駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示・交差点やその前後5メートル以内 ・横断歩道やその前後5メートル以内 ・自転車横断帯やその前後5メートル以内 ・まがりかどから5メートル以内 ・バス停などの停留所から10メートル以内 ・自動車用出入口から3メートル以内 ・道路工事区域から5メートル以内 ・消防用器具庫から5メートル以内 ・消火栓から5メートル以内 ・火災報知器から1メートル以内 ・駐停車禁止標識 ・道路の右側余地が3.5メートル未満 ・歩道上駐車や右側駐車 ・二重駐車 ・斜め駐車 ・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車 ・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車 ・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車 ※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。 大阪府警駐車違反重点地域 南 警察署駐車違反取締り重点地域 中央区
◎ 最重点路線 (区間) 国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点) ◎ 重点路線 (区間) 恵美須南森町線(堺筋/南船場一丁目15番〜日本橋3交差点) 国道308号(長堀通り)(末吉橋西交差点〜西区との境界) 天神橋天王寺線(松屋町筋/安堂寺町二丁目7番〜下寺町交差点) 大阪和泉泉南線(谷町筋/谷町6丁目北〜谷町9丁目交差点) 大阪枚岡奈良線(千日前通り)(浪速区境界〜下寺町交差点ま) 大阪市道(難波西口交差点〜難波千日前15番までの間) ◎ 自動二輪・原付重点路線 (区間) 大阪枚岡奈良線(千日前通り)(難波交差点〜千日前交差点) 国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点) ◎ 重点地域 東心斎橋一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目 道頓堀二丁目、島之内一・二丁目 南船場一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 西心斎橋一丁目・二丁目 韓国料理屋の前にはゴミが多い
大阪334な 白
大阪330つ 黒トヨタ
韓国料理屋ばかりではありません
なにわ330み36−99 生玉饂飩
覚せい剤110番
06-6943-7957(苦しみに 泣く粉)”24時間対応” 警察本部(薬物対策課)に、24時間体制で開設しています。
○家族が覚醒剤を乱用しているので、何とかしたい ○最近、子供の様子がおかしい ○知人が最近おかしな言動をするようになった ○娘がダイエットと言って、何か薬を使用している ○子供が夜寝ずに、遊び回っている ○家族が注射器を持ち歩いている ○家族の腕に注射の痕がたくさんあるが、どうしたらよいのか判らない ○覚せい剤等を乱用するとどうなるのか 等のご相談・ご質問があれば、気軽にご利用下さい。 また、覚醒剤等の薬物について、 ○密売場所、密売人等に関する情報 ○密輸等に関する情報 ○怪しげなホームページに関する情報 等があれば、ご連絡をお願いいたします。 なにわ337せ 白クラウン & 和泉300ふ トヨタロイヤルサルーン
和泉300に 赤トヨタアリスト
<大量薬物押収>昨年1年分上回る覚せい剤や大麻 大阪港で 大阪府警薬物対策課と大阪税関は13日、カナダから大阪港に入港した貨物船から陸揚げされたコンテナ内に、覚せい剤約155キロと大麻約280キロ、合成麻薬「MDMA」とみられる錠剤約68万8000錠計約206キロを発見、押収したと発表した。いずれの薬物も昨年1年間の国内押収総量を上回り、末端価格は総額約131億円相当。府警は中国人4人を覚せい剤取締法違反(営利目的所持)容疑などで逮捕し、背後に大がかりな中国系密輸組織があるとみて調べている。 調べでは、貨物船はカナダ・バンクーバーから先月20日に入港。大阪税関の検査センターで今月1日、コンテナごとX線検査し、コンテナ内の住宅用建材の束(高さ70センチ、幅245センチ、奥行き98センチ)七つの間に段ボール箱(高さ35センチ、幅45センチ、奥行き40センチ)が3箱ずつ挟まっているのを発見した。段ボール箱には薬物が入っていた。 府警と税関の合同捜査で、6日に建材が堺市北区の倉庫に運ばれるのを確認し、同日、倉庫内にいた中国籍の大阪市天王寺区生玉町、健康食品販売業、李欣容疑者(42)ら中国人男女4人を現行犯逮捕した。李容疑者は「中国の組織に受け取りを頼まれただけ」と供述している。李容疑者は昨年11月まで日本に短期滞在、先月23日に香港から再入国していた。木材の発送元はバンクーバーの会社で、大阪府内と神戸市内の2業者が輸入を仲介していた。 倉庫は日本人男性の名義で借りられていた。府警は倉庫内で、今回の建材以外にも、段ボール箱が既に抜き取られたとみられる同様の建材の束二つを発見。以前にも薬物が運び込まれていた可能性が高いとみている 中国語をしゃべっている人は道路交通法を知らないのかな
