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憲法とは、「国家の根本規範」であるべきである。言い換えれば、国民とその政府にとっての根本道徳である。憲法という根本規範は国民が賢明さを保つために守らなければならない義務の体系を示すものと考える。
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2016年08月21日
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歴史的には、英国のマグナカルタがそうであったように、旧体制の横暴を咎めるための規範として憲法が制定された。しかしそれは、民主主義が未熟であったりする段階のことである。しかし今では、民主主義はすでに確立されている。少なくても、多数参加と多数決という民主主義の手続きでは、そうである。
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国家は、個人の自由を抑圧する機構だとみなすのが戦後の左派知識人の習性である。だから、国家は個人の自由を抑圧のための暴力装置である、というマルクス主義的国家観を信じている人もいる。憲法は国家権力を縛ることだけでなく、国民にさまざまな義務を課したり、時には権利を制限することもある。
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「憲法とは国家権力を縛るもの」という言い方が正しいように思われますが、憲法とは制限規範(権力を縛る)と授権規範(権力を与える役割)を明確にすることです。最近は世界の憲法は「国家の基本法」だけでなく、国のすがた、国のありよう、国の歩みという国柄を大切にしています。
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国家は悪だというのは単純思考である。国家には2つの意味がある。つまり本来の「国家」と「政府」である。国家とは父祖伝来の祖国、つまり先人たちが歴史的に歩んで来た国民共同体を指します。政府とは、国民の選挙によって選ばれたものをいうのです。国を愛するとは時の政府を愛することではない。
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