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表紙がなかないいですね。
鹿鳴館時代の頃。
明治天皇は、立憲政治実現の第一歩としまして、明治九年(一八七六年)今から百三十四年前の九月七日に、当時の元老院議長の有栖川宮に対して「国憲」の編纂を命じられた。即ち憲法起草を命じられた。この日明治天皇は「朕ここに我が建国の体に基づき広く海外各国の成法を斟酌し以て国憲を定めんとす、爾等それ宜しく之が草案を起草し以て聞かせよ、朕将に撰ばんとす」とおっしっています。
明治天皇はこのお言葉どおり、ご自分で憲法審議会に臨まれ憲法を制定されています。まさに欽定憲法でありました。
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