堺330の
大阪302て
管理会社 (株)辰正建設06-6775-0555
道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。 なにわ354ほ・・・6黒マグナム なにわ337ふ・・99白レクサス
駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
京都332つ17・17
亡くなった祖父名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って路上駐車をしたとして、大阪府警南署は15日、偽計業務妨害の疑いで大阪市中央区松屋町、会社社長、福田悠一容疑者(29)を逮捕、送検したと発表した。
同署によると、祖父は身体障害者用の標章を取得していたが、昨年9月に死亡していた。福田容疑者は「祖父が亡くなる少し前から標章を使っていた」と容疑を認めているという。
送検容疑は今年7月6日と同14日、自宅近くの路上で、祖父名義の標章を掲げて車を止めたとしている。
同署によると、本人が死亡するなどして標章が不要になった場合、返納しなければならない。6月に「常習的に路上駐車をしている車がある」と匿名の通報があり、捜査していた。 ○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。 1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの 2.経緯 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。 H6.1月住民訴訟提起 H16.4月最高裁判決 3.争点 ○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか ○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か 4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する ○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ ・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。 <頂いたコメント>
韓国風居酒屋の「ひかり」は、店の前の道路に清涼飲料水の自動販売機を違法に置いています。
生野区は韓国・朝鮮人が多いですね。
昔、チョーセンにカツアゲされたことを思い出しました。 鄭の店の前には違法駐車が継続反復して、路上駐車しています、車庫法違反ですね。
「マダン」の前には、違法駐輪、違法ベンチ、違法駐車、交差点内駐車など。違法行為がたくさんあります。
大阪府大阪市天王寺区舟橋町5-14 ループ真田山1F
屋外広告物制度の概要■ 屋外広告物とは
■ 違反に対する措置 都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。 ■ 屋外広告物法及び条例による規制の概要
■ 規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例 ・面積○m2以下であること・高さ○m以下であること ・突出看板の出幅は○m以内であること ・地色は○色又は○色であること ・蛍光色を使用しないこと ・点滅する光源を使用しないこと ■ 屋外広告業規制 屋外広告物 管理課では、「東京都屋外広告物条例」に基づき、東京都多摩地域全域の屋外広告物の許可等の事務を行っております。
屋外広告物は日常生活に便利なものですが、無秩序・大量に掲出されますと街の景観を損ねます。また、適正に設置・管理されなければ落下や破損、倒壊といった危険があります。 屋外広告物の種類 例http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/img/symb_kome.gif 上図のほか、車体広告(ラッピングバス、電車等)、標識利用広告(バス停、消火栓標識等)等も屋外広告物です。
屋外広告物の許可申請
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シナの属国、朝鮮の汚染
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通州事件 当時の報道・論説新聞各紙天津の支那駐屯軍司令部は、監督していた保安隊の反乱を不名誉として、陸軍省新聞班の松村秀逸少佐に新聞報道を制限するよう要請したが、松村は、事件は北京近くで発生し、すでに北京租界から全世界へ報道されているので無駄と応じた[69]。
国内では通州事件は一斉に報じられ、むごたらしい行為の詳細が日本国民に知られると、「暴虐支那を懲らしめろ」という強い国内世論が巻き起こった[70]。
