだそうだ。
しかし、2009年春から鳥取市で1校だけ20年ぶりに「学級委員長」が復活する。
市の教育委員会が2、3年前から子供達の社会性、自主性を育てるために復活を呼び掛けてきた
成果らしいが、後に続く学校が現れるかはわからないという。

○徒競走もコースを変え、同時にゴールする
鳥取県の公立小学校が「学級委員長」を無くしたのは、人権団体等から
「委員長になれなかった子供が傷つく」「自分にはできないと劣等感が生まれる」
などの抗議があり、自粛が全県に広がったためだという。
図書委員、保健委員といった担当者はいるが、これらの委員は全て横並びの関係にしている。
また、「差別」の観点から、運動会の徒競走でも全員が同時にゴールできるように、
走るのが遅い子供に対しては、コースをショートカット(近道)したり、
スタートラインを他の生徒より前にしたりする学校もあるのだそうだ。

そうした中、鳥取市では2009年春から1校だけだが「学級委員長」を復活させる。
鳥取市教育委員会はJ-CASTニュースの取材に対し、
「横並びで生徒は『誰かがしてくれるだろう』と考え社会性、自主性が育たない。
2、3年前から市内の小学校に委員長の復活を呼び掛けてきた」
と打ち明ける。人権団体とも交渉し「苦情は受け付けない」と突っぱねたのだそうだ。
その学校は「鳥取市立湖南学園」。
08年に小中一貫校の指定を受け09年春から本格的な一貫教育が始まる。
同校の金田吉治郎校長はJ-CASTニュースに対し、子供の保護者などから自分の意見を
大勢の前でも堂々と表明できるような子供を育てて欲しい、という要望が多くあり、
09年春の一貫校としての新制度策定がいい機会だったと明かした。

○愛媛県は半数の小学校に「委員長」がいない
そのうえで、
「指導要領を見ても、子供の自主、自立という言葉が盛んに使われている。
さらに、みんなをまとめて行くような人材、リーダーを育てていかなければならないとも考えている」
と復活する理由を語った。
ただし、市の教育委員会によれば、「湖南学園」に続き市内で復活させる小学校が出るのかどうかは
分からず、県内の地方の小学校ほど復活は難しいのではないか、と話している。
小学校の「学級委員長」を「人権」の視点から無くす自治体は大阪以南に多い。
愛媛県が04年に調査したところ、同県の約半数の小学校が「学級委員長」を置いていなかったそうだ。
同県の教育委員会はJ-CASTニュースに対し、
「様々な子供に活躍の場を与えることを目的に、リーダーの固定を避けているのだろう。
必ず学級委員長を置かなければならないという規定はないため、それぞれの学校の判断に任せている」
と話している。
ソース:Jキャストニュース(2009年02月12日19時17分)



>リーダーを決めれば差別につながる
'''>「委員長になれなかった子供が傷つく」
'''>「自分にはできないと劣等感が生まれる」
以前書いた『「競争=悪」教育がニート助長』よりも酷くなってる…

確かに、文中にある様に、必ず学級委員長を置かなければならないという規定はない。
が、1人が2人、2人が4人、4人が…と徐々に集団を形成していくうちに、
その集団をまとめる人物が自然発生的に出てくるものだし、
1人1人の行動を「個性」と見なして、好き勝手な行動を許せば、そこに集団・社会性は成立しない。
「リーダーを決めれば差別につながる」の発想こそ、学級崩壊や学校崩壊を生み出した思想ではないのか?

もし、
>様々な子供に活躍の場を与えることを目的に、リーダーの固定を避けている
ことに成功していたとしても、それは短期的なものであり、
時間が経つに従って、リーダーの素質を持ったものがまとめていく様になってるだろう。
昔いたガキ大将的な存在のように、遊びの中においても、集団・社会性があるためだ。
それを差別の名の下に、存在を否定してしまって良いのだろうか?

このような抗議をした人権団体は、真に「差別」と「区別」の違いがわかっているのだろうか?
彼らの行動の結果、
>運動会の徒競走でも全員が同時にゴールできるように、
>走るのが遅い子供に対しては、コースをショートカット(近道)したり、
>スタートラインを他の生徒より前にしたりする学校もある
=目標を達成(ゴール)する為には、ズル(コースをショートカット)しても良い
との間違った認識を植え付けているのは、教育の場においてなされることだろうか?

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