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駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車

※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。
 

大阪府警駐車違反重点地域 南 警察署


駐車違反取締り重点地域 中央区

◎ 最重点路線 (区間)
国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点)  

◎ 重点路線 (区間)
恵美須南森町線(堺筋/南船場一丁目15番〜日本橋3交差点)
国道308号(長堀通り)(末吉橋西交差点〜西区との境界)
天神橋天王寺線(松屋町筋/安堂寺町二丁目7番〜下寺町交差点)
大阪和泉泉南線(谷町筋/谷町6丁目北〜谷町9丁目交差点)
大阪枚岡奈良線(千日前通り)(浪速区境界〜下寺町交差点ま)
大阪市道(難波西口交差点〜難波千日前15番までの間)

◎ 自動二輪・原付重点路線 (区間)
大阪枚岡奈良線(千日前通り)(難波交差点〜千日前交差点)
国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点)
   
◎ 重点地域   
東心斎橋一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目
道頓堀二丁目、島之内一・二丁目
南船場一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
西心斎橋一丁目・二丁目
 
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韓国料理屋の前にはゴミが多い
 
大阪334な   白
 
 
 
 
 
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車検拒否
 車検を受けようとする方が、放置違反金を滞納して督促を受けたときは、車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。なお、交通反則切符の納付書・領収証書では、自動車検査証の返付を受けることができません。
 この車検拒否については、「車検拒否制度について」により詳しくお知らせしています。
車検拒否制度とは
 車両の使用者が、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合は、滞納状態が解消されない限り 車検証(継続検査又は構造変更検査)の返付(交付)を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。


車両の使用制限
 確認標章を取り付けられた車両の使用者に放置違反金の納付命令がされた場合で、その使用者が確認標章を取り付けられた日前6ヶ月以内に受けた納付命令の回数が表1の回数となったときは、表2に掲げる期間の範囲で、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨の使用制限命令を受けることとなります。

表1
前歴の回数(※1)納付命令の回数
なし3回
1回2回
2回以上1回

表2
車両の種類期間
大型自動車、中型自動車(※2)、大型特殊自動車又は重被牽引車3月
普通自動車2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車1月

※1前歴の回数とは、放置違反金納付命令に係る標章が取り付けられた日を起算日とする過去1年以内に放置違反に係る使用制限命令を受けた回数をいいます。
※2中型自動車については、平成19年6月2日から施行されました。


滞納処分
 放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限を経過してもこれを納付しないときは、督促状を送付します。
 督促を受けた者が、その納付の期限までに放置違反金を納付しないときは、財産を差押えるなど強制的に放置違反金及び延滞金を徴収(滞納処分)することとなります。


放置違反金の納付
 放置違反金の納付ができる金融機関は、納付書に記載の金融機関です。全国のゆうちょ銀行でも納付できます。
 また、平成20年9月1日から、愛知県内に所在する金融機関が県外に店舗を有する場合は、それらの県外店舗でも納付できるようになりました。
 利用できる金融機関の最新の情報は、次のホームページでご覧いただけます。
   http://www.pref.aichi.jp/suito/
 放置違反金に関する納付書はPay-easy(ペイジー)に対応していますので、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM(現金自動預払機)又は、インターネットバンキングを利用して納付できますが、領収印を受けることはできません。領収書が必要な方(車検拒否制度の対象となる場合)は、金融機関の窓口を利用してください。
 放置違反金納付命令書によって指定された納期限までに納付されないときは、放置違反金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合により計算した金額に相当する延滞金を納付していただくことがあります。
違法駐車の取締りが変わりました。→ 悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車違反も取締ります。
 
 
 
 
 
 
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大阪330つ   黒トヨタ
 
 
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韓国料理屋ばかりではありません
 
 
 
 
 
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 なにわ330み36−99 生玉饂飩
 
 
覚せい剤110番
06-6943-7957(苦しみに 泣く粉)”24時間対応”
警察本部(薬物対策課)に、24時間体制で開設しています。
○家族が覚醒剤を乱用しているので、何とかしたい
○最近、子供の様子がおかしい
○知人が最近おかしな言動をするようになった
○娘がダイエットと言って、何か薬を使用している
○子供が夜寝ずに、遊び回っている
○家族が注射器を持ち歩いている
○家族の腕に注射の痕がたくさんあるが、どうしたらよいのか判らない
○覚せい剤等を乱用するとどうなるのか
等のご相談・ご質問があれば、気軽にご利用下さい。

また、覚醒剤等の薬物について、
○密売場所、密売人等に関する情報
○密輸等に関する情報
○怪しげなホームページに関する情報
等があれば、ご連絡をお願いいたします。
 
 
 
 
 