東京日日新聞は1937年7月30日付号外で「通州で邦人避難民三百名殆ど虐殺さる/半島邦人二百名も気遣はる」と報じた[4]。また7月31日付号外で「通州の事態 憂慮消えず」「惨たる通州叛乱の真相 鬼畜も及ばぬ残虐極まる暴行」との見出しで報道し、8月9日の大山事件発生まで通州事件を報道した[4][71]。
東京朝日新聞は1937年8月2日付号外で「掠奪!銃殺!通州兵変の戦慄/麻縄で邦人数珠繋ぎ/百鬼血に狂ふ銃殺傷」、8月3日夕刊では「ああ何といふ暴虐酸鼻、我が光輝ある大和民族史上いまだ曽てこれほどの侮辱を与へられたることがあるだらうか。悪虐支那兵の獣の如き暴虐は到底最後迄聴くに堪へぬ......恨みの七月二十九日を忘れるな」、8月8日付号外で「痛恨断腸の血 衂られた通州」「惨!痛恨の通州暴虐の跡」と報じた[4]。
アメリカ人記者当時中国を取材していたアメリカ人ジャーナリストフレデリック・ヴィンセント・ウィリアムズは1938年11月にBehind the News in Chinaを刊行し以下のように報道している[72]。
山川均と巴金の応酬社会主義者の山川均は、雑誌『改造』1937年9月号「特集: 日支事変と現下の日本[4]」に「北支事変の感想」の一本として「支那軍の鬼畜性」という文章を寄稿し、「通州事件の惨状は、往年の尼港事件以上だといわれている。」「新聞は<鬼畜に均しい>という言葉を用いているが、鬼畜以上という方が当たっている。
同じ鬼畜でも、いま時の文化的な鬼畜なら、これほどまでの残忍性は現わさないだろうから。」「こういう鬼畜に均しい、残虐行為こそが、支那側の新聞では、支那軍のXXXして報道され、国民感情の昂揚に役立っているのである」、「通州事件もまた、ひとえに国民政府が抗日教育を普及し、抗日意識を植え付け、抗日感情を煽った結果であるといわれている」「支那の抗日読本にも、日本人の鼻に針金を通せと書いてあるわけではない。しかし、人間の一皮下にかくれている鬼畜を排外主義と国民感情で煽動すると、鼻の孔に針金を通させることになる」「支那国民政府のそういう危険な政策が、通州事件の直接の原因であり、同時に北支事変の究極の原因だと認められているのだから。」と、事件の残虐性と中国の反日政策を批判した。
これを読んだ中国の作家巴金は、9月19日に「山川均先生に」(初出不明[4])を書き、「混戦のさなかには、一人一人の生命が傷つき失われることはすべて一瞬の出来事です。細かいことまで気を遣ってはいられなくなって、復仇の思いがかれらの心を捉えてしまったのでしょう。」「抑圧されていた民衆が立ち上がって征服者に抵抗する時には、少数の罪もない者たちが巻き添えをくって災難に遇うことも、また避けがたいことです。」「このたびの死者は、ふだんからその土地で権柄ずくにふるまっていた人たちでしたし、しかもその大半は、ヘロインを売ったり、モルヒネを打ったり、特務工作をしたりしていた人たちなのです。」「通州事件を生みだした直接の原因は、それこそ、あなたの国の軍閥の暴行なのであって、抗日運動もまた、あなたの国の政府が長年のあいだつづけて来た中国の土地に対する侵略行為によってうながされたものなのです。」と反論した[4][75]。
宮田天堂
事件の影響日本の対中感情の悪化冀東防共自治政府冀東防共自治政府(きとうぼうきょうじちせいふ)は、1935年から1938年まで中国河北省に存在した政権。当時の日本側の認識によると、地方自治を求める民衆を背景に殷汝耕の指導により成立したとされるが、中国側からは当時から現代に至るまで日本側の特務機関の工作活動により設立された傀儡政権であると主張されており[3][4]、また日本や米国にも中国側と同様の認識で傀儡政権であったとする研究がある。国旗には中華民国が最初に定めた五色旗を使用した。
通州事件詳細は「通州事件」を参照
冀東保安隊は、国民革命軍第二十九軍首脳部によって買収され、あるいは使嗾され、またあるいはその宣伝に判断を誤り[46]、通州の日本部隊が僅かであることに乗じ、1937年7月29日未明を期して冀東保安第一総隊(2,000名)、第二総隊(2,000名)、教導総隊(1,300名)及び警衛大隊(500名)からなる5,800名による反乱を起こした[47]。警衛大隊の隊長は反乱に反対したため、第一総隊隊長張慶余に銃撃されたが、一命をとりとめた[47]。
反乱した保安隊は先ず冀東防共自治政府を襲撃して日本人顧問を殺害、殷汝耕長官を拉致し、他の一隊は通州城内の日本守備隊、特務機関、領事館、警察署を襲撃し、特務機関は細木機関長以下殆ど殉職、領警署員全滅、城内の日本人居留民は守備隊に避難収容された135名以外の250名余りの老若男女が残虐に殺害された[47]。暴徒は日本関連施設のみならず冀東政府、冀東銀行などから掠奪を行った[47]。
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駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
