刑事事件専門blog 捜査→逮捕勾留→起訴裁判の流れ

アトム法律事務所弁護士法人の弁護士が取り扱う刑事事件を守秘義務に反しない範囲でご紹介します。

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アトム法律事務所は、日本最強の刑事弁護団体として、組織的に反復継続して質の高い刑事弁護活動を行うことで、ご依頼者様の高い満足を得、国内の冤罪を撲滅し、刑事処分と量刑の公平を実現することを使命としています。
アトム法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、お客様のニーズに合わせた質の高い刑事弁護を受けることができると評判をいただいております。
また、アトム法律事務所は、365日24時間、直接スタッフの対応を受けることができるので、緊急性の高い刑事事件に迅速な弁護を受けることができると評判をいただいております。
アトム法律事務所では、100通を超えるお客様直筆の体験談に裏付けられた評判の弁護士が質の高い刑事弁護活動を行います。
アトム法律事務所は、全スタッフが一団となって、ご依頼者様の満足を第一に考え、質の高い刑事弁護活動を行います。

昨日のブログでお話ししたように、日本における刑事裁判は長期化しがちです。
近年は、裁判員制度の導入にも関連し、審理期間の短縮化が進められています。

しかし、刑事裁判の短縮が望まれるとはいっても、今後の人生を左右しかねない大切な裁判ですから、いい加減に行うことはできません。

では、実際のところ、刑事裁判がどのくらいの期間を要するのか、ご存知でしょうか。

前回、容疑を認めているか、または争っているかといった、事件の性質によっても審理期間は異なるということをお話ししました。
統計的にも、第1審の平均審理期間は、被告人が罪を認めている自白事件と罪を争っている否認事件とで大きく 異なっています。
資料によれば、第1審の平均審理期間は、自白事件の場合は、簡易裁判所で2.0か月(2.0回の開廷)、地方裁判所で2.7か月(2.4回の開廷)です。
これに対し、否認事件の場合は、簡易裁判所で6.6か月(5.0回の開廷)、地方裁判所で8.9か月(7.0回の開廷)とされています。

そして、具体的な裁判の流れは、以下のようになっています。
?起訴
?公判期日の指定
?公判期日
  (?)冒頭手続
   ・人定質問(裁判官による被告人の本人確認)
   ・検察官による起訴状の朗読
   ・裁判官による黙秘権告知
   ・被告人・弁護人の陳述(罪状認否)
  (?)証拠調べ手続
  (?)最終弁論
   ・検察官による論告・求 刑
   ・弁護人による弁論
   ・被告人による最終陳述
  (?)結審
?判決言渡し
?控訴:第1審の判決に不服がある場合上級裁判所に再審理を求める手続
?上告:控訴審の判決に不服がある場合、さらに上級審に再審理を求める手続
?判決確定
?刑の執行

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逮捕されたらアトム法律事務所
お問合せ:<a href="tel:0120631276"><b>(0120)631-276</b></a>(24h対応)
東京支部:<a href="http://www.atombengo.com" target="_blank"><b>刑事弁護士</b></a> (<a href="http://www.atombengo.com/m/"><b>携帯サイト</b></a>)
大阪支部:<a href="http://www.atomosaka.com" target="_blank"><b>刑事弁護士</b></a> (<a href="http://www.atomosaka.com/m/"><b>携帯サイト</b></a>)
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先日、日本の刑事裁判の現状として、無罪が認められる確率は極めて低いというお話をしました。

では、実際に日本の刑事裁判では、どのくらいの割合で無罪判決が下されると思われるでしょうか。            
2011年のデータによると、日本全国の地方裁判所において、第一審の裁判を受けた人数は65,875人でした。
(内訳としては、起訴された人数が65,616人、事件の性質上、簡易裁判所から地方裁判所に送られた人数が78人、その他が181人となっています)。

その中で、無罪を言い渡されたのはわずか68人でした。

つまり、無罪判決が下された割合は、わずか0.10%にすぎないのです(データ出典:平成21年版司法統計年報・刑事編)。

一定の刑事事件で行われる裁判員裁判では、この割合が多少高くなるのではないかといわれており、実際に覚せい剤の密輸事件で無罪判決が連続して下されるといったケースもあります。
もっとも、その後の控訴審において、裁判官によってその判断が覆される場合もありますが、従来にくらべ、多角的な要素に基づく判断が下されている、という考え方もできるでしょう。

いずれにしても、日本の刑事裁判において、いったん事件が起訴されてしまうと、無罪判決を勝ち取ることは極めて難しいと言わざるを得ないのが現状です。

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刑事事件を扱ったテレビドラマなどで、「被告人は無罪!」という裁判官のセリフを耳にします。
しかし、実際、日本の刑事裁判において、無罪判決が下される割合は極めて低いのが現状です。

少し前のニュースになりますが、痴漢で起訴された元会社員の男性に、無罪判決が下された事件がありましたのでご紹介します。

名古屋市の繁華街の歩道で、昨年7月13日の深夜、面識のない女性(19)の後ろからワンピースの裾をめくって太ももの付近を触ったとして、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕され同8月1日に起訴された、元会社員の30代男性に対し、名古屋地裁は「客観的証拠に乏しい」として無罪(求刑罰金50万円)を言い渡しました。
男性は「たまたま通り掛かった際に大声を上げられ、驚いて逃げただけ」と逮捕直後から一貫して犯行を否認していましたが、女性は「後ろを振り返ったら男性がいた。逃げられたが追い掛けて捕まえた」と主張していました(2012年2月22日時事通信配信)。

今回は、冤罪防止の観点から、日本の刑事裁判の実情について解説したいと思います。

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東京都では、脱法ハーブを販売する店は、2009年度は2店舗だったのが、2010年度には17店舗、2011年度は93店舗へと急増しています。
神奈川県では、2月末時点で横浜市を中心に16店舗に上ります。

今年1月、東京都渋谷区の路上で、脱法ハーブを吸った少年3人が気分不良を訴えて緊急搬送されたケースでは、少年らが脱法ハーブをもらったとするハーブ店を警視庁が捜索しました。
但し、本来なら薬事法違反の容疑が適用されるのが一般的ですが、前述のように含有される薬物の成分が明らかでないことから、人の生理的機能を悪化させたとして、傷害の容疑で捜索が行われました。

一方3月には、東京都内で所持品検査を受けた男性のズボンのポケットから見つかった白い粉末が、簡易検査でコカインの陽性反応が出たと判断され、現行犯逮捕されましたが、その後、警視庁の科学捜査研究所の鑑定で合法ドラッグと判明し、3日後に釈放されるなどのトラブルも発生しています。

脱法ハーブや合法ドラッグが広まる一方で、職務質問の広範囲化などの取り締まり強化によって、違法薬物は勿論、これらの脱法ハーブや合法ドラッグを所持、使用していないにも関わらず、刑事事件のトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

身に覚えのないトラブルに巻き込まれた場合には、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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