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公式情報

日中関係(尖閣諸島をめぐる情勢)(各国語あり)  外務省HP
  • 尖閣諸島についての基本見解
  • 尖閣諸島に関するQ&A
  • 尖閣諸島について
  • 尖閣諸島に関する3つの真実
  • ファクトシート(Fact Sheet on the Senkaku Islands)
  • ポジション・ペーパー:尖閣諸島をめぐる日中関係

論文

「尖閣諸島をめぐる問題と日中関係―日本の領土編入から今日までの経緯と今後の課題―」  中内康夫 『立法と調査』(参議院事務局企画調整室) 2012.11 No.334
「尖閣諸島の領有をめぐる論点―日中両国の見解を中心に」
 
 濱川今日子『調査と情報 -Issue Brief-』(国立国会図書館調査及び立法考査局)2007.02.28 No.565


「海洋境界画定と領土紛争」  坂元茂樹『国際問題』(日本国際問題研究所)2007.10 No.565
「外務省記録文書に見る『感謝状』のいきさつ」  島袋綾野 『石垣市立八重山博物館紀要』第22号、2013年、63-76頁


中国及び台湾の領有権の主張に対しては、「従来、中国政府及び台湾当局が
いわゆる歴史的、地理的乃至地質的根拠等として挙げている諸点は、いずれも尖閣諸島に
対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えない」としてい
る。

具体的には、
①日本は1885 年以降沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現
地調査を行い、尖閣諸島が単に無人島であるだけでなく、清国を含むどの国の支配も及ん
でいないことを慎重に確認した上で、1895 年に沖縄県編入を行ったものである。1970 年以
降になって、中国又は台湾は、尖閣諸島は元々中国の領土であったとして種々議論してい
るが、これらは、いずれも当時中国が尖閣諸島を国際法上有効に領有していたことを立証
し得るものではない21、

②日本が尖閣諸島を領土に編入したのは1895 年1月の閣議におい
てであり、日本が台湾及びその付属島嶼を譲り受けたのは1895 年4月に調印された日清講
和条約(下関条約)によるものである。よって、尖閣諸島の日本領有は日清戦争の講和の
結果とは関係ない、

③1895 年の沖縄県編入以来、尖閣諸島は南西諸島の一部を構成するも
のであり、台湾及びその付属島嶼には含まれない。したがって尖閣諸島は、サンフランシ
スコ平和条約第2条(b)22に基づき日本が放棄した領土には含まれず、同条約第3条23に基
づいて、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれ、沖縄返還協定によって日本に施政
権が返還された地域に含まれている24、

④中国又は台湾が従来尖閣諸島を中国の領土と考
えていなかったことは、戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき米国の施政下に置かれ
た地域に尖閣諸島が含まれていた事実に対し、何ら異議を唱えなかったことからも明らか
であり、中国も台湾も1970 年後半に東シナ海の石油開発の動きが表面化するに及び初めて
尖閣諸島の領有権を問題とするに至った、との趣旨の反論・主張がなされている。



さらに日本政府は、中国及び台湾が以前は尖閣諸島を日本領と認めていたことの証拠と
して、

①1920 年5月に当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した
件について発出された感謝状においては、「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が
見られること、

②1953 年1月8日の人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対
の戦い」においては、琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があること、

③1960 年に中国で発行された中国世界地図集では、尖閣諸島が沖縄に属するものとして扱
われていることなどを指摘している。



20 日本政府の基本的見解は、外務省ホームページに掲載されている「尖閣諸島の領有権についての基本見解」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html〉及び「尖閣諸島に関するQ&A」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010.html〉で確認できる。
21 歴史的に尖閣諸島が中国の領土であり、台湾の付属島嶼であったとの中国・台湾側の主張に対しては、日本
の研究者などからも様々な反論が示されている。日本への領土編入以前の問題も含め、尖閣諸島の領有権に
関する日中両国の見解を比較し、検討を加えた論文として、濱川今日子「尖閣諸島の領有をめぐる論点−日
中両国の見解を中心に−」『調査と情報−ISSUE BRIEF−』565 号(2007.2.28)がある。

22 「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定している。

23 「日本国は、北緯29 度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する」と規定している。

24 米国の施政下に置かれていた当時の尖閣諸島の法的地位について、日本政府は、「尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されるまでは、日本が尖閣諸島に対して直接支配を及ぼすことはできなかったが、尖閣諸島が日本の領土であって、サンフランシスコ平和条約によって米国が施政権の行使を認められていたことを除いては、いかなる第三国もこれに対して権利を有しないという同諸島の法的地位は、琉球列島米国民政府及
び琉球政府による有効な支配を通じて確保されていた」としている。


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主張

「The Senkakus:The true nature of the issue」  野上義二『The Boston Globe(Web版)』2013.2.19
「尖閣諸島をめぐる問題に関する緊急提言」  日本国際問題研究所 『提言』2012.9.24
「中国が尖閣諸島にこだわる理由」  小谷哲男『WEDGE Infinity』(ウェッジ社 ウェブマガジン) 2012.3.21
Japan Should Stand Firm on the Senkaku Islands Dispute   Masashi Nishihara『AJISS Commentary No.164』6 Nov 2012
China's Domestic Politics behind the Senkaku Incident Yoshikazu Shimizu『AJISS Commentary No.107』16 Dec 2010
「領土と国際法」(ビデオ配信)  小寺 彰『JIIA国際フォーラム・特別企画「領土シリーズ」』2013.1.23開催
「南西諸島列島線防衛体制の確立に向けて―中国の海洋戦略における尖閣諸島の位置づけとわが国のあるべき対応―」(ビデオ配信)

転載元転載元: 海洋文化交流/貿易振興


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