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8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
停車及び駐車を禁止する場所
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) 駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
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4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
実際にあった会話
市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
小太りの男「俺は朝鮮人や、法律なんか知るか!お前は俺を差別しとんか!」
市民「・・・・」
この会話にご意見募集します。
朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪2013年09月06日
1: ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連) の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。 東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。 逮捕容疑は今年7〜8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。 東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。 【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区 徳島新聞 http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2013/09/2013090501001264.html http://livedoor.blogimg.jp/vip_5-kiz/imgs/a/1/a1bba1be.jpg 東成警察おみごと
鶴橋は駐停車違反が多い
道路を車庫代わりに…男を逮捕
道路を車庫代わりに使用していたとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは会社役員・大塚勇治容疑者(47)です。警察によりますと、大塚容疑者は今月上旬から中旬までのあいだ、少なくとも5日間以上にわたり、所有するワンボックスカーを路上に長時間駐車していた疑いです。 (付近で働く人)「(駐車しているのを)しょっちゅう見た。昼には必ずとまっていた」 大塚容疑者は健常者にもかかわらず身体障害者が駐車禁止を除外される標章を車に表示していましたが道路を車庫代わりに使った場合は除外の対象とはならないものでした。大塚容疑者は警察の調べに対し、「月ぎめ駐車場を借りると金がかかるので駐車した」と容疑を認めているということです。 第十一条
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
なにわ338な1177除外標章は真っ白
除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。 除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。 なにわ338な1177除外標章白 警察は、身体障害者などに公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
交通指導課によると、逮捕された3人は、繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。 「除外標章を掲げたクルマが多い」という情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-4.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-5.gif
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
鶴橋駅前における駐車違反のために、
彼が大怪我をした
なにわ346ゆ6666 ベンツ
なにわ348り1818白トヨタ
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号) http://blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_990/cocoron2101/10430780.jpg ← うっすらと「保管法」って見える?
