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砂川判決では、在日米軍が憲法9条2項の「戦力不保持」に違反するかどうか争われた裁判の最高裁判決(1959年)で日本国憲法は国から自衛権まで奪っていないとした。自衛隊の存在は判決で合法化された。 砂川判決では「わが国が主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」「わが国が、自国の平和と安全を維持し存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわねばならない」ということである。 |
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2016年03月01日
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中共の尖閣諸島ので軍事的威嚇を伴う攻勢や北朝鮮の核とミサイルの脅威の切迫で日本でも国防意識は高まっているが、中共の軍事的脅威への対処は米国の軍事力依存である。過日、安保法案反対の山口二郎法政大学教授はテレビで中共の軍事的脅威を尋ねられたら、米国に守ってもらうと発言して唖然とした。
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