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梅雨近く 雲がとぎれて僅(わず)かな陽 篤人
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2014年05月12日
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心太(ところてん) ゆっくり食べて味わいが 篤人
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「17、18の死が惜しければ、30の死も惜しい。80、90、100になってもこれで足りたということはない。半年と云う虫たちの命が短いとは思わないし、松や柏のように数百年の命が長いとも思わない。天地の悠久に比べれば、松柏も一時蠅(ハエのような存在)なり」吉田松陰
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1981年、自民党政府は、日本国は、国際法上、集団的自衛権を保有するが、憲法上これを行使することはできない、との見解を明らかにしている。日本国が国際法上、集団的自衛権を保有するということについては異論はない。問題は日本国は憲法上、集団的自衛権を行使することができない、とする点にある。長尾中大教授は、この見解には次の2点にあるとしている。
第一に、この政府の見解において、憲法上、集団的自衛権をもつということ自体は否定されていないと解される。「権利は有するが、これを行使することは禁止されている」ということになる。しかし、権利をもつということは、特段の事情がないかぎり、その権利を行使しうるということを意味するのではなかろうか。
第二に、このような政府見解が、安全保障をめぐる日米の関係に大きな影を落としていることに留意する必要がある。政府見解からすれば、米国は日本のために集団的自衛権行使するが、日本は米国のためにこの権利を行使できない、ということになる。これは、米国からすれば大きな不公平ということになる。古来、すべての同盟関係は、ギブ・アンド・テイクである。政府見解は、日米同盟の弱体化の要因になっている。この問題を解決するには方法は簡単である。政府が集団的自衛権行使について見解の変更を公式に発表するだけで足りる。
(参考 日本国憲法 長尾一紘 世界思想社)
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