「何これ?何で?何で?」
「駐車違反とは、違うぞ。保管法だから、厳しいかもな。」 ご意見募集します。
1944年[ソースを編集]
1945-1955年
1956年-
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釜山(プサン)地下鉄2号線開琴(ケグム)駅と東義大(ドンイデ)駅の間には、汚染されたまま放置された米軍基地の跡地がある。東には高速鉄道車両整備団、西には高層マンション団地など住居地域と接している釜山鎮
米軍基地「釜山DRMO」返還から2年以上も汚染放置、政府は行政命令の要請も無視閉鎖から11年、返還2年以上経った釜山米軍廃品積み置き場 8800坪の敷地の半分が油・重金属など21の物質で汚染 国防部と国土部「浄化の責任がない」と引き延ばし、2年以上も汚染を放置 釜山市の「浄化責任者の指定要請」にも国務調整室は返答せず 浄化費用68億ウォン推算…基地周辺にも汚染物質が漏れている状況
釜山(プサン)地下鉄2号線開琴(ケグム)駅と東義大(ドンイデ)駅の間には、汚染されたまま放置された米軍基地の跡地がある。東には高速鉄道車両整備団、西には高層マンション団地など住居地域と接している釜山鎮区(チング)堂甘洞(タンガムドン)の2万9354平方メートル(8880坪)の敷地だ。この基地は閉鎖から10年以上も油や重金属に汚染されたまま放置されている。基地の外にまで汚染物質が漏れ出しているが、米軍は浄化措置もせず撤退しており、2015年に土地を返された韓国政府はこれまで省庁間に浄化責任を押し付け合っている。 この土地が米軍基地として使われていた当時の名前は「釜山DRMO(リサイクル及び埋却処理所)」だ。ソウル龍山(ヨンサン)基地の面積の95分の1に過ぎない大きさだが、汚染がひどく、浄化費用は68億ウォン(約6億7800万円)と推算される。堂甘洞一帯に汚染物質が漏れ出したことを受け、釜山市が昨年10月、国務調整室などに「浄化責任者を指定してほしい」と要請したが、これさえも黙殺されていることが確認された。 釜山市は最近、ハンギョレとの電話インタビューで「昨年10月、土壌と地下水汚染が放置されている釜山DRMOの浄化責任者を指定する行政命令を下してほしいと、国防部や国土交通部、国務調整室に要請したが、これまで何の返答もない」と明らかにした。すでに2013年に基地の外側で全石油系炭化水素(TPH)と亜鉛などに汚染された土壌状態を確認した釜山市と釜山鎮区は昨年10月5日、国務調整室長や国土部長官、国防部長官宛てに「在韓米軍返還供与区域(釜山DRMO)における土壌汚染の早期措置の依頼」公文を送ったが、まだ返答をもらっていない状態だ。 ハンギョレが確認した結果、7月現在まで国土部は「返還基地の浄化は法的に国防部の責任」だとしており、国防部は「土地を所有・活用する国土部が浄化すべき」という主張を繰り返している。一方、国務調整室は「省庁間の意見の隔たりが大きく、まだ結論が出ていない」と明らかにしており、環境部は「返還が完了した米軍基地の環境問題は我々の所管ではない」という立場だ。このような状況で3年が過ぎたが、まだ誰も釜山市の要請に答えていない。 1973年に米軍に供与されてリサイクル品の積み置き場、廃品焼却場などに使われたこの敷地は、米軍部隊を平沢(ピョンテク)と大邱(テグ)の中心に移転・再編する韓米連合土地管理計画(LPP)によって2006年8月に閉鎖された。閉鎖を控えて、韓米両国が実施した環境汚染調査の結果、全体面積の半分で、ベンゼン、トルエン、キシレンなど、発がん性物質が含まれた油成分とヒ素、カドミウム、鉛など重金属物質を合わせて計13種の汚染物質が基準値を超過した。 米軍が立ち去ってから深刻な汚染が確認されたのが2006年だったが、8年後の2015年3月に遅々として進まなかった返還交渉が終わり、韓国政府への敷地返還が完了した。