憲法の第二章 戦争の放棄 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。 三大原則の1つである平和主義「戦争の放棄」を規定している章である。 20世紀末から北朝鮮の核武装や中国の軍事的台頭、ロシアの強権化など周辺事情の緊迫化を受け、自衛隊を増強しようとする動きの一環として核武装とともに徴兵制の議論が再び盛んになっている。 2004年度の日本防衛白書では初めて中国の軍事力に対する警戒感を明記し、また米国の安全保障に関する議論でも、日本の対中警戒感に同調する動きが見られ、2005年、ブッシュ大統領の外交に大きな影響を持つライス補佐官が中国に対する警戒感をにじませる発言をし、日米安全保障条約の本質は対中軍事同盟・トルコ以東地域への軍事的存在感維持の為の物へと変化して来ている。 2005年11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、 この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。と言うことは日本は戦争ができるようになった。 安全保障(national security)とは、ある集団・主体にとっての生存や独立、財産などかけがえのない何らかの価値を、何らかの脅威が及ばぬように何らかの手段によって防衛することを主に指すが、その概念は非常に多様である。 根本的には核兵器や軍隊などの軍事的な脅威に対するものであったが、冷戦後は大量破壊兵器拡散、国連平和維持活動、また発展的には経済、エネルギー資源なども含めるものへと研究領域が拡大し、一部で環境問題や人権を包括する主張もある。現代における主要な安全保障は軍事力理論の要素に基づきながらも、外交や経済、環境などを広範なものを含めるものである。 その研究対象の例を挙げると、軍事戦略、安全保障体制、文化政策(ソフトパワー)、広報政策(プロパガンダ)、地域政策、経済政策・金融政策、人的国際交流、地政学(ジオポリティクス)、国際関係論、エネルギー安全保障、宇宙政策、RMA(軍事における革命)、軍縮、小火器に関する安全保障(DDRなど)、大量破壊兵器、地雷、環境、人口問題、水資源、貧困問題、食糧問題などがある。Wikipedia防衛庁が防衛省へ。庁が2007年1月9日に省に移行した。 自衛隊を増強へ。 被爆国が核武装へ。 軍事強国へ。 そのうち「赤紙」が我が子孫の手元に届く!? きゃあ、恐ろしい。 comment: 「戦争の放棄」を「安全保障」としているのもただの草案です。 正式になるには7割の日本国民が賛成しないとできません。 それがなぜ有権者の年齢を18才に下げるとしている自民党であります。 なぜなら、18才の人はもう戦争体験した曾祖父に聞かせる機会がないのでしょう。右翼に影響や洗脳されやすいので。 2009/2/7(土) 午後 2:17 [ 18 ] NPT(核不拡散条約)とは
核兵器の拡散防止を目的として1968年に56ヶ国の間で署名され、1970年に発効した条約。日本は1970年に署名。主な内容は、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5ヶ国以外が核兵器を開発・保有すること、また他国に核兵器開発技術を教えることを禁止するというもの。(All About「よくわかる政治」ガイド記事「NPTの主な枠組み (2003年1月16日)) 2009/3/1(日) 午後 8:51 [ かく ] |

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