 
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 なにわ337せ    白クラウン  &  和泉300ふ      トヨタロイヤルサルーン
 
 
 
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和泉300に      赤トヨタアリスト
 
 
 
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<大量薬物押収>昨年1年分上回る覚せい剤や大麻 大阪港で
8月13日20時55分配信 毎日新聞

 大阪府警薬物対策課と大阪税関は13日、カナダから大阪港に入港した貨物船から陸揚げされたコンテナ内に、覚せい剤約155キロと大麻約280キロ、合成麻薬「MDMA」とみられる錠剤約68万8000錠計約206キロを発見、押収したと発表した。いずれの薬物も昨年1年間の国内押収総量を上回り、末端価格は総額約131億円相当。府警は中国人4人を覚せい剤取締法違反(営利目的所持)容疑などで逮捕し、背後に大がかりな中国系密輸組織があるとみて調べている。
 調べでは、貨物船はカナダ・バンクーバーから先月20日に入港。大阪税関の検査センターで今月1日、コンテナごとX線検査し、コンテナ内の住宅用建材の束(高さ70センチ、幅245センチ、奥行き98センチ)七つの間に段ボール箱(高さ35センチ、幅45センチ、奥行き40センチ)が3箱ずつ挟まっているのを発見した。段ボール箱には薬物が入っていた。
 府警と税関の合同捜査で、6日に建材が堺市北区の倉庫に運ばれるのを確認し、同日、倉庫内にいた中国籍の大阪市天王寺区生玉町、健康食品販売業、李欣容疑者(42)ら中国人男女4人を現行犯逮捕した。李容疑者は「中国の組織に受け取りを頼まれただけ」と供述している。李容疑者は昨年11月まで日本に短期滞在、先月23日に香港から再入国していた。木材の発送元はバンクーバーの会社で、大阪府内と神戸市内の2業者が輸入を仲介していた。
 倉庫は日本人男性の名義で借りられていた。府警は倉庫内で、今回の建材以外にも、段ボール箱が既に抜き取られたとみられる同様の建材の束二つを発見。以前にも薬物が運び込まれていた可能性が高いとみている
 
 
 
 
 
中国語をしゃべっている人は道路交通法を知らないのかな
 
 
 
 
堺330の
 
 
 
 
 
 
 大阪302て
管理会社 (株)辰正建設06-6775-0555
登録免許 宅地建物取引業者免許 大阪府知事(3) 第43868号
建築業許可番号 大阪府知事許可(般-7) 第98953号


道路法
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第百条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
 
 
 
 
 
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なにわ354ほ・・・6黒マグナム
 
 
 
 
なにわ337ふ・・99白レクサス
 

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
 
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 
 
 
 
 
 
京都332つ17・17
 
 
 亡くなった祖父名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って路上駐車をしたとして、大阪府警南署は15日、偽計業務妨害の疑いで大阪市中央区松屋町、会社社長、福田悠一容疑者(29)を逮捕、送検したと発表した。
 同署によると、祖父は身体障害者用の標章を取得していたが、昨年9月に死亡していた。福田容疑者は「祖父が亡くなる少し前から標章を使っていた」と容疑を認めているという。
 送検容疑は今年7月6日と同14日、自宅近くの路上で、祖父名義の標章を掲げて車を止めたとしている。
 同署によると、本人が死亡するなどして標章が不要になった場合、返納しなければならない。6月に「常習的に路上駐車をしている車がある」と匿名の通報があり、捜査していた。
 
 
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○不当利得返還請求
 訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
 自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの

2.経緯
 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決

3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か

4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する

○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
 


 
 
<頂いたコメント> 
 
韓国風居酒屋の「ひかり」は、店の前の道路に清涼飲料水の自動販売機を違法に置いています。
生野区は韓国・朝鮮人が多いですね。
昔、チョーセンにカツアゲされたことを思い出しました。
 
鄭の店の前には違法駐車が継続反復して、路上駐車しています、車庫法違反ですね。
 
 
「マダン」の前には、違法駐輪、違法ベンチ、違法駐車、交差点内駐車など。違法行為がたくさんあります。
 
会社商号株式会社 華祥(ファサン)コーポレーション
設立2000年9月1日
資本金30,000,000円
代表者代表取締役 趙 洋子
所在地〒590-0112  大阪府堺市南区岩室142-11
TEL:072-235-3053
事業内容飲食店経営
韓国食品販売
韓国伝統工芸品販売
 
 
 大阪府大阪市天王寺区舟橋町5-14 ループ真田山1F
 

屋外広告物制度の概要

 屋外広告物とは

 ・ 常時又は一定の期間継続して
 ・ 屋外で
 ・ 公衆に表示されるものであって
 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう


 屋外広告物法の目的

 ・ 良好な景観の形成又は風致の維持
 ・ 公衆に対する危害の防止


 規制の主体

 都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。また、景観行政団体である市町村及び歴史まちづくり法に基づく認定市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる(屋外広告業の登録に関することを除く。)。
 許可等の事務については、委任を受けて市町村が行っている場合もある。


 屋外広告物規制の枠組みのイメージ

 屋外広告物規制屋外広告業規制
屋外広告物法条例で屋外広告物等の表示・設置を禁止し、又は制限をすることができる。 条例で、屋外広告業者は登録(又は届出)をしなければならないとすることができる。
屋外広告物条例・○○地域においては外広告物等を表示・設置してはならない。
・○○物には、屋外広告物等を表示・設置してはならない。
・○○地域において屋外広告物等を表示・設置する場合には、知事の許可を受けなければならない。
屋外広告物業者は、知事の登録を受けなければならない。


 違反に対する措置

 都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。


 屋外広告物法及び条例による規制の概要

屋外広告物法地方公共団体が制定する屋外広告物条例
条項規制の態様条例の例条例で定める内容の例
第3条第1項条例で広告物の表示等を禁止する区域を定める禁止区域次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示・設置してはならない。
・住居専用地域、景観地区、風致地区等
・重要文化財等周辺地域
・保安林
・高速道路、主要道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域
・公園、緑地、古墳、墓地
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物・敷地
・その他知事が指定する区域・場所
第3条第2項条例で広告物の表示等を禁止する物件を定める禁止物件次に掲げる物件には、広告物等を表示・設置してはならない。
・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
・街路樹、路傍樹
・信号機、道路標識、ガードレール等
・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧等
・電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの
・銅像、記念碑
・その他知事が指定する物件
第4条条例で広告物の許可等の制限を加える区域を定める許可区域次に掲げる地域又は場所において広告物等を表示・設置しようとする者は、許可を受けなければならない。
・道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域
・河川、湖沼、山等及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域
・○○市全域
・○○町全域
・○○町大字○○
第5条条例で広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める広告物等の規格(又は許可基準等)次に定める広告物等を表示・設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。
・はり紙
・立看板
・置看板
・広告幕
・突出広告
・野立広告
・○○○○
(この他、条例又は規則で、形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める許可基準や適用除外基準を定める場合も多い。)
  適用除外次に掲げる広告物等については、禁止地域等の規定は適用しない。
・法令の規定により表示する広告物等
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等
・自家用広告物等であって、規則で定める基準に適合するもの
・冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示する広告物等
・国又は地方公共団体が公共目的を持って表示する広告物等



 規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例

 ・面積○m2以下であること・高さ○m以下であること
 ・突出看板の出幅は○m以内であること
 ・地色は○色又は○色であること
 ・蛍光色を使用しないこと
 ・点滅する光源を使用しないこと


 屋外広告業規制

屋外広告物

 管理課では、「東京都屋外広告物条例」に基づき、東京都多摩地域全域の屋外広告物の許可等の事務を行っております。
 屋外広告物は日常生活に便利なものですが、無秩序・大量に掲出されますと街の景観を損ねます。また、適正に設置・管理されなければ落下や破損、倒壊といった危険があります。

屋外広告物の種類 例

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/img/symb_kome.gif 上図のほか、車体広告(ラッピングバス、電車等)、標識利用広告(バス停、消火栓標識等)等も屋外広告物です。
屋外広告物の許可申請
  • 屋外広告物を掲出するためには、設置前に許可を受ける必要があります。
 
屋外広告物法地方公共団体が制定する屋外広告物条例
条項規制の態様

転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

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2037年に全面歩道化を目指すとした「御堂筋将来ビジョン案」をとりまとめた。

御堂筋は市中心部の南北約4キロの南向き一方通行で、6車線のうち両脇2車線が側道。このうち全面歩道化の対象は淀屋橋から千日前通までの約3キロとした。またこれに先行し、大阪府と市が国際博覧会(万博)誘致を目指す25年までに側道2車線を歩道にして開放するよう求めた。

市はビジョン案の提示を受け、今年7月をめどに整備構想を策定する。推進委の委員長を務める吉村洋文市長は会合で「イチョウ並木など積み上げてきたものを大切にしながら、御堂筋を車中心から人中心の空間に変えたい」と述べた。

2018/4/7(土) 午前 3:18 [ 交通安全、日本国の安全 ]

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偽計業務妨害罪
ぎけいぎょうむぼうがいざい

虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。
流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。
偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。
たとえば被害者の商標と酷似したものを使用して粗悪品を売出したり,漁場の海底にひそかに障害物を沈めておいて漁網を破損させる行為などである。

2018/8/24(金) 午前 7:18 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]


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