韓米環境協議の結果は、深刻な汚染にもかかわらず、米軍が浄化作業を行うことなく撤退するという内容だった。2009年、李明博(イ・ミョンバク)政権が米国と合意した「共同環境評価(アセスメント)手続き」(JEAP)によって2011年に新しく作成された「危害性評価報告書」でDRMOの汚染土壌が41平方メートルに過ぎないとし、浄化作業がほとんど必要ないと分析されたからだ。 2011年の調査は2006年の調査に比べ、調査期間が短く、土壌の採取地点数やサンプル数が大幅に減った。にもかかわらず、油や重金属成分21種が基準値を上回ることが確認された。しかし、土壌や地下水の直接摂取、接触、吸入した場合の「人体に及ぼす緊急かつ実質的な危害」だけを評価する「危害性評価報告書」は、敷地が概ね危害性がないと分析した。報告書の結論により、米軍は浄化責任を免れた。DRMOを含め、米軍基地の返還の際、韓米環境交渉の基準が確立された2009年の「共同環境評価手続き」合意以降、このような危害性評価を経て、米軍が返還基地の汚染浄化に乗り出したことは一度もない。 釜山DRMOの土地は今後韓国鉄道施設公団の京釜高速鉄道の釜山車両基地として活用される予定だ。公団は今年初め、内部報告書を通じて「DRMOの敷地の浄化作業だけで68億ウォンがかかり、浄化期間も3年以上に及ぶだろう」と分析したことが確認された。国務調整室関係者は「浄化費用が多いため、省庁間で協議が悪化している状況」だとし、「近く協議の場をもう一度設ける」と明らかにした。 【関連記事】
[米軍基地移転、失われた10年] 京畿道議会、昨年「米軍、環境事故管理条例」を初めて制定 平澤・釜山・東豆川議会などでも「住民の権益保護」相次ぎ 在韓米軍が守らなければ実効性のない「死文規定」の限界にも 「自治体の問題提起をてこにし、政府の交渉力を高めるべき」
「2000年代以降、在韓米軍地位協定(SOFA)の改定と付属合意書などを通じて、米軍の環境保護責任を明文化した規約は改善されてきました。問題はこのようなものが死文化しており、無力であることです」
京畿道議会のヤン・グンソ議員は最近、ハンギョレとのインタビューで、米軍の駐留による住民被害を保護する実質的手段がない現実にもどかしさを感じると語った。彼は「在韓米軍が韓国の世論を意識し、外交交渉過程で拒否する名分が見当たらず、環境保護協定に合意したものの、積極的に守ろうとしない」とし、「韓国政府も関連規定を根拠に米軍側の責任を問うことには消極的だ」と指摘した。 このような限界にもかかわらず、中央政府でなく地方政府レベルで住民の権益を守ろうとする動きがここ1〜2年間で目立っている。昨年8月、京畿道議会がヤン議員の代表発議で「在韓米軍基地環境事故の予防および管理条例」を制定し、口火を切った。さらに12月には「在韓米軍駐留地域など被害防止および支援に関する条例」も新設した。京畿道平沢(ピョンテク、2016年11月)と釜山市南区(2017年2月)も相次いで環境条例を作った。京畿道当局はこのような条例の執行を担当する供与区域環境チームを立ち上げた。 京畿道議会が条例の制定に先頭に立ったきっかけは2015年5月、烏山(オサン)在韓米軍基地内の炭そ菌の流出事態だった。ヤン議員は「最悪の危機状況で地方政府は積極的に対応するどころか、現状把握すらできなかった。上位法のSOFA環境協定を根拠に、関連規定を作る必要があると判断した」と明らかにした。彼は「地方議会が米軍関連条例を制定できるのかを詳しく調べた後、草案を作って環境部や外交部と協議したが、環境部は『外交部と協議すべき』と押し付けて、外交部の方は可否について明確に答えず、国防部は『協議対象ではない』と見向きもしなかった。中央政府がSOFA規定で確保された韓国側の権利さえまともに行使せず、消極的態度を示した」と批判した。 6月末現在、国内の各地方自治体の在韓米軍関連条例は合わせて9つだ。そのうち工事入札や基地周辺住民への支援などに関する条例を除いた5つが、米軍駐留と移転による住民の被害防止と権益保護に関する積極的な内容を盛り込んでいる。