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砂川判決の重要な判決は統治行為論である。「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う」このことは、民主主義を成熟させて、内閣と国会が高度な政治的判断をすべきだということである。
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2015年07月12日
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安保法制の根拠は昭和34年の砂川判決である。砂川判決は「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうること、国家固有の機能の行使として当然のことといわなけければらない」判決は「必要な自衛の措置は」個別的自衛権、集団的自衛権も区別しない。
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中共は、上海、深センの株式市場では6月中旬以降で時価総額の3割強が失われた。少なくても390兆円が損出。株安が中国の実体経済を不安定化させるとことになる。中共には、8000万人の個人投資家がいる。彼らが、投機で資産を失えば、1949年に建国した中共政権は人民の手で葬られる。
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平和安全法制で、PKOで活動している自衛隊が、近くにいる民間人、他国のPKOが、武装集団に攻撃されても助けることができなかった。今回の改正で、そのことができるようになる。PKOの活動の役割をはたすことができるのである。でも、日本は武力行使は抑制している。PKOは国連加盟国の義務。
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今回の平和安全法制ではPKO活動協力法を改正をして国際平和支援法の改善をすることになる。自衛隊は、20年にわたって国際平和のために、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチなど世界の各地で自衛隊は述べ5万人で国際平和業務を実施し、その実績は国民の誇り。今は南スーダンで活動。
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