駐車監視員様に感謝のブログ

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駐禁取締り業務の男が「駐禁除外標章」偽造 、違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞



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障害者用の「駐車禁止除外指定車標章」を偽造して使ったとして、大阪府警は14日、有印公文書偽造・同行使と偽計業務妨害の疑いで、大阪府東大阪市の駐車監視員の男(71)を書類送検したと明らかにした。「駐車料金を浮かせたかった」と容疑を認めている。送検は13日付。
 送検容疑は、障害者の親族がいる同僚監視員の男(57)=同府八尾市=から標章を借りてカラーコピーした上、1月25日、大阪市北区西天満の府道で、自分の車を路上駐車する際に掲げたなどとしている。
 府警によると、男はこの日行われた駐車違反の府内一斉取り締まりに参加した際に偽造標章を使用し、警察官が発見した。
 府警は同僚の男も偽計業務妨害幇助(ほうじょ)の疑いで書類送検。2人は昨年1月から、府警から駐車監視員の委託を受けている会社で勤務し、同社は今年1月下旬、2人を解任した。

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除外標章を掲示しても駐車違反となる場所・方法
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキング・メーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
・反復継続した駐車(車庫法違反で赤キップ罰金20万円)
・除外標章の不正使用





違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞

違法駐車などの迷惑者を晒せるシステム


「カンヌライオンズ」(国際クリエイティビティフェスティバル)には、2012年から「モバイル部門」が新設された。スマートフォンを使ったプロモーションが、今後重視されてくることの表れだろう。

最初に、金賞を受賞した「PARKING DOUCHE」を見てみよう。

オンライン・シティガイド「ザ・ヴィレッジ」は、社会問題になっている駐車違反に対する読者の注意を引こうと頭をひねった。
その結果、駐車違反をする車のナンバープレートを市民に撮影してもらい、ネット上にさらすことを考えついた。

ご近所さんの画面に「迷惑車両」が割り込んでくる

違法駐車という社会問題をスマホで解決する「PARKING DOUCHE」 困った市民は、iPhoneアプリでその車のナンバープレートを撮影し、車種や色を入力する。エントリーボタンを押すと、IPアドレスが近い地域の読者が見ている「ザ・ヴィレッジ」の画面に、その車の写真のアバターが登場して、記事の閲覧を妨げ始める。

当然読者はこれにいらだつが、これを消すには、この車の情報をフェイスブックに投稿しなければならない。「SHARE TO REMOVE」というボタンを押して無事に投稿を完了すると、
ふたたび安心してサイトを見ることができる。

投稿された情報は、フェイスブックだけでなく、ツイッターやタンブラー、ピンタレストといったSNSで、ネット上に拡散する可能性がある。

この情報を見た「友達」は、迷惑な違法駐車がネット上にさらされるリスクを学習し、自分も気をつけようと思うだろう。車の持ち主が分かる人の目に触れれば、「お前の車で困っている人がいるみたいだぞ」と連絡が行って、移動してもらえるかもしれない。

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駐車禁止除外標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1〜4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4の1及び2に記載された場所でなく、かつ、3に記載された駐車の方法に従っていること



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駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)

  • 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 




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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 

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駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

  • 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
 
 

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定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。


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保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
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(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分




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県警は、身体障害者などに公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
県警・交通指導課によると、逮捕された3人は繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。
「除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて3人を逮捕した。
 

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