例えば、京畿道東豆川(トンドゥチョン)の「米軍再配置関連活動の支援条例」(2015年10月)は「市長が米軍基地返還の遅延によってもたらされる地域発展の阻害および地域経済の恐慌事態などの解決に向けた住民活動に費用を支援」できるようにした。「住民活動」には市民運動や国会と中央政府の支援の提案、米軍供与地の返還および開発要求、低迷している地域経済の活性化に寄与する事業などが含まれる。 京畿道には在韓米軍供与地の87.0%が集中している。米軍の再配置による返還対象面積は全国の96.1%を占める。住民の権益を制度的に保護するための条例制定を主導しているのもそのためだ。問題は、自治体条例が法令体系上の下位法であり、中央政府と米軍の協力なしに、独自にできることがほとんどないという点だ。まだ条例の適用分野が「環境」分野に限られており、義務条項さえも現実的制約により守られていないからだ。 例えば、京畿道環境条例は「道知事はSOFA環境分科委員会を通じて在韓米軍基地の環境情報の提供を積極的に要請しなければならない」(第7条環境情報の共有)と規定した。「環境情報」とは「環境安全施設の現状、定期点検の実績、環境の移行実績、環境への悪影響最小化プログラム、各種生物化学ノートなどを含む」ものとされている。ところが、京畿道はいまだに韓国政府と在韓米軍のいずれからも関連情報を得られていない。京畿道米軍基地供与区域環境チームの関係者は「環境条例制定後、実務チームを構成して中央政府と米軍側に環境情報の共有を要請したが、『平常時の情報共有に協力することは難しい』と言われた」と話した。自治体中心の予防的管理は不可能であり、事故が起きた後になってようやく収拾に参加できるということだ。 にもかかわらず、専門家らは地方自治体の動きの意味を高く評価し、注目している。民主社会のための弁護士会(民弁)の米軍問題研究委員長のハ・ジュヒ弁護士は「日本の沖縄県の在日米軍基地反対闘争でも見られるように、米国は世論を重要視する」とし、「地域住民たちが積極的に権益を要求し、地方自治体がこれを根拠に直接問題を提起するのは、中央政府が米国と交渉する上で大きく役立つ」と話した。 京畿道は議会が条例を制定する前の2002年、官軍協議体を構成し、在韓米軍基地関連の苦情を共同協議すると共に、解決策を講じてきた。京畿道行政2副知事と米軍2師団長が共同議長を務める「韓米協力協議会」がそれだ。韓国側からは京畿道9つの市・郡副市長や副郡守、陸軍大佐級の責任者など21人が、米軍側から2師団と8軍司令部などの将官と佐官級の高級将校21人がそれぞれ参加し、年間数回の本会議と実務会議を開く。 今年4月に開かれた本会議では東豆川のキャンプ・モービルの早期返還、平沢米空軍弾薬庫の早期移転および軍用機騒音の低減対策、抱川(ポチョン)自走砲射撃場の跳弾(砲弾が岩など硬い物体にぶつかって、他の方向に飛ぶこと)遮断防止壁の設置などを案件として取り上げ、現在、協議を進めている。キム・ドングン京畿道行政2副知事は「地域社会と在韓米軍が協議会を通じて問題を共有し、相互理解を深めて、解決策を模索していくというのが大事だ」と話した。彼は「米軍側が防御的姿勢を示すと、我々が(問題の現場や情報に)接近するのはほぼ不可能だ」としたうえで、「以前は米軍側が韓米協力協議会を儀礼的なものとして捉えていたが、協議を重ねるうちに互いに対する理解が深まり、米軍も積極的な態度に変わっていることを感じる」と話した。 しかし、すべての問題を自治体レベルで解決できるわけではない。キム副知事は「現在、京畿道韓米協力協議会は両方がそれぞれ与えられた権限の範囲内で最大値まで進んできたと思う。その範囲を超えるためには、(中央政府レベルで)法令と制度の改善が必要だ」と話した。 |
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