真正保守を訴える

日本を愛し、郷土愛に燃える。

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憲法解釈は、最高裁判所が最終的には判断する権能がある。しかし、憲法95条には行政権が執行するために憲法を適正に解釈することを認めている。さらに高度な政治的判断は最高裁は「統治行為論」としている。
平和安全法制は、従来の憲法解釈を大幅変更していない。基本的には繼承。立憲主義に反していない。平和国家としての原則と、法的安定性は守られている。安全保障環境に対処で法整備をすることは政治の使